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鹿沼市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月23日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、鹿沼市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、鹿沼市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(鹿沼市)

鹿沼市で障害児通所給付費(受給者証)を申請する窓口は保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係です。所在地は〒322-8601 鹿沼市今宮町1688-1(行政棟1階5番窓口)、電話は0289-63-2176(FAX 63-2169)です。

市が公開している『児童発達支援&放課後等デイサービス鹿沼市内事業所ガイドブック』(令和8年7月現在)に、サービス利用までの流れが書かれています。まずは事業所見学をしてから、障がい福祉課へサービス利用の申請をします。申請の際、市が相談支援事業所(相談支援専門員)を案内します。

流れは、①事業所見学 → ②サービス利用の申請(障がい福祉課、相談支援事業所の案内あり)→ ③聞き取り調査(お子さんの身体状況・生活状況について。相談支援専門員の同席がすすめられています)→ ④市から対象者へ「サービス等利用計画案・障害児支援計画案提出依頼書」が発行される → ⑤相談支援事業所の相談支援専門員が障害児支援計画案を作成し、申請者の確認・署名を得て障がい福祉課へ提出 → ⑥市が支給決定し、受給者証を発行 → ⑦受給者証の内容で事業所と契約しサービス利用開始(利用開始後は相談支援専門員が定期的にモニタリング)、という順です。

同ガイドブックは「サービス利用開始までに1~2ヵ月かかります」と明記しています。

利用者負担の上限月額は、収入等により4区分です。原則1割負担ですが、上限額を超えた分は市が負担します。

満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援等の一部サービスの利用者負担が無料になります(食費等の実費負担は含みません)。この無償化は国の制度です。

こども発達支援センターあおば園(鹿沼市日吉町320-1、市の条例で設置された施設)は、指定障害児通所支援事業所として児童発達支援を行っています。あおば園のページには「鹿沼市民は利用料は無料です」との記載がありますが、児童通所支援ガイドブックのあおば園紹介欄には「利用料 法定利用料(所得に応じた上限金額)」とも書かれています。両方の記載を書き添えます。詳しくは障がい福祉課(63-2176)またはこども・家庭サポートセンター(63-8322)にご確認ください。

市内の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所は、上記ガイドブックに一覧(マップつき)で掲載されています。事業所ごとの見学申し込みや活動内容は、各事業所に直接お問い合わせくださいと市が案内しており、市の一覧を見れば市内の事業所を探すことができます。

相談全般の窓口として、市が社会福祉法人・特定医療法人に委託している鹿沼市障がい児者基幹相談支援センター(日吉町1011番地 鹿沼市やまびこ荘内、TEL 0289-60-2588)もあります。障がいの種類を問わず、生活上の様々な相談に応じ、必要なサービス等の紹介を行う機関です。

区分(世帯の収入状況)負担上限月額
生活保護受給世帯0円
市民税非課税世帯(低所得)0円
一般1(市民税課税・所得割28万円未満)4,600円
一般2(上記以外)37,200円
最初の一手
鹿沼市は「まず事業所を見学してから、障がい福祉課へ申請」の流れです。申請時に市が相談支援事業所(相談支援専門員)を案内してくれるので、相談支援事業所を先に自分で探しておく必要はありません。

利用者負担額の例(ガイドブックより)=月10,000円利用なら一般1・一般2とも1,000円(1割負担)。月100,000円利用なら一般1は4,600円(上限適用)、一般2は10,000円(1割負担)。月400,000円利用なら一般1は4,600円、一般2は37,200円(いずれも上限適用)。

出典:児童発達支援&放課後等デイサービス鹿沼市内事業所ガイドブック(PDF)(令和8年7月現在 更新)/児童通所支援ガイドブック(発達に支援が必要な児童と、その保護者向け) | 鹿沼市公式ホームページ(令和8年7月31日 更新)/こども発達支援センターあおば園 | 鹿沼市公式ホームページ(令和8年3月25日 更新)/相談支援 | 鹿沼市公式ホームページ(令和6年12月5日 更新)/障がい福祉 | 鹿沼市公式ホームページ

障害児福祉手当の窓口(鹿沼市)

国の制度である特別児童扶養手当は、心身に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。支給額は児童1人につき、1級58,450円、2級38,930円(いずれも令和8年4月1日からの額)で、4月・8月・11月に前月までの分がまとめて支給されます。窓口・問い合わせ先は保健福祉部障がい福祉課(TEL 0289-63-2176)で、審査は栃木県が行います。

同じく国の制度である障害児福祉手当は、重度の障がいがあり常時の介護を必要とする在宅の児童(20歳未満)に支給されます。支給額は月額16,560円(令和8年4月1日から)で、2月・5月・8月・11月に前月までの分がまとめて支給されます。窓口は特別児童扶養手当と同じ障がい福祉課(63-2176)です。

市独自の手当として重度心身障害者福祉手当があります。常時介護を要する重度の障がい児者で、特別障害者手当・障害児福祉手当を受給していない方が対象で、月額3,000円が2月・5月・8月・11月にまとめて支給されます。窓口は障がい福祉課 障がい医療係(TEL 0289-63-2127)で、特別児童扶養手当・障害児福祉手当の窓口(障がい福祉係・63-2176)とは係が違います。

手当以外の市独自の助成として、市の単独事業の中に交通費助成(障がい児助成)があります。療育手帳・身体障害者手帳を持つ就学前の障がい児が、障害児通所支援等を定期的に利用するために交通機関等を利用する場合、その交通費の全部または一部を助成するもので、問い合わせは障がい医療係(63-2127)です。

また軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業があります。身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の児童で、①鹿沼市在住、②両耳の聴力レベルが原則30dB以上70dB未満で身体障害者手帳の対象にならない、③指定医師が補聴器の装用により言語習得等に効果が期待できると判断した、の3条件を満たす場合に対象になります。ただし世帯に市町村民税所得割46万円以上の方がいる場合や、労災保険等で既に補聴器購入費の助成を受けている場合は対象外です。助成額は原則、助成対象経費の3分の2で、利用者負担上限額の設定や所得状況等により変わります。

このほか、心身障害者扶養共済制度(栃木県の制度)の掛金助成、福祉タクシー料金助成(月3,000円のタクシー券)も、障がい医療係(63-2127)が窓口の市の単独事業として案内されています。

手当の名称月額(令和8年4月1日から)
特別児童扶養手当(1級・国制度)58,450円
特別児童扶養手当(2級・国制度)38,930円
障害児福祉手当(国制度)16,560円
重度心身障害者福祉手当(市独自)3,000円

特別児童扶養手当・障害児福祉手当と、重度心身障害者福祉手当は、後者が前2つを受給していないことを支給の条件にしており、同時に3つとも受け取ることはできません。

出典:特別児童扶養手当(国制度) | 鹿沼市公式ホームページ(令和8年4月1日 更新)/障害児福祉手当(国制度) | 鹿沼市公式ホームページ(令和8年4月1日 更新)/重度心身障害者福祉手当 | 鹿沼市公式ホームページ(令和8年1月28日 更新)/市の障がい福祉サービス(単独事業) | 鹿沼市公式ホームページ(令和8年3月26日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは鹿沼市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

「あおば園」の利用料は無料なのですか、それとも法定利用料がかかるのですか?
あおば園の紹介ページには「鹿沼市民は利用料は無料です」とありますが、児童通所支援ガイドブックのあおば園紹介欄には「利用料 法定利用料(所得に応じた上限金額)」とも書かれています。両方の記載があるため、実際の負担額は障がい福祉課(0289-63-2176)またはこども・家庭サポートセンター(0289-63-8322)に確認することをおすすめします。
受給者証の申請は、事業所を先に決めてからですか、それとも先に申請ですか?
ガイドブックの流れ図は「まずは事業所見学をしてみてください」から始まり、そのあとに障がい福祉課へ申請する順で書かれています。申請の際は、市が相談支援事業所(相談支援専門員)を案内してくれます。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当と重度心身障害者福祉手当は、重ねてもらえますか?
重度心身障害者福祉手当は、特別障害者手当・障害児福祉手当を受給していない方が対象です。3つの手当を同時に受け取ることはできません。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。