伊賀市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの窓口は障がい福祉課です。市の「障害福祉サービス等の利用手続き」のページによれば、まず(1)相談の段階で「サービス利用を希望する障がい者または障がい児(18歳未満)の保護者は、伊賀市障がい者相談支援センター、障がい福祉課または各支所に相談してください」と案内されています。相談の入口は1か所に決められておらず、3つのうちどこでもよいという書き方です。
利用申請の段階になると、市は「申請は、障がい福祉課または各支所で受け付けています」「郵送でも申請できますので、事前に障がい福祉課まで問い合わせてください」と案内しています。障害児通所支援を含む申請の流れは、(1)相談→(2)利用申請→(3)サービス等利用計画案の提出依頼(指定特定相談支援事業者に依頼)→(4)認定調査→(5)〜(6)障害支援区分の判定→(7)サービス等利用計画案の提出→(8)サービス支給の決定(受給者証の交付)→(9)サービスの利用、の順です。ただし市は「訓練等給付(共同生活援助において介護提供を希望しない場合に限る。)・地域相談支援給付・地域生活支援事業・障害児通所支援の事業のみを希望される場合は、障害支援区分の判定は行われません」と明記しており、障害児通所支援だけを希望する場合は(5)(6)の区分判定は省かれます。
伊賀市には6つの窓口があります。本庁のほかに、伊賀支所・島ヶ原支所・阿山支所・大山田支所・青山支所、それに上野支所(ハイトピア伊賀2階)です。障害福祉サービスの利用申請そのものは「各支所」とだけ書かれ、上野支所を除く注記はありません。ただし同じ障がい福祉課が扱う障害児福祉手当・特別障害者手当は「各支所(上野支所を除く)」と明記されています。手当と障害福祉サービスの申請とで、上野支所が使えるかどうかが違う可能性があるので、上野支所で手続きしたいときは事前に電話で確かめるのが確実です。
利用者負担の割合は「原則1割」と市が明記していますが、負担上限月額の区分ごとの金額(生活保護・市町村民税非課税・一般1・一般2の4区分の表)は、伊賀市の公式ページにも『伊賀市障がい者福祉ガイドブック(令和8年9月改訂)』にも見当たりませんでした。ガイドブックは日常生活用具や補装具の項目では「世帯の所得に応じて、負担上限月額が設けられます」と書くのみで、障害児通所支援の章では「サービスの種類や利用料、モニタリングの期間等が決定され、受給者証が交付されます」とだけ書かれ、具体的な金額表はありません。申請のときに障がい福祉課で確かめてください。ガイドブックに1か所だけ出てくる「9,300円」は、心身障害者扶養共済制度の掛金(35歳未満の加入者・月額)であり、障害児通所支援の利用者負担とは別のものです。
就学前の障がい児の発達支援の無償化について、市のページに1文だけ記載があります。保育幼稚園課が担当する「幼児教育・保育の無償化」のページの注記に「地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)、就学前の障がい児の発達支援についても無償化の対象となります」とあります。この1文以外に、対象年齢(3歳から5歳までか、就学前全体か)や手続きの要否についての説明は、探した範囲では見つかりませんでした。詳しくは障がい福祉課または保育幼稚園課へお尋ねください。
サービス等利用計画を作る相談支援事業所(指定特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所)は、市のガイドブックに一覧があります。『伊賀市障がい者福祉ガイドブック』の「相談支援事業所」の表のうち、事業種別の欄に「障害児相談支援」と明記されているのは、伊賀市社会福祉協議会「紬(つむぎ)」(平野山之下380-5・0595-21-9671)、「ふっくりあ」(四十九町2026-1・0595-41-0318)、いが児童発達支援センターの相談支援(土橋178-1・0595-41-1277)、「すきっぷ」(朝屋725-1・0595-41-2288)です。このほかにも「計画相談支援」(大人向け)だけを掲げる事業所がガイドブックに並んでいますが、障害児相談支援の対象かどうかは事業所ごとに違うので、一覧をそのまま子どもの計画相談先として使わず、電話で確かめてください。
申請から受給者証の交付までの標準的な日数は、伊賀市の公式ページには公表されていませんでした。医師の診断書・意見書が必須かどうかについても、児童福祉法の障害児通所支援を対象とした市独自の案内は見当たりませんでした。窓口で直接確かめることをおすすめします。
| 窓口 | 所在地 |
|---|---|
| 障がい福祉課(本庁) | 伊賀市四十九町3184番地 |
| 上野支所(利用申請の除外記載なし) | 伊賀市上野丸之内500番地(ハイトピア伊賀2階) |
| 伊賀支所・島ヶ原支所・阿山支所・大山田支所・青山支所 | 各支所(住所は「伊賀市役所の所在地」ページ参照) |
障がい福祉課の電話番号は、制度ごとの個別ページ(障害児福祉手当・特別児童扶養手当など)では一貫して 0595-22-9656 ですが、組織紹介ページ(課の仕事を紹介するページ)では 0595-22-9657 になっています。どちらにかけても障がい福祉課にはつながりますが、番号が2つ出てくる点は知っておいてください。
出典:障害福祉サービス等の利用手続き(2024年11月20日 更新)/伊賀市障がい者福祉ガイドブック(令和8年9月改訂)(2026年8月31日 更新)/伊賀市障がい者福祉ガイドブック(PDF・令和8年9月改訂)/幼児教育・保育の無償化(2026年7月30日 更新)/障がい福祉課(2026年8月1日 更新)/伊賀市役所の所在地(2025年9月26日 更新)/各支所の窓口案内(2026年9月4日 更新)
伊賀市の手当は、いずれも障がい福祉課が窓口ですが、申請できる支所の範囲が制度によって違います。障害児福祉手当は20歳未満の重度の障がいのある在宅の児童に支給される国の制度で、月額16,560円(2026(令和8)年度)、支給は2月・5月・8月・11月に本人口座へ振り込まれます。手続きは「認定請求書、認定診断書、所得状況届、同意書、障がい者手帳」などを持って「障がい福祉課または各支所(上野支所を除く)へ申請してください」と明記されています。郵送でも申請できますが、事前に障がい福祉課への問い合わせが必要です。
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を養育する人に支給される制度です。手当月額は1級58,450円、2級38,930円(いずれも2026(令和8)年度)で、支払いは4月・8月・11月のそれぞれ11日(土日祝の場合は直前の営業日)です。手続きは「認定請求書に次の書類を添えて、障がい福祉課または各支所住民福祉課の窓口で申請してください」とあり、障害児福祉手当のページのような「上野支所を除く」という除外の記載はありません。同じ課が扱う2つの手当で、上野支所が使えるかどうかの書き方が違うので、上野支所で申請したい場合は事前に確認してください。身体障害者手帳や療育手帳がなくても、診断書によって認定されることがあります。
特別児童扶養手当には所得制限があります。請求者本人の場合、扶養親族0人で4,596,000円、1人で4,976,000円、2人で5,356,000円、3人で5,736,000円、4人以上は1人につき380,000円ずつ加算です(配偶者・扶養義務者はこれより高い基準額)。限度額を超えると、その年度(8月から翌年7月分まで)の手当が支給停止になります。
20歳以上を対象とする特別障害者手当(参考・児童向けではありません)は月額30,450円(2026(令和8)年度)で、こちらも「障がい福祉課または各支所(上野支所を除く)」が窓口です。障害児福祉手当の認定基準の一部を援用しているため、あわせて掲載しています。
心身障害者扶養共済制度は、障がいのある人の保護者が掛金を納め、保護者が死亡または重度障がいになったときに本人へ終身年金(1口につき月額20,000円)が支給される制度です。掛金は加入時の年齢で決まり、35歳未満は月額9,300円、35〜40歳未満11,400円、40〜45歳未満14,300円、45〜50歳未満17,300円、50〜55歳未満18,800円、55〜60歳未満20,700円、60〜65歳未満23,300円です(1人につき2口まで)。生活保護世帯は1口目が全額免除、市民税非課税世帯は2分の1減額、市民税所得割非課税世帯は10分の3減額になります。申請窓口は障がい福祉課または各支所です。この9,300円は保護者が納める掛金であり、障害児通所支援を利用するときの負担上限額ではありません。
伊賀市独自の児童向け手当は、今回調べた範囲では見当たりませんでした。『伊賀市障がい者福祉ガイドブック』の年金・手当の章にあるのは、いずれも国の制度である特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当・心身障害者扶養共済制度で、市独自の通学奨励費や上乗せ手当のような制度は確認できませんでした。
| 手当・制度 | 月額と窓口(上野支所の扱い) |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満) | 16,560円(令和8年度)/障がい福祉課・各支所(上野支所を除く) |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年度)/障がい福祉課・各支所住民福祉課(除外記載なし) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年度)/同上 |
| 特別障害者手当(20歳以上・参考) | 30,450円(令和8年度)/障がい福祉課・各支所(上野支所を除く) |
| 心身障害者扶養共済 掛金(35歳未満) | 月額9,300円(保護者が納める掛金) |
金額はいずれも2026(令和8)年度の市のページ表記です。年度が替わると改定される可能性があるので、実際に手続きするときは最新の金額を障がい福祉課で確かめてください。
出典:障害児福祉手当(2026年7月31日 更新)/特別児童扶養手当(2026年7月31日 更新)/特別障害者手当(2026年8月1日 更新)/心身障害者扶養共済制度(2022年5月13日 更新)/伊賀市障がい者福祉ガイドブック(PDF・令和8年9月改訂)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは伊賀市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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