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📋 手続き・制度

綾部市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——綾部市では、どこで何をするのか。綾部市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(綾部市)

綾部市の乳幼児健康診査は、4か月児健康診査・10か月児健康診査・1歳6か月児健康診査・2歳児歯とことばの検診・3歳児健康診査があり、令和8年度からはこれに5歳児健康診査が加わりました。年間日程は「すくすくカレンダー」にまとめられていて、発行元はこども支援課(綾部市こども家庭センター内)、住所は青野町東馬場下15番地の6(綾部市保健福祉センター内)です。カレンダーには「年間日程は都合により変更される場合があります。実施日の約1か月前に通知する案内をご確認ください」とあり、対象者には実施日の約1か月前に個別の通知が届き、会場や持ち物の詳細はその案内で確認する形になっています。4か月児・10か月児・1歳6か月児・3歳児の各健診は、いずれも全日午後の実施です。

綾部市は5歳児健康診査をすでに実施しています。対象は「実施年度に満5歳になるお子さま(年中児クラスのお子さま)」で、令和8年度は9月上旬から始まりました。従来から行っていた「年中児発達サポート事業」(問診票の確認、専門職チームによる園への巡回、個別相談、事後支援等)を拡充し、医師による診察等を加えたものです。

実施方法は「2段階(2ステップ)方式」です。ステップ1は対象児全員が受け、保護者と園の先生による問診票の記入と、専門職チーム(臨床心理士や保健師・作業療法士など)による園訪問を行います。ステップ1の情報を小児科医と確認し、就学に向けて保護者が医師や保健師等と話す機会があった方が安心できると思われるお子さまに、個別にステップ2を案内します。ステップ2は小児科医師による個別診察と、保健師や作業療法士・臨床心理士による個別相談で、市は「未就園のお子さまも含む」と明記しています。対象外にする条件(療育通所中は除く、等)は市のページに書かれていません。

健診後のフォロー体制として、1月から2月頃に専門職チームが再度各園を訪問し、お子さまのその後の様子を確認します。必要に応じて、育児相談やペアレント・プログラム教室、発達検査、「からだとことばの教室・すてっぷ」(ソーシャルスキルトレーニング教室)などが提案されることもあります。この健診は綾部市立病院小児科医師をはじめとした地域の医療機関、保育園・こども園・幼稚園、学校教育課等と協力して行われています。問い合わせ先はこども支援課 発達支援担当(0773-21-9037)です。

このほか、こども家庭センターでは「ぷくぷくひろば」(妊婦・生後6か月までの子と産婦等対象)、「育児相談」(生後4か月から就学前の乳幼児と保護者対象)、「離乳食講座」、前述の「すくすく発達相談」「すこやかクリニック」などの教室・相談を毎月開いています。多くはオンライン(ZOOM)参加も可能で、事前申込みが必要な回があります。

健診・相談の名前対象・方式など
4か月児健康診査全日午後実施。対象月齢の子に個別通知
10か月児健康診査全日午後実施
1歳6か月児健康診査全日午後実施
2歳児歯とことばの検診対象月齢の子に個別通知
3歳児健康診査全日午後実施
5歳児健康診査(令和8年度から)2段階方式。対象=実施年度に満5歳になる年中児クラスの子。9月上旬開始
5歳児健診は「実施ずみ」です
令和8年度から、それまでの「年中児発達サポート事業」に医師の診察を加えて「5歳児健康診査」として実施しています。全員が受けるステップ1(問診票+専門職チームの園訪問)と、個別に案内されるステップ2(小児科医師の個別診察)の2段階方式です。

各健診の具体的な日程・対象生年月・会場は年度ごとの「すくすくカレンダー」と個別通知(実施日の約1か月前に送付)で確認してください。

出典:5歳児健康診査を実施します。(2026年8月29日 更新)/令和8年度すくすくカレンダー(2026年8月29日 更新)/令和8年度すくすくカレンダー(PDF)(2026年4月 更新)/保健福祉センター(施設案内)(2023年11月27日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(綾部市)

就学の相談窓口は綾部市教育支援委員会事務局(綾部市教育委員会内・学校教育課、電話0773-42-4323)です。綾部市教育支援委員会は「障害のある幼児児童生徒の教育相談及び就学・進路指導への支援の推進並びに特別支援教育についての全市的な啓発活動」を行うと説明されています。

委員会だより「クローバー」第30号「支援が必要な子どもたちの就学までのスケジュール」によると、流れはおおむね次のとおりです。4歳児までは乳幼児健診を経て、園(幼稚園・こども園・保育園等)で発達の様子や心配なこと、必要な支援について保護者と園で話し合います。年中児(5歳)では、従来の「年中児発達サポート事業」の一環として、4歳児クラスを対象に5歳児巡回相談集団観察が行われ、相談員が一人一人の発達の様子等を観察し、園・学校の先生や保護者との面談を通して就学先(学びの場)について見解を伝える「就学にかかる教育相談Ⅰ」があります。そのあと保護者と園で就学に向けた相談を重ね、相談員が集団での発達の様子等を改めて観察して最終の見解を伝える「就学にかかる教育相談Ⅱ」、綾部市教育支援委員会による「就学について懇談」を経て就学先が決定します。決定後は、入学前のお知らせとお願い「にこにこ」や相談支援ファイル、移行支援書等を使って必要な支援をつないでいく、とされています。

学びの場は主に3つです。市立小学校・中学校の通常の学級(障害による学習上・生活上の困難がある場合は通級による指導を利用できることがあります)、市立小中学校の特別支援学級、そして府立特別支援学校(知的障害・肢体不自由は中丹支援学校、病弱・身体虚弱は舞鶴支援学校行永分校、視覚障害・聴覚障害は盲・聾学校舞鶴分校)です。クローバーには、入学後に学びの場を変更すること(転級)もできる、という注記があります。

似た名前の施設として、教育相談センター(井倉町小庄司3番地の1・0773-42-1214)があります。これは同じ住所・電話番号で案内される教育支援センター(通称:やすらぎルーム)のことで、市内在住の小中学生のうち教室に入りにくい・登校しにくい状態にある児童生徒への支援と、学校生活全般の相談(無料・秘密厳守、月~金 午前9時~午後4時、来所相談は原則水曜日午後)を行う場所です。就学先を決めるための就学相談そのものの窓口ではないので、混同しないようにしてください。

学びの場内容
市立小・中学校(通常の学級)通級による指導を利用できる場合あり(障害による学習上・生活上の困難がある場合)
市立小・中学校(特別支援学級)知的障害・自閉症/情緒障害・肢体不自由・病弱/身体虚弱 等
府立 中丹支援学校知的障害・肢体不自由
府立 舞鶴支援学校 行永分校病弱・身体虚弱
府立 盲・聾学校 舞鶴分校視覚障害・聴覚障害
「教育相談センター」は2つある
就学先を決めるための相談窓口は綾部市教育支援委員会事務局(学校教育課・0773-42-4323)。井倉町小庄司3-1の「教育相談センター」(0773-42-1214)は、不登校支援の「やすらぎルーム」と学校生活全般の相談窓口で、就学相談とは別です。

スケジュール図は月単位までの区切りで、具体的な締切日は明記されていません。時期が近づいたら綾部市教育支援委員会事務局(学校教育課)に直接確認してください。

出典:綾部市教育支援委員会だより「クローバー」(2022年12月28日 更新)/クローバー第30号「支援が必要な子どもたちの就学までのスケジュール」(PDF)(第30号(発行日の記載なし) 更新)/教育支援センター(2026年6月29日 更新)/教育相談センター(施設案内)(2023年11月27日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

綾部市は5歳児健診をやっていますか。
はい、令和8年度から実施しています。実施年度に満5歳になる年中児クラスの子が対象で、9月上旬から始まります。全員が受けるステップ1(問診票+専門職チームの園訪問)と、必要な子だけ個別に案内されるステップ2(小児科医師の個別診察)の2段階方式です。
就学相談の窓口はどこですか。「教育相談センター」と同じですか。
就学先を決めるための相談は、綾部市教育支援委員会事務局(学校教育課・0773-42-4323)が窓口です。井倉町小庄司3-1にある「教育相談センター」(0773-42-1214)は、不登校支援の「やすらぎルーム」と学校生活全般の相談を行う場所で、就学相談そのものの窓口ではありません。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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