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洲本市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、洲本市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、洲本市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(洲本市)

洲本市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証(障害児通所給付費)の窓口は、福祉課 障害福祉係です。福祉課は洲本市役所の本庁舎2階(〒656-8686 洲本市本町三丁目4番10号)にあり、電話は0799-22-3332(課共通)です。福祉課の組織ページは、障害福祉係の仕事を「障害者福祉、障害者手帳の手続きに関すること。」と書いています。

洲本市役所には本庁舎のほかに五色庁舎(〒656-1395 洲本市五色町都志203番地・代表0799-33-0160)があります。市の『洲本市知的障害者(児)主要福祉施策のあらまし』(令和8年4月1日現在)は、障害福祉サービス・児童通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)・地域生活支援事業の欄の窓口を福祉課と窓口サービス課(五色庁舎)の2つにしています。五色地域にお住まいなら、五色庁舎の窓口サービス課でも相談できるということです。ただし窓口サービス課は「本庁担当部課と連携して、申請受付や証明書交付等の業務を行っています」という位置づけで、支給を決めるのは本庁の福祉課です。

申請から交付までの日数を、市は障害のある子ども向けには示していません。市の『障害福祉サービスの手引』(2021年度版)に申請から1〜2か月かかるという図がありますが、これは認定調査と審査会を経る大人の障害福祉サービスの例です。子どもの通所の日数として読み替えず、申請のときに福祉課で見通しを尋ねてください。同じ手引は、障害児相談支援として、障害児通所支援等の利用を希望する人に障害児支援利用計画を作ると説明しています。計画を作る相談支援事業所は、下の「発達の相談」の項に市の一覧を載せています。

利用者の負担は原則1割で、世帯の所得に応じた月ごとの上限があります。市の手引(2021年度版)にある障害児のサービス利用の負担上限月額の表は、生活保護受給世帯=0円、市町村民税非課税世帯(低所得)=0円、一般1(市町村民税課税世帯・所得割280,000円未満)のうち居宅で生活する障害児=4,600円、一般2(上記以外)=37,200円です。同じ一般1の欄には「20歳未満の施設入所者」の9,300円も並んでいますが、これは入所の場合の額で、家から通所するお子さんは4,600円のほうです。手引は2021年度版のまま更新されていないので、いまの額は福祉課で確かめてください。

3歳から5歳までの無償化について、市の「児童発達支援事業に係る無償化」のページは、対象を洲本市にお住まいの3歳児から5歳児とし、対象のサービスに児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援などの利用料を挙げています。手続きについては「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。」と明記しています。給食費や送迎利用料・日用品費などの実費は無償化の対象外です。このページは2019年9月17日の更新のままですが、制度の内容はここで確かめられます。

市内の療育の体制について、『第7期洲本市障害福祉計画・第3期洲本市障害児福祉計画』は「児童発達支援センターは、まだ設置には至っておりません。」と書き、市の目標として令和6・7年度は検討、令和8年度に設置としています。設置が実現したかどうかは、市のページではまだ確かめられませんでした。いまの計画には、市内の児童発達支援の一つとして淡路広域行政事務組合立 児童サポートセンターわたぼうし(五色町鮎原西)が載っています。洲本市の子ども子育て課 保育係の業務に「児童サポートセンターわたぼうしの運営に関すること。」が入っています。市内のほかの児童発達支援・放課後等デイサービス事業所は、市の障害福祉計画の事業所一覧で探せます。

区分(市の手引2021年度版)負担上限月額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
一般1(所得割280,000円未満)の居宅で生活する障害児4,600円
一般2(上記以外)37,200円
3歳から5歳まで(無償化)利用料は無償・新たな手続きは不要
受給者証は福祉課 障害福祉係(本庁舎2階)へ
電話は0799-22-3332。五色地域の方は五色庁舎の窓口サービス課(0799-33-0160)も児童通所サービスの窓口として市の資料に載っています。

負担上限の表と相談支援の説明は『障害福祉サービスの手引』2021年度版のものです。市はその後の改訂版を公開していないので、金額はあわせて福祉課でお確かめください。

出典:福祉課(主な業務内容)洲本市知的障害者(児)主要福祉施策のあらまし(令和8年4月1日現在・PDF)主な福祉制度について(障害のある人)(2026年4月1日 更新)/五色総合事務所窓口サービス課 業務のご案内(2025年2月20日 更新)/洲本市障害福祉サービスの手引2021年度版洲本市障害福祉サービスの手引2021年度版(PDF)児童発達支援事業に係る無償化(2019年9月17日 更新)/「第7期洲本市障害福祉計画」「第3期洲本市障害児福祉計画」の策定について第7期洲本市障害福祉計画・第3期洲本市障害児福祉計画(PDF)子ども子育て課(主な業務内容)

障害児福祉手当の窓口(洲本市)

洲本市では、国の手当2つの窓口が別の課です。特別児童扶養手当は子ども子育て課(本庁舎2階・直通0799-22-1333)、障害児福祉手当は福祉課(本庁舎2階・0799-22-3332)が受け付けます。子ども子育て課の組織ページには、子ども支援係の仕事として特別児童扶養手当の福祉の措置が挙がっています。

特別児童扶養手当は、20歳未満で精神・知的・身体の障害(中程度以上)のある児童を監護する父母などに支給されます。市のページの額は、令和8年4月分から 1級(重度)月額58,450円、2級(中度)月額38,930円です。申請(認定請求)は子ども子育て課で行い、兵庫県知事の認定を受けると、申請した日の属する月の翌月分から支給されます。支払いは4月・8月・11月(各月11日)の年3回です。前年の所得が限度額以上だと、その年度(8月から翌年7月まで)は支給が止まります。限度額は扶養親族等0人の場合で請求者4,596,000円未満、配偶者及び扶養義務者6,287,000円未満です。

特別児童扶養手当は五色庁舎では扱っていません。五色総合事務所窓口サービス課の業務案内は、児童手当は受け付けるものの、児童扶養手当と特別児童扶養手当については本庁の子ども子育て課で手続きをするよう案内しています。五色地域にお住まいでも、この手当は本庁舎へ出向くことになります。

障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の重度心身障害児で、日常生活に常時特別の介護を要する子に支給されます。市の『あらまし』(令和8年4月1日現在)では月額16,560円、支給月は5・8・11・2月で、所得制限があり原則として診断書が必要です。窓口は福祉課と、五色庁舎の窓口サービス課です。

市が同じ『あらまし』に載せている制度として、在宅で常時臥床の状態(6か月以上)かそれと同じ状態の障害者を介護する方への介護手当(年額100,000円・支給月2月)があります。市民税非課税世帯で、障害福祉サービスと介護保険サービスを使っていない方が対象です。また療育手帳A判定の子などは、保険医療課の重度心身障害者医療費公費負担(所得制限あり)の対象になります。

特別児童扶養手当には、障害の状態に応じて期間を区切って認定する有期認定があります。対象の人には市から通知が届くので、期限までに診断書等を出します。出さないとその期間の手当が受けられません。また認定を受けると毎年所得状況届を出します。市は、未提出のまま2年間たつと「手当を受ける権利」がなくなると注意しています。子育てハンドブック(2025年度版)にも手当の額が載っていますが、これは改定前の額です。額は上の市のページと『あらまし』で確かめてください。

手当月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月分から)/子ども子育て課 0799-22-1333
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月分から)/子ども子育て課 0799-22-1333
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月1日現在)/福祉課 0799-22-3332・窓口サービス課(五色庁舎)
介護手当(市の制度)年額100,000円/福祉課・窓口サービス課(五色庁舎)
手当は2つの課に分かれます
特別児童扶養手当は子ども子育て課(0799-22-1333)で、五色庁舎では扱いません。障害児福祉手当は福祉課(0799-22-3332)で、五色庁舎の窓口サービス課でも受け付けます。

障害児福祉手当の額は『あらまし』(令和8年4月1日現在)によります。福祉課の手当の個別ページは見当たらなかったので、申請の前に福祉課で最新の額と必要書類を確かめてください。

出典:特別児童扶養手当について(2026年4月1日 更新)/子ども子育て課(主な業務内容)五色総合事務所窓口サービス課 業務のご案内(2025年2月20日 更新)/洲本市知的障害者(児)主要福祉施策のあらまし(令和8年4月1日現在・PDF)主な福祉制度について(障害のある人)(2026年4月1日 更新)/2025年度版 洲本市子育てハンドブックについて(2025年9月10日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは洲本市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

3歳から5歳の利用料は無料になりますか。
市の案内では、3歳児から5歳児の児童発達支援などの利用料は無償で、無償化のための新たな手続きは要りません。給食費や送迎利用料などの実費は対象外です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。