発達を指摘されたあと、栗東市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
栗東市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
栗東市の発達相談は、こども家庭局の発達支援課が窓口です。発達支援課のページには「発達支援課では、発達に支援を要する方(下記)が地域において安心して生活するため、ご本人、ご家族、および関わる皆様からのご相談をお受けしています」とあり、「発達上の特性(脳機能のタイプ・得意な部分と不得意な部分のアンバランスさ)があると考えられる方」「現在、発達上の特性によって、社会参加や日常生活においてお困りの方」を対象とし、「必ずしも『発達特性がある=診断がつく=発達障がい』ではありません」と明記しています。相談内容は「子どもの発達に関して、家庭や園、学校などで困っていることや不安なこと」「発達障がいについての相談」です。
発達支援課の相談は年齢で窓口が分かれます。発達支援課のページに「3歳半健診までのお子さまの相談は、こども家庭センター(母子保健係 077-558-8670)で受け付けます」と明記されており、3歳6か月児健康診査より前の乳幼児の発達に関する相談はこども家庭センターの母子保健係、それ以降は発達支援課、という役割分担です。発達支援課の開室時間は月曜日から金曜日の8時30分〜17時15分(土・日・祝日、12月29日〜1月3日は休業)です。相談方法は、電話相談(077-554-6152・直通)、来所相談(なごやかセンターにお越しいただき直接相談。まずは電話で予約)、訪問相談(相談員が本人が通う学校や園などの関係機関を訪問)の3通りが用意されています。初回相談時には「相談受付シート」(中学生までの様式と高校生以上・成人の様式の2種類)を記入して持参するよう案内されており、ダウンロードが難しい場合は初回来所後に記入する形でも受け付けています。
発達支援課は、園や学校への巡回支援も行っています。「栗東市発達支援課の巡回支援専門員が、市内の幼稚園や保育園、こども園、学童保育所などを訪問します」とあり、子どもの活動の様子の観察や発達相談(・検査)を通して、効果的な支援の方法や子育てについて保護者や園の支援者に助言する事業です。申込みは、通われている園の担任または支援担当の先生を通じて行います。また、発達支援課で相談を受けた保護者(お子さまの学年:概ね4歳児〜小学校6年)を対象に、ペアレント・トレーニング講座(保護者向け研修会)も実施しています。
発達支援課は「栗東市児童発達支援センター」の運営主体でもあり、児童発達支援事業「たんぽぽ教室」、保育所等訪問支援事業「虹」、児童相談支援事業「つぼみ」(計画相談)の3事業を持つほか、「栗東市幼児ことばの教室」(通級指導・支援相談)も運営しています。幼児ことばの教室は、栗東市に在住し幼稚園・保育園・こども園に通園する4、5歳児のうち、言語発達・構音やコミュニケーションに支援を要する子どもが対象で、2週間に1回程度、月曜日から金曜日の9時00分〜16時30分の間で決められた曜日・日時に通級します。4歳児は個別指導、5歳児は個別指導またはグループ指導です。通級の申し込みは、在籍する園を通じて「発達支援課 幼児ことばの教室」に申請書を提出し、承認を得て通級を開始する仕組みで、前期は5月から、後期は10月から通級開始となります。問い合わせ先は077-553-1201(幼児ことばの教室・栗東市安養寺三丁目1-1)です。
発達支援課全体の連絡先は、〒520-3015 栗東市安養寺190(栗東市総合福祉保健センター=なごやかセンター内)、電話077-554-6152、ファックス077-554-6153です。たんぽぽ教室(077-554-6114)と幼児ことばの教室(077-553-1201)は所在地・電話番号が発達支援課本体と異なるため、用件に応じてかけ間違えないよう注意してください。
なお、栗東市こども家庭局には発達支援課とは別に、家庭内の悩みや虐待に関する相談を受ける「こども家庭センター 家庭児童相談室」(栗東市役所1階、電話077-551-0300)もあります。発達に関する相談は発達支援課(またはこども家庭センター母子保健係)、家庭内の悩みや児童虐待に関する相談は家庭児童相談室、と相談内容によって窓口が異なりますので、迷う場合はどちらかに電話で相談内容を伝えれば案内してもらえます。
| 対象年齢等 | 窓口・連絡先 |
|---|---|
| 3歳6か月児健診まで | こども家庭センター 母子保健係 077-558-8670 |
| 3歳6か月児健診以降(就学前〜成人) | 発達支援課 077-554-6152 |
| 家庭内の悩み・虐待に関する相談 | こども家庭センター 家庭児童相談室 077-551-0300 |
出典:発達相談のご案内/栗東市(2026年09月15日 更新)/発達支援課のご案内/栗東市(2026年04月01日 更新)/幼児ことばの教室のご案内/栗東市(2026年04月01日 更新)/家庭児童相談室に相談してみませんか?/栗東市(2025年02月06日 更新)
栗東市は、児童福祉法第10条の2に基づくこども家庭センターを、こども家庭局の「こども家庭センター」として設置しています。市の組織案内では、こども家庭センターの配下に家庭児童相談室と母子保健係の2つの機能があります。
家庭児童相談室は栗東市役所1階(〒520-3088 栗東市安養寺一丁目13番33号)にあり、子育てや家庭内の悩み、児童虐待に関する相談を受け付けています。「こどものことで心配ごとがありましたら、お気軽にお電話ください。保護者の方、親族の方、知り合い、近所の方、子ども本人からの相談も受け付けています」とし、相談者の秘密は固く守られると案内しています。電話番号は077-551-0300、ファックスは077-552-9320、開庁時間は午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始・土曜日・日曜日・祝日を除く)です。虐待が疑われる場合の全国共通ダイヤルとして児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」、滋賀県の相談窓口として滋賀県中央子ども家庭相談センター(草津市笠山七丁目4番45号、電話077-562-1121)や滋賀県児童虐待ホットライン(077-562-8996、24時間対応)も案内されています。
母子保健係は栗東市総合福祉保健センター(愛称:なごやかセンター、〒520-3015 栗東市安養寺190番地。市役所本庁舎とは別の施設)内にあり、電話077-558-8670、ファックス077-554-6101です。乳幼児健康診査(1か月・4か月・10か月・1歳6か月・2歳6か月・3歳6か月児健診)、妊産婦・乳幼児健康相談、赤ちゃんの耳のきこえに関する相談などを担当しており、発達支援課のページでは「3歳半健診までのお子さまの相談は、こども家庭センター(母子保健係 077-558-8670)で受け付けます」とされ、乳幼児期の発達相談の一部もここが窓口になります。
こども家庭局には、こども家庭センターのほかに発達支援課(発達相談・たんぽぽ教室・幼児ことばの教室などを運営、なごやかセンター内)、子育て支援課(児童手当・児童扶養手当・子育て短期支援事業などを所管、市役所1階)が並んでおり、それぞれ役割が分かれています。こども家庭センターは「栗東市家庭支援事業」の総合窓口として、子育て短期支援事業(ショートステイ。業務委託先=社会福祉法人ひかり会守山学園、社会福祉法人湘南学園)、児童育成支援拠点事業(業務委託先=株式会社阿吽「あうんキッズ栗東」)、子育て世帯訪問支援事業(業務委託先=田中ケアサービス株式会社、草津地域福祉事業所みんなの家)、親子関係形成支援事業(業務委託先=一般社団法人青少年養育支援センター陽氣会)を紹介しており、利用の相談窓口はいずれも「こども家庭センター家庭児童相談室」です。
障がい児の通所支援(受給者証の交付)そのものは、こども家庭局ではなく健康福祉部の障がい福祉課(市役所1階、電話077-551-0113または077-551-0304)が所管しています。こども家庭センターは主に母子保健・子育て家庭全般の相談窓口であり、障がい児通所支援の申請窓口ではない点に注意してください。障がいや発達に関する相談は発達支援課、家庭内の悩みや虐待はこども家庭センター家庭児童相談室、通所受給者証の申請は障がい福祉課、と用件によって窓口が分かれています。
| 機能 | 所在地・連絡先 |
|---|---|
| 家庭児童相談室(子育て・虐待相談) | 市役所1階 077-551-0300 |
| 母子保健係(健診・母子保健相談) | なごやかセンター 077-558-8670 |
出典:家庭児童相談室に相談してみませんか?/栗東市(2025年02月06日 更新)/栗東市家庭支援事業のご紹介/栗東市(2025年07月13日 更新)/赤ちゃんの耳のきこえ チェックリスト/栗東市(2023年04月01日 更新)/発達相談のご案内/栗東市(2026年09月15日 更新)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
滋賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は滋賀県のページにまとめています。
滋賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東近江市 彦根市 甲賀市 湖南市 草津市 米原市 守山市 長浜市 近江八幡市 大津市 高島市 野洲市
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。