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甲賀市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
甲賀市で、どこに電話をかければよいのか。甲賀市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——甲賀市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、甲賀市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、お子さんの年齢に応じて電話してください。おおむね4歳未満なら、お住まいの地域の保健センター(水口・土山・甲賀・甲南・信楽の5か所。地域ごとに番号が違います)。おおむね4歳以上なら、発達支援課の「育ちと学びの相談」(0748-69-2178)です。受給者証(障害児通所給付費)の申請は、これとは別に障がい福祉課(市役所1階・0748-69-2161)が窓口です。甲賀市は5つの町が合併した市で、窓口や電話番号が地域・年齢・用件で細かく分かれるため、迷ったときは今かけている電話番号を市のページで確認してからかけ直すことをおすすめします。

甲賀市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(甲賀市)

甲賀市の発達の相談窓口は、子どもの年齢で入口が分かれます。発達支援課の「相談事業について」のページに「*おおむね4歳までのお子さんの相談は、お住まいの地域の保健センターにお問い合わせください」と明記されており、4歳未満は地域の保健センター、おおむね4歳以上は発達支援課という分け方です。

甲賀市は合併市(旧・水口町、土山町、甲賀町、甲南町、信楽町の5町)で、保健センターは5か所に分かれています。水口保健センター(水口町水口5607番地・0748-62-5336)、土山保健センター(土山町北土山1715番地・土山地域市民センター内・0748-66-1105)、甲賀保健センター(甲賀町相模173番地1・甲賀地域市民センター内・0748-88-6556)、甲南保健センター(甲南町野田810番地・甲南地域市民センター内・0748-86-5934)、信楽保健センター(信楽町長野1251番地・0748-82-3113)の5つです。「お住まいの地域」の保健センターへ電話することになるので、市外局番の下4桁だけでなく施設ごとに番号が違う点に注意してください。

おおむね4歳以上の相談は、こども政策部 発達支援課が窓口です。「育ちと学びの相談(発達の相談窓口)」という名前で、電話は0748-69-2178(平日9時から16時45分)、FAXは0748-69-2298です。市のページは「おおむね4歳以上の方で、発達や教育、心理面で支援を必要とするご本人とその家族に対し、関係機関と連携しながら、必要な相談・支援を行います」としています。

発達支援課は、甲賀市児童発達支援センターと連携して4つの相談事業を行っています。のびのび相談(おおむね4歳以上の在園児対象。園に心理士が出向き、保護者・園の先生同席のもとで発達の相談を行う)、ことばの相談(おおむね4歳以上。発音やことばの心配について、言語聴覚士が園や児童発達支援センターで相談を受ける)、教育相談(小中学生対象。心理士等が保護者・学校教員と一緒に支援を考え、必要に応じて知能検査等も実施)、発達サポート相談(義務教育終了後の年齢が対象。発達面・心理面の生きづらさについて相談・支援)です。いずれも園や学校を通した申込みのほか、保護者・本人からの直接申込みもできます。

小学生から高校生までの相談は、これとは別に子育て政策課の「学齢期相談」という窓口もあります。市のページは「学校での様子も心配、友だち関係も気になる、他の子と比べてしまう等々、ちょっと誰かにきいてほしい時、どなたでもお気軽にご相談下さい」と案内し、電話・メール・面談で対応します。電話は0748-69-2184で、受付は月・水・金曜日(祝日を除く)のみと、発達支援課より曜日が限られています。

18歳未満の子ども全般の悩みごとは、家庭児童相談課の「家庭児童相談」が受けています。相談員(家庭相談員)が子育ての不安や悩みの相談に応じ、家族に限らず幼稚園・保育園・学校・民生児童委員からの相談にも対応します。受付は月曜日から金曜日の9時から16時45分、電話は0748-69-2177です。相談内容によっては、こども家庭相談センター等の専門機関へ紹介し、連携して対応するとされています。

甲賀市には、児童福祉法第10条の2に基づく「こども家庭センター」の機能があります。市の組織一覧のページによれば、こども家庭センターは「子育て政策課、家庭児童相談室、市内5つの保健センターで構成され、相互に協力しながら、他部署とも連携を図り、支援の充実に努めます」とされる仕組みで、単独の建物・窓口ではありません(詳しくは center 項目をご覧ください)。

巡回相談(保育所・幼稚園等を対象にした事業)は、市のページに直接の記載が見当たらず、保護者が申し込める窓口として案内されているのは上記の入口です。まずは年齢に応じて、保健センター(4歳未満)または発達支援課(4歳以上)へ電話することが、甲賀市での最初の一手になります。

相談先電話・対象
水口保健センター(4歳未満)0748-62-5336
土山保健センター(4歳未満)0748-66-1105
甲賀保健センター(4歳未満)0748-88-6556
甲南保健センター(4歳未満)0748-86-5934
信楽保健センター(4歳未満)0748-82-3113
発達支援課「育ちと学びの相談」(4歳以上)0748-69-2178/平日9時~16時45分
子育て政策課「学齢期相談」(小学生~高校生)0748-69-2184/月・水・金曜日
家庭児童相談課「家庭児童相談」(18歳未満全般)0748-69-2177/平日9時~16時45分
相談先は年齢で変わります
おおむね4歳未満は、お住まいの地域の保健センター。4歳以上は発達支援課(0748-69-2178)。甲賀市は5つの町が合併しているため、保健センターは5か所あり、住んでいる地域によって電話番号が違います。

発達支援課の相談は、園や学校を通した申込みのほか、保護者・本人からの直接の申込みもできると市が明記しています。まずは電話で相談してください。

出典:相談事業について育ちと学びの相談(発達の相談窓口)発達支援課保健センター(施設一覧)学齢期相談について家庭児童相談市役所各課の業務内容・問い合わせ・所在地(こども家庭センターの説明を含む)

こども家庭センター(甲賀市)

甲賀市の「こども家庭センター」は、単独の建物や専用の窓口名ではなく、複数の課・施設をまとめた仕組みです。市の「市役所各課の業務内容・問い合わせ・所在地」のページに、こども家庭センターの説明として「子育て政策課、家庭児童相談室、市内5つの保健センターで構成され、相互に協力しながら、他部署とも連携を図り、支援の充実に努めます」と書かれています。単独の紹介ページは見当たらず、組織の説明ページの中でだけ、この名前が使われています。

こども政策部には子育て政策課・子育て支援課・家庭児童相談課・発達支援課・保育幼稚園課の5つの課があります。このうち、こども家庭センターを構成するとされているのは子育て政策課(児童福祉・母子保健・こども計画などを担当。電話0748-69-2217、2階)家庭児童相談課(児童虐待防止・子育て相談・乳幼児全戸訪問事業などを担当。電話0748-69-2177、2階)の2課、および市内5か所の保健センターです。

甲賀市は5つの町(水口・土山・甲賀・甲南・信楽)が合併してできた市で、こども家庭センターの母子保健機能を担う保健センターも5か所に分かれています。水口保健センター(0748-62-5336)、土山保健センター(0748-66-1105)、甲賀保健センター(0748-88-6556)、甲南保健センター(0748-86-5934)、信楽保健センター(0748-82-3113)です。乳幼児健診や、4歳未満のお子さんの発達相談は、この5か所のうち住んでいる地域の保健センターが窓口になります。

虐待や子育て全般の困りごとの相談は家庭児童相談課(0748-69-2177)が担い、市は「家庭における子育ての不安や悩みに関する相談に応じます」「家族の方に限らず、幼稚園、保育園、学校、民生児童委員の方からの相談にも応じています」と説明しています。相談内容によっては子ども家庭相談センター等の専門機関へ紹介し、連携して対応するとされています。受付は月曜日から金曜日の9時から16時45分です。

発達支援課(0748-69-2178)は、こども家庭センターを構成する課としては名指しされていません。組織図の説明では、こども家庭センターの構成は子育て政策課・家庭児童相談室・5保健センターの3つに限られており、発達の相談(育ちと学びの相談)は別枠の窓口として案内されています。名前が似ていて混同しやすいので、発達のことは発達支援課、子育て全般・虐待のことは家庭児童相談課、健診・母子保健のことは地域の保健センター、と役割で覚えておくと迷いません。

こども家庭センターという名称がいつ、どのような経緯で使われ始めたかについて、市のホームページに設置年月日を明記したページは見当たりませんでした。児童福祉法第10条の2に基づく設置そのものについて、単独で説明する文書(設置のお知らせ等)も見つからず、確認できたのは組織一覧のページの説明までです。

こども家庭センターを構成する窓口電話
子育て政策課(児童福祉・母子保健・こども計画)0748-69-2217
家庭児童相談課(虐待防止・子育て相談)0748-69-2177
水口保健センター0748-62-5336
土山保健センター0748-66-1105
甲賀保健センター0748-88-6556
甲南保健センター0748-86-5934
信楽保健センター0748-82-3113
こども家庭センターは「建物」ではありません
甲賀市のこども家庭センターは、子育て政策課・家庭児童相談室・市内5つの保健センターをまとめた機能の名前です。訪ねる先は相談したい内容によって変わります。

発達支援課(発達の相談窓口)は、市の組織一覧の説明ではこども家庭センターの構成メンバーとして明記されていません。発達のご相談は sodan 項目に案内する発達支援課(0748-69-2178)へ直接お問い合わせください。

出典:市役所各課の業務内容・問い合わせ・所在地市の組織家庭児童相談保健センター(施設一覧)発達支援課

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

滋賀県のほかのページ

滋賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は滋賀県のページにまとめています。

滋賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東近江市 彦根市 湖南市 草津市 米原市 守山市 長浜市 近江八幡市 大津市 栗東市 高島市 野洲市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談は市役所に電話すればよいですか。
いいえ。おおむね4歳未満は、お住まいの地域の保健センター(水口・土山・甲賀・甲南・信楽の5か所)、4歳以上は発達支援課(0748-69-2178)が窓口です。甲賀市は5つの町が合併しているため、保健センターは地域ごとに分かれていて番号も違います。
水口町以外に住んでいても、同じ窓口に電話すればよいですか。
手当の申請や届出は、障がい福祉課・子育て支援課(いずれも水口町の市役所)のほか、土山・甲賀・甲南・信楽の各地域市民センターでも受け付けています。保健センターや発達の相談窓口も地域ごとに分かれているので、お住まいの地区に合わせて確認してください。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。