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栗東市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
栗東市で、どこに電話をかければよいのか。栗東市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——栗東市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、栗東市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まず栗東市の発達支援課(077-554-6152)へお電話ください。3歳6か月児健診より前のお子さんは、こども家庭センター母子保健係(077-558-8670)が窓口です。児童発達支援(就学前)は発達支援課・たんぽぽ教室、放課後等デイサービス(就学後)や通所受給者証の申請は障がい福祉課(077-551-0304)と、サービスの種類によって窓口が分かれていますが、まずは発達支援課に相談すれば、必要な窓口へつないでもらえます。

栗東市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(栗東市)

栗東市の発達相談は、こども家庭局の発達支援課が窓口です。発達支援課のページには「発達支援課では、発達に支援を要する方(下記)が地域において安心して生活するため、ご本人、ご家族、および関わる皆様からのご相談をお受けしています」とあり、「発達上の特性(脳機能のタイプ・得意な部分と不得意な部分のアンバランスさ)があると考えられる方」「現在、発達上の特性によって、社会参加や日常生活においてお困りの方」を対象とし、「必ずしも『発達特性がある=診断がつく=発達障がい』ではありません」と明記しています。相談内容は「子どもの発達に関して、家庭や園、学校などで困っていることや不安なこと」「発達障がいについての相談」です。

発達支援課の相談は年齢で窓口が分かれます。発達支援課のページに「3歳半健診までのお子さまの相談は、こども家庭センター(母子保健係 077-558-8670)で受け付けます」と明記されており、3歳6か月児健康診査より前の乳幼児の発達に関する相談はこども家庭センターの母子保健係、それ以降は発達支援課、という役割分担です。発達支援課の開室時間は月曜日から金曜日の8時30分〜17時15分(土・日・祝日、12月29日〜1月3日は休業)です。相談方法は、電話相談(077-554-6152・直通)、来所相談(なごやかセンターにお越しいただき直接相談。まずは電話で予約)、訪問相談(相談員が本人が通う学校や園などの関係機関を訪問)の3通りが用意されています。初回相談時には「相談受付シート」(中学生までの様式と高校生以上・成人の様式の2種類)を記入して持参するよう案内されており、ダウンロードが難しい場合は初回来所後に記入する形でも受け付けています。

発達支援課は、園や学校への巡回支援も行っています。「栗東市発達支援課の巡回支援専門員が、市内の幼稚園や保育園、こども園、学童保育所などを訪問します」とあり、子どもの活動の様子の観察や発達相談(・検査)を通して、効果的な支援の方法や子育てについて保護者や園の支援者に助言する事業です。申込みは、通われている園の担任または支援担当の先生を通じて行います。また、発達支援課で相談を受けた保護者(お子さまの学年:概ね4歳児〜小学校6年)を対象に、ペアレント・トレーニング講座(保護者向け研修会)も実施しています。

発達支援課は「栗東市児童発達支援センター」の運営主体でもあり、児童発達支援事業「たんぽぽ教室」、保育所等訪問支援事業「虹」、児童相談支援事業「つぼみ」(計画相談)の3事業を持つほか、「栗東市幼児ことばの教室」(通級指導・支援相談)も運営しています。幼児ことばの教室は、栗東市に在住し幼稚園・保育園・こども園に通園する4、5歳児のうち、言語発達・構音やコミュニケーションに支援を要する子どもが対象で、2週間に1回程度、月曜日から金曜日の9時00分〜16時30分の間で決められた曜日・日時に通級します。4歳児は個別指導、5歳児は個別指導またはグループ指導です。通級の申し込みは、在籍する園を通じて「発達支援課 幼児ことばの教室」に申請書を提出し、承認を得て通級を開始する仕組みで、前期は5月から、後期は10月から通級開始となります。問い合わせ先は077-553-1201(幼児ことばの教室・栗東市安養寺三丁目1-1)です。

発達支援課全体の連絡先は、〒520-3015 栗東市安養寺190(栗東市総合福祉保健センター=なごやかセンター内)、電話077-554-6152、ファックス077-554-6153です。たんぽぽ教室(077-554-6114)と幼児ことばの教室(077-553-1201)は所在地・電話番号が発達支援課本体と異なるため、用件に応じてかけ間違えないよう注意してください。

なお、栗東市こども家庭局には発達支援課とは別に、家庭内の悩みや虐待に関する相談を受ける「こども家庭センター 家庭児童相談室」(栗東市役所1階、電話077-551-0300)もあります。発達に関する相談は発達支援課(またはこども家庭センター母子保健係)、家庭内の悩みや児童虐待に関する相談は家庭児童相談室、と相談内容によって窓口が異なりますので、迷う場合はどちらかに電話で相談内容を伝えれば案内してもらえます。

対象年齢等窓口・連絡先
3歳6か月児健診までこども家庭センター 母子保健係 077-558-8670
3歳6か月児健診以降(就学前〜成人)発達支援課 077-554-6152
家庭内の悩み・虐待に関する相談こども家庭センター 家庭児童相談室 077-551-0300
最初にかける先
お子さんが3歳6か月児健診より前なら、こども家庭センター母子保健係(077-558-8670)へ。3歳6か月児健診を過ぎていれば、発達支援課(077-554-6152)へ電話してください。

出典:発達相談のご案内/栗東市(2026年09月15日 更新)/発達支援課のご案内/栗東市(2026年04月01日 更新)/幼児ことばの教室のご案内/栗東市(2026年04月01日 更新)/家庭児童相談室に相談してみませんか?/栗東市(2025年02月06日 更新)

こども家庭センター(栗東市)

栗東市は、児童福祉法第10条の2に基づくこども家庭センターを、こども家庭局の「こども家庭センター」として設置しています。市の組織案内では、こども家庭センターの配下に家庭児童相談室母子保健係の2つの機能があります。

家庭児童相談室は栗東市役所1階(〒520-3088 栗東市安養寺一丁目13番33号)にあり、子育てや家庭内の悩み、児童虐待に関する相談を受け付けています。「こどものことで心配ごとがありましたら、お気軽にお電話ください。保護者の方、親族の方、知り合い、近所の方、子ども本人からの相談も受け付けています」とし、相談者の秘密は固く守られると案内しています。電話番号は077-551-0300、ファックスは077-552-9320、開庁時間は午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始・土曜日・日曜日・祝日を除く)です。虐待が疑われる場合の全国共通ダイヤルとして児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」、滋賀県の相談窓口として滋賀県中央子ども家庭相談センター(草津市笠山七丁目4番45号、電話077-562-1121)や滋賀県児童虐待ホットライン(077-562-8996、24時間対応)も案内されています。

母子保健係は栗東市総合福祉保健センター(愛称:なごやかセンター、〒520-3015 栗東市安養寺190番地。市役所本庁舎とは別の施設)内にあり、電話077-558-8670、ファックス077-554-6101です。乳幼児健康診査(1か月・4か月・10か月・1歳6か月・2歳6か月・3歳6か月児健診)、妊産婦・乳幼児健康相談、赤ちゃんの耳のきこえに関する相談などを担当しており、発達支援課のページでは「3歳半健診までのお子さまの相談は、こども家庭センター(母子保健係 077-558-8670)で受け付けます」とされ、乳幼児期の発達相談の一部もここが窓口になります。

こども家庭局には、こども家庭センターのほかに発達支援課(発達相談・たんぽぽ教室・幼児ことばの教室などを運営、なごやかセンター内)、子育て支援課(児童手当・児童扶養手当・子育て短期支援事業などを所管、市役所1階)が並んでおり、それぞれ役割が分かれています。こども家庭センターは「栗東市家庭支援事業」の総合窓口として、子育て短期支援事業(ショートステイ。業務委託先=社会福祉法人ひかり会守山学園、社会福祉法人湘南学園)、児童育成支援拠点事業(業務委託先=株式会社阿吽「あうんキッズ栗東」)、子育て世帯訪問支援事業(業務委託先=田中ケアサービス株式会社、草津地域福祉事業所みんなの家)、親子関係形成支援事業(業務委託先=一般社団法人青少年養育支援センター陽氣会)を紹介しており、利用の相談窓口はいずれも「こども家庭センター家庭児童相談室」です。

障がい児の通所支援(受給者証の交付)そのものは、こども家庭局ではなく健康福祉部の障がい福祉課(市役所1階、電話077-551-0113または077-551-0304)が所管しています。こども家庭センターは主に母子保健・子育て家庭全般の相談窓口であり、障がい児通所支援の申請窓口ではない点に注意してください。障がいや発達に関する相談は発達支援課、家庭内の悩みや虐待はこども家庭センター家庭児童相談室、通所受給者証の申請は障がい福祉課、と用件によって窓口が分かれています。

機能所在地・連絡先
家庭児童相談室(子育て・虐待相談)市役所1階 077-551-0300
母子保健係(健診・母子保健相談)なごやかセンター 077-558-8670
最初にかける先
子育てや家庭の悩み、虐待に関する相談は家庭児童相談室(077-551-0300)、乳幼児健診や母子保健の相談は母子保健係(077-558-8670)へ。障がい児の発達相談は発達支援課(077-554-6152)が窓口です。

出典:家庭児童相談室に相談してみませんか?/栗東市(2025年02月06日 更新)/栗東市家庭支援事業のご紹介/栗東市(2025年07月13日 更新)/赤ちゃんの耳のきこえ チェックリスト/栗東市(2023年04月01日 更新)/発達相談のご案内/栗東市(2026年09月15日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

滋賀県のほかのページ

滋賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は滋賀県のページにまとめています。

滋賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東近江市 彦根市 甲賀市 湖南市 草津市 米原市 守山市 長浜市 近江八幡市 大津市 高島市 野洲市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

児童発達支援と放課後等デイサービスで相談窓口が違うのですか?
はい。就学前の児童発達支援は栗東市児童発達支援センター「たんぽぽ教室」(発達支援課、電話077-554-6114)が施設の利用窓口です。就学後の放課後等デイサービスは障がい福祉課(電話077-551-0304)が案内窓口です。ただし、どちらの場合も通所受給者証の交付事務そのものは障がい福祉課が担当します。
発達相談はどこにかければいいですか?
お子さんが3歳6か月児健康診査を受ける前なら、こども家庭センター母子保健係(077-558-8670)。3歳6か月児健診を過ぎていれば、発達支援課(077-554-6152)が窓口です。発達支援課は電話相談・来所相談(なごやかセンター)・訪問相談(園や学校への訪問)の3通りに対応しています。
なごやかセンターと栗東市役所は同じ場所ですか?
いいえ、別の施設です。なごやかセンター(栗東市総合福祉保健センター)は栗東市安養寺190にあり、乳幼児健診・母子保健係・発達支援課・たんぽぽ教室はこちらにあります。家庭児童相談室・子育て支援課・障がい福祉課は栗東市役所(栗東市安養寺一丁目13番33号)にあります。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。