大田原市で児童発達支援・放課後等デイサービスを使うときの窓口は、福祉課です。市の「障害児通所支援」のページは「障害児通所支援とは、心身に障害や、発達に遅れを持つ児童に対して、生活能力の向上や集団生活への適応、社会との交流促進等の療育訓練を行う支援です」と説明し、対象を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病のため、通所による療育等の支援が必要な原則18歳未満の方」としています。福祉課は大田原市役所 本庁舎3階にあります。住所は〒324-8641 栃木県大田原市本町1丁目4番1号です。
福祉課の中でも、受給者証の担当は障害支援係(電話 0287-23-8954)です。市の「大田原市重層的支援体制整備事業」のページが、本庁舎内の相談窓口一覧の中で「福祉課 障害支援係(0287-23-8954)」を「障害福祉サービスの利用申請に関する相談、障害者虐待等に関する相談、障害者相談員への相談取り次ぎ」の担当として名指ししています。同じ福祉課でも、手当(特別児童扶養手当・障害児福祉手当等)と手帳の担当は障害福祉係(0287-23-8921)で番号が違います。用件によって電話番号を使い分けてください。
市が説明するサービスの種類は6つです。児童発達支援(未就学児を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等)、医療型児童発達支援(肢体不自由があり理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要な障害児に児童発達支援及び治療を行う)、放課後等デイサービス(就学児を対象に生活能力の向上のための訓練、社会との交流の促進等)、居宅訪問型児童発達支援(外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問)、保育所等訪問支援(障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援)、障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成及び見直し)です。
サービス利用の流れは、市が4段階で示しています。①相談=「市福祉課に相談してください」、②申請=「施設を見学等し、サービス利用を希望される場合は、市福祉課に申請が必要となります」、③障害児通所給付費の支給決定=「申請内容を審査し、支給決定後、通所受給者証を交付します」、④事業所と契約、利用開始=「申請者は、事業者を選択して利用の契約を行い、受給者証を提示してサービスを利用します」。申請の前に事業所の見学を済ませておくことが前提になっている書き方です。申請に必要な書類等として、市は「障害児通所給付費支給申請書等」「障害児支援利用計画案(指定障害児相談支援事業所作成)」「障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)または、医師の診断書」を挙げています。手帳が無くても、医師の診断書があれば申請できます。
障害児支援利用計画案は、指定障害児相談支援事業所に作成を依頼します。市が公表している『那須地区障がい福祉サービス事業所等ガイドブック』の「大田原市相談事業所一覧」(あいうえお順)には、大田原市内の相談支援事業所が14か所載っており、うち12か所が「児」(指定障害児相談支援=障害児支援利用計画の作成)に対応しています(実施事業区分の○の位置をPDFの座標で確認)。障害者相談支援センターエルム、国際医療福祉リハビリテーションセンター相談支援事業所、特定指定相談支援事業所すえひろ、相談支援事業所つばさ、相談支援事業所とまり木、那須共育学園(一般・特定・児のすべてに対応)、相談支援事業所ふるさとホーム那須、相談支援事業所ふらっと、相談支援事業所未来図、そうだんのあすココ、相談支援事業所わかば、相談支援事業所なか喜の12か所です(相談支援事業所SOLTUROと相談支援事業所ケアシスの2か所は「特定」のみで「児」は対応していません)。困ったときは、まず福祉課 障害支援係(0287-23-8954)に確認してから連絡すると確実です。
サービスを利用した時の費用は、サービス利用料の1割が自己負担で、世帯の所得に応じて利用者負担上限額が決められています。市が公表している区分は4段階の表で、生活保護(生活保護受給世帯)=0円、低所得(市町村民税非課税世帯)=0円、一般1(市町村民税課税世帯の人・所得割28万円未満)=4,600円、一般2(上記以外)=37,200円です。国基準どおりの4区分で、市独自の上乗せや、9,300円(施設入所者・成人の別表)のような別枠の金額は、福祉課の説明ページには出てきません。
就学前の児童発達支援等の利用者負担は無償化されています。市の「児童発達支援等の利用者負担額無償化」のページによれば、令和元年10月1日から、5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されました。無料となるサービスは、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設の6つ、対象は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。市は「利用者負担以外の費用(食費や医療費等現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります」「無償化にあたり、現利用者の新たな手続きは必要ありません」と注記しています。放課後等デイサービスは対象に入っていません。
申請から受給者証が交付されるまでの日数、必要書類のさらに細かい持ち物、面談の要否は、市のページに公表されていません。『那須地区障がい福祉サービス事業所等ガイドブック』にも障害児通所の交付日数の記載はありませんでした。まず福祉課 障害支援係(0287-23-8954)に電話で聞いてから動くのが確実です。
令和8年1月5日(月曜日)から(試行的実施)、市役所本庁舎の窓口受付時間は午前9時から午後4時30分までに変わっています。『【令和8年1月から】窓口受付時間変更のお知らせ(試行的実施)』によれば、対象は本庁舎(全課)・湯津上支所・黒羽支所で、電話受付時間(午前8時30分から午後5時15分まで)は変更していません。受付時間内に来庁できないときは、毎週水曜日の延長窓口サービス(午後7時まで)が利用できますが、対象は「市民課、国保年金課、税務課、こども支援課、保育課、会計課」の6課で、福祉課は延長窓口の対象に入っていません。受給者証の相談で水曜夜間を当てにすると空振りします。
| 区分(世帯の収入状況) | 負担上限額(月額) |
|---|---|
| 生活保護(生活保護受給世帯) | 0円 |
| 低所得(市町村民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
申請から受給者証交付までの日数は市のページに公表されていません。窓口受付時間の変更(令和8年1月5日から午前9時〜午後4時30分)は「試行的実施」とされているため、本格実施後に時間が変わる可能性があります。
出典:障害児通所支援(2018年04月09日 更新)/障害福祉サービス(2017年03月08日 更新)/児童発達支援等の利用者負担額無償化/那須地区障がい福祉サービス事業所等ガイドブック(2026年08月06日 更新)/大田原市重層的支援体制整備事業(2026年04月01日 更新)/【令和8年1月から】窓口受付時間変更のお知らせ(試行的実施)(2025年09月29日 更新)
大田原市では、子どもに関わる手当の窓口が2つの課に分かれています。特別障害者手当・障害児福祉手当・重度心身障害児福祉手当は福祉課 障害福祉係(電話 0287-23-8921)、特別児童扶養手当は同じ福祉課の中でも記載が一緒になっているため注意が必要です。市の「障がいのある方への各種手当」のページは、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・重度心身障害児福祉手当の4つをまとめて掲載し、問い合わせ先はすべて福祉課 障害福祉係(0287-23-8921)としています。受給者証(jukyushasho)の窓口である障害支援係(0287-23-8954)とは番号が違います。
障害児福祉手当は、20歳未満で日常生活において常時介護を必要とする重度の障がい児が対象です。対象は「身体障害者手帳1・2級の一部の方」「最重度の知的障がいのある方」「精神障害、血液障害、肝臓障害、その他の疾患により前記と同程度の障がいを有する方」で、ただし障がいを支給事由としている年金を受給している方及び施設に入所している方は除きます。手当額は月額16,560円(令和8年4月以降)、支給は2・5・8・11月に前月分までまとめて支給されます。前年の所得が一定限度額以上の場合は支給されません。
特別児童扶養手当は、心身に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父母、又はその養育者に支給されます。1級=月額58,450円、2級=月額38,930円(いずれも令和8年4月以降)で、支給は4・8・11月に4か月分がまとめて支給されます。1級は「身体障害者手帳1・2級及び3級の一部の児童」「療育手帳A1・A2の児童」等、2級は「身体障害者手帳3級及び4級の一部の児童」「療育手帳B1の児童(診断書により判定)」等が対象です。児童が施設入所中の場合、障がいを支給事由とする公的年金を受給している場合(児童扶養手当は除く)、児童・受給者が日本国内に住所を有しない場合は受けられません。
大田原市には、国の制度に加えて市独自の「重度心身障害児福祉手当」があります。対象は「身体障害者手帳1級・2級の方」「重度の知的障がいのある方」で20歳未満の児童を扶養する方、手当額は障がい児1人につき月額5,500円、支給は4・8・12月に4か月分がまとめて支給されます。ただし児童が国又は県の費用により病院又は施設に収容されている場合、児童が障害児福祉手当の支給を受けられる障害程度の場合は受けられません。
手帳を持たない20歳以上の重度障がい者向けの「特別障害者手当」(月額30,450円)も同じページに載っています。障害児福祉手当と対象年齢がすみ分けられており、20歳未満は障害児福祉手当、20歳以上は特別障害者手当です。
申請に必要なものは、手当ごとにおおむね共通していて、障がい者手帳(交付されている方のみ)・認定診断書又は診断書(障がいの程度により省略できる場合あり)・受給者本人名義の普通預金通帳・受給者本人及び扶養義務者のマイナンバーが確認できるものです。特別児童扶養手当のみ、対象児童本人のマイナンバー確認書類も必要です。
常時介護をしている家族向けの手当もあります。「重度の障がいにより常時介護を必要とする20歳以上の方と同居し、日常生活の介護をしているご家族の方」は大田原市ねたきり高齢者等介護手当の対象となる場合があると案内されています(担当課は高齢者幸福課)。
手当の窓口はいずれも福祉課(大田原市役所本庁舎3階、障害福祉係 電話 0287-23-8921)です。負担上限額や無償化などサービス利用そのものの相談は障害支援係(0287-23-8954)が窓口なので、電話をかけるときは用件を区別してください。
| 手当 | 月額と支給月 |
|---|---|
| 特別障害者手当(20歳以上) | 30,450円(令和8年4月以降)/2・5・8・11月 |
| 障害児福祉手当(20歳未満) | 16,560円(令和8年4月以降)/2・5・8・11月 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月以降)/4・8・11月に4か月分 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月以降)/4・8・11月に4か月分 |
| 重度心身障害児福祉手当(市独自) | 5,500円/4・8・12月に4か月分 |
金額はいずれも令和8年4月以降の額として市が案内しているものです。年度が替わると改定される可能性があるため、申請時に福祉課で最新額を確認してください。
出典:障がいのある方への各種手当(2026年04月01日 更新)/大田原市重層的支援体制整備事業(2026年04月01日 更新)/大田原市こども計画(本編・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは大田原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。