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📋 手続き・制度

野洲市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、野洲市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、野洲市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(野洲市)

野洲市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するための「通所受給者証」の申請窓口は、障がい福祉課です。市役所本館ではなく、西別館1階にあります。住所は〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階、電話は077-587-6087、ファクスは077-586-2176です。市が発行する『野洲市障がい福祉の手引き(令和8年8月改訂)』は、障害児通所支援の負担上限額の項の末尾に「申請窓口・問い合わせ…障がい福祉課 TEL 587-6087、FAX 586-2176」と明記しています。

障害児通所支援には、児童発達支援(未就学児が対象。日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行う)、放課後等デイサービス(就学児が対象。授業終了後や長期休暇中に生活能力の向上のための訓練などを行う)、保育所等訪問支援(保育所等を訪問し、集団生活に適応するための専門的な支援を行う)、居宅訪問型児童発達支援(通所での支援の利用が困難な重度の障がいのある児童の居宅を訪問して発達支援を行う)の4種類があると、手引きは説明しています。あわせて、サービス等利用計画(障害児支援利用計画)を作る障害児相談支援も児童福祉法のサービスです。野洲市には、市が直接運営する児童発達支援(療育教室)として野洲市児童発達支援センター「にこにこ教室」があり、問い合わせ先は野洲市発達支援センター(電話077-587-0033、ファクス077-587-2004)です。

手引き末尾の流れ図によれば、申請の手順は次のとおりです。①どのようなサービスを使いたいか相談・申込み(申請書・申告書は窓口にあり、印鑑と個人番号のわかるものが必要)→②訪問調査(聴き取り調査。児童の場合は児童聞き取り票による調査を行う。医師の意見書の提出も必要で、かかりつけ医がいない場合は市に相談可)→③コンピュータによる一次判定と審査会(二次判定)を経て障害支援区分を認定→④暫定支給決定→⑤サービス等利用計画案の提出(サービス等利用計画または障害児支援利用計画は、市が指定する「指定特定相談支援事業者」または「指定障害児相談支援事業者」が作成します、と手引きに明記)→⑥支給決定(障害福祉サービス受給者証の発行)→⑦サービス提供事業者の選定・利用契約→⑧利用開始(その後モニタリングあり)という流れです。受給者証は水色の手帳で、事業所と契約をするときに必要になります。

費用は原則1割の定率負担で、所得に応じた月額上限があります。18歳未満の障がい児(施設入所している18歳・19歳の加齢児を含む)の上限額は、生活保護世帯が0円、市民税非課税世帯(本人の年収826,500円以下=低所得1、それ以外=低所得2)が0円、市民税課税世帯(所得割28万円未満=一般1)は通所施設等の利用の場合が4,600円、入所施設利用の場合が9,300円、一般1に該当しない市民税課税世帯(一般2)が37,200円です。同じ手引きの「障がい者(18歳以上)」の表にも9,300円の行がありますが、これは施設入所者・グループホーム利用者向けの区分で、在宅で通所する障がい児の上限額ではありません。表題(障がい者か障がい児か)を取り違えないよう注意が必要です。世帯の範囲は、障がい者は本人および配偶者のみ、障がい児は住民票の世帯員全員です。

野洲市の資料に載っている市内の指定特定相談支援事業者(計画相談支援事業者)のうち、児童(障害児支援利用計画)にも対応する事業所は次のとおりです。野洲市社協障がい者相談支援センター(身体・知的・精神・児童対応、野洲市西河原2400、電話077-589-6664)、相談支援事業所こすもす(身体・知的・精神・児童対応、野洲市西河原2450、電話077-576-0150)、相談事業所ワンぴ~す(身体・知的・精神・児童対応、野洲市小篠原894-1、電話077-576-0166)、指定特定・障害児相談支援事業所びわりん(身体・知的・児童(重心)対応、野洲市北桜978-2、電話077-587-5360)、指定特定相談支援事業所With(知的・精神対応、野洲市冨波乙187-4、電話077-586-2487)、ポピンズ障がい児相談支援事業所(児童対応、野洲市行畑2丁目18-10、電話080-6186-9230)、そして市直営の野洲市児童相談支援事業所(野洲市発達支援センター内。にこにこ教室利用児が対象、電話077-587-0033)です。これらは市の手引きに一覧として載っている相談支援の窓口です。一方、市内には民間の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所が同じ手引きに10か所以上載っていますが、いずれも野洲市が窓口・委託先として案内しているものではないため、ここでは個別に載せません。市内の事業所は、市の「障がい福祉の手引き」の一覧で探すことができます。

所得区分(障がい児・18歳未満)負担上限額(月額)
生活保護受給世帯0円
市民税非課税世帯(本人年収826,500円以下=低所得1、その他=低所得2)0円
一般1(市民税課税・所得割28万円未満)通所施設等4,600円
一般1(同上)入所施設利用9,300円
一般2(一般1に該当しない市民税課税世帯)37,200円
古い部署名に注意
手引きの申請の流れ図の問い合わせ欄には「野洲市 障がい者自立支援課」という部署名が「野洲市健康福祉部障がい福祉課」と並んで載っています(電話番号はどちらも077-587-6087で同一)。市の組織案内ページ(各課の案内)での現在の正式名称は「障がい福祉課」です。相談支援ファイル(発達面の課題等で支援が必要な人向け)の配付元を説明したページにも「野洲市発達支援センターおよび障がい者自立支援課でファイルを配付」という古い表記が残っていました。窓口に行く際は「障がい福祉課」の名で訪ねれば同じ場所(西別館1階)にたどり着きます。

受給者証の申請そのものにかかる審査等の期間(何日・何か月かかるか)は、手引きや市のページに数字として公表されているものを確認できませんでした。

出典:野洲市障がい福祉の手引き(令和8年8月改訂)障がい福祉課/野洲市(2025年02月28日 更新)/野洲市発達支援センター/野洲市(2025年02月28日 更新)/『相談支援ファイル』/野洲市(2025年02月28日 更新)

障害児福祉手当の窓口(野洲市)

障がいのある子どもに関する手当の窓口は、受給者証と同じ障がい福祉課(西別館1階、077-587-6087、ファクス077-586-2176)です。市が案内している手当は3つあります。

障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の重度心身障がい児で日常生活において常時介護を必要とする人が対象で、年4回支給されます。対象は「身体障害者手帳の1級(2級の一部を含む)程度の障がい、または精神の障がいおよび身体障がいと精神の障がいが重複する場合等であって、その状態が上記と同程度以上あると認められる方」で、所得制限および公的年金の受給による制限があります。手当月額は16,560円(2026年4月現在)です。

特別児童扶養手当は、20歳未満の在宅の法令で定められた程度の障がいの状態にある心身障がい児を養育している父母または養育者に支給され、年3回支給されます。対象は「おおむね身体障がい者3級(一部4級)以上または知的障がい中度以上の方」で、所得制限および公的年金の受給による制限があります。手当月額は1級58,450円、2級38,930円(2026年4月現在)です。

なお特別障害者手当は、20歳以上の在宅の重度障がい者で常時特別の介護を必要とする人が対象(施設入所者および3か月以上の病院への入院者は対象外)の手当で、月額30,450円(2026年4月現在)です。対象が20歳以上のため、障がい児は対象になりません。

市独自の上乗せ手当は、「障がいに関する各種手当」ページ(令和8年4月1日更新)と『野洲市障がい福祉の手引き』(令和8年8月改訂)を確認した限り見当たりませんでした。3つの手当とも国の制度にもとづくもので、金額は「2026年4月現在」として更新されています。

手当の相談・申請先は、いずれも障がい福祉課(〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階、電話077-587-6087、ファクス077-586-2176)です。同じ課で身体障害者手帳・療育手帳の手続きや、更生医療などの自立支援医療の相談も受け付けています。障害児福祉手当・特別児童扶養手当のいずれも「対象」欄には所得制限があると明記されていますが、具体的な限度額(年収や所得金額の基準)は、このページには数字として示されていません。

手当名月額(2026年4月現在)
障害児福祉手当(20歳未満)16,560円
特別児童扶養手当 1級(20歳未満)58,450円
特別児童扶養手当 2級(20歳未満)38,930円
特別障害者手当(20歳以上・参考)30,450円

所得制限額の具体的な金額(限度額)や、公的年金との併給調整の細かい条件は、このページには金額として明記されていませんでした。詳しくは障がい福祉課で確認する必要があります。

出典:障がいに関する各種手当/野洲市(2026年04月01日 更新)/野洲市障がい福祉の手引き(令和8年8月改訂)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは野洲市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障がい福祉課の受給者証の窓口はどこですか。市役所本館ですか。
いいえ、市役所本館ではなく西別館1階です。住所は野洲市小篠原2100番地1、電話は077-587-6087です。「障がい者自立支援課」という古い部署名が市の資料の一部に残っていますが、現在の正式名称は「障がい福祉課」で、電話番号は同じです。
通所受給者証の負担上限額はいくらですか。
18歳未満の障がい児で、市民税課税世帯(所得割28万円未満)の場合、通所施設等の利用は月額4,600円です(入所施設利用は9,300円)。市民税非課税世帯は0円、所得割28万円以上の世帯は37,200円です。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は両方もらえますか。
対象となる障がいの程度や受給者(本人か養育者か)が異なる別々の手当で、要件を満たせばそれぞれ申請できます。金額は障害児福祉手当が月額16,560円、特別児童扶養手当が1級月額58,450円・2級月額38,930円(いずれも2026年4月現在)です。いずれも障がい福祉課が窓口です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。