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📋 手続き・制度

福知山市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、福知山市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、福知山市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(福知山市)

福知山市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの窓口は、障害者福祉課です。市の「障害児通所支援について」のページに、相談から申請までの流れがまとまっています。障害者福祉課があるのは市役所本庁舎の1階で、住所は〒620-8501 京都府福知山市字内記13番地の1、電話は0773-24-7017(Fax 0773-22-9073)です。

相談の窓口は就学前と就学後で分かれています。市のページによれば、就学前のお子さまは「子ども政策室の保健師または障害者福祉課、障害児相談支援事業所にご相談ください」、就学後のお子さまは「障害者福祉課または障害児相談支援事業所にご相談ください」とされています。このページ自体は2021年9月10日更新のままで、「子ども政策室」という課名が使われていますが、現在の組織図では乳幼児の発達や子育ての相談はこども家庭部こども家庭支援課(電話は同じ0773-24-7055)が担っており、課の名前が変わった可能性があります。就学前の相談で電話をかけるときは、この番号を使えば同じ部署につながります。

手続きの流れは、市のページに8段階で示されています。1相談→2見学(障害児通所支援事業所を見学できます)→3申請(障害者福祉課の窓口、または郵送)→4サービス等利用計画(案)・障害児支援利用計画(案)の作成(障害児相談支援事業所の相談支援専門員が面談して作成、無料)→5支給決定・受給者証の交付→6サービス利用開始(通所支援事業所と契約)→7モニタリング(おおむね6か月ごと)→8継続更新という順です。更新の期限は、お子さまの誕生月の末日を利用期限として1年ごとで、卒園および高等部卒業年度は3月末が期限になります。

申請者は、利用を希望するお子さまの保護者です。窓口で申請するときに必要なものは、1お子さまと同じ世帯の全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード・マイナンバーが記載された住民票・通知カードのいずれか1つ。通知カードは記載事項に変更がないものに限る)、2手続きに来る人の本人確認ができるもの(顔写真付きの証明書1種、または顔写真なしの証明書2種類以上)、3印鑑(朱肉を使うもの。スタンプ式は不可)です。郵送で申請する場合は、これらの写しを一緒に提出します。

障害者手帳等をお持ちでない方については、「支援の必要性について確認が必要です」とだけ市は書いています。はじめて利用を希望する場合(他市町村からの転入を含む)に必要な提出書類として、市は「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」「世帯状況・収入」「同意書」「児童の調査項目」「勘案事項整理票」「計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書」を挙げ、障害者手帳等をお持ちでない方はこれに加えて「承諾書または医師の意見書等」が必要です。放課後等デイサービスを利用したい場合は「支援学級在籍証明または、通級指導教室通級証明等」も求められます。診断書の様式そのものは公開されていないので、まず障害者福祉課に相談してください。

対象となるサービスは、児童発達支援(日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練。未就学児が対象)、医療型児童発達支援(肢体不自由のあるお子さまが対象で、児童発達支援と治療を行う)、居宅訪問型児童発達支援(重度の障害等で外出が著しく困難なお子さまの居宅で児童発達支援を行う)、放課後等デイサービス(就学中のお子さまに放課後や長期休暇中の生活能力向上の訓練等を継続的に提供。就学児が対象)、障害児相談支援(利用計画の作成等)の5つです。

利用者負担は、世帯全員の所得に応じて1か月の上限額が決まる仕組みです。福知山市は国基準どおりの4区分を公表しています。生活保護受給世帯と市民税非課税世帯(低所得)は0円、市民税所得割額が28万円未満の世帯(一般1)は4,600円、それ以外の市民税課税世帯(一般2)は37,200円です。1か月に利用したサービス量にかかわらず、上限額を超える負担は生じません。また、障害児支援利用計画の作成にかかる費用に利用者負担はありません。

複数の障害児通所支援事業所を利用していて、負担額が上限月額を超えることが見込まれる場合や、障害のあるきょうだいがそれぞれ別の事業所を利用する場合は、利用する事業所に上限月額の管理を依頼できます。ただし、きょうだいで同じ事業所を利用する場合は管理の依頼は不要で、負担上限月額が0円の方も依頼は不要です。

就学前児童の利用者負担額の無償化も市のページに明記されています。児童発達支援(医療型・居宅訪問型を含む)・保育所等訪問支援について、満3歳になって初めての4月から小学校入学までの3年間は利用者負担額が無料です。ただし医療費や食費等の実費分は負担が必要です。あわせて多子軽減措置もあり、同一世帯に幼稚園等に通園している小学校就学前の兄または姉がいる場合(通園証明書が必要)、または世帯の市民税所得割の合算額が77,101円未満で通所決定保護者と生計を同じくする兄・姉がいる場合(手続き不要)、児童発達支援等の利用者負担額が軽減されます。軽減後の費用は、第2子はサービスに係る総費用額の100分の50、第3子以降は無料です。

同じ世帯に障害福祉サービスの利用者が複数いる場合や、世帯の中で複数の児童が通所支援サービスを利用する場合など、月ごとの世帯合計の利用者負担額が基準額を超えたときは、高額障害児通所給付費の償還(超えた額を後から支給)を受けられる場合があります。該当の可能性がある方は障害者福祉課に問い合わせるよう案内されています。

受給者証を無くした・汚損した場合の再交付、市内転居のときの届出、世帯員の変更、市外への転出のときの返還届など、状況ごとの提出書類も市のページに一覧で示されています。共通して、申請に必要な書類は障害者福祉課の窓口にあります

所得区分負担上限月額
生活保護受給世帯0円
低所得(市民税非課税世帯)0円
一般1(市民税所得割額が28万円未満の世帯)4,600円
一般2(市民税課税世帯で一般1に該当しない世帯)37,200円
相談の窓口は就学前と就学後で違います
就学前のお子さまは、こども家庭支援課の保健師(旧・子ども政策室)または障害者福祉課、障害児相談支援事業所へ。就学後のお子さまは、障害者福祉課または障害児相談支援事業所へご相談ください。申請そのものはどちらの場合も障害者福祉課の窓口(または郵送)です。

「障害児通所支援について」のページは2021年9月10日更新のままで、相談窓口として「子ども政策室」の名前が使われています。市の現在の組織図には「子ども政策室」という課名は見当たらず、同じ電話番号(0773-24-7055)はこども家庭部こども家庭支援課のものになっています。課の名称が変わった可能性がありますが、電話番号は変わっていないので、まずはこの番号にかけてください。

出典:障害児通所支援について(2021年9月10日 更新)/障害福祉サービスの利用手続きについて(2021年10月8日 更新)/障害者福祉課障害のある人の福祉

障害児福祉手当の窓口(福知山市)

福知山市の手当は、対象になる子どもの障害の程度によって窓口が2つに分かれています。障害児福祉手当は障害者福祉課(電話0773-24-7017)、特別児童扶養手当はこども福祉課(電話0773-24-7011)です。どちらも国の制度で、市独自の現金給付の手当は、探した範囲では見つかりませんでした(後述)。

障害児福祉手当は、20歳未満で重度の障害のため日常生活において常時の介護を必要とする人に支給されます。市のページ(2026年4月27日更新)によれば、手当額は月額16,560円で、毎年2月・5月・8月・11月に、支払月の前月までの分が支払われます(例:8月に5月から7月までの3か月分)。対象者は「20歳未満の人で、別表のいずれかに該当する方」とされ、詳しい等級表は「障害児福祉手当のしおり」(Excelファイル)に委ねられています。受給を希望する場合は認定請求書・所得状況届・同意書に加え、受給者名義の振込口座が確認できるものと、障害の種別により様式が異なる医師の診断書(視覚障害用・聴覚障害用・肢体不自由用・心臓疾患用・結核及び肝機能障害用・腎臓疾患用・肝臓血液疾患等用・精神の障害用の8種類)が必要です。

特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を養育している人に支給されます(所得制限あり)。こども福祉課のページ(2026年4月1日更新)によれば、令和8年4月1日現在の月額は、1級58,450円、2級38,930円で、支給額は毎年度、物価変動率により増減する場合があると注記されています。支給月は8月期・12月期・4月期の各11日(支給日が土日祝日の場合は直前の金融機関営業日)で、12月期分だけ特例として11月に振り込まれます(ただし11月30日が障害の有期再認定日の人は通常どおり12月払い)。

特別児童扶養手当の新規請求には、専用様式の診断書(請求日の1か月以内に診断されたもの。有効期限内の療育手帳Aか身体障害者手帳1・2・3級(内部障害は除く)(及び4級の一部)をもつ児童は診断書を省略することができます)、戸籍謄本(省略のないもの・原本1通)、通帳(キャッシュカード不可)、マイナンバーのわかるもの(請求者・対象児童・配偶者・同居親族等で最も所得の高い人それぞれの分)、本人確認書類が必要です。ネット銀行の通帳は使用できない場合があるため、事前にこども福祉課へ連絡するよう案内されています。受給が始まったあとも、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があり、提出しないと8月分以降の手当が受けられなくなります。通知は7月下旬までに個別に送られてきます。

特別児童扶養手当のページには、令和7年4月11日更新のもう1つのページ(1級56,800円・2級37,830円)も市のサイト内に残っています。こちらは1年前の金額のままで、こども福祉課の組織ページからリンクされているのは2026年4月1日更新の新しいページ(1級58,450円・2級38,930円)です。金額を確認するときは、更新日が新しいほうの数字を使ってください。

市独自の手当があるかどうかを、こども福祉課・障害者福祉課の各ページと「障害のある人の福祉」の一覧で確認しましたが、障害児福祉手当・特別児童扶養手当以外に、市が独自に上乗せして現金を給付する手当のページは見当たりませんでした。一覧にある「心身障害者扶養共済制度」は、保護者が掛金を積み立てておくと保護者に万一のことがあったときに子どもに年金が支給される共済(保険)制度で、市が現金を給付する手当とは性質が異なります。日常生活用具の給付、移動支援事業、日中一時支援事業なども一覧にありますが、これらは現金の手当ではなくサービス・用具の給付です。

20歳以上を対象にした特別障害者手当(月額30,450円)も市のページにありますが、これは20歳以上の人が対象で、児童のための手当ではありません。高等学校等に在学中で20歳未満の場合の扱いなど、細かな年齢の境目についての説明は見当たらなかったので、該当しそうな場合は障害者福祉課かこども福祉課に確認してください。

手当月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月27日時点)/障害者福祉課(0773-24-7017)
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月1日現在)/こども福祉課(0773-24-7011)
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月1日現在)/こども福祉課(0773-24-7011)
特別児童扶養手当は手帳が無くても申請できます
「有効期限内の療育手帳Aか身体障害者手帳1・2・3級(内部障害は除く)(及び4級の一部)をもつ児童は診断書を省略することができます」と書かれているとおり、手帳が無い場合も専用様式の医師の診断書があれば請求できます。まずはこども福祉課(0773-24-7011)へご相談ください。

特別児童扶養手当のページは、2026年4月1日更新(令和8年4月の金額)と2025年4月11日更新(令和7年4月の金額)の2本がサイト内に残っています。こども福祉課の組織ページからは新しいほうがリンクされていますが、検索では古いページも表示されることがあるので、更新日を確かめてください。障害児福祉手当の対象となる障害の等級(別表)は、Excelファイル「障害児福祉手当のしおり」の中にあり、本文からは確認できませんでした。

出典:障害児福祉手当(2026年4月27日 更新)/特別児童扶養手当(令和8年4月1日現在)(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(令和7年4月1日現在の旧ページ)(2025年4月11日 更新)/特別障害者手当(2026年4月27日 更新)/こども福祉課障害のある人の福祉

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは福知山市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

負担上限月額はいくらですか。
生活保護受給世帯と市民税非課税世帯(低所得)は0円、市民税所得割額が28万円未満の世帯(一般1)は4,600円、それ以外の市民税課税世帯(一般2)は37,200円です。福知山市は国基準どおりの4区分を公表しています。満3歳になって初めての4月から小学校入学までの3年間は、児童発達支援等の利用者負担額が無料になります。
特別児童扶養手当は手帳が無くても申請できますか。
できます。専用様式の医師の診断書(請求日の1か月以内に診断されたもの)があれば申請できます。有効期限内の療育手帳Aか身体障害者手帳1・2・3級(内部障害は除く。及び4級の一部)をお持ちの場合は、診断書を省略できます。窓口はこども福祉課(0773-24-7011)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。