栗東市で障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用するには、まず「障がい者福祉サービス受給者証」(障害児通所受給者証)の交付を受ける必要があります。栗東市の障がい福祉課がまとめている『障がい福祉課 令和7年11月』版の手引きによると、申請から交付までの大きな流れは、1相談・申請(市役所または相談支援事業者に相談し、必要な場合に申請)→2認定調査(障がい児の保護者と面接し、児童票により心身の状況や生活環境などを聞き取り)→3審査・判定(一次判定・二次判定)→4サービス利用意向の聴取、サービス等利用計画案の提出→5決定(認定)・通知(受給者証の交付)→6サービス等利用計画の作成→7事業者と契約→8サービスの利用開始、の8段階です。サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業者(障がい児の場合は指定障がい児相談支援事業者)が作成しますが、申請者自身が作成すること(セルフプラン)も可能と手引きに書かれています。受給者証が交付されると、原則として利用者負担(1割)を支払ってサービスを利用します。
問い合わせ・申請の窓口は障がい福祉課です。手引きの手当・申請の項目では「障がい児相談支援・障がい児通所支援・障がい児入所支援に関する申請」を行う際にマイナンバーの確認書類が必要になることが明記されています。障がい福祉課には障がい福祉係と相談支援係があり、相談支援事業所やサービスの利用計画に関する相談は相談支援係(電話077-551-0304)、手当や制度全般は障がい福祉係(電話077-551-0113)が窓口です。ファックスはいずれも077-553-3678です。
栗東市には、就学前の児童発達支援については市が直接運営する施設があります。栗東市児童発達支援センター 児童発達支援事業「たんぽぽ教室」(栗東市安養寺190、こども家庭局 発達支援課内)のページには「利用できる人」として「就学前の心身の発達に支援を必要とする子ども、または、将来において支援の必要性が考えられる子どもとその家族。但し、障がい福祉課で通所受給者証の発行手続きが必要です。」と明記されています。つまり、たんぽぽ教室を利用する場合も、受給者証の交付そのものは障がい福祉課が担当し、たんぽぽ教室(発達支援課)は施設の利用申込みの窓口という役割分担です。たんぽぽ教室の利用は前期(4月利用開始・事前相談〜1月・利用手続き3月)と後期(10月利用開始・事前相談〜7月・利用手続き9月)の年2回の区切りで受け付けています。利用者負担は「栗東市総合福祉保健センターの設置及び管理に関する条例第4条第1項」の規定により免除で、2019(令和元)年10月の幼児教育・保育の無償化により3〜5歳児の利用料は無償ですが、教材費・おやつ代・行事参加費などの諸費は実費徴収となります。たんぽぽ教室の問い合わせ先は077-554-6114(ファックス077-554-6153)です。
一方、就学後の放課後等デイサービスは、栗東市の障がい福祉課が案内窓口です。障がい福祉課の資料には「(3)放課後等デイサービス 障がいのある子ども達に、放課後や長期休暇中の居場所を提供し、日常生活における基本的生活能力の向上や、集団生活への適応訓練を行います。【問合せ】障がい福祉課 TEL 077-551-0304 FAX 077-553-3678」とあります。就学前の児童発達支援は発達支援課(たんぽぽ教室)、就学後の放課後等デイサービスは障がい福祉課、とサービスの種類によって最初の相談先が分かれる点に注意が必要です。いずれの場合も、受給者証そのものの交付事務は障がい福祉課が行います。
利用者負担の上限月額(障がい児の通所支援)は、手引きの一覧表によると次のとおりです。一般2(住民税課税世帯で一般1に該当しない人)は37,200円、一般1(住民税課税世帯のうち所得割28万円未満の世帯の障がい児)は4,600円、低所得(住民税非課税世帯)と生活保護世帯は0円です。手引きの注記には「障がい児」は、20歳未満の施設入所者を含み、加齢児を除きます、とあり、また「同世帯に障がい福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障がい福祉サービス+介護保険サービスを利用する場合は1世帯の上限額は上記のとおりです」とあります。この表は障がい者(成人)向けの上限額表と同じページに一般2・一般1・低所得・生活保護の区分で載っており、一般1の欄には障がい者の額(9,300円)と障がい児の額(4,600円)が上下2段で書かれています。障がい児の通所を利用する家庭が見るべき数字は4,600円のほうです。9,300円の行を拾うと誤りになるので注意してください。
障がい児のサービス等利用計画(案)を作成できる指定特定相談支援事業所(者)として、手引きには市内・近隣の例が載っています。このうち栗東市児童相談支援事業所「つぼみ」(電話077-554-6152、栗東市安養寺190)は栗東市が設置した障がい児専用の相談支援事業所です。手引きにはこのほかコネクト・なかよし・栗東市社会福祉協議会・まんぼう(いずれも市内)、やじろべえ・あんず(守山市)、精神障害者地域生活支援センター「風」(野洲市)が計画相談を行う事業所の例として載っていますが、これらは障がい児・障がい者を区別せずに一覧化されたものであり、手引き自体に「栗東市が一般的相談を委託している、もしくは、市内に所在する事業所でサービス等利用計画(案)を作成できる指定特定相談支援事業所(者)の一例」との注記があります。障がい児の計画相談については、まず「つぼみ」か、発達支援課・障がい福祉課にご確認ください。
出典:栗東市 障がい福祉課 手引き(令和7年11月版)PDF(令和7年11月 更新)/たんぽぽ教室/栗東市(2026年04月01日 更新)/発達支援課のご案内/栗東市(2026年04月01日 更新)
障がいのある児童に関する手当のうち、栗東市が案内している主なものは特別児童扶養手当と障がい児福祉手当です。窓口はいずれも障がい福祉課で、特別児童扶養手当のページには、電話077-551-0113(障がい福祉係)、電話077-551-0304(相談支援係)、ファックス077-553-3678と記載されています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に中度以上の障がいのある児童を監護している父・母、または養育者に支給される手当です。対象児童の要件は「身体障がい者手帳おおむね3級以上または療育手帳おおむねB1以上、または同程度以上の障がい状態にある人」(障がい等級の判定は原則、所定の診断書等で認定医が行う)。手当額は市のページ(令和8年4月分以降)によると1級(重度障がい)月額58,450円、2級(中度障がい)月額38,930円です(全国消費者物価指数の変動に応じて改定される場合があります)。所得制限があり、扶養親族等の数に応じた所得制限限度額表(請求者本人・配偶者/扶養義務者の2区分)が公表されています。児童が児童福祉施設等(保育所・通園施設・肢体不自由児施設への母子入所を除く)に入所している場合などは支給されません。手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払いは4月11日・8月11日・12月11日の年3回(それぞれ前月までの分をまとめて振込)。受給者は毎年8月12日〜9月11日に所得状況届を提出する必要があり、2年間提出しないと受給資格を失うことがあります。障がいの程度が重くなったときの額改定請求、軽くなったときの減額改定、原則2年に1回(3月・7月・11月のいずれか)の有期再認定請求などの届出制度もあります。認定請求に必要な書類は、請求者本人と対象児童の戸籍謄本、専用様式の診断書(障がい福祉課に用意、身体障害者手帳・療育手帳を持っている場合は省略できる場合あり)、請求者名義の振込先口座の通帳、個人番号(マイナンバー)確認書類などです。
障がい児福祉手当は、在宅の重度心身障がい児(20歳未満)を対象に、精神(知的を含む)や身体に著しく重度の障がいを有し日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある人に支給される手当です。障がい福祉課の手引き(令和7年11月版)によると、対象児はおおむね身障手帳2級以上または精神(知的を含む)障がい最重度で、日常生活動作が著しく制限され常時介護を必要とする状態にある人とされ、所得制限があります。手引きに記載されている手当額は月額15,690円(令和6年度)です。この手当は障害基礎年金等の公的年金とは異なる制度で、特別児童扶養手当とは併給できます(手引きの特別児童扶養手当の項目に「児童手当、児童扶養手当、障がい児福祉手当は年金ではありませんので併給できます」との記載があります)。障がい児福祉手当専用の案内ページは市のホームページ上に見当たらず、確認できた最新の額は手引きに掲載された令和6年度の額です。令和8年度の額については障がい福祉課(077-551-0113)でご確認ください。
このほか、20歳以上を対象とする特別障がい者手当(月額28,840円・令和6年度、手引き記載)が同じ表に並んでいますが、これは20歳以上が対象のため障がい児(20歳未満)は対象外です。手引きには申請の窓口として「特別児童扶養手当、特別障がい者手当、障がい児福祉手当、福祉手当に関する申請をするとき」にマイナンバーの確認書類が必要になる旨がまとめて記載されています。
栗東市が独自に上乗せしている障がい児向けの手当は、確認できた範囲の公式ページ・手引きの中には見当たりませんでした。市独自の給付としては、障がいの有無を問わない制度としてふたご・みつご出産就学支援助成(子育て支援課所管、出生時・入学時に対象)がありますが、これは障がい児に限った制度ではないため、この項目には含めていません。
なお、これらの手当とは別に、栗東市の障がい児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)の利用者負担上限月額は、住民税課税世帯のうち所得割28万円未満の世帯(一般1)で月額4,600円、それ以外の課税世帯(一般2)で月額37,200円、住民税非課税世帯・生活保護世帯は0円です(詳しくはこのページの「受給者証の窓口」の項目を参照してください)。手当と負担上限額は別の制度ですので、混同しないようご注意ください。
| 手当名 | 月額(対象・年度) |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分以降) |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分以降) |
| 障がい児福祉手当 | 15,690円(手引き記載・令和6年度) |
障がい児福祉手当の令和8年度の額は、市の公式ページ上では確認できませんでした(手引きに記載の令和6年度額のみ確認)。最新額は障がい福祉課(077-551-0113)でご確認ください。市独自の障がい児向け上乗せ手当は確認できませんでした。
出典:特別児童扶養手当について/栗東市(2026年04月01日 更新)/栗東市 障がい福祉課 手引き(令和7年11月版)PDF(令和7年11月 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは栗東市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。