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📋 手続き・制度

足利市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月23日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、足利市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、足利市の公式ページで2026-09-23に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(足利市)

足利市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの申請窓口は、障がい福祉課 障がい支援担当です。市の「障害児通所支援」のページには「申請窓口 障がい福祉課障がい支援担当(1階23番窓口)」と明記されています。場所は足利市役所本庁舎1階、住所は〒326-8601 足利市本城3丁目2145番地、電話は0284-20-2134、FAXは0284-21-5404です。

市が説明する障害児通所支援は、児童発達支援(未就学児を対象に、日常生活の基本動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等)、医療型児童発達支援(肢体不自由があり理学療法等の機能訓練や医学的管理下での支援が必要な児童向け)、放課後等デイサービス(就学児を対象に、授業終了後や休業日に生活能力向上のための訓練等)、保育所等訪問支援(保育所等を訪問して集団生活適応のための専門的支援)、居宅訪問型児童発達支援(外出が困難な児の居宅で行う療育訓練等)の5種類です。市は「障がいの手帳を所持していなくても、医師の診断書や市の健診・発達相談等において、療育等の必要性が認められれば利用することができます」と明記しています。

利用にあたっては、「実際に通う事業所」と「計画を立てる事業所(相談支援事業所)」をそれぞれ選ぶ必要があると市は案内しています。参考資料として、足利市内の障害児通所支援サービス事業所一覧(令和8年4月)、相談支援事業所一覧(令和7年9月)、さらに「あしかが児童通所ガイドブック」(児童発達支援事業所版・放課後等デイサービス版の2冊)が公開されています。申請書類は「障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」で、市のページからダウンロードできます。

費用については、「障害福祉サービスの内容」のページに「サービスの総費用額の1割が利用者負担となります。ただし、住民税の課税状況によって、1ヶ月あたりの負担上限額が決まります」とだけ書かれています。足利市は、負担上限月額の区分ごとの具体的な金額(生活保護・低所得・一般1・一般2の4段の表)を公表していません。障がい福祉課の一般向けページにも、児童通所の専用ページにも、この表は見当たりませんでした。上限額がいくらになるかは、申請のときに障がい福祉課で確かめる必要があります。

未就学児の利用者負担については、国の制度に市独自の上乗せがあります。「児童通所無償化、利用者負担金助成について」という資料(PDF)には「令和元(2019)年10月1日から、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されました」とあり、対象サービスは児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設の6つです(入所施設の利用申請は栃木県県南児童相談所)。さらに足利市は、この無償化の対象にならない未就学児(0歳から満3歳になる前年度末まで等)についても、市独自に利用者負担を助成しています。資料は「足利市では、無償化対象以外の未就学児の利用者負担を助成していますので、申請いただくと無料でご利用いただけます」と明記し、手続きは「サービス申請時に併せて利用者負担金助成申請書を障がい福祉課に提出してください」というものです。つまり、足利市では未就学児の通所は実質的に幅広く無償になる仕組みがあります。

申請書類は「支給申請書兼減免申請書」のほか「世帯状況・収入等申告書」「本人の収入が分かる書類」が必要で、計画相談を使う場合は「計画相談支援依頼届出書」「計画相談支援給付費支給申請書」も窓口にあります。申請から受給者証が交付されるまでの標準的な日数は、市のページに記載がありませんでした。「利用までの流れ」という案内PDFはありますが、日数の目安(何日〜何か月)は書かれていません。

相談支援事業者(特定相談支援・障害児相談支援)の指定申請手続きについてのページもありますが、これは事業所向けの案内で、保護者が読むページではありません。足利市は、受給者証の申請窓口と、障害児福祉手当・特別児童扶養手当の窓口が、同じ課・同じ1階23番窓口に集約されています。担当だけが「障がい支援担当」(受給者証)と「障がい福祉担当」(手当)に分かれます。窓口を探して庁舎内を歩き回る必要が少ない市だと言えます。

負担上限額の4区分表は公表されていません
「1割負担・住民税課税状況で上限額決定」までしか書かれておらず、金額の表は見当たりません。申請時に障がい福祉課(0284-20-2134)で確かめてください。ただし3〜5歳は国の無償化、それ以外の未就学児も市独自助成があるため、未就学の間は実質無償になるケースが多い制度です。

申請から受給者証の交付までの標準日数は市のページに記載がありませんでした。「利用までの流れ」PDFに手順はありますが、日数の目安は書かれていません。

出典:障害児通所支援(令和8年8月5日 更新)/障害福祉サービスの内容(令和8年6月30日 更新)/障害福祉サービスの種類(令和6年11月29日 更新)/児童通所無償化、利用者負担金助成について(PDF)相談支援事業者(特定相談支援、障害児相談支援)の指定申請手続きについて障がい福祉課

障害児福祉手当の窓口(足利市)

足利市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらも、同じ課・同じ窓口で扱っています。両方の申請窓口は「市役所 障がい福祉課 障がい福祉担当(1階23番窓口)」で、電話は共通で0284-20-2169、FAXは0284-21-5404です。多くの市では手当ごとに担当課が分かれますが、足利市は分かれていません。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする程度の状態にある20歳未満の方が対象です。対象となる障がいの程度は、両眼の視力がそれぞれ0.02以下、両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度、体幹の機能に座っていることができない程度の障がい、など細かく定められています。手当額は月額16,560円(令和8年4月から)で、支給は2月・5月・8月・11月の年4回です。本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合や、施設に入所している場合(病院入院は可)は支給制限があります。

特別児童扶養手当は、精神または身体が中程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父母または養育者が対象です。1級は障がい児1人につき月額58,450円、2級は月額38,930円(いずれも令和8年4月から)で、支給は4月・8月・11月の年3回です。1級該当は身体障害者手帳1級・2級および3級の一部、または療育手帳A1・A2の児童、2級該当は身体障害者手帳3級・4級の一部、または療育手帳B1の児童(診断書により判定)などです。児童扶養手当・児童手当との併給は可能ですが、児童が施設に入所している場合(保育所・通園施設・母子入園を除く)は支給されません。

申請にはどちらも認定請求書・預金通帳・身体障害者手帳や療育手帳(または診断書)・マイナンバーが分かるものが必要で、様式は窓口にあります。足利市独自の現金給付としての「手当」は、市のページからは見当たりませんでした。

ただし、市独自の関連給付として在宅重度心身障がい児者紙おむつ券の給付があります。対象は「3歳以上65歳未満の在宅で生活する重度心身障がい児者で、紙おむつを使用している方」のうち、身体障がい者手帳1級・2級(下肢・体幹・移動機能)、療育手帳A1・A2(18歳未満の児童はB1・B2も対象)、要介護3〜5、医師の診断により必要と認められた方のいずれかに該当する人です。助成額は1人1か月3,000円分(1,000円分を3枚)の紙おむつ券で、年間上限は36枚(36,000円分)です。令和8年度分の申込みは令和8年3月30日・31日は市役所1階市民ホール、4月1日以降は障がい福祉課(1階23番窓口)で受け付けています。

手当・給付月額と窓口
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月から)/障がい福祉課 障がい福祉担当(1階23番窓口・0284-20-2169)
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)/同上(同じ担当・同じ窓口)
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)/同上(同じ担当・同じ窓口)
在宅重度心身障がい児者紙おむつ券(市の給付)月3,000円分(年間上限36,000円分)/障がい福祉課(1階23番窓口)
2つの国の手当は同じ窓口です
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、足利市ではどちらも障がい福祉課 障がい福祉担当(本庁舎1階23番窓口・0284-20-2169)が窓口です。課をまたいで探す必要はありません。

市独自の現金手当(例えば通学奨励費のような制度)は市のページから見当たりませんでした。市独自の給付としては紙おむつ券のみ確認できました。

出典:障害児福祉手当(令和8年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(令和8年4月1日 更新)/在宅重度心身障がい児者紙おむつ券の給付障がい福祉課

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは足利市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月23日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請はどこに行けばよいですか。
市役所本庁舎1階23番窓口の障がい福祉課 障がい支援担当(0284-20-2134)です。手帳がなくても、医師の診断書や市の健診・発達相談等で必要性が認められれば申請できます。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は窓口が違いますか。
いいえ、足利市はどちらも障がい福祉課 障がい福祉担当・本庁舎1階23番窓口で扱っています(電話0284-20-2169)。多くの市では2つの課に分かれますが、足利市は1つの窓口です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。