那須塩原市で児童発達支援などの受給者証を申請する窓口は、本庁の社会福祉課 障害支援係です。住所は〒325-8501 那須塩原市共墾社108番地2(本庁舎)、電話は0287-74-6246です。市のページは「所定の申請書に必要事項を記入し、本庁社会福祉課もしくは各支所・出張所の障害福祉担当に申請してください」と案内しており、西那須野庁舎の福祉担当(0287-37-6231)と塩原庁舎の市民福祉担当(0287-32-2912)でも申請を受け付けています。合併前の3地域それぞれに窓口があるかたちです。郵送での申請も可能で、その場合は必要書類の写しを同封するよう案内されています。
同じ社会福祉課の中でも係が分かれています。受給者証の申請や障害福祉サービスの内容についての問い合わせは障害支援係(0287-74-6246)、福祉タクシー券や手当など生活支援の制度についての問い合わせは障害福祉係(0287-62-7026)と使い分けられています。市が公表している資料でも、この2つの電話番号が別々に案内されているので、用件に合わせてかけ分けてください。
利用できる児童通所支援は、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援の5つです。市の説明では、児童発達支援は「日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の必要な支援」、放課後等デイサービスは「生活能力の向上のために、必要な訓練や社会との交流の促進のほか必要な支援」とされています。あわせて、計画案を作る障害児相談支援(計画相談支援)も同じ児童福祉法のサービスです。
利用までの流れは、①申請書の提出→②利用意向の聴取→③サービスの利用決定→④事業者の選択・事業者との利用契約の締結→⑤利用開始、の順です。市は「標準処理期間:30日」と明記しています。この順番からわかるとおり、那須塩原市は「まず市に申請し、決定を受けてから事業所を選ぶ」型です。事業所が決まっていないと申請そのものを受け付けない市もありますが、那須塩原市はそうした案内をしていません。
利用できるかどうかの目安について、市の「よくある質問」は「障害者手帳、特別児童扶養手当等、自立支援医療や難病指定(対象とならない場合もあります)を受けているもしくは、医師の意見書もしくは診断書により療育の必要性があると認められた場合に利用することができます」と説明しています。手帳を持っていなくても、医師の意見書・診断書があれば申請できるという意味です。「疑い」の表記を認めるか除くかまでは、公表資料に明記されていません。
申請に必要な書類は多く、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(個人番号記載)、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書、手帳の写し(お持ちでない場合は自立支援医療受給者証または診断書)、同意書(課税状況調査等)、サービス等利用計画(案)、申請者の基本情報(相談支援専門員が作成)などです。マイナンバー制度の開始により、個人番号を確認する書類(個人番号カード・通知カード等)と、本人や代理人の身元を確認する書類もあわせて必要です。市外から転入した方は、前住所地で発行された住民税決定通知書と、障害支援区分の認定を受けている場合はその認定通知書も用意するよう案内されています。
費用は、児童福祉法(障害児)のサービス利用料と月額上限額として次の4区分が公表されています。生活保護世帯は0円、市民税非課税世帯(低所得)は0円、市民税課税世帯(所得割28万円未満・一般1)で通所施設・ホームヘルプ利用の場合は月額4,600円、それ以外(一般2)は月額37,200円です。「一般1」の欄には、20歳未満で施設に入所する障害児が対象の9,300円という別の行もあります。在宅で通所を利用するお子さんの負担上限は4,600円で、9,300円ではありません。所得を判断する世帯の範囲は、支給決定を受ける児童の保護者が属する住民基本台帳での世帯です。
就学前の障害児の発達支援は無償化されています。対象は、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型(医療型)障害児入所施設の利用者で、満3歳になって初めての4月1日から小学校就学までの利用者負担額が無償になります。ただし医療費や食費等の実費負担分は対象外です。あわせて、世帯の市民税所得割合算額が一定額以上で通所給付決定保護者が2人以上いる場合などに、第2子以降の未就学児にかかる利用者負担上限月額を軽減する「多子軽減措置」もあります。
同じ世帯で複数の障害福祉サービスや介護保険サービス、補装具費の支給を受けていて自己負担額の合算が基準額を超えたときは、高額障害福祉サービス等給付費等として差額分が償還払いされる減免制度もあります。
計画相談支援を依頼できる相談支援事業所は、市の一覧によれば黒磯地区に9か所(栃木県北地区手話通訳派遣協会相談支援事業所、相談支援事業所のぞみ、相談支援事業所心桜、相談支援事業所エミエル、指定特定相談支援事業所はな、指定特定相談支援事業所あじさい、相談支援事業所リアン、相談支援事業所ゆのGarden、地域生活支援センターゆずり葉)、西那須野地区に4か所(くれよん、相談支援事業所ブロッサム、しらゆり相談所、那須塩原市社会福祉協議会)、塩原地区に1か所(ワークス共育)あります。市内の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所(同業のサービス提供事業所)は、市の一覧ページで確かめられます。
| 区分 | 1か月の自己負担上限額(児童福祉法) |
|---|---|
| 生活保護・低所得(市民税非課税世帯) | 0円 |
| 一般1(所得割28万円未満・通所施設利用) | 4,600円 |
| 一般1(所得割28万円未満・20歳未満の施設入所) | 9,300円 |
| 一般2(上記以外) | 37,200円 |
受給者証の申請そのものは社会福祉課障害支援係(0287-74-6246)ですが、福祉タクシー券や各種手当の問い合わせは同じ社会福祉課でも障害福祉係(0287-62-7026)が窓口です。電話をかける前に用件を整理しておくと迷いません。
出典:障害者総合支援法(児童福祉法)における障害福祉サービス(2026年04月13日 更新)/利用者負担額について(2026年04月13日 更新)/よくある質問【Q&A】(2026年04月13日 更新)/様式集(2026年04月13日 更新)/那須塩原市内の児童福祉サービス提供事業所(2026年04月13日 更新)/障害者(障害児)の制度(2026年04月01日 更新)/障害に関する相談窓口(2024年07月09日 更新)
那須塩原市で障害のある子どもの手当を申請する窓口は、受給者証と同じ社会福祉課ですが、担当する係は障害福祉係(0287-62-7026)です(受給者証や障害福祉サービスの内容は障害支援係0287-74-6246が担当します)。住所は本庁舎(〒325-8501 那須塩原市共墾社108番地2)で、更新日は令和8年4月1日です。
特別児童扶養手当(20歳未満)は、療育手帳A1・A2と同程度、身体障害者手帳1級・2級・3級の一部(内部障害は診断書による)、または精神障害児に該当する子を監護・養育する人が対象です。月額は1級58,450円・2級38,930円(令和8年4月から)で、支給は4月・8月・11月の年3回です。障害年金を受給している場合や、施設に入所している場合、所得が一定額を超える場合は対象外になります。障害の程度により1年から2年程度の有期認定となることがあり、3月・7月・11月のいずれかの時期に診断書等を提出して再認定を受ける必要があります。有効期限内に手続きをしないと、期限の翌月分から手当が支給されなくなります。
障害児福祉手当(20歳未満)は、常時介護を必要とし、最重度の知的障害、身体障害者手帳1級・2級の一部(内部障害は診断書による)、または精神障害に該当する子が対象です。月額16,560円(令和8年4月から)で、支給は2月・5月・8月・11月の年4回です。障害年金受給中、施設入所中、所得超過のいずれかに該当すると対象外です。
重度心身障害者福祉手当(20歳未満)は、療育手帳A1・A2と同程度、または身体障害者手帳1級・2級に該当する子の保護者が対象です。月額8,000円で、支給は4月・10月の年2回です。ただし障害児福祉手当を受給している場合は対象外です。
20歳以上を対象にした特別障害者手当(月額30,450円・令和8年4月から)や、栃木県の医療受給者証を持つ人向けの特定疾患患者見舞金(月額2,500円・3月に支給)もありますが、これらは20歳未満のお子さんを直接対象にした手当ではありません。
手当以外の生活支援として、福祉タクシー料金助成(月額2,900円・年34,800円)と車椅子タクシー料金助成(年額15,000円)があります。対象は身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級・2級の人などで、問い合わせ先は本庁社会福祉課(0287-62-7026)のほか、西那須野庁舎福祉担当(0287-37-6231)、塩原庁舎市民福祉担当(0287-32-2912)でも受け付けています。
混同しやすい制度として心身障害者扶養共済事業があります。保護者が掛金(月額1口9,300円から23,300円)を納めることで、保護者が死亡または重度障害になったときに障害者本人へ年金(月額1口20,000円)が支給される、任意加入の保険的な制度です。この「9,300円」は障害福祉サービスの利用者負担の金額ではありません。問い合わせ先は栃木県障害福祉課(028-623-3053)と本庁社会福祉課(0287-62-7026)の両方です。
| 手当 | 月額と支給月 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(4月・8月・11月) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(4月・8月・11月) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(2月・5月・8月・11月) |
| 重度心身障害者福祉手当(20歳未満) | 8,000円(4月・10月) |
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当の金額はいずれも「令和8年4月から」の額として公表されています。有期認定の再認定手続きは、提出が遅れると不支給期間が発生するため、市は早めの手続きを呼びかけています。
出典:障害者(障害児)の手当(2026年04月01日 更新)/障害者(障害児)の制度(2026年04月01日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは那須塩原市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。