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特別児童扶養手当は、住民福祉課(電話 0135-44-2113)が窓口です。町のページと資料は、この手当を、20歳未満の身体・知的・精神に障害のある児童を養育する父母または父母に代わって養育している保護者を対象に支給される手当と説明しています。手当月額は令和8年4月1日の改定後で、1級58,450円、2級38,930円です。
支給要件は、児童が20歳未満であること、障害の程度が基準に該当していること、児童と受給者が日本国内に住んでいること、児童が障害基礎年金などの他の公的な支援を受けていないこと、児童が児童福祉施設(保育所などの通所施設を除く)に入所していないこと、受給者と配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額を超えていないこと、です。障害の程度の基準は、1級と2級ごとに資料に列記されています。例えば1級には「両目の視力がそれぞれ0.03以下のもの」「両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの」。2級には、視力が両目それぞれ0.07以下のものや、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のものなどがあります。
手続きは、役場窓口での認定請求です。必要な書類は、認定請求書、請求者と児童の戸籍謄抄本(外国人の方は在留カード等)、診断書(用紙は役場にもあります)、身体障害者手帳・療育手帳等(お持ちの場合)、個人番号確認書類、預金通帳等(申請者名義)、本人確認書類です。要件等により異なるため、窓口で問い合わせるよう書かれています。
支給時期は、毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支払われます。支払日が土日祝日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。障害の状態が変わる可能性のある児童は、有期認定となり、前回の認定からおおむね1~5年後に再認定を受けます。精神疾患(知的障害を含む)や慢性疾患等で、障害の原因となった傷病等がなおらないものは、原則としておおむね2年後です。有期期限以降も受給するには、診断書を提出して再認定を受ける必要があります。
障害児福祉手当は、月額が令和8年4月から16,560円です(厚生労働省のページ)。窓口や申請方法は、積丹町のホームページには載っていません。住民福祉課(0135-44-2113)に確かめてください。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
額は令和8年4月からの額です。所得制限があります。
出典:特別児童扶養手当/特別児童扶養手当/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは積丹町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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