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東京都小笠原村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、小笠原村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、小笠原村の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(小笠原村)

小笠原村で障害児通所支援の受給者証を申請する窓口の名称は、村のホームページには載っていません。村の「障がい」のページは、障害者手帳交付申請の窓口、自立支援医療受給者証の交付申請の窓口、難病、大気汚染等の申請を受け付ける窓口として、村民課福祉係(東京都小笠原村父島字西町)を案内しています。村民課のページは、福祉係の仕事に児童福祉、保育所、心身障害者福祉、母子保健などを挙げています。村役場の代表電話は04998-2-3111、母島支所は04998-3-2111です。

村の『障害児福祉計画【第3期】』(令和6年3月)は、障害児通所支援を利用する保護者は、市町村に申請し、サービス等利用計画の作成を経て、支給決定を受けた後、利用する事業者と契約を結ぶと説明しています。障害児入所施設を利用する場合は、児童相談所に申請します。

同じ計画は、村内には障害児サービスのみを専門とする提供事業者はないと書き、児童発達支援センターの村内の設置は困難で、関係機関が本土事業所と連携を図りながら支援できる仕組みを検討すると書いています。保育所等訪問支援は実施機関がないことが困難な理由に挙がり、専門職が来島した際の保育園支援などを行う方針です。障害児相談支援については、村内に相談支援を実施する事業者はなく、本土の相談支援事業者の支援を円滑に受けられるよう調整していると書いています。

受給者証の申請の流れ、必要書類、交付までの期間は、村のホームページには載っていません。村役場(04998-2-3111)の村民課福祉係にお問い合わせください。

出典:障がい(小笠原村 村民課)/村民課(小笠原村)/小笠原村障害福祉計画【第7期】・障害児福祉計画【第3期】(令和6年3月・PDF)

障害児福祉手当の窓口(小笠原村)

村の「児童手当」のページは、児童育成手当(育成手当と障害手当があります)、児童扶養手当、特別児童扶養手当を案内し、「いずれも村民課福祉係で申請を受け付けています」と書いています。特別児童扶養手当は、20歳未満の障害児を監護する父母又は養育者に対して支給される手当です。

児童育成手当(障害手当)と特別児童扶養手当の額は、村のホームページには載っていません。厚生労働省の「特別児童扶養手当について」のページによれば、令和8年4月から、特別児童扶養手当の月額は1級 58,450円、2級 38,930円です。

障害児福祉手当の窓口・申請の方法・額は、村のホームページには載っていません。厚生労働省の「障害児福祉手当について」のページによれば、月額は令和8年4月から16,560円で、「住所地の市区町村の窓口へ申請してください」と書かれています。村での受付の係は、村民課福祉係(村役場 04998-2-3111)にお問い合わせください。

手当月額(厚生労働省)
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月から)
児童手当・児童育成手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当は、村民課福祉係へ
村のページは、4つの手当のいずれも村民課福祉係で申請を受け付けると案内しています。

出典:児童手当(小笠原村 村民課)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは小笠原村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証(障害児通所給付費)はどこで申請しますか。
村のホームページには申請窓口の名称が載っていません。村の「障がい」のページが手帳交付や自立支援医療受給者証の申請窓口として案内している村民課福祉係(村役場 04998-2-3111)にお問い合わせください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。