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彦根市で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月24日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
彦根市で、どこに電話をかければよいのか。彦根市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——彦根市で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、彦根市で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、発達支援センター(0749-47-3445)に電話してください。彦根市在住で発達に支援が必要な子どもとその家族なら、どなたでも相談できます。予約制で無料です。4歳未満のお子さんは母子保健課(0749-24-3931)でも同じ相談を受け付けています。受給者証の申請は障害福祉課 相談支援係(彦根市福祉センター1階・0749-27-9981)が窓口で、相談とは場所が別です。

彦根市の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(彦根市)

彦根市で子どもの発達を相談する先は、発達支援センターです。市のページは「発達支援センターは、発達障がい、または発達障がいの疑いのある人および家族に対して、保健や福祉、医療、教育、労働などいろいろな関係機関と連携し、ライフステージに合わせた途切れのない継続的な相談・支援を行います」「彦根市在住の発達に支援を必要とする人(児)とその家族およびそれらの人にかかわる関係者など、どなたでもご利用いただけます」と説明しています。所在地は彦根市平田町597番地1、電話は0749-47-3445(代表)です。

相談の内容として市が挙げているのは、「子どもの発達に関して、家庭や園、学校などで困っていることや不安なことについての相談」「吃音や発音の問題など子どものことばの相談(小学校入学まで)」「発達障がいについての相談(年齢は問いません)」の3つです。4歳未満の子どもの発達についての相談は母子保健課(0749-24-3931)でも受け付けていますと、市が別の入口を明記しています。

相談時間は月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。相談は予約制で、電話か来所で申し込みます。市は「必要に応じて各種検査等も実施します」「プライバシーは守られます」「相談は無料です」と添えています。

相談のあとに続く療育の場として、市はあすなろ教室親子療育教室つぼみを用意しています。よくあるご質問のページによれば、対象は「彦根市にお住まいの乳幼児(0歳から小学校入学前)の子どもさんと保護者」で、療育教室は、発達相談を受けられたうえで、保護者と相談員等が話し合い、申し込み等の手続きを行います。あすなろ教室の入園時期は4月と10月、親子療育教室つぼみは随時入園できます。利用料は無料ですが、おやつ代・教材費等は実費です。すでに保育園・幼稚園に通っていても通園できます。

療育や児童発達支援の利用について相談したいときは、発達支援センターの「彦根市相談支援事業めばえ」が、児童発達支援事業による療育支援を受けるためのサービス等利用計画を作成します。また、子どもの状況やこれまでの経過、支援者や関係機関の情報をまとめておく相談支援ファイル『絆』を市が配付・ダウンロード提供しています。

彦根市発達支援センターは、令和6年(2024年)4月施行の改正児童福祉法に基づく「児童発達支援センター」としての中核機能強化にも取り組んでいます。市のページは「地域の発達支援に関する入口としての相談機能」として「子どもの発達支援に関する地域の相談窓口として、関係機関と連携し、発達に不安のある子どもやどの家族の相談に応じます」と説明し、令和6年度の実績として保育所等訪問支援1園・訪問巡回支援39園・主催研修3件・事業所とのコンサルテーション1事業所を挙げています。

発達障がいについての相談は、年齢を問わず発達支援センターで受け付けています。市のページには「発達障がいの原因ははっきりしていませんが、脳機能の障がいと考えられており、育て方や家庭環境によって引き起こされるものではありません」との説明があり、自閉スペクトラム症・アスペルガー症候群・限局性学習症(LD)・注意欠如多動症(ADHD)のそれぞれの特徴も紹介されています。大人の発達障がいの相談も同じ発達支援センター(0749-47-3445)で受け付けています。

相談先電話と対象
発達支援センター0749-47-3445/発達に支援を必要とする人(児)とその家族、どなたでも。予約制・無料
母子保健課0749-24-3931/4歳未満の子どもの発達相談も受け付け
彦根市相談支援事業めばえ(発達支援センター内)0749-47-3445/児童発達支援等のサービス等利用計画を作成
4歳未満は母子保健課でも相談できます
発達支援センターだけでなく、母子保健課(0749-24-3931)でも4歳未満の子どもの発達相談を受け付けています。健診で気になったことをそのまま相談したいときの入口になります。

あすなろ教室・親子療育教室つぼみは、発達相談を受けたうえで相談員等と話し合ってから申し込む形です。直接教室へ申し込む窓口ではありません。

出典:発達支援センターについて(2026年03月09日 更新)/よくあるご質問(2025年08月29日 更新)/発達障がいに関する相談(2024年09月02日 更新)/彦根市相談支援事業めばえ(2024年09月02日 更新)/中核機能強化の取り組み(2025年04月16日 更新)/発達支援センター(トップ)

こども家庭センター(彦根市)

彦根市のこども家庭センターは、「こども家庭センターひこまる」という名前で令和7年(2025年)4月に設置されました。市のページは「彦根市では、すべての妊産婦や子育て家庭、そしてこどもから若者に対する支援を一層充実させるため、令和7年(2025年)4月から『こども家庭センターひこまる』を設置しています。相談内容に合わせて、母子保健や児童福祉などの専門的な知識を有する職員が協働しながら、皆様に寄り添った相談や支援を行っています」と説明しています。名前の由来は「ひこ ねのこどもから若者まで まる っと支援するという思いを込めた造語」です。

窓口は2か所に分かれています。1つはこども若者支援課(彦根市福祉センター・彦根市平田町670・電話0749-26-0994・こども若者相談係)で、「こどものいる家庭全般(こどもの生活習慣や関わりなど)の相談、こどもの虐待(DVなども含む)に関する相談、若者支援(ひきこもりなど)に関する相談」を扱います。もう1つは母子保健課(彦根市くすのきセンター・彦根市八坂町1900番地4・電話0749-24-3931)で、「妊娠、出産、乳幼児の健康・子育てに関する相談」を扱います。発達や健診のことは母子保健課、虐待・DVや若者支援は福祉センターのこども若者支援課と覚えると迷いません。

受付時間は平日 午前9時00分から午後4時45分で、市は「土曜・日曜・祝日の相談は行っていません」と明記しています。相談方法は電話・来所・職員による家庭訪問のいずれにも対応し、こどもさん自身からの相談も受け付けます。費用は無料で、相談内容により家庭相談員や保健師などが対応します。

業務内容として市が挙げているのは「妊娠や出産、育児や子育てに関すること、こどもの発達や発育、家庭相談、こどもの虐待、ドメスティックバイオレンス(DV)、ヤングケアラーに関する相談のほか、若者のひきこもりに関することなど」で、「誰に相談していいのかわからない」「どこに相談していいのかわからない」と思われる方も安心してご相談くださいと案内されています。相談内容によっては、こども家庭センター以外の関係機関とも連携します。

発達に関する相談そのものは、こども家庭センターの2窓口とは別に発達支援センター(0749-47-3445)が専門の窓口として受けています。子どもの発達や療育について相談したいときは、こども家庭センターの2窓口のどちらに電話しても発達支援センターへつないでもらえますが、直接発達支援センターに電話しても構いません。

こども家庭センターひこまるの窓口場所と電話
こども若者支援課(家庭全般・虐待・DV・若者支援)彦根市福祉センター(彦根市平田町670)/0749-26-0994
母子保健課(妊娠・出産・乳幼児の健康・子育て)彦根市くすのきセンター(彦根市八坂町1900番地4)/0749-24-3931
窓口は用件で2か所に分かれます
こども家庭センターひこまるは、建物が1つではありません。発達や健診のことは母子保健課(くすのきセンター・0749-24-3931)、虐待やDV・若者支援はこども若者支援課(彦根市福祉センター・0749-26-0994)です。

受付時間(平日9時から16時45分)は相談窓口としての時間です。緊急の児童虐待通報などは、この時間に関わらず別途の対応窓口があります。詳しくは各課へお問い合わせください。

出典:こども家庭センターひこまる発達支援センターについて(2026年03月09日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

滋賀県のほかのページ

滋賀県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は滋賀県のページにまとめています。

滋賀県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。東近江市 甲賀市 湖南市 草津市 米原市 守山市 長浜市 近江八幡市 大津市 栗東市 高島市 野洲市

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターの窓口はどこですか。
「こども家庭センターひこまる」の窓口は2か所です。発達や健診のことは母子保健課(彦根市くすのきセンター・0749-24-3931)、虐待・DVや若者のひきこもりなどは、こども若者支援課(彦根市福祉センター・0749-26-0994)が担当します。受付時間は平日午前9時から午後4時45分までです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。