発達を指摘されたあと、野洲市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
野洲市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
野洲市の発達相談は、年齢や区で窓口を分けず、「野洲市発達支援センター」という1か所の専門機関が乳幼児期から成人期まで一貫して担っています。市のページには「乳幼児期から成人期まで生涯にわたる支援機関として、その発達状況に応じて、保健・医療・福祉・教育・就労などの各専門分野と連携して、総合的かつ継続的な相談・支援を行います」とあります。対象は「知的な障がいのある人」「発達過程での身体障がいのある人」「発達障がい(学習障がい(LD)・AD/HD・広汎性発達障がいなど)のある人」です。住所は〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原1973番地1、電話077-587-0033、ファクス077-587-2004、開所時間は8時30分から17時15分(まずはお電話にてご連絡くださいと案内)、休所日は土曜日・日曜日・祝日・年末年始です。
業務内容は、①相談支援(日常生活・発達・医療等の相談対応、福祉制度の説明や専門機関の紹介、保育園・幼稚園・学校・関係施設への訪問や巡回相談)、②就労準備(社会参加促進)支援、③発達支援(乳幼児期の一人ひとりの発達を促す「おやこ教室」や児童発達支援事業「にこにこ教室」など)、④研修・啓発活動の4つです。
もう1つの相談窓口として、18歳未満の子どもと家庭全般を対象にした家庭児童相談室(子育て家庭支援課内)があります。市のページには「野洲市の家庭児童相談室では、家庭児童相談員が18歳未満の子どもに関する様々な相談をお受けしています」とあり、受け付ける相談の一つに「子どもの心身の発達に関する相談」が挙げられているほか、性格や生活習慣、いじめ・不登校などの教育相談、非行相談、児童虐待、DV(ドメスティック・バイオレンス)に関する相談などを幅広く受けています。住所は障がい福祉課と同じ西別館1階(〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1)、電話077-587-6140、ファクス077-586-2176です。電話のほか来所、内容によっては家庭訪問にも応じます。
整理すると、発達そのものに特化した相談は発達支援センター(全年齢対象・専門機関)、子どもと家庭のことで広く相談したいときは家庭児童相談室(18歳未満対象・家庭児童相談員)という役割分担になっています。どちらに連絡しても、必要に応じて連携先を案内してもらえる形です。
発達面の課題等により支援の必要な人やその家族のための『相談支援ファイル』(湖南福祉圏域=草津市・栗東市・守山市・野洲市の4市共通様式)が、平成24年3月1日から野洲市発達支援センターおよび障がい福祉課で配付されており、ホームページからのダウンロードもできます。生育歴や医療情報等を記録する「プロフィール・ブック」と、年齢に応じた「キッズ・ブック」(乳幼児期)「ジュニア・ブック」(学齢・学生期)「シニア・ブック」(社会人期)から必要なものを選んで使う様式です。
発達支援センターと家庭児童相談室のどちらに最初に連絡すればよいかを市が明示的に案内したページは確認できませんでした。発達に関する相談であれば発達支援センター(077-587-0033)、家庭全般の悩みであれば家庭児童相談室(077-587-6140)が窓口です。
出典:野洲市発達支援センター/野洲市(2025年02月28日 更新)/家庭児童相談/野洲市(2025年02月28日 更新)/野洲市子育て短期支援事業/野洲市(2025年02月28日 更新)/『相談支援ファイル』/野洲市(2025年02月28日 更新)
野洲市は「野洲市こども家庭センター」を、児童福祉法第10条の2および母子保健法第22条にもとづき設置しています。根拠は『野洲市こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱』(令和6年3月29日告示第75号、令和6年4月1日施行)で、目的は「こども (満18歳に満たない者をいう。以下同じ。) 及びその家庭 (里親及び養子縁組を含む。以下同じ。) 並びに妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うこと」、対象は「市内に所在する全てのこども及びその家庭並びに妊産婦」等とされています。
要綱第6条は、センターの業務を健康福祉部こども家庭局子育て家庭支援課家庭児童相談室が主管すると定め、センター長は健康福祉部こども家庭局長が充て、センターの職員は「健康福祉部こども家庭局子育て家庭支援課家庭児童相談室及び健康福祉部健康推進課の職員のうちから当該所属長が指名する職員」を充てるとしています。つまり1つの専用の建物があるのではなく、子育て家庭支援課家庭児童相談室と健康推進課という既存の2つの課が母体になって機能している体制です。
実務の窓口は、家庭児童相談室(子育て家庭支援課内。〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階、電話077-587-6140、ファクス077-586-2176)と、母子保健を担う健康推進課(〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階、電話077-588-1788、ファクス077-586-3668)の2か所に分かれます。子育て家庭支援課そのものの代表電話は077-587-6884です。
『野洲市子ども・子育て支援事業計画』(第三期、令和7年3月)によれば、利用者支援事業は「基本型1か所を野洲市子育て支援センターに、こども家庭センター型1か所をこども家庭局に設置しています」と説明されており、令和7年度から11年度までこの2か所体制(各1か所ずつ)を維持する方針です。「基本型」の窓口である野洲市子育て支援センター(在宅・未就園の乳幼児とその保護者向け)は、野洲市辻町433-1 野洲市健康福祉センター3階にあり、電話は077-518-0830、ファクスは077-586-3668です。
こども家庭センターという名称の建物や専用の総合案内窓口があるわけではなく、既存の家庭児童相談室(子育て・虐待・発達を含む相談全般)と健康推進課(母子保健・健診)が機能として担っている点に注意してください。
出典:野洲市こども家庭センターの設置及び運営に関する要綱/第三期野洲市子ども・子育て支援事業計画/母子・父子・寡婦福祉資金/野洲市(2025年02月28日 更新)/家庭児童相談/野洲市(2025年02月28日 更新)/野洲市子育て支援センター/野洲市(2025年02月28日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
滋賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は滋賀県のページにまとめています。
滋賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東近江市 彦根市 甲賀市 湖南市 草津市 米原市 守山市 長浜市 近江八幡市 大津市 栗東市 高島市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。