小竹町で児童発達支援などの受給者証を申請するときの窓口は、役場の福祉課 一般福祉係です。町の「障がい福祉サービス」のページは「役場福祉課で申請を受け付けていますので、ご相談ください」と案内しています。電話は 0949-62-1219、役場の所在地は〒820-1192 福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1です。
町のページでは、障がい福祉サービスが2つに分けられています。障がい者を対象とした自立支援給付と、障がい児を対象とした障がい児通所支援で、それぞれ利用の際のプロセスが異なるとされています。お子さんの通所サービスは後者の障がい児通所支援にあたります。サービスには有効期限があり、必要に応じて支給決定の更新(延長)ができます。
町のページが示す利用の流れは3段階です。①利用申請=サービスを利用するには事前の申請が必要で、役場福祉課で受け付けます。②訪問調査=申請後、認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況について本人や家族などから聞き取りを行います。③サービスの利用=障がい福祉サービス等の受給者証をサービス提供機関へ提示してサービスを受けます。サービスにかかる費用の1割を負担しますが、利用者の状況により利用者負担が軽減される場合があります。
障がい児通所支援として町のページが挙げているのは4種類です。児童発達支援は、児童福祉施設として位置づけられる児童発達支援センターと児童発達支援事業所の2類型に大別されます。放課後等デイサービスは、学校就学中の障がい児に放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。居宅訪問型児童発達支援は、重度の障がい等により外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援を行います。保育所等訪問支援は、保育所や幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等を利用中、または今後利用する予定の障がい児に、訪問により集団生活への適応のための専門的な支援を提供します。
児童発達支援の対象は、『小竹町子育てハンドブック』(令和7年3月作成)の児童発達支援の欄で、小竹町内に在住で集団療育および個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児とされ、次のア〜オのいずれかに該当する人です。ア 身体障害者手帳の交付を受けた人、イ 療育手帳の交付を受けた人、ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたものまたは同等の障がいを有することを証明する書類を持つ人、エ 特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類を持つ人、オ 難病や乳幼児健診等により療育・訓練を必要とすることを証明する医師の診断書や関係機関からの意見書を持つ人。担当は福祉課一般福祉係で、電話は 0949-62-1219 と記載されています。手帳がなくても、オの診断書や意見書で対象になる場合があります。
費用負担は、同じハンドブックの児童発達支援の欄に、対象者の属する世帯の所得に応じて町が決定すると書かれています。町民税非課税および生活保護の世帯は0円、町民税課税世帯で所得割額28万円未満は月上限額4,600円、所得割額28万円以上は月上限額37,200円です。放課後等デイサービスと保育所等訪問支援の欄も、窓口は福祉課一般福祉係で、世帯の所得に応じた月上限額は同じ区分で示されています(保育所等訪問支援の欄は「町民税非課税および生活保護適用中の世帯」が0円)。
ハンドブックの保育所等訪問支援の欄には、利用できる事業所は随時更新されているため問い合わせるよう書かれています。放課後等デイサービスの対象は、町内在住で小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、専修学校等に就学している児童で、児童発達支援と同じア〜オのいずれかに該当する人です。
申請に必要な書類の一覧や、申請から受給者証が届くまでの日数は、町のホームページには載っていません。ハンドブックも申請等の詳細は問い合わせるよう案内しているため、福祉課 一般福祉係(0949-62-1219)へ先に電話して、持ち物と手順を聞いてから出向くと確実です。
| サービス | 町のページの説明 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 児童発達支援センターと児童発達支援事業所の2類型。身近な地域で適切な支援が受けられる |
| 放課後等デイサービス | 学校就学中の障がい児に、放課後や長期休暇中に生活能力向上のための訓練等を提供 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がい等で外出が著しく困難な障がい児の居宅を訪問して発達支援 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所・幼稚園・小学校等の利用児に、訪問で集団生活への適応のための専門的な支援 |
出典:障がい福祉サービス(2025年11月4日 更新)/小竹町子育てハンドブック(令和7年3月作成)(2025年9月19日 更新)
障がいのあるお子さんに関わる手当は、窓口の課が手当ごとに分かれています。特別児童扶養手当は健康こども課 子育て支援係(電話 0949-62-1864)、障害児福祉手当は福祉課 一般福祉係(電話 0949-62-1219)です。
特別児童扶養手当は、精神または身体が障がいの状態にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される制度です。町のページでは、日本国内に住所があり、法令の障がい程度の1級および2級に相当する児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人が対象で、定められた額以上の所得があるときは支給されないと案内されています。厚生労働省の公式ページでは、令和8年4月適用の支給額は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。支払は年3回です。
手当を受けようとする人は、認定請求の手続きをします。町のページでは、必要なものとして、請求者および対象児童の戸籍謄本、マイナンバーカードまたは通知カード、請求者名義の預金通帳の写し、特別児童扶養手当用診断書(窓口にて準備)、身体障害者手帳または療育手帳(取得している人のみ)が挙げられています。対象児童の状況によって必要書類が異なるので、詳細は問い合わせるよう案内されています。身体障害者手帳、療育手帳を取得している方は診断書を省略できる場合があるので、申請前に尋ねるよう書かれています。
障害児福祉手当は、町の「手当て・給付金」のページで、常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度心身障がい児に支給されると案内されています。施設に入所しているとき、また障がいを支給事由とする年金を受けることができるときは支給されません。厚生労働省の公式ページでは、令和8年4月適用の支給額は月額16,560円です。支払は毎年2月、5月、8月、11月です。町のページの問い合わせ先は、福祉課 一般福祉係(電話 0949-62-1219)と、嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所(電話 0949-23-3119)です。
町独自の障がい児向け手当は、町のホームページには載っていません。金額や所得制限の最新の扱いは、各窓口で確かめてください。
| 手当 | 窓口と電話 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当(20歳未満・1級58,450円/2級38,930円、令和8年4月適用) | 健康こども課 子育て支援係 0949-62-1864 |
| 障害児福祉手当(20歳未満の在宅の重度障がい児・月額16,560円、令和8年4月適用) | 福祉課 一般福祉係 0949-62-1219 |
手当の額は厚生労働省の公式ページによる令和8年4月適用の額です。所得制限の限度額などは窓口で確かめてください。
出典:特別児童扶養手当について(2025年3月6日 更新)/手当て・給付金(2025年2月21日 更新)/特別児童扶養手当について/障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは小竹町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年10月6日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。