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東近江市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
東近江市で、どこに電話をかければよいのか。東近江市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——東近江市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、東近江市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、発達支援センター(0748-24-0664)に電話してください。市が「先ずは、電話やファクスにてお気軽にご連絡ください」と明記している窓口です。発達の相談だけでなく、児童発達支援センター「めだかの学校」の利用説明会もここで予約します。受給者証(障害児通所支援)の申請そのものは障害福祉課(本館1階・0748-24-5640)が窓口で、相談窓口とは別です。

東近江市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(東近江市)

発達に関する相談の中心的な窓口は福祉部発達支援センター(東近江市八日市上之町1番41号・0748-24-0664、IP050-5801-0664)です。市のページは「発達支援センターでは、発達に課題のある方についての相談を行っております」と説明し、相談内容を乳幼児期(ことばの遅れ、落ち着きのなさ、子ども同士でうまく遊べない、集団に入りにくい等)、学齢期(先生の話が理解しにくい、友達とのトラブル、授業中じっと座っていられない、学校に行きたがらない等)、青年・成人期(職場の人間関係、ひきこもり、卒業後の不安等)の3段階に分けて例示しています。相談は無料でプライバシーは守られ、「先ずは、電話やファクスにてお気軽にご連絡ください」と案内されています。

相談受付時間は午前9時から午後4時(開館時間は令和8年9月30日まで午前8時30分から午後5時15分)。令和8年10月1日からは開館時間も午前9時から午後4時30分に変わります(窓口取扱時間変更の対象施設に発達支援センターが含まれるため)。交通手段は近江鉄道「八日市駅」から徒歩約12分、またはちょこっとバス「発達支援センター前」下車すぐです。

発達支援センターは相談だけでなく、児童発達支援センター「めだかの学校」の運営(療育)、児童相談支援事業「こころ」の運営(計画相談支援)、認定こども園・保育園・幼稚園・学校・学童保育等への巡回相談、保護者への学習会、中学3年生までの医療相談も担っています。

東近江市は令和6年4月、児童福祉法の改正を受けて「東近江市こども家庭センター」を市役所内に設置しました。こども相談支援課(本館1階・0748-24-5663)、保健センター(保健子育て複合施設ハピネス1階・0748-23-5050)、子育て支援センター(同ハピネス2階・0748-22-8201)の3つで構成され、福祉政策課・発達支援センター・学校教育課・少年センターとも連携すると明記されています。相談窓口の時間はページ上「平日8時30分から17時15分まで」となっていますが、これは令和8年6月8日更新の記載です。市は9月15日付で、10月1日から窓口取扱時間を9時から16時30分に変更すると告知しており、こども相談支援課(本館)・保健センター(ハピネス)はこの対象施設に含まれます。10月以降に相談する場合は、電話で時間を確かめるのが確実です。

不登校や学校生活の相談は、発達相談とは別の窓口が担います。「児童生徒成長支援室(子どもオアシス)」(東庁舎・0748-22-0120)は、学校に行きたくても行けない小中学生への支援教室運営と、不登校傾向にある小中学生の保護者からの相談を受けています。相談時間は月曜13時から16時、火曜から金曜9時から16時30分。支援教室は市内3教室(オアシスようかいち・オアシスのとがわ・オアシスがもう)にあり、入室は「学校を通して申し込んでください」とされ、入室希望→教室見学→教室体験→入室申請→入室という流れが示されています。いじめなど学校問題の相談は、さらに別の「学校問題対策支援室」(東庁舎・相談ダイヤル0748-24-5520)が担当し、家庭や学校への支援を行います。

市のこども計画には、令和5年度の実績として「発達相談・教育相談の件数」1,616件(平成27年度2,020件、平成30年度1,732件)、「発達障害サポート事業相談件数」425件(平成27年度216件、平成30年度319件)と記載されています。後者は増加傾向にあり、学校教育課に心理判定員と特別支援教育コーディネーター支援員が新たに配置されたと計画に説明があります。

相談先電話
発達支援センター(発達の相談)0748-24-0664
こども相談支援課(本館1階)0748-24-5663
保健センター(ハピネス1階)0748-23-5050
子育て支援センター(ハピネス2階)0748-22-8201
児童生徒成長支援室(子どもオアシス・不登校)0748-22-0120
学校問題対策支援室(いじめ等)0748-24-5520
発達相談と不登校相談は窓口が違います
ことばが遅い・集団に入りにくいといった発達の相談は発達支援センター(0748-24-0664)、学校に行きたがらないという登校しぶり・不登校の相談は児童生徒成長支援室・子どもオアシス(0748-22-0120)が担当します。

こども家庭センターのページに載る相談時間(平日8時30分~17時15分)は令和8年6月8日更新の記載で、10月1日からの窓口取扱時間変更(9時~16時30分)より前の情報です。10月以降は電話で時間をお確かめください。

出典:発達相談(令和7年1月27日 更新)/発達支援センター東近江市こども家庭センター(令和8年6月8日 更新)/児童生徒成長支援室・不登校相談(令和8年3月19日 更新)/学校問題対策支援室(東庁舎)(令和7年1月31日 更新)/第3期東近江市子ども・子育て支援事業計画(PDF)令和8年10月1日から市役所の窓口取扱時間を変更します(令和8年9月15日 更新)

こども家庭センター(東近江市)

東近江市こども家庭センターは令和6年4月、児童福祉法の改正を受けて市役所内に設置されました。市のページは「本市では、妊産婦、子育て世帯および子どもが安全で安心した生活を送り、子どもが健やかに成長できるよう、関係機関が連携して取組を進めています」と説明しています。

センターはこども相談支援課(本館1階・0748-24-5663、IP050-5802-3275)、保健センター(保健子育て複合施設ハピネス1階・0748-23-5050、IP050-5801-5050)、子育て支援センター(同ハピネス2階・0748-22-8201、IP050-5801-1135)の3つで構成され、福祉政策課・発達支援センター・学校教育課・少年センターとも連携すると明記されています。「専門の相談員が子育てや家庭などの相談に寄り添い、ともに考え、よりよい解決策が見つかるよう支援しています」とあり、妊娠・出産・乳幼児期の健康・子育て・養育やしつけ・子どもの遊び場についての相談を受け付けます。

相談窓口の時間はページ上「平日8時30分から17時15分まで」となっていますが、これは令和8年6月8日更新の記載です。市は9月15日付で、令和8年10月1日から市役所本庁・各支所・保健子育て複合施設ハピネス・発達支援センター・水道事務所の窓口取扱時間を午前9時から午後4時30分に変更すると告知しています(職員の勤務時間自体は変わりません)。こども家庭センターを構成する3つの窓口はいずれもこの対象施設(本館・ハピネス)に含まれるため、10月以降に窓口を訪ねる場合は、電話で時間を確かめるのが確実です。

こども家庭センターの実務は用件によって連携先の窓口が変わります。発達に関する相談であれば発達支援センター(0748-24-0664)、乳幼児健診であれば保健センター(0748-23-5050)というように、同じ「こども家庭センター」でも入口が分かれます。市のこども計画には、令和6年度から母子保健及び児童福祉機能を一体的に提供する体制として設置されたとあり、児童虐待予防の重点施策として「こども家庭センターを中心とした妊娠期からの切れ目ないアウトリーチ」も位置づけられています。

こども家庭センターが連携する先の1つに少年センター(五個荘竜田町2-3・050-8034-6519)があります。少年センターは主に非行防止や青少年の健全育成、就学・就労支援を担う組織で、「高校を退学したが、もう一度学びたい」「自分の居場所がどこにもない」といった思春期以降の相談を、月曜から金曜の午前9時から午後5時まで受け付けています(臨床心理士への相談は月曜・金曜の予約制)。乳幼児期の発達相談とは対象年齢が異なりますが、こども家庭センターを構成する4つの連携先の1つとして市のページに明記されています。

こども家庭センターの窓口場所と電話
こども相談支援課市役所本館1階/0748-24-5663
保健センターハピネス1階/0748-23-5050
子育て支援センターハピネス2階/0748-22-8201
用件で窓口が3つに分かれます
同じ「こども家庭センター」でも、発達の相談は発達支援センター、乳幼児健診は保健センター、子育て全般はこども相談支援課か子育て支援センターと、実務上は用件ごとに連絡先が変わります。

ページの相談時間(平日8時30分~17時15分)は令和8年6月8日更新の記載で、10月1日からの窓口取扱時間変更(9時~16時30分)を反映していない可能性があります。

出典:東近江市こども家庭センター(令和8年6月8日 更新)/子どもに関する相談第3期東近江市子ども・子育て支援事業計画(PDF)令和8年10月1日から市役所の窓口取扱時間を変更します(令和8年9月15日 更新)/東近江市少年センター(令和8年1月19日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

滋賀県のほかのページ

滋賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は滋賀県のページにまとめています。

滋賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。彦根市 甲賀市 湖南市 草津市 米原市 守山市 長浜市 近江八幡市 大津市 栗東市 高島市 野洲市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
こども相談支援課(市役所本館1階)、保健センター(保健子育て複合施設ハピネス1階)、子育て支援センター(同ハピネス2階)の3つで構成されています。発達の相談は発達支援センター、乳幼児健診は保健センターというように、用件によって窓口が分かれます。
窓口の受付時間は変わりますか。
令和8年10月1日(木曜日)から、市役所本庁・各支所・保健子育て複合施設ハピネス・発達支援センター・水道事務所の窓口取扱時間が、午前8時30分から午後5時15分から午前9時から午後4時30分に変わります。職員の勤務時間自体は変わりません。
支所でも障害児の手続きはできますか。
『障害福祉』のしおりのお問合せ先には、障害福祉課とあわせて6支所すべての電話番号が載っており、障害児福祉手当・特別児童扶養手当・移動支援・紙おむつ券などの申請書類は各支所でも備え付けられています。ただし、めだかの学校の利用説明会や具体的な支給決定の相談は障害福祉課(本館)が窓口です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。