八丈町で障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証を申請する窓口は、福祉健康課 障がい福祉係です。町の「制度概要」のページは、相談・申請の窓口を福祉健康課障がい福祉係と書き、サービスの利用を希望する場合は福祉健康課障がい福祉係に申請すると案内しています。場所は八丈町役場1階(大賀郷2551番地2)で、特別児童扶養手当のページは1階9番窓口と書いています。電話は04996-2-5570、受付は平日(年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。
申請から利用までの流れは、町のページによれば次のとおりです。①福祉健康課障がい福祉係や指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業者に相談し、利用を希望する場合は障がい福祉係に申請します。②町の調査員と面接し、障害児通所支援では、全国共通の調査票による心身の状況20項目と概況の調査、必要に応じて就学児サポート調査が行われます。障害児通所支援を希望する場合、障害支援区分の認定は不要です。③障害児支援利用計画案を、指定障害児相談支援事業者の相談支援専門員が作成します。申請者自身で作成するセルフプランも可能です。④町がサービスの支給量等を決定し、申請者に通知します。⑤申請者が各サービス提供事業所と契約を結び、利用を開始します。
申請のときは、障害種別ごとに定められた書類のいずれかを窓口に提示する必要があります。障害児の場合、身体障害は身体障害者手帳、特別児童扶養手当の受給を示す書類、児童相談所または更生相談所の意見書、診断書など、知的障害は愛の手帳(療育手帳)、特別児童扶養手当の受給を示す書類、児童相談所または更生相談所の意見書、診断書など、精神障害は精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当の受給を示す書類、自立支援医療受給者証、診断書などです。
利用者負担は、サービスにかかった費用の1割で、所得に応じた負担上限月額があります。障害児の区分は、生活保護世帯が0円、住民税非課税世帯(低所得)が0円、住民税課税世帯(所得割28万円未満、入所施設利用者(20歳未満)を除く)が4,600円、それ以外が37,200円です。就学前の障害児の発達支援は、3歳から5歳までの児童発達支援等の利用者負担が無料となり(国制度)、0歳から2歳までの利用者負担は、都制度により東京都に申請することで支給されます(償還払い)。
町内の事業所については、町の「サービス内容」のページが、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援の各項目に、八丈町内に提供事業所がない旨の注記を付けています。障害児相談支援の町内の事業所は、『障がい福祉のしおり』に相談支援事業所あゆみ(八丈町三根1021-3)が載っています。障害児入所支援については、東京都児童相談センター(03-5937-2317)に直接相談する形です。
申請から受給者証の交付までの期間は、町のホームページには載っていません。障がい福祉係(04996-2-5570)にお問い合わせください。
| 障害児の所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯・住民税非課税世帯 | 0円 |
| 住民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
出典:制度概要(障害者総合支援法と児童福祉法のサービス)(八丈町)/サービス内容(障害者総合支援法と児童福祉法のサービス)(八丈町)/特別児童扶養手当(八丈町)/障がい福祉のしおり(八丈町・PDF)
手当の窓口は、手当ごとに違います。町の『障がい福祉のしおり』と町のページによれば、次のとおりです。
特別児童扶養手当は、20歳未満で心身に障害がある児童を監護している主たる生計維持者の方に支給される国の制度で、窓口は福祉健康課障がい福祉係(八丈町役場1階9番窓口・電話 04996-2-5570)です。月額は、厚生労働省の「特別児童扶養手当について」のページによれば、令和8年4月から1級 58,450円、2級 38,930円です。振込月は4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)で、所得制限があります。新規申請では、マイナンバーカード、戸籍謄本、所得の課税状況を示す書類、特別児童扶養手当認定診断書(指定の診断書・申請日の当月または前月中のもの)、請求者名義の預金通帳などが必要と、町のページに書かれています。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給される国の制度で、月額は、厚生労働省の「障害児福祉手当について」のページによれば、令和8年4月から16,560円です。窓口は八丈支庁総務課福祉担当で、町のページは、特別児童扶養手当の対象者は障害児福祉手当に該当する場合があるため、八丈支庁総務課福祉担当に問い合わせるよう案内しています。
児童育成手当(障害手当)は、20歳未満で「愛の手帳」1・2・3度程度、「身体障害者手帳」1・2級程度、または脳性麻痺か進行性筋萎縮症の児童を養育する方に支給され、月額は15,500円です。支給月は6月、10月、2月で、4か月分が支給されます。申請は福祉健康課厚生係の窓口(八丈町役場1階7番窓口・電話 04996-2-5570)です。所得制限があり、心身障害者福祉手当を受給している場合は対象となりません。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/障がい福祉係 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/障がい福祉係 |
| 障害児福祉手当(厚生労働省) | 16,560円/八丈支庁総務課福祉担当 |
| 児童育成手当(障害手当) | 15,500円/福祉健康課厚生係 |
出典:特別児童扶養手当(八丈町)/児童育成手当のご案内(八丈町)/特別児童扶養手当について(厚生労働省)/障害児福祉手当について(厚生労働省)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは八丈町の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月30日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。