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高島市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
高島市で、どこに電話をかければよいのか。高島市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——高島市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、高島市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達が気になったら、まず高島市児童発達支援センター「エール」(電話0740-28-7016)へご相談ください。エールは0~18歳の発達支援を専門にした市の施設で、総合相談窓口・専門相談・カンガルー教室(児童発達支援)などをまとめて担っています。通所受給者証の申請窓口は障がい福祉課(0740-25-8516)または各支所ですが、エールでも相談を受け付けています。

高島市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(高島市)

高島市で子どもの発達について相談できる中心的な窓口は、高島市児童発達支援センター「エール」(高島市新旭町北畑45番地1・電話0740-28-7016)です。市のページには「高島市児童発達支援センター「エール」は子ども未来部、健康福祉部、教育委員会の3つの部署にまたがる発達支援に関する機能を一つにした、子どもの発達を総合的に支援するための施設です」とあり、対象は「障がいの有無や診断に関わらず、発達に対して様々な課題を抱える0~18歳の児童やその保護者」です。「総合相談窓口」として、お子さんの発達に関するさまざまな相談を受け付けています。

エールが持つ機能は5つに整理されています。①相談機能(総合相談窓口)、②連携・調整機能(個別支援における関係機関との連携、障がい児計画相談、会議の開催・参加)、③発達支援機能(専門相談として心理士発達相談・作業療法士発達相談・巡回相談・医療相談、通所による発達支援として幼児おやこ教室・カンガルー教室・ことばの教室、訪問による発達支援として訪問発達支援・保育所等訪問支援)、④情報集約機能(乳幼児期から18歳までの発達状況や支援経過等の情報を集約)、⑤地域支援機能(保護者・支援者向けの学習会、地域への普及啓発)です。「就学先をどのように選べばよいのかわからない」といった相談も受け付けると案内されています。

エールは県の指定を受けた「計画相談支援事業所および障がい児相談支援事業所」でもあり、相談支援専門員が配置されています。この相談支援専門員は県の「医療的ケア児等コーディネーター養成研修」を修了しており、医療的ケアが必要なお子さんについても、関係機関と連携しながら支援する体制です。

もう1つの相談窓口が、障がい者相談支援センター「コンパス」です。障がい福祉課のページには「身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいなどの障がいをお持ちの方や、そのご家族の相談受付、情報の提供等を総合的に行います」とあります。所在地は高島市新旭町北畑574番地(旧新旭保健センター内・JR新旭駅から徒歩5分)、電話は0740-20-9058(エールとは別の電話番号)です。コンパスは年齢を区切らず障がい全般を対象にしている点が、0~18歳の発達を専門にするエールとの違いです。

乳幼児健診の場で発達の心配が見つかった場合の入口はこども保健課(電話0740-25-8110)です。乳幼児健康診査のページの問い合わせ先はこども保健課になっており、健診の質問票や問診を通じて相談につながる仕組みです。カンガルー教室の利用を希望する場合も「高島市健康推進課保健師、児童発達支援センター「エール」までお問い合わせください」と案内されていますが、前述のとおりこの電話番号(0740-25-8110)は市の連絡先一覧では健康推進課ではなくこども保健課の番号として登録されており、ページによって課の名前が違っています。迷ったときはエール(0740-28-7016)に直接かけるのが確実です。

就学に関する相談は、エールの発達相談とは別に、教育委員会学校教育課(電話0740-25-8562)が担当する「就学相談」があります(詳細はshugaku項目)。エールの説明でも「就学先をどのように選べばよいのかわからない」という相談を受け付けると書かれており、発達の相談から就学の相談へとつながる入口として、エールが窓口の1つになっています。

出典:児童発達支援センター「エール」(2024年11月26日 更新)/相談窓口(障がい者相談支援センター)(2026年06月08日 更新)/高島市カンガルー教室(2026年03月05日 更新)/乳幼児健康診査についてのご案内(2026年04月01日 更新)/各部署連絡先(2026年04月01日 更新)

こども家庭センター(高島市)

高島市の「こども家庭センター」(児童福祉法第10条の2にもとづく機能)は、こども若者相談課(子ども未来部)が事務局です。教育委員会各課担当事務のページ「こども若者相談課 担当事務」(更新日:2026年4月1日)の担当事務の最後に「こども家庭センターに関すること」と明記されています。所在地は高島市新旭町北畑45番地1(〒520-1521)、電話は0740-28-7830、ファックスは0740-25-8071です。以前は「子ども家庭相談課」という課名で案内されていたページも検索に残っており、課の名称が変わった(名称変更後は「こども若者相談課」)ようです。

こども若者相談課の担当事務には、子どもの育成関係機関および関係団体等との協働・連絡調整、要保護児童対策地域協議会に関すること、子どもの育成・家庭相談、子どもと家庭の福祉業務、子ども虐待およびドメスティック・バイオレンス対策、児童生徒の不登校、園児・児童・生徒とその保護者等の心理臨床事業、子育て短期支援事業里親会に関することなどが並んでいます。「子どものためのなやみ相談(そうだん)」のページ(更新日:2026年4月1日)では、いじめ・家庭内の困りごと・虐待に類する内容の相談窓口として、電話0740-28-7830(月~金曜日、あさ9時からゆうがた5時まで、祝日・12月29日~1月3日は休み)が案内されています。

こども家庭センターの事務局(こども若者相談課)は、児童発達支援センター「エール」と同じ住所(高島市新旭町北畑45番地1)にあります。電話番号は別(こども若者相談課0740-28-7830/エール0740-28-7016)ですが、同じ建物に置かれているとみられます。エールのページ自身も「高島市児童発達支援センター「エール」は子ども未来部、健康福祉部、教育委員会の3つの部署にまたがる発達支援に関する機能を一つにした」施設だと説明しており、こども家庭センターの機能とエールの発達支援機能が、同じ場所で連携できる位置関係になっています。

こども家庭センターという名称そのもので独立した1本のページは見当たりませんでしたが、「こども家庭センターに関すること」という担当事務が明記されているため、設置の有無・担当課ははっきり確認できました。妊娠期からの相談やDV・虐待対応など、家庭全体にかかわる相談はこども若者相談課、発達に特化した相談はエール、というように役割が分かれています。

出典:こども若者相談課 担当事務(2026年04月01日 更新)/子ども未来部 こども若者相談課子どものためのなやみ相談(そうだん)(2026年04月01日 更新)/児童発達支援センター「エール」(2024年11月26日 更新)/各部署連絡先(2026年04月01日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

滋賀県のほかのページ

滋賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は滋賀県のページにまとめています。

滋賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東近江市 彦根市 甲賀市 湖南市 草津市 米原市 守山市 長浜市 近江八幡市 大津市 栗東市 野洲市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達の相談は「エール」と「コンパス」のどちらに行けばいいですか?
0~18歳のお子さんの発達に関する相談は、児童発達支援センター「エール」(0740-28-7016)が専門です。障がい者相談支援センター「コンパス」(0740-20-9058)は身体・知的・精神・発達障がいなど年齢を問わない総合相談窓口で、どちらに相談しても構いません。
こども家庭センターとエールは同じ場所ですか?
住所はどちらも高島市新旭町北畑45番地1で同じですが、電話番号は別です(こども家庭センターの事務局=こども若者相談課は0740-28-7830、エールは0740-28-7016)。家庭全体の相談はこども若者相談課、発達に特化した相談はエール、と役割が分かれています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。