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📋 手続き・制度

城陽市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、城陽市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、城陽市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(城陽市)

城陽市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの申請窓口は、福祉保健部 障がい支援課 障がい福祉係です。市の「障害福祉サービス等」のページは、障害児通所支援事業として児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の4つを挙げ、「障害児通所支援事業は城陽市独自の利用者負担緩和策があります」と案内しています。窓口は城陽市役所(〒610-0195 城陽市寺田東ノ口16・17番地)で、電話は0774-56-4033(障がい福祉係直通)です。

城陽市は令和8年4月の組織改編で、それまでの「福祉課」から「障がい支援課」が新設されました。市が配布している『障がい福祉のてびき』(令和6年6月現在)の表紙や本文には「福祉保健部 福祉課」という旧しい課名が残っていますが、同じPDFを掲載しているページの問い合わせ先は現在「福祉保健部障がい支援課障がい支援係 電話0774-79-0808」になっています。障がい福祉係(0774-56-4033)は受給者証や手帳など個別の給付の窓口、障がい支援係(0774-79-0808)は計画づくりや基幹相談支援センターなど制度全体の窓口と、同じ課の中でも係が分かれています。手引きの記載と現在の課名にずれがあるので、電話をかけるときは係名で伝えると確実です。

障害福祉サービスを利用したときの利用者負担は、原則1割です。国の制度では、生活保護世帯と市民税非課税世帯は0円、障がい児は市民税所得割28万円未満で月額4,600円、28万円以上で37,200円が1か月の負担上限額です(施設入所の場合は9,300円の行が別にあります)。城陽市はこれに独自の軽減を上乗せしており、「障害福祉サービス等の利用者負担の緩和」のページに、国の上限額をさらに30%軽減した表が載っています。障がい児で市民税所得割28万円未満の世帯は、国の上限4,600円が城陽市では3,220円に、28万円以上の世帯は37,200円が26,040円になります。負担上限額に達していない利用者についても、実際の1か月の負担額を30%軽減する仕組みです。

この30%軽減は城陽市独自の施策で、全国的にも珍しい制度です。あわせて同行援護の利用者負担なし、補装具の利用者負担なし(国の基準額を超える部分は自己負担)、地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・日常生活用具の給付等)は原則利用者負担なし、と市のページに明記されています。障がい児の通所支援を使う保護者にとっては、まず国の上限額どおりではなく市独自の軽減が入ることを知っておくと安心です。

受給者証の交付までの具体的な日数や、申請時に医師の診断書・意見書が必要かどうかについて、城陽市の公式ページや『障がい福祉のてびき』には明記がありません。てびきには手帳の交付や医療の給付等については申請書類の説明がありますが、障害児通所支援事業の項目は事業内容の一覧のみで、申請の流れ図や持ち物リストは掲載されていません。まずは障がい福祉係(0774-56-4033)に電話し、そのときに必要な書類を確認してから出向くのが確実です。

計画相談を担うのが指定障害児相談支援事業所です。城陽市は平成24年4月から、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所の指定申請を市自身が受け付けています。「指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所の指定申請」のページによれば、指定障害児相談支援事業所は「障害児通所支援を利用する障がい児に対して、障害児支援利用計画の作成や基本相談を行う。また、一定期間毎にモニタリングを行う」役割です。申請書類の提出先は城陽市役所(現:障がい支援課障がい福祉係)です。保護者が実際にどの相談支援事業所に依頼するかは、市のページには一覧が示されていません。依頼先が決まらない場合は、まず障がい福祉係、またはこの後にご案内する基幹相談支援センターに相談してください。

城陽市には、児童発達支援と保育所等訪問支援を提供する市立の事業所「ふたば園」があります。福祉保健部障がい支援課障がい支援係が所管し、令和7年度の事業所評価の公表ページでは、児童発達支援と保育所等訪問支援それぞれについて、事業所の自己評価結果と保護者アンケートの集計結果がPDFで公開されています。ふたば園は市が設置している通所支援の事業所なので、利用を考える際の選択肢の一つとして名前を挙げてよい施設です。詳しい対象年齢や利用の流れは、障がい支援課(0774-79-0808)にお尋ねください。

就学前の障がい児の発達支援の無償化について、城陽市の公式ページに単独の案内は見当たりませんでした。国の制度では、満3歳になった後の最初の4月1日から3年間、児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。城陽市がこれに上乗せする独自の無償化を行っているかどうかは、今回確認した範囲のページでは分かりませんでした。無償化の対象になるかどうかは、申請のときに障がい福祉係で確認してください。

市内の同業の民間の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の一覧は、市のページには掲載されていません。事業所を探すときは、京都府の指定事業者一覧など、公的な一覧を使って探すことになります。城陽市のページが窓口・委託先として案内しているのは、市立のふたば園と、次の項目でご案内する基幹相談支援センター、障害児(者)地域療育支援センター「うぃる」です。

負担区分(障がい児・在宅)国の上限額 → 城陽市独自軽減後
生活保護・市民税非課税0円 → 0円
市民税所得割28万円未満4,600円 → 3,220円
市民税所得割28万円以上37,200円 → 26,040円
施設入所利用の場合9,300円 → 6,510円
国の上限額どおりではありません
城陽市は障害福祉サービス等の利用者負担に独自に30%の軽減を上乗せしています。国のページや一般的な説明を見て「4,600円」「37,200円」と思い込まず、城陽市の軽減後の額(3,220円・26,040円)で計画を立ててください。

『障がい福祉のてびき』(令和6年6月現在)は城陽市の公式サイトに掲載されている最新版で、これより新しい版は今回の調査時点(2026年9月24日)で見当たりませんでした。てびきの本文には「福祉保健部 福祉課」という令和8年4月の組織改編前の課名が残っていますが、ページの問い合わせ先は現在の「障がい支援課」になっています。申請窓口や制度の大枠は変わっていないと考えられますが、詳しい手続きは電話で最新の内容を確認してください。

出典:障害福祉サービス等(2017年5月17日 更新)/障害福祉サービス等の利用者負担の緩和(2017年5月17日 更新)/障がい福祉のてびき(2024年6月1日 更新)/障がい福祉のてびき(PDF・令和6年6月現在)指定特定相談支援事業所および指定障害児相談支援事業所の指定申請(2019年5月1日 更新)/ふたば園における自己評価結果及び保護者等からの事業所評価の集計結果について(2026年3月26日 更新)/各課の窓口(福祉保健部 障がい支援課)

障害児福祉手当の窓口(城陽市)

城陽市で障がいのある子どもに関する国の手当は2つあり、窓口が分かれています。障害児福祉手当は「福祉保健部 障がい支援課 障がい福祉係」(電話0774-56-4033)、特別児童扶養手当は「福祉保健部 子育て支援課 子育て支援係」(電話0774-56-4036)です。『障がい福祉のてびき』にも「窓口は子育て支援課です」と特別児童扶養手当の欄にだけ明記されており、障がい児福祉手当とは担当課が異なることが分かります。

障害児福祉手当は、知的または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障がい児に支給される国の手当です。市のてびきには「所得制限などがありますので詳細はお問い合わせください」とあり、具体的な月額は今回確認した城陽市の公式ページ・PDFには記載がありませんでした。障害児福祉手当は全国共通の法定額のため、正確な現在の月額は障がい福祉係(0774-56-4033)でご確認ください。

特別児童扶養手当は、精神もしくは身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭で育てている父母等に支給される国の手当です。「ただし、一定以上の所得がある場合は支給されません」とてびきに明記されています。こちらも具体的な月額(1級・2級の区分ごとの額)は、今回確認した城陽市の公式ページには記載がありませんでした。月額は毎年度、物価の動きに応じて見直されるため、子育て支援課(0774-56-4036)で最新の額を確認してください。

手帳の等級による要件は制度上定められていますが、手帳を持っているかどうかだけで諦めず、まずは窓口に相談することをおすすめします。市のてびきに書かれているのは「精神もしくは身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童」という要件と所得制限のみで、手帳の号数や交付の有無を条件として明記した記載は今回確認した範囲では見当たりませんでした。ご家庭の状況に応じて対象になるかどうかは、子育て支援課(0774-56-4036)で直接ご確認ください。

国の手当とは別に、城陽市には障害福祉サービス等の利用者負担を30%軽減する独自制度があります(詳しくは受給者証の項目をご覧ください)。障がい児で市民税所得割28万円未満の世帯は、国の上限額4,600円が城陽市独自の軽減で3,220円になります。手当そのものではありませんが、通所サービスを利用する家庭の実質的な負担を軽くする城陽市独自の給付的な仕組みです。

学齢期のお子さんへの経済的支援としては、特別支援教育就学奨励制度があります。市内小・中学校の特別支援学級に在籍する、または通常学級に在籍し学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒の保護者が対象で、学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、校外活動等参加費、修学旅行費、学校給食費などの所要経費の2分の1を、世帯の所得額に応じて補助します。就学援助受給者は対象外です。申請は各学校を通じて行い、窓口は学校教育課(0774-56-4004)です。

手帳を持たない軽度・中等度の難聴児には、城陽市難聴児補聴器購入費等助成事業があります。18歳に達する年度末までの児童で、身体障害者手帳の交付対象とならない両耳の聴力レベル30〜70デシベル未満(またはそれ未満でも医師が装用の必要を認めた場合)などの要件を満たし、補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断した場合が対象です。助成割合は市町村民税所得割46万円未満の世帯で購入費の3分の2、46万円以上の世帯で2分の1(修理費も同様、46万円以上は修理は助成対象外)です。窓口は障がい支援課(0774-56-4033)です。

そのほか、加入者が死亡または重度障がいになった場合に終身給付金が支給される心身障害者扶養共済制度があり、掛け金の減免や補助の制度もあります。問い合わせは京都府健康福祉部障害者支援課(075-414-4599)または城陽市障がい支援課(0774-56-4033)です。

手当・助成窓口
障害児福祉手当(国)障がい支援課 障がい福祉係/0774-56-4033
特別児童扶養手当(国)子育て支援課 子育て支援係/0774-56-4036
障害福祉サービス利用者負担の30%軽減(市独自)障がい支援課 障がい福祉係/0774-56-4033
特別支援教育就学奨励制度(所要経費の1/2)学校教育課/0774-56-4004
城陽市難聴児補聴器購入費等助成事業障がい支援課 障がい福祉係/0774-56-4033
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は窓口が違います
同じ20歳未満の障がい児向けの国の手当でも、障害児福祉手当は障がい支援課(0774-56-4033)、特別児童扶養手当は子育て支援課(0774-56-4036)と担当課が分かれています。まとめて相談したい場合も、両方に連絡が必要です。

障害児福祉手当・特別児童扶養手当の具体的な月額は、今回確認した城陽市の公式ページ・『障がい福祉のてびき』(令和6年6月現在)のいずれにも記載がありませんでした。これらは全国共通の法定額で毎年度改定されるため、正確な現在の額は窓口でご確認ください。本文に金額を推測で書くことは避けています。

出典:障がい福祉のてびき(PDF・令和6年6月現在)障がい福祉のてびき(2024年6月1日 更新)/障害福祉サービス等の利用者負担の緩和(2017年5月17日 更新)/就学援助制度(特別支援教育就学奨励制度を含む)(2010年9月28日 更新)/各課の窓口(子育て支援課・障がい支援課)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは城陽市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当と特別児童扶養手当は同じ窓口ですか。
いいえ、違います。障害児福祉手当は障がい支援課 障がい福祉係(0774-56-4033)、特別児童扶養手当は子育て支援課 子育て支援係(0774-56-4036)が窓口です。どちらも国の手当ですが、城陽市では担当課が分かれています。
負担上限月額はいくらですか。
国の上限額(障がい児・市民税所得割28万円未満で4,600円)に、城陽市独自の30%軽減が上乗せされ、実際の負担額は3,220円になります。28万円以上の世帯は37,200円が26,040円になります。この30%軽減は城陽市独自の制度です。
手帳がなくても相談・申請できますか。
特別児童扶養手当は手帳の号数を条件として明記した記載は見当たらず、「精神もしくは身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童」という要件と所得制限のみが市のてびきに書かれています。難聴児の補聴器助成も、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児が対象です。手帳がなくても、まず障がい支援課(0774-56-4033)または子育て支援課(0774-56-4036)にご相談ください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。