共和町で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うための受給者証の窓口は、住民生活課(子育て支援係)です。町の児童福祉法に基づく障害児通所給付費等のページ(2024年3月更新)は、「申請手続等の窓口は子育て支援係です」と案内しています。問い合わせ先は住民生活課/子育て支援係(〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2、電話 0135-67-8784)です。
対象サービスは、児童発達支援(身近な地域の中で、障害児に対する療育支援を行います。主な対象者は未就学児)と、放課後等デイサービス(放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力の向上のための訓練等を継続的に提供します。主な対象者は就学中の児童)です。町のページは、「このサービスを受ける際は、手帳の所持が必須ではありません」と書いています。
利用者負担の無償化について、町の案内チラシ(2019年10月1日から)は、児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援の利用者負担を無料としています。対象になる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。医療費や食費など、実費で負担しているものは引き続き支払います。幼稚園・保育所・認定こども園等とこれらのサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象です。案内チラシは「新たな手続きは必要ありません」と書き、事業所との間で年齢を伝えるなどして、無償化の対象であることを確認するよう案内しています。
障害児福祉サービスの利用の相談や、専門機関の受診支援は、町の母子保健・子育て支援サービス一覧(2026年4月更新)の児童発達支援相談に載っています。担当は岩宇地区相談支援センター(委託)で、町の窓口はこども家庭センター(0135-67-8784)です。
負担上限月額の金額、申請から受給者証が届くまでの日数、診断書や意見書が必要かどうかは、町のホームページの障害児通所給付費等のページには載っていません。窓口の子育て支援係(0135-67-8784)に確かめてください。
療育手帳は、知的障害があると判定された方が対象で、交付を受けるには児童相談所若しくは心身障害者総合相談所の判定を受ける必要があります。交付を希望するときは、保健福祉課 福祉介護係(0135-67-8789)へ問い合わせるよう、町の各種障害者手帳のページに書かれています。
出典:児童福祉法に基づく障害児通所給付費等(2024年03月04日 更新)/児童発達支援等の利用者負担が無償化/共和町母子保健・子育て支援サービス一覧/各種障害者手帳(2024年03月03日 更新)
障害児福祉手当と特別児童扶養手当の申請手続きの窓口は、住民生活課の子育て支援係(こども家庭センター)です。電話は 0135-67-8784 です。町の手当制度のページ(2026年3月更新)は、どちらの手当も申請手続きの窓口を子育て支援係としています。
特別児童扶養手当は、20歳未満の障害児(障害程度により1・2級に区分されます)を養育する方に支給される手当です。月額は1級58,450円、2級38,930円です(令和8年4月から)。障害児が障害を支給事由とする公的年金を受給する場合や、養育者等に一定以上の所得がある場合は、支給されません。
障害児福祉手当は、20歳未満で、重度の障害により日常生活において常時介護を必要とする方に支給される手当です。月額は16,560円です(令和8年4月から)。施設に入所している場合、障害を支給事由とする公的年金を受給する場合、本人・扶養義務者等に一定以上の所得がある場合は、支給されません。
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成は、共和町内に住所があり居住している18歳未満で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障がい者手帳の交付対象外などの要件をすべて満たす児童が対象です。対象となる方および同一世帯員の市町村民税所得割額が46万円以上の場合は対象外です。助成額は、購入・更新・修理の費用について、基準額の100分の104.8と実際にかかった額のいずれか低い額の3分の2(10円未満切捨て)です。「購入等の前に申請が必要です!」とされ、医師が交付した意見書と、補聴器販売業者が作成した見積書を添えます。窓口は子育て支援係(0135-67-8784)です。
重度心身障がい者医療費の助成は、障がい者手帳をお持ちの方の医療費の一部を助成する制度です。対象は、身体障がい者手帳1級・2級および内部障がいの3級、重度の知的障がいの方、精神保健福祉手帳1級の方などです。0歳から18歳になる年度の末日(高校3年生の年度末)までのお子さんは、課税区分に関わりなく、保険適用内の自己負担額が全額助成となります。道内で受診するときは、保険証にかわるものと一緒に受給者証を提示します。窓口は住民生活課の医療年金係(0135-67-8785)です。
| 手当 | 月額(令和8年4月から) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円 |
| 障害児福祉手当 | 16,560円 |
額は令和8年4月からの額です。所得制限があります。
出典:手当制度(2026年03月30日 更新)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)/軽度・中等度難聴児補聴器購入費等の助成について(2024年03月04日 更新)/各種障害者手帳(2024年03月03日 更新)/重度心身障がい者医療費の助成(2026年07月22日 更新)/重度心身障害者医療費助成制度(2024年03月03日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは共和町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。