名張市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの申請窓口は、市役所1階の障害福祉室です(電話0595-63-7591、ファクス0595-63-4629)。ただし、市がハンドブックで示している最初の一歩は市役所ではなく、子ども発達支援センター(名張市子どもセンター内3階・電話0595-62-1088)への相談です。
『名張市発達支援ハンドブック(乳幼児期)』に載っている利用開始までの流れは、①保護者が子ども発達支援センターに相談→②同センターが児童発達支援事業所の見学を調整→③保護者と子どもが事業所を見学→④サービス利用を希望する場合は保護者が障害児相談支援事業所に連絡し「計画相談」を実施→⑤保護者が障害福祉室に通所受給者証の受給を申請→⑥障害福祉室が審査し通所受給者証を発行→⑦事業所と利用契約を結んで利用開始、の7段階です。相談・見学・計画相談を済ませたあとに、はじめて障害福祉室への申請が来ます。
同じハンドブックは、児童発達支援事業(療育)を「小学校就学(6歳)までの発達に特性のある子どもが対象」と説明し、就学後については放課後等デイサービスの案内(ハンドブック26ページ)を見るよう案内しています。障害福祉ガイドブック(令和8年2月26日更新)でも、利用できるサービス(児童福祉法関連)として①児童発達支援②医療型・居宅訪問型児童発達支援③放課後等デイサービス④保育所等訪問支援の4つが挙げられ、「サービスの利用を希望される場合は、障害福祉室に申請をしてください」「サービス等利用計画案に基づく障害福祉サービス受給者証の交付を受け、事業所と本人(又は保護者)の契約によりサービスの利用が始まります」と説明されています。
就学前(3〜5歳)の利用者負担は無償化されています。これは名張市独自の制度ではなく国の制度で、対象は児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設です。放課後等デイサービスは無償化の対象に入っていません。無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間で、幼稚園・保育所(園)・認定こども園等と上記サービスを両方利用する場合も、両方とも無償化の対象になります。無償化にあたって新たな手続きは不要で、市は、利用している事業所に年齢を伝えるなどして、無償化の対象であることを事前に確認するよう案内しています。問い合わせ先は障害福祉室(0595-63-7591)です。
負担上限月額(生活保護・低所得・一般1・一般2などの区分ごとの金額)は、名張市のサイト上では公表を確認できませんでした。障害福祉ガイドブック(PDF・全文約93,000字)を通しで確かめましたが、障害児通所支援の負担上限額を区分ごとに示した表は見当たらず、サービス利用にあたっての節にも金額の記載はありません。自立支援医療の項目に「自己負担1割。世帯の課税状況により一定の負担上限があります」という一文がありますが、これは医療費助成についての記載で、障害児通所支援の記載ではありません。実際の負担上限額は、申請のときに障害福祉室で確かめる必要があります。
名張市子どもセンター(百合が丘西5番町25番地)の中には、児童発達支援センター「どれみ」(電話0595-44-6211)が入っています。子ども発達支援センターと同じ建物の4階にあり、運営は社会福祉法人名張育成会です。障害福祉ガイドブックの「施設の案内」にも障害児通所施設(児童発達支援・放課後等デイサービス)の1つとして載っています。市内には同種の民間の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所が他にも十数か所ありますが、ここでは個別の事業所名の掲載は控えます。事業所を探すときは、障害福祉室または子ども発達支援センターで確認してください。
| 窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 子ども発達支援センター(最初の相談) | 0595-62-1088 |
| 障害福祉室(受給者証の申請・審査) | 0595-63-7591 |
| 保育幼稚園室(無償化の認定手続き) | 0595-63-7919 |
負担上限月額の区分ごとの金額は名張市のサイト上に見当たりませんでした。申請時に障害福祉室でご確認ください。
出典:児童発達支援事業(療育)について(名張市発達支援ハンドブック・乳幼児期)(2026年7月13日 更新)/相談窓口 連絡先一覧(名張市発達支援ハンドブック)(2026年7月13日 更新)/3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます/幼児教育・保育の無償化について(2025年9月11日 更新)/障害者福祉ガイドブック(2026年2月26日 更新)/名張市発達支援ハンドブック(2026年7月13日 更新)
名張市で申請できる障がい児向けの手当は、国の制度である障害児福祉手当と特別児童扶養手当です。市独自の上乗せ手当は、市のページと障害福祉ガイドブック(令和8年2月26日更新)を確かめた範囲では見当たりませんでした。
障害児福祉手当(国福祉手当)は、重度の障害があるために日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の在宅の方に支給されます。支給額は月額16,560円(令和8年4月より。改定前は16,100円)で、所得制限があります。施設入所中の方、障害年金等受給者は対象になりません。支給方法は2月、5月、8月、11月の年4回(各月10日の口座振込み、土日祝日の場合は繰り上げ)です。申請書類は認定請求書・診断書・所得状況届・承諾書・振込口座指定書(受給者本人(お子さん)名義)・印鑑で、認定された場合は認定請求の翌月から受給が始まります。窓口は障害福祉室(市役所1階・電話0595-63-7591、ファクス0595-63-4629)です。
特別児童扶養手当は、身体障害者手帳1〜3級程度(4級の一部)または療育手帳A程度(Bの一部)の障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している方が対象です。市の特別児童扶養手当ページ(令和7年2月3日更新)は1級56,800円・2級37,830円(令和7年4月からの額)としていますが、より新しい障害福祉ガイドブック(令和8年2月26日更新)では1級58,450円・2級38,930円と案内されており、金額が一致していません。ガイドブックのほうが新しいので現在の額はこちらの可能性がありますが、確定額は子ども家庭室で確認してください。窓口は子ども家庭室(市役所1階・電話0595-63-7594、ファクス0595-64-6898)です。
特別児童扶養手当には所得制限があります。扶養人数0人の場合、請求者(受給者)本人の限度額は4,596,000円、配偶者または扶養義務者は6,287,000円です(1人以降は請求者38万円加算・配偶者等21万3千円加算)。支給は8月11日・11月11日・4月11日の年3回(11日が土日祝の場合はその日以前の金融機関営業日)で、支給期間はそれぞれ4月〜7月分・8月〜11月分・12月〜3月分です。受給開始後は毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。
特別児童扶養手当の新規認定請求には、請求者と対象児童の戸籍謄本(申請日から1か月以内発行のもの)、特別児童扶養手当認定診断書(療育手帳または身体障害者手帳があれば写しの提出で診断書を省略できる場合あり)、請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号がわかるものが必要です。
参考として、20歳以上の重度障害者向けには特別障害者手当があり、月額30,450円(令和8年4月より。改定前29,590円)、窓口は障害福祉室です。20歳の前後で申請先の手当(障害児福祉手当→特別障害者手当)が変わります。あわせて、障がいのある子の将来のための「心身障害者扶養共済制度」も市のページで案内されています。
| 手当 | 窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(月額16,560円) | 障害福祉室 0595-63-7591 |
| 特別児童扶養手当(1級・2級) | 子ども家庭室 0595-63-7594 |
特別児童扶養手当の月額は、市の手当ページ(56,800円・37,830円)と障害福祉ガイドブック(58,450円・38,930円)で数字が違います。新しいほうを目安に、子ども家庭室で確定額を確認してください。
出典:特別障害者手当・障害児福祉手当(国福祉手当)(2026年2月18日 更新)/特別児童扶養手当(2025年2月3日 更新)/障害者福祉ガイドブック(2026年2月26日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは名張市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。