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野洲市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
野洲市で、どこに電話をかければよいのか。野洲市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——野洲市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、野洲市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
児童発達支援・放課後等デイサービスを利用したいときは、まず西別館1階の「障がい福祉課」(電話077-587-6087)へご連絡ください。受給者証の申請窓口であり、市内の相談支援事業所の一覧もここで案内しています。発達そのものについて相談したいときは「野洲市発達支援センター」(電話077-587-0033)が、乳幼児期から成人期まで年齢を問わず対応します。

野洲市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(野洲市)

野洲市の発達相談は、年齢や区で窓口を分けず、「野洲市発達支援センター」という1か所の専門機関が乳幼児期から成人期まで一貫して担っています。市のページには「乳幼児期から成人期まで生涯にわたる支援機関として、その発達状況に応じて、保健・医療・福祉・教育・就労などの各専門分野と連携して、総合的かつ継続的な相談・支援を行います」とあります。対象は「知的な障がいのある人」「発達過程での身体障がいのある人」「発達障がい(学習障がい(LD)・AD/HD・広汎性発達障がいなど)のある人」です。住所は〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原1973番地1、電話077-587-0033、ファクス077-587-2004、開所時間は8時30分から17時15分(まずはお電話にてご連絡くださいと案内)、休所日は土曜日・日曜日・祝日・年末年始です。

業務内容は、①相談支援(日常生活・発達・医療等の相談対応、福祉制度の説明や専門機関の紹介、保育園・幼稚園・学校・関係施設への訪問や巡回相談)、②就労準備(社会参加促進)支援、③発達支援(乳幼児期の一人ひとりの発達を促す「おやこ教室」や児童発達支援事業「にこにこ教室」など)、④研修・啓発活動の4つです。

もう1つの相談窓口として、18歳未満の子どもと家庭全般を対象にした家庭児童相談室(子育て家庭支援課内)があります。市のページには「野洲市の家庭児童相談室では、家庭児童相談員が18歳未満の子どもに関する様々な相談をお受けしています」とあり、受け付ける相談の一つに「子どもの心身の発達に関する相談」が挙げられているほか、性格や生活習慣、いじめ・不登校などの教育相談、非行相談、児童虐待、DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する相談などを幅広く受けています。住所は障がい福祉課と同じ西別館1階(〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1)、電話077-587-6140、ファクス077-586-2176です。電話のほか来所、内容によっては家庭訪問にも応じます。

整理すると、発達そのものに特化した相談は発達支援センター(全年齢対象・専門機関)子どもと家庭のことで広く相談したいときは家庭児童相談室(18歳未満対象・家庭児童相談員)という役割分担になっています。どちらに連絡しても、必要に応じて連携先を案内してもらえる形です。

発達面の課題等により支援の必要な人やその家族のための『相談支援ファイル』(湖南福祉圏域=草津市・栗東市・守山市・野洲市の4市共通様式)が、平成24年3月1日から野洲市発達支援センターおよび障がい福祉課で配付されており、ホームページからのダウンロードもできます。生育歴や医療情報等を記録する「プロフィール・ブック」と、年齢に応じた「キッズ・ブック」(乳幼児期)「ジュニア・ブック」(学齢・学生期)「シニア・ブック」(社会人期)から必要なものを選んで使う様式です。

発達支援センターと家庭児童相談室のどちらに最初に連絡すればよいかを市が明示的に案内したページは確認できませんでした。発達に関する相談であれば発達支援センター(077-587-0033)、家庭全般の悩みであれば家庭児童相談室(077-587-6140)が窓口です。

出典:野洲市発達支援センター/野洲市(2025年02月28日 更新)/家庭児童相談/野洲市(2025年02月28日 更新)/野洲市子育て短期支援事業/野洲市(2025年02月28日 更新)/『相談支援ファイル』/野洲市(2025年02月28日 更新)

こども家庭センター(野洲市)

野洲市は「野洲市こども家庭センター」を、児童福祉法第10条の2および母子保健法第22条にもとづき設置しています。根拠は『野洲市こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱』(令和6年3月29日告示第75号、令和6年4月1日施行)で、目的は「こども (満18歳に満たない者をいう。以下同じ。) 及びその家庭 (里親及び養子縁組を含む。以下同じ。) 並びに妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うこと」、対象は「市内に所在する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦」等とされています。

要綱第6条は、センターの業務を健康福祉部こども家庭局子育て家庭支援課家庭児童相談室が主管すると定め、センター長は健康福祉部こども家庭局長が充て、センターの職員は「健康福祉部こども家庭局子育て家庭支援課家庭児童相談室及び健康福祉部健康推進課の職員のうちから当該所属長が指名する職員」を充てるとしています。つまり1つの専用の建物があるのではなく、子育て家庭支援課家庭児童相談室と健康推進課という既存の2つの課が母体になって機能している体制です。

実務の窓口は、家庭児童相談室(子育て家庭支援課内。〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階、電話077-587-6140、ファクス077-586-2176)と、母子保健を担う健康推進課(〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階、電話077-588-1788、ファクス077-586-3668)の2か所に分かれます。子育て家庭支援課そのものの代表電話は077-587-6884です。

『野洲市子ども・子育て支援事業計画』(第三期、令和7年3月)によれば、利用者支援事業は「基本型1か所を野洲市子育て支援センターに、こども家庭センター型1か所をこども家庭局に設置しています」と説明されており、令和7年度から11年度までこの2か所体制(各1か所ずつ)を維持する方針です。「基本型」の窓口である野洲市子育て支援センター(在宅・未就園の乳幼児とその保護者向け)は、野洲市辻町433-1 野洲市健康福祉センター3階にあり、電話は077-518-0830、ファクスは077-586-3668です。

こども家庭センターという名称の建物や専用の総合案内窓口があるわけではなく、既存の家庭児童相談室(子育て・虐待・発達を含む相談全般)と健康推進課(母子保健・健診)が機能として担っている点に注意してください。

出典:野洲市こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱第三期野洲市子ども・子育て支援事業計画母子・父子・寡婦福祉資金/野洲市(2025年02月28日 更新)/家庭児童相談/野洲市(2025年02月28日 更新)/野洲市子育て支援センター/野洲市(2025年02月28日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

滋賀県のほかのページ

滋賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は滋賀県のページにまとめています。

滋賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東近江市 彦根市 甲賀市 湖南市 草津市 米原市 守山市 長浜市 近江八幡市 大津市 栗東市 高島市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談は年齢で窓口が変わりますか。
変わりません。野洲市発達支援センター(077-587-0033)が乳幼児期から成人期まで1つの窓口で対応します。18歳未満の子どもと家庭全般の相談(発達を含む)を幅広く受ける窓口として、別に家庭児童相談室(077-587-6140)もあります。
こども家庭センターという建物が野洲市にありますか。
専用の建物はありません。子育て家庭支援課家庭児童相談室(西別館1階)と健康推進課(健康福祉センター1階)の2つの課が、要綱にもとづいて「野洲市こども家庭センター」としての機能を担っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。