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守山市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
守山市で、どこに電話をかければよいのか。守山市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——守山市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、守山市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達について気になることがあれば、まず発達支援課「守山市発達支援センター」(077-582-1158)へ電話してください。市役所本庁舎ではなく、すこやかセンター(下之郷三丁目2番5号)2階にあります。障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の受給者証の申請は障害福祉課(本庁舎・077-582-1168)が窓口で、相談の窓口とは建物が違います。どちらに連絡すればよいか迷ったときは、こども家庭センターの「こどもなんでも相談窓口」(077-582-1112・市役所2階)に聞けば案内してもらえます。

守山市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(守山市)

子どもの発達の相談窓口は、こども家庭部 発達支援課(守山市発達支援センター)です。場所は市役所本庁舎ではなく、福祉保健センター「すこやかセンター」2階(〒524-0013 守山市下之郷三丁目2番5号)にあります。電話は077-582-1158(ファクス077-581-1628)です。市のページは「発達障害のある人は、生まれつき物事の感じ方やとらえ方に遅れや偏りがあります」としたうえで、「ことばが少し遅いような気がする」「落ち着きがなくて動き回っている」など幼児期の子どもを持つ保護者向けの具体的な例を挙げ、「まずは守山市発達支援センターまでご相談ください」と案内しています。

発達支援課の業務内容は、相談支援・発達相談・言語指導・就労支援・発達支援に関する研修や啓発・親子療育教室・療育事業と、市のページに一覧で載っています。相談から療育・就労まで、年齢を区切らず同じ課がひとつづきで担う形です。

発達支援課が運営する療育の場として、児童発達支援事業「あゆっ子教室」があります。令和8年度当初予算では、乳幼児健診や発達相談等で障害や発達の偏りが発見された(疑われた)子どもに早期の発達支援を行う事業として、教育指導員7人・訪問支援員1人・事務員1人・心理判定員1人・保育士2人・相談支援専門員2人の体制が組まれ、令和8年度は託児保育士を新たに1人配置すると説明されています。『子ども・若者応援プラン2025』にも、小学校就学前の子どもを対象とした療育事業として、あゆっ子教室ともうひとつの療育の場「のびのび教室」の指導体制・指導内容の充実を図る方針があわせて挙げられています。

保育所等訪問支援事業も発達支援課が担当し、保護者の就労などで療育教室に通えない子どもを対象に保育所等訪問支援を実施すると計画に説明されています。あわせて、この事業を通じて園現場で療育支援を行い、園内の発達支援のスキル向上を図るともされ、園そのものへの支援という側面もあわせ持っています。

未就学児の親子向けには、母子保健課が「カンガルー教室」を実施しています。計画の説明では、1〜3歳児で育児支援が必要な親子を対象に、遊びの指導や育児相談を行う教室とされ、乳幼児健診をきっかけに気になることがあった場合の受け皿のひとつになっています。母子保健課はこのほか「はじめましてサロン」「おやこひろば」「よちよちサロン」「すくすく相談会」などの相談会・サロンも実施しています。

就園している5歳児については、発達支援課が構音の改善やコミュニケーション能力を高めるための言語指導を、グループまたは個別の形で実施しています(もりやま障害福祉プラン2024)。あわせて、保育園・幼稚園・こども園を対象に発達支援課の相談員が訪問相談を行い、指導内容や支援方法を助言する仕組みもあります。

発達支援のための相談支援ファイルの配布も発達支援課の窓口で行われています。これは湖南福祉圏域(草津市・守山市・野洲市・栗東市)の4市共通の様式で、プロフィールブック(基本情報)・キッズブック(およそ0〜5歳までの支援記録)・ジュニアブック(就学から卒業までの記録)・シニアブック(卒業後の記録)の4冊構成です。ファイルは希望者に窓口で渡され、様式はホームページからもダウンロードできます。関係機関向けの配布は行っていないと明記されています。

相談窓口の受付時間には注意が必要です。令和7年5月12日から、市役所本庁舎や発達支援センターを含む多くの市の施設で、開庁時間が8時30分から17時15分までの旧時間から、9時から16時45分までに短縮されました。市が挙げる対象施設に「発達支援センター」が名指しで含まれています。前後30分ずつ短くなっている点に注意してください。開庁時間以外の各課への直通電話は音声案内に切り替わりますが、危機管理課とこども家庭センターだけは対象外で、時間外でも緊急対応の扱いです。

相談先電話と場所
発達支援課(守山市発達支援センター)077-582-1158/すこやかセンター2階(下之郷三丁目2番5号)
母子保健課(カンガルー教室・乳幼児健診)077-583-0898/市役所本庁舎
こども政策課・こども家庭相談課(こどもなんでも相談窓口)077-582-1112/市役所2階
発達支援センターは市役所とは別の建物です
受給者証の窓口(障害福祉課)は市役所本庁舎(吉身二丁目5番22号)ですが、発達相談の窓口(発達支援課=発達支援センター)はすこやかセンター(下之郷三丁目2番5号)にあります。「まず市役所へ」と思って本庁舎に行くと、発達相談の窓口はありません。

発達支援センターの受付時間は令和7年5月12日から9時〜16時45分(旧8時30分〜17時15分)です。こども家庭センターはこの短縮の対象外のままです。

出典:発達支援センターまでお気軽にご相談ください(令和7年3月24日 更新)/発達支援課(事業内容)(令和5年10月5日 更新)/学校生活や子育てでお悩みの方はご相談ください(令和6年10月10日 更新)/相談支援ファイルの様式がダウンロードできます(令和5年7月26日 更新)/守山市 子ども・若者 応援プラン2025(本編PDF)もりやま障害福祉プラン2024(PDF)令和8年度当初予算案のポイント(PDF)開庁時間の変更について(令和7年1月31日 更新)

こども家庭センター(守山市)

守山市のこども家庭センターは、1つの建物ではなく「こども政策課・こども家庭相談課・子育て応援室・母子保健課・発達支援課の5課」で構成されています。市のページは「こども家庭センターでは、妊娠から子育て期まで一体的な相談支援を行っています」「専門の相談員が子育てや家庭などの相談を受け付け、よりよい解決策が見つかるよう、ともに考え、適切な機関と連絡して支援します」と説明しています。

どこに相談してよいか分からないときの総合窓口として「こどもなんでも相談窓口」があります。電話は077-582-1112、窓口は守山市役所2階(子育て応援室)、受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始・土曜日・日曜日・祝日を除く)です。電話・メール・来所のいずれでも相談でき、複数の外国語版のちらしも用意されています。住所は〒524-8585 守山市吉身二丁目5番22号、ファクスは077-582-1138です。

こども家庭センターを構成する5課のうち、発達支援課だけは別の建物にあります。こども政策課・こども家庭相談課・子育て応援室・母子保健課は市役所本庁舎または同じ敷地内にありますが、発達支援課(発達支援センター)は「すこやかセンター」(福祉保健センター2階・下之郷三丁目2番5号)です。子どもの発達に関する相談をしたいときは、こどもなんでも相談窓口(市役所2階)ではなく、発達支援課(077-582-1158)へ直接電話するのが早道です。

緊急時対応が必要なため、こども家庭センターは開庁時間の短縮の対象外です。市役所本庁舎や発達支援センターは令和7年5月12日から開庁時間が9時から16時45分までに短縮されましたが、こども家庭センターの窓口は従来どおり平日午前8時30分から午後5時15分までのままです。市は「開庁時間以外の各課への直通電話は、音声案内となります。※緊急時対応が必要な危機管理課、こども家庭センターは対象外です」と明記しています。

24時間対応が必要な相談には、外部機関のダイヤルも案内されています。児童相談所専用ダイヤル(0120-189-783)、児童相談所虐待対応ダイヤル(189いちはやく)、24時間子どもSOSダイヤル(0120-0-78310)です。これらはこども家庭センター(市)ではなく、国・県などの外部機関の窓口です。

発達に関する相談を含め、子どもや家庭の困りごとの一次窓口として「こどもなんでも相談窓口」を覚えておくと、用件に応じて庁内の適切な課(母子保健課・発達支援課・こども家庭相談課など)へつないでもらえます。ただし発達そのものの相談は、直接発達支援課(077-582-1158)にかけても対応してもらえます。

こども家庭センターの構成課場所
こども政策課・こども家庭相談課・子育て応援室・母子保健課市役所本庁舎(吉身二丁目5番22号)
発達支援課(発達支援センター)すこやかセンター2階(下之郷三丁目2番5号)
こども家庭センターは開庁時間短縮の対象外です
市役所本庁舎や発達支援センターの開庁時間は9時〜16時45分に短縮されましたが、こども家庭センター(こどもなんでも相談窓口)は緊急時対応のため対象外で、従来どおり8時30分〜17時15分のままです。

組織一覧の課名としては「こども家庭センター」という単独の課は無く、5課の総称としてこのページの問い合わせ先に名前が使われています。

出典:こども家庭センター・こどもなんでも相談窓口(令和7年9月30日 更新)/開庁時間の変更について(令和7年1月31日 更新)/発達支援センターまでお気軽にご相談ください(令和7年3月24日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

滋賀県のほかのページ

滋賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は滋賀県のページにまとめています。

滋賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東近江市 彦根市 甲賀市 湖南市 草津市 米原市 長浜市 近江八幡市 大津市 栗東市 高島市 野洲市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターの受付時間は短くなりましたか。
なっていません。市役所本庁舎や発達支援センターは令和7年5月12日から9時〜16時45分に短縮されましたが、こども家庭センター(こどもなんでも相談窓口)は緊急時対応のため対象外で、従来どおり8時30分〜17時15分です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。