三宅村で障害のあるお子さんの福祉サービスを受け付ける窓口は、福祉健康課 福祉係です。村の「障害福祉サービス」のページの問い合わせ先は、三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係(東京都三宅島三宅村阿古497)、電話は 04994-5-0902 です。ページは「障害をお持ちの方へ訪問調査を行い、審査会にかけて、障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえた上で個別に支給決定を行います」と案内しています。サービスの一覧には「児童デイサービス」も並び、「障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います」と書かれています。事業所の検索については、東京都障害者サービス情報を確認するよう案内されています。
村の『第7期三宅村障害福祉計画』『第3期三宅村障害児福祉計画』(令和6年度~令和8年度)は、障害児通所支援について、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の実利用者数とサービス量の実績を、令和3年度・令和4年度・令和5年度のいずれも0としています(令和5年度は見込値)。福祉サービス利用状況の表でも、児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障害児相談支援は、平成26年から令和5年まで各年4月1日現在、すべて0人です。令和6年度から令和8年度の見込み量も、すべて0と書かれています。
同じ計画は、小規模自治体である三宅村での児童発達支援センター設置は困難ですが、中核的な支援機能を有する体制整備を目標とし、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制の構築を進めると書いています。児童発達支援事業所及び放課後デイサービス事業所の確保の目標値は設定していません。計画の「主な事業」には、障害福祉サービス受給者証が挙がっています。
受給者証(障害児通所給付費)の申請の流れ、必要書類、交付までの期間は、村のホームページには載っていません。福祉健康課 福祉係(04994-5-0902)にお問い合わせください。
出典:障害福祉サービス(三宅村)/第4期三宅村障害者計画・第7期三宅村障害福祉計画・第3期三宅村障害児福祉計画(令和6年3月・PDF)/児童・母子福祉(三宅村)
手当の窓口は、村の「児童手当と医療費助成」のページの問い合わせ先で、三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係(04994-5-0902)です。
特別児童扶養手当は、20歳未満で法令により定められた程度の障害の状態にある障害児を監護する父母又は養育者に支給されます。村のページの令和8年度の月額は1級 58,450円、2級 38,930円です。ページは「対象児童の障害状態については、申請者から提出された診断書に基づき東京都の医師が審査して認定します」と書いています。
育成手当(障害者)は、東京都の制度で、心身に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。村のページの月額は該当児童1人につき1万5500円です。支給対象は、「愛の手帳1~3度程度の知的障害」身体障害者手帳の交付対象となる程度の身体障害(等級は福祉係でご確認ください)「脳性まひ又は進行性筋萎縮症」のいずれかを有する20歳未満の児童を扶養している人で、所得制限があります。児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき、保護者の前年の所得が別に定める限度額以上のときは支給されません。
障害児福祉手当は、村のホームページには載っていません。厚生労働省の「障害児福祉手当について」のページによれば、月額は令和8年4月から16,560円です。村での受付の係は、福祉係(04994-5-0902)にお問い合わせください。
18歳未満のお子さんの育成医療費助成も、村のページに載っています。肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓障害、腎臓障害などで、入院・手術により機能回復が見込まれる場合が対象で、医療保険を使って治療した場合の自己負担額(1割相当)を控除した残額を助成します。
| 手当 | 月額 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級(村のページ・令和8年度) | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級(村のページ・令和8年度) | 38,930円 |
| 育成手当(障害者)(村のページ) | 該当児童1人につき15,500円 |
| 障害児福祉手当(厚生労働省) | 16,560円(令和8年4月から) |
出典:児童手当と医療費助成(三宅村 福祉健康課)/身体障害のある方や知的障害のある方(共通)(三宅村)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは三宅村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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