小笠原村で障害児通所支援の受給者証を申請する窓口の名称は、村のホームページには載っていません。村の「障がい」のページは、障害者手帳交付申請の窓口、自立支援医療受給者証の交付申請の窓口、難病、大気汚染等の申請を受け付ける窓口として、村民課福祉係(東京都小笠原村父島字西町)を案内しています。村民課のページは、福祉係の仕事に児童福祉、保育所、心身障害者福祉、母子保健などを挙げています。村役場の代表電話は04998-2-3111、母島支所は04998-3-2111です。
村の『障害児福祉計画【第3期】』(令和6年3月)は、障害児通所支援を利用する保護者は、市町村に申請し、サービス等利用計画の作成を経て、支給決定を受けた後、利用する事業者と契約を結ぶと説明しています。障害児入所施設を利用する場合は、児童相談所に申請します。
同じ計画は、村内には障害児サービスのみを専門とする提供事業者はないと書き、児童発達支援センターの村内の設置は困難で、関係機関が本土事業所と連携を図りながら支援できる仕組みを検討すると書いています。保育所等訪問支援は実施機関がないことが困難な理由に挙がり、専門職が来島した際の保育園支援などを行う方針です。障害児相談支援については、村内に相談支援を実施する事業者はなく、本土の相談支援事業者の支援を円滑に受けられるよう調整していると書いています。
受給者証の申請の流れ、必要書類、交付までの期間は、村のホームページには載っていません。村役場(04998-2-3111)の村民課福祉係にお問い合わせください。
出典:障がい(小笠原村 村民課)/村民課(小笠原村)/小笠原村障害福祉計画【第7期】・障害児福祉計画【第3期】(令和6年3月・PDF)
村の「児童手当」のページは、児童育成手当(育成手当と障害手当があります)、児童扶養手当、特別児童扶養手当を案内し、「いずれも村民課福祉係で申請を受け付けています」と書いています。特別児童扶養手当は、20歳未満の障害児を監護する父母又は養育者に対して支給される手当です。
児童育成手当(障害手当)と特別児童扶養手当の額は、村のホームページには載っていません。厚生労働省の「特別児童扶養手当について」のページによれば、令和8年4月から、特別児童扶養手当の月額は1級 58,450円、2級 38,930円です。
障害児福祉手当の窓口・申請の方法・額は、村のホームページには載っていません。厚生労働省の「障害児福祉手当について」のページによれば、月額は令和8年4月から16,560円で、「住所地の市区町村の窓口へ申請してください」と書かれています。村での受付の係は、村民課福祉係(村役場 04998-2-3111)にお問い合わせください。
| 手当 | 月額(厚生労働省) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から) |
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から) |
出典:児童手当(小笠原村 村民課)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは小笠原村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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