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草津市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
草津市で、どこに電話をかければよいのか。草津市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——草津市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、草津市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、草津市立発達支援センター(077-569-0353)へお電話ください。市役所の障害福祉課ではなく、こども若者部の発達支援センターが、児童発達支援・放課後等デイサービスなどの通所支援の相談から受給者証の申請、療育(市立「湖の子園」など)までを一貫して担っています。相談は予約制です。子育てや家庭の悩み全般であれば、こども家庭センターの3つの窓口(子育て相談センター077-561-2339、家庭児童相談室077-561-2460、こども家庭若者課077-561-0188)のいずれに連絡しても、必要に応じて発達支援センターにつながります。

草津市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(草津市)

草津市で子どもの発達を相談する中心的な窓口は、草津市立発達支援センター 相談・支援係です。「心身の発達に支援を必要とする方が地域で安心して暮らしていくため、ご本人、ご家族、および関わる皆さまのご相談をお受けしています」とされ、「乳幼児期から成人期に至るライフステージに合わせ、一貫した相談支援を行います」と説明されています。本人や家族のほか、保育所(園)、幼稚園や認定こども園、学校などからの相談も受け付けます。相談は予約制で、まずは電話でお申し込みください。電話は077-569-0353、開業時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始は休業)、利用者は草津市在住の方、費用は無料です。所在地は渋川福複センター3階(西渋川二丁目9番38号)で、湖の子園と同じ建物です。

発達支援センターでは、心理発達検査や医療相談を実施して課題を明らかにしながら、個々に応じた関わりの具体的な手立てを支援するほか、保育・教育にかかわる職員や市民・ボランティアに向けた研修や広報活動も行っています。関係機関として、発達障害情報・支援センター、滋賀県特別支援教育、滋賀県発達障害者支援センター、湖南地域働き・暮らし応援センター“りらく”へのリンクが案内されています。

妊娠・出産・子育てに関する相談は、子育て相談センター(さわやか保健センター3階)が窓口です。「妊娠・出産・子育て期における切れ目のない支援(草津市版ネウボラ)を行うワンストップ相談窓口」として、保健師・助産師・保育士が対応します。相談時間は午前9時から午後4時45分まで(月曜日から金曜日、祝日・年末年始を除く)、電話は077-561-2339(相談・支援係)です。母子保健係(乳幼児健診など)は同じ子育て相談センターの中にありますが、電話番号は077-561-2331と別で、用件によって係と番号が分かれています。来所・電話のほか、お手紙・メール・オンライン相談(ZOOM、平日午前10時から午後4時、事前予約制)にも対応しています。

こどもや家庭の養育・しつけに関する相談は、家庭児童相談室(さわやか保健センター3階)が窓口です。社会福祉士や保健師などの専門の職員が対応し、電話は077-561-2460です。こども・若者支援に関する相談はこども家庭若者課(さわやか保健センター2階)が窓口で、社会福祉士や保健師、教員経験者、心理士などの専門の職員が対応し、電話は077-561-0188です。これら3つの窓口は、令和6年4月に設置された「草津市こども家庭センター」の相談支援業務を分担しています(center項目を参照)。「発達が気になる」という相談は、まずどの窓口にかけても、必要に応じて発達支援センターなど関係機関につながれます。

未就学の子どもの「ことば」の相談は、発達相談の本流とは別に、教育委員会側の草津市ことばの教室が受けています。正しい発音ができない、ことばの発達に遅れがある、園所や人前でしゃべれない、といった相談や指導を行う教室で、山田小学校内(山田小教室)志津南小学校内(志津南小教室)の2か所に設置されています。担当は教育委員会事務局 児童生徒支援課 児童生徒支援係(077-561-2437)です。通級は各園所を通じて申し込みます。保護者の送迎が原則で、通級のために保育を抜けても遅刻・早退・欠席にはならず、費用は無料です。ただし、市の「就学相談Q&A」は「ことばの教室は就学前の児童が対象であるため、小学校入学後は利用できません」と明記しており、小学校に上がると、ことばの教室から通級指導教室(別項目)へ切り替わります。

相談のあとに療育へつなぐ経路としては、発達支援センターが運営する「湖の子園」の未就園児クラス(在宅乳幼児が対象)や、令和2年開始の「うみっこひろば」(療育の利用を検討している親子への療育体験・情報提供の親子体験通園事業)があります。また令和8年6月からは、就園している幼児が対象の「並行通園クラス」が新たに始まりました(前身の「うみっこサークル」=令和6年開始の就園児親子交流会から変更)。相談から療育体験、通園という流れが、同じ発達支援センターの中でつながっています。

相談したい内容窓口と電話
発達の相談・療育の相談全般発達支援センター 相談・支援係/077-569-0353(予約制)
妊娠・出産・子育て全般子育て相談センター 相談・支援係/077-561-2339
乳幼児健診・母子保健子育て相談センター 母子保健係/077-561-2331
こども・家庭の養育やしつけ家庭児童相談室/077-561-2460
こども・若者支援こども家庭若者課/077-561-0188
未就学児の「ことば」の相談(園所経由)草津市ことばの教室(山田小・志津南小)/児童生徒支援課 077-561-2437
「ことばの教室」は就学前だけの窓口です
山田小教室・志津南小教室は未就学児が対象で、通級は在籍する園所を通じて申し込みます。小学校入学後は利用できず、就学後は別の「通級指導教室」に切り替わります(shugaku項目を参照)。

子育て相談センターの電話は、相談・支援係が077-561-2339、母子保健係が077-561-2331と、係によって番号が異なります。かけ間違えないよう、用件に応じた番号をお使いください。

出典:発達支援センター相談・支援係(2024年4月9日 更新)/妊娠・出産・子育てのご相談を子育て相談センターでお受けしています(2025年8月19日 更新)/子育て相談センター(組織)草津市こども家庭センター(2026年4月1日 更新)/草津市ことばの教室(2024年5月22日 更新)/就学相談Q&A(PDF)発達支援センター「湖の子園」(2026年6月24日 更新)

こども家庭センター(草津市)

草津市のこども家庭センターは、令和6年4月に設置されました。市のページ「草津市こども家庭センター」は「令和6年4月から、『こども家庭センター』を設置し、全ての妊産婦、子育て世帯、そしてこどもから若者まで年齢で区切らずに、相談内容に合わせて、母子保健や児童福祉などの専門的な知識を有する職員がそれぞれ連携・協働しながら、相談者の皆様に寄り添ったきめ細かい相談や支援を行っています」と説明しています。

建物が1つあるのではなく、既存の3つの窓口がこども家庭センターの機能を担う形です。市は「なお、当センターの相談支援業務を担う、子育て相談センター(さわやか保健センター3階)、家庭児童相談室(さわやか保健センター3階)およびこども家庭若者課(さわやか保健センター2階)の窓口の場所や電話番号は、これまで通りです」と明記しています。3つとも「さわやか保健センター」(草津市草津三丁目13番30号、市役所と同じ敷地)内にあり、市役所本庁舎そのものではありません。

相談内容によって窓口が分かれます。妊娠、出産、乳幼児期の健康・子育てに関することは保健師や助産師、保育士などが対応する子育て相談センター(電話077-561-2339)。こどもや家庭(養育やしつけなど)に関することは社会福祉士や保健師などが対応する家庭児童相談室(電話077-561-2460)。こども・若者支援に関することは社会福祉士や保健師、教員経験者、心理士などが対応するこども家庭若者課(電話077-561-0188)です。相談日時はいずれも平日午前9時から午後4時45分まで(祝日と年末年始を除く)で、来所相談を希望する場合は可能な限り事前予約が案内されています。

相談できる内容として、市は「妊娠・出産・子育てが不安」「授乳や離乳食のことを知りたい」「こどもの発達が気になる」「子育ての情報が知りたい」「イライラしてこどもを叩いてしまいそう」「DV(ドメスティックバイオレンス)で悩んでいる、こどもへの影響が心配」などを例示しているほか、こどもからの相談も受け付けるとして、家族のことで悩んでいる、親との関係がしんどい、など子ども自身からの相談も想定しています。「こどもの発達が気になる」という相談は、こども家庭センターの相談例として最初から挙げられています。

問い合わせ先として、こども家庭センター全体の代表的な窓口はこども若者部 家庭児童相談室 家庭児童相談係(電話077-561-2460、ファクス077-561-6780)とページに記載されていますが、実際の相談は上記のとおり内容に応じて3つの係のいずれかにつながります。発達支援センター(相談・支援係、077-569-0353)は、こども家庭センターのページの案内には含まれていませんが、発達の相談・療育に関する実務上の窓口としては別に機能しています(sodan項目を参照)。「発達が気になる」場合、こども家庭センターの3窓口のいずれかに相談すれば、必要に応じて発達支援センターにつながる形です。

こども家庭センターの窓口場所と電話
子育て相談センター(妊娠・出産・子育て全般)さわやか保健センター3階/077-561-2339
家庭児童相談室(こども・家庭の養育やしつけ)さわやか保健センター3階/077-561-2460
こども家庭若者課(こども・若者支援)さわやか保健センター2階/077-561-0188
建物は1つ、窓口は3つです
こども家庭センターは「さわやか保健センター」という1つの建物の中にありますが、相談内容によって子育て相談センター(3階)・家庭児童相談室(3階)・こども家庭若者課(2階)の3つの係に分かれます。市役所本庁舎ではありません。

こども家庭センターのページには、発達支援センター(発達の相談・障害児通所支援の窓口)への案内が直接は書かれていません。発達に関する相談は、こども家庭センターの3窓口とあわせて、発達支援センター(077-569-0353)へも直接ご相談いただけます(sodan・jukyushasho項目を参照)。

出典:草津市こども家庭センター(2026年4月1日 更新)/こども家庭若者課(組織)子育て相談センター(組織)妊娠・出産・子育てのご相談を子育て相談センターでお受けしています(2025年8月19日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

滋賀県のほかのページ

滋賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は滋賀県のページにまとめています。

滋賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東近江市 彦根市 甲賀市 湖南市 米原市 守山市 長浜市 近江八幡市 大津市 栗東市 高島市 野洲市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
「さわやか保健センター」(市役所と同じ敷地)の中に、子育て相談センター(3階)、家庭児童相談室(3階)、こども家庭若者課(2階)の3つの窓口があり、相談内容によって担当が分かれます。独立した1つの建物というわけではありません。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。