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近江八幡市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
近江八幡市で、どこに電話をかければよいのか。近江八幡市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——近江八幡市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、近江八幡市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
お子さんの発達や療育について迷ったら、まず発達支援課(相談グループ)0748-31-3734へお電話を。受給者証の申請や手続きの詳しい流れは発達相談の中で案内してもらえます。来所での相談は事前予約が必要です。

近江八幡市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(近江八幡市)

子どもの発達に関する相談は、発達支援課(相談グループ)が窓口です。所在地は市役所2階、電話は0748-31-3734、ファクスは0748-34-6612です。発達相談員(心理職)や教職経験者などの専門の職員が相談を受け、必要に応じて発達検査や心理検査を行い、どのような支援が必要か検討します。お子さんの状態に合わせて医療機関への紹介も行われます。教育に関わる相談では、幼稚園・保育所(園)・こども園・小中高等学校と連携して支援が進められます。市は「まずは、お電話にて相談ください」と案内しており、来所相談は事前予約が必要です。

発達相談員(心理職)は幼児課と連携し、市内の幼稚園・保育所(園)・こども園を定期的に訪問する「巡回相談(巡回支援専門員整備事業)」も行っています。支援の必要な子どもたちの早期支援へのつなぎや、支援者への特別支援に関する助言が目的です。本市在住の子どもが対象なので、小規模保育や広域入所の子にも対応します。この事業の利用を希望する園・所は、まず電話で発達支援課へ連絡するよう案内されています。

ことばの発達に課題があるお子さん向けには、子ども発達支援センター内に「ことばの教室」があります。言語指導担当職員(言語聴覚士、言語指導の経験をもつ教員)が、一人ひとりに応じた個別の言語相談・言語指導を行います。対象は近江八幡市に住む4歳児・5歳児で、個別指導の対象となるかは事前の相談や発達検査が必要です。市は「言語指導は、福祉サービスの利用対象とならないお子さんが対象」と説明しており、障がい児通所支援(児童発達支援など)を利用している子とは対象が分かれる仕組みです。対象となる様子として、発音が不明瞭、ことばを繰り返す、話し始めの音が出にくい、園など特定の場面で話せなくなる、ことばの理解や表現・コミュニケーションに難しさがある、などが例示されています。

支援を必要とする本人や保護者が、必要な時に支援者へ情報を示せる「サポートファイル」も発達支援課で用意されています。発達支援課で書き方の説明を受けて受け取るほか、市ホームページから記入用紙をダウンロードできます。あわせるべき担当窓口として、発達支援課・教育委員会事務局学校教育課・幼児課・障がい福祉課(18歳以上)が案内されています。東近江福祉圏域(近江八幡市・東近江市・日野町・竜王町)共通の相談機関一覧も、このファイルの様式としてダウンロードできます。

相談内容窓口・連絡先
発達の不安・心配(0歳〜概ね18歳)発達支援課 相談グループ 0748-31-3734
ことばの教室(4・5歳児対象)発達支援課(子ども発達支援センター) 0748-31-3734
幼稚園・保育所・こども園の巡回相談発達支援課 相談グループ 0748-31-3734
18歳以上の発達障がい者の相談支援障がい福祉課(発達障がい者支援センター) 0748-31-3711
ことばの教室は福祉サービスと対象が分かれる
ことばの教室(個別の言語指導)は、障がい児通所支援などの福祉サービスの利用対象とならないお子さんが対象と市が説明しています。福祉サービスを利用している場合は対象にならない可能性があるため、事前に発達支援課へ確認が必要です。

18歳以上の発達障がいに関する相談は障がい福祉課(発達障がい者支援センター)が窓口で、0歳〜概ね18歳の相談窓口である発達支援課とは担当が分かれます。

出典:発達支援課(相談グループ)のご案内(2026年01月05日 更新)/ことばの教室のご案内(2026年01月05日 更新)/サポートファイルについて(2026年01月05日 更新)/はーとふる♡ガイドブック~児童向け福祉サービスのご案内~(令和8年度版)(令和8年5月 更新)

こども家庭センター(近江八幡市)

近江八幡市は、児童福祉法第10条の2に基づく「こども家庭センター」を市役所内に設置しています。所在地は本庁舎2階北側(桜宮町236番地)、ファクスは0748-32-6518です。業務は2つのグループに分かれます。子ども福祉グループ(電話0748-36-5562)は児童手当・児童扶養手当・ひとり親家庭に関することを担当し、こども家庭相談室(電話0748-31-4001)は児童虐待や子育て・女性の相談を担当します。子育てガイドブック「ハチピースタイル」では、家庭児童相談や児童虐待、ヤングケアラーなどに関することはこども家庭相談室(月〜金9:00〜16:45、祝日・年末年始を除く)、妊娠・出産に関することは健康推進課(同じく市役所2階北、電話0748-33-4252)が窓口とされ、「お子さんも相談できます」と書かれています。設置年月について、確認できた市のページには記載がありませんでした。

こども家庭センターと連携する相談の入口として、市内3か所に「利用者支援員」が常駐する総合的な相談窓口があります。きてらるぅむ(地域子育て支援センター「クレヨン」内、加茂町1524-4、電話・ファクス0748-36-1433、月〜金9:30〜12:00・13:00〜15:30)、近江八幡市幼児課(市役所2階南、電話0748-36-5579、月〜金9:00〜16:45、幼稚園・保育所・こども園の入所に関する相談)、はちはぴひろば(鷹飼町190-9イオン近江八幡ショッピングセンター2番街1階、電話0748-38-5623、月・火・木・金・土10:00〜15:00)です。健康・発達・栄養相談や予防接種については健康推進課、保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育・家庭的保育・病児保育については幼児課が窓口として案内されています。

0歳から18歳未満の子どもを対象にした地域の子育て拠点として「子どもセンター」が市内3か所にあります。八幡子どもセンター(八幡町37-1、電話0748-32-6330)、八幡東子どもセンター(末広町320-2、電話0748-37-2862)、八幡西子どもセンター(大森町41-1、電話0748-33-0703)です。いずれも火〜土曜日に開設し、乳幼児親子から小学生まで利用できます。0歳から3歳未満向けには子育て支援センター「クレヨン」(加茂町1524-4、電話0748-36-7270)と安土子育て支援センター(安土町上出908-1、電話0748-46-6400)、市が民間(NPO法人ほんわかハート)に委託する「つどいの広場」(ほんわかの家・八幡、ほんわかの家・金田)もあります。

業務窓口・連絡先
児童手当・児童扶養手当・ひとり親家庭こども家庭センター 子ども福祉グループ 0748-36-5562
児童虐待・子育て・女性の相談こども家庭センター 子ども家庭相談室 0748-31-4001
妊娠・出産・子どもの発達や栄養の相談健康推進課 0748-33-4252
保育所・幼稚園・こども園の入所相談幼児課 0748-36-5579
「こども家庭センター」と「子どもセンター」は別の施設です
業務を担当する「こども家庭センター」(市役所内・児童手当や虐待相談など)と、市内3か所にある遊び場・交流拠点としての「子どもセンター」(八幡・八幡東・八幡西)は、名前が似ていますが別のものです。

こども家庭センターの設置年月は、確認できた市のページには明記されていません。

出典:こども家庭センター近江八幡市子育てガイドブック「ハチピースタイル」(令和8年度版)(令和8年6月 更新)/近江八幡市子育てガイドブック「ハチピースタイル」(令和8年度版・子どもセンター等)(令和8年6月 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

滋賀県のほかのページ

滋賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は滋賀県のページにまとめています。

滋賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東近江市 彦根市 甲賀市 湖南市 草津市 米原市 守山市 長浜市 大津市 栗東市 高島市 野洲市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターに電話すれば、発達の相談にものってもらえますか?
こども家庭センターの窓口(子ども福祉グループ・こども家庭相談室)は、児童手当や児童虐待、子育て・女性の相談が中心です。発達の相談・検査は発達支援課(相談グループ、0748-31-3734)が窓口なので、お子さんの発達で気になることがあるときは、まずこちらへご連絡ください。
発達支援課には2つの連絡先があるようですが、どう違うのですか?
発達支援課は「相談グループ」(市役所2階、0748-31-3734)と「事業グループ」(土田町1313番地、0748-33-8131)に分かれます。発達の相談・検査・ことばの教室は相談グループ、児童発達支援センター「ひかりの子」など実際の通所療育は事業グループが担当です。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。