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北海道積丹町の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月30日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、積丹町が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、積丹町の公式ページで2026-09-30に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(積丹町)

確認できませんでした
積丹町の公式サイトを2026-09-30時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.shakotan.lg.jp/contents/content0132.html/https://www.town.shakotan.lg.jp/contents/content0120.html/https://www.town.shakotan.lg.jp/contents/content0122.html/https://www.town.shakotan.lg.jp/contents/content0137.html/https://www.town.shakotan.lg.jp/contents/content0123.html/https://www.town.shakotan.lg.jp/contents/content0346.html/https://www.town.shakotan.lg.jp/contents/content0104.html/https://www.town.shakotan.lg.jp/sitemap.html/https://www.town.shakotan.lg.jp/contents/content0036.html/https://www.town.shakotan.lg.jp/5139bf8f849eaf3584952c3b8041037245ba6d49.pdf

障害児福祉手当の窓口(積丹町)

特別児童扶養手当は、住民福祉課(電話 0135-44-2113)が窓口です。町のページと資料は、この手当を、20歳未満の身体・知的・精神に障害のある児童を養育する父母または父母に代わって養育している保護者を対象に支給される手当と説明しています。手当月額は令和8年4月1日の改定後で、1級58,450円、2級38,930円です。

支給要件は、児童が20歳未満であること、障害の程度が基準に該当していること、児童と受給者が日本国内に住んでいること、児童が障害基礎年金などの他の公的な支援を受けていないこと、児童が児童福祉施設(保育所などの通所施設を除く)に入所していないこと、受給者と配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えていないこと、です。障害の程度の基準は、1級と2級ごとに資料に列記されています。例えば1級には「両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの」「両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの」。2級には、視力が両目それぞれ0.07以下のものや、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のものなどがあります。

手続きは、役場窓口での認定請求です。必要な書類は、認定請求書、請求者と児童の戸籍謄抄本(外国人の方は在留カード等)、診断書(用紙は役場にもあります)、身体障害者手帳・療育手帳等(お持ちの場合)、個人番号確認書類、預金通帳等(申請者名義)、本人確認書類です。要件等により異なるため、窓口で問い合わせるよう書かれています。

支給時期は、毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支払われます。支払日が土日祝日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。障害の状態が変わる可能性のある児童は、有期認定となり、前回の認定からおおむね1~5年後に再認定を受けます。精神疾患(知的障害を含む)や慢性疾患等で、障害の原因となった傷病等がなおらないものは、原則としておおむね2年後です。有期期限以降も受給するには、診断書を提出して再認定を受ける必要があります。

障害児福祉手当は、月額が令和8年4月から16,560円です(厚生労働省のページ)。窓口や申請方法は、積丹町のホームページには載っていません。住民福祉課(0135-44-2113)に確かめてください。

手当月額(令和8年4月から)
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
障害児福祉手当16,560円

額は令和8年4月からの額です。所得制限があります。

出典:特別児童扶養手当/特別児童扶養手当/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは積丹町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請窓口はどこですか。
障害児通所支援の受給者証の案内は、積丹町のホームページには載っていません。町の各課業務内容では、児童と障害者の福祉は住民福祉課の仕事です。住民福祉課(0135-44-2113)に問い合わせてください。
特別児童扶養手当の額と窓口を教えてください。
月額は令和8年4月から、1級58,450円、2級38,930円です。窓口は住民福祉課(0135-44-2113)で、役場窓口で認定請求をします。診断書の用紙は役場にもあります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。