綾部市で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用したいときの窓口は、健康こども部 こども支援課 発達支援担当です。市立のこども発達支援施設「あいむ」(綾部市上野町上野129番地)の案内ページに、放課後等デイサービスや保育所等訪問支援の利用を希望・検討する人は「こども支援課 発達支援担当(0773-21-9037)までご連絡をお願いいたします」と明記されています。まずここへ電話をすると、お子さんや家族の状況、必要なサービスについて職員が聞き取りを行い、そのあと申請手続きの日程を担当者から連絡・調整する、という流れです。
対象となる子どもの範囲は、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を持っている、特別児童扶養手当等を受給している、のいずれかに加えて、「障害が想定され支援の必要性が認められると市が判断した場合」も対象になります。手帳や手当がなくても、綾部市の障害者福祉制度ハンドブックは「年齢等を考慮して、必ずしも診断名を有しなくても、障害が想定され支援の必要性が認められればよい」と説明し、未就学児は市の保健師に、就学児は医師に意見を求めるとしています。
支給決定の手続きは、相談支援事業所に「サービス等利用計画案」の作成を依頼するか、保護者や支援者が作成した「セルフプラン」を提出する、のどちらかです。これをもとに市が支給決定を行い、受給者証が交付されます。受給者証が届いたら、利用するサービス事業所と契約したのちに利用が始まります。市の計画相談支援・障害児相談支援の事業所一覧(令和8年1月版ハンドブック)に載っているのは、生活支援センター「えがお」(青野町西青野18番地・0773-43-3553)、あやべ生活サポートセンター・相談支援事業所(新宮町91番地 綾部市ハート交流センター内・0773-45-4520)、綾部市聴覚言語障害者支援センター(青野町西青野18番地・0773-40-1260)の3か所で、いずれも障害児相談支援の指定コードが付いています。同業の児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所(あいむ以外)は同じハンドブックに一覧がありますので、そちらで探すことができます。
費用は原則1割の定率負担ですが、世帯の収入状況に応じて1か月あたりの負担上限額が決められています。「あいむ」の案内ページに載る表は、生活保護受給世帯・市民税非課税世帯が0円、市民税所得割額が28万円未満の市民税課税世帯が4,600円、それ以外の市民税課税世帯が37,200円の3区分です。満3歳になって初めての4月1日から3年間は、幼児教育・保育の無償化により児童発達支援と保育所等訪問支援の利用料金が無償になります(放課後等デイサービスは対象外です)。
「あいむ」自体が行っているのは、おおむね1歳から就学前の子を対象にした児童発達支援、小学生を対象にした放課後等デイサービス、通っている園や学校に専門職員が訪問する保育所等訪問支援の3つです。これとは別に、20歳未満の重度障害児が対象の障害児福祉手当や、就学相談・乳幼児健診の窓口はそれぞれ担当が分かれています(各項目を参照してください)。
| 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯、市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税所得割額が28万円未満の市民税課税世帯 | 4,600円 |
| 上記以外の市民税課税世帯 | 37,200円 |
障害児福祉手当・特別児童扶養手当(現金給付の「手当」)は障害者支援課・子育て支援課が窓口で、受給者証(通所給付)の窓口とは別です。teate の項目を参照してください。
出典:綾部市こども発達支援施設「あいむ」について(2025年5月12日 更新)/綾部市の障害者福祉制度利用者・支援者ハンドブック(2026年1月15日 更新)/綾部市の障害者福祉制度利用者・支援者ハンドブック 令和8年1月版(PDF)(2026年1月14日 更新)
綾部市で案内されている障害児向けの手当は、国制度の障害児福祉手当と特別児童扶養手当の2つです。市独自の手当は、市の障害福祉ページや障害者福祉制度ハンドブックの中に見当たりませんでした。
障害児福祉手当は、身体または精神(知的障害を含む)に重度の障害があり日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に支給されます。窓口は福祉部 障害者支援課 障害者福祉担当(若竹町8番地の1・電話0773-42-4254)です。対象の目安は身体障害者手帳1級および2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同程度の疾病・精神障害です。月額は16,560円で、受給資格が認定されると申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に前月分までがまとめて支給されます。施設等に入所している場合や、当該障害を支給理由とする年金を受給している場合は対象外です。具体的な所得制限額は市のページに記載がなく、「受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるとき」は支給されないとだけ案内されています。毎年8月上旬に現況届の提出が必要です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に中程度以上の障害のある児童を養育・監護している人に支給されます。窓口は健康こども部 子育て支援課 子育て担当(若竹町8番地の1・電話0773-42-4252)で、障害児福祉手当とは担当課が異なります。令和8年4月1日現在の月額は、1級58,450円・2級38,930円です。所得制限は請求者本人と配偶者・扶養義務者で別の限度額表があり、扶養親族等の数が増えるごとに限度額が上がります(例:扶養親族0人=請求者本人459万6千円未満・配偶者等628万7千円未満)。児童が児童福祉施設等に入所しているとき(母子生活支援施設・保育所・ショートステイを除く)や、障害を事由とする公的年金を受けられるときは対象外です。申請には認定請求書と診断書(所定様式)が必要ですが、手帳の写しで申請できる場合もあると案内されています。認定されると申請の翌月分から支給が始まり、毎年8月12日から9月中旬にかけて所得状況届の提出が必要です。2年間続けて未提出だと資格を失います。
2つの手当は窓口も金額も別です。障害児福祉手当(障害者支援課・16,560円)は障害の重さそのものに着目した手当、特別児童扶養手当(子育て支援課・58,450円/38,930円)は障害のある児童を養育していることに着目した手当で、要件を満たせば両方を受給できます。
| 手当名(窓口) | 月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(障害者支援課 障害者福祉担当) | 16,560円 |
| 特別児童扶養手当 1級(子育て支援課 子育て担当) | 58,450円(令和8年4月1日現在) |
| 特別児童扶養手当 2級(子育て支援課 子育て担当) | 38,930円(令和8年4月1日現在) |
障害児福祉手当・特別児童扶養手当いずれも、具体的な所得制限限度額の全区分や最新の物価スライド改定の有無は、申請時に窓口で確かめてください。
出典:障害児福祉手当のご案内(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは綾部市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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