障がい児通所支援には次の5種類があります。
①児童発達支援:日常生活の基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
②居宅訪問型児童発達支援:障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。
③放課後等デイサービス:放課後や学校休業中において、生活能力向上の訓練や創作活動などを行います。
④保育所等訪問支援:保育所、幼稚園、小学校等に通う又は乳児院、児童養護施設に入所している障がいのある児童が、集団生活に適応できるよう支援します。
⑤障害児相談支援:障害児支援利用計画の作成などにより、適切なサービス利用や課題の解決を支援します。
利用するには所定の手続きが必要です。向日市が窓口ですので、障がい者支援課へお越しください。流れは次のとおりです。
①利用申請:所定の申請書に必要事項を記入し、利用者負担額を決定するため家族全員(住民票上の同一世帯全員)の同意書を添付します。
②意向調査等:向日市の職員が児童と保護者と面談し、心身の状況や環境、サービスの利用意向について伺います。
③障害児支援利用計画案の提出:指定障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案を市に提出します(これに代えてセルフケアプラン等の提出も可能)。支給決定にあたっては児童相談所等に意見を求めることもあります。
④支給決定:意向調査、児童相談所等の意見、計画案を踏まえて支給決定を行います。
⑤障害児支援利用計画の作成:指定障害児相談支援事業者から、支給決定に係る計画を受け取ります。
⑥サービスの利用と利用者負担金の支払い:利用者負担金を月額上限額に達するまでサービス提供事業者に支払います。
⑦モニタリングの実施:支給決定時に定めた期間ごとに、サービスが適切かどうかを確認し、必要に応じて計画やサービスの見直しを行います。
利用者負担は、実際にかかった費用の原則1割です。サービス等利用計画に係る障害児相談支援については、その全額が公費負担となり、利用者負担はありません。1か月あたりの利用者負担には、世帯の課税状況に応じた上限額(負担上限月額)が設けられています。
同じ世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いる場合や、一人の方が複数の障害福祉サービス等(障害児通所支援を含む)を利用する場合など、同一月の利用者負担の合計が世帯の基準額(課税世帯は37,200円)を超えたときは、超過額が償還払いで支給される「高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費」という制度もあります。障がい児(18歳未満)の合算対象となる世帯の範囲は「保護者の属する住民基本台帳上の世帯」です。サービス利用月から5年間が経過すると受給できなくなりますので注意が必要です。窓口は障がい者支援課です。
| 課税収入状況の区分 | 障がい児の負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯(低所得) | 0円 |
| 市民税課税世帯(市民税所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯(市民税所得割28万円以上) | 37,200円 |
障害児通所支援の利用者のうち2人以上の乳幼児がいる世帯は、さらに自己負担額が軽減される場合(多子軽減措置)があります。また、障がい児の保護者が単身赴任で住民票を移している場合も、同一世帯とみなして決定します。詳しくは障がい者支援課にお尋ねください。申請窓口の直通番号は障がい福祉係 075-874-2574(東向日別館)です。内容は令和7年4月発行の『障がい者福祉のてびき』によります。
出典:障がい者福祉のてびき/4 障害児通所支援/障がい者福祉のてびき/3 障害福祉サービスなど/障がい者福祉のてびき(2025年8月18日 更新)/計画相談(2025年3月18日 更新)/高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児(通所・入所)給付費の支給について(2025年4月1日 更新)
障がいのある児童等に関する手当は、種類によって窓口が分かれます。障害児福祉手当(20歳未満で、重度の障がいのため日常生活において常時の介護を必要とする方に支給)は月額16,100円(物価スライド制により改定あり)で、窓口は障がい者支援課(075-874-2574)です。障がいを支給事由とする公的年金を受けられるときや、児童福祉法で定める肢体不自由児施設などに入所しているとき、本人・配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えたときは受給できません。
特別児童扶養手当(精神若しくは身体に中程度以上の障がいのある児童を監護・養育する方が対象)は、1級(重度)が児童1人につき月額56,800円、2級(中度)が月額37,830円(いずれも改定あり)で、窓口は子育て支援課(075-874-2647)です。児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているときや、児童が障がいを事由とする公的年金を受けられるときなどは受給できません。
向日市には市独自の手当として向日市児童福祉手当があります。ひとり親家庭の児童、又は心身に障がいのある児童(18歳未満)を養育する方で、市町村民税非課税世帯又は生活保護受給世帯が対象です。手当の額は児童1人につき月額1,000円で、窓口は子育て支援課(075-874-2647)です。
このほか、20歳以上の重度障がい者を対象とする特別障害者手当(月額29,590円・窓口は障がい者支援課075-874-2574)や、心身障がい児・者の保護者が加入する心身障害者扶養共済制度(掛金は加入時年齢により1口月額9,300円〜23,300円、2口まで加入可・窓口は障がい者支援課075-874-2574)があります。
児童扶養手当(ひとり親家庭、又は父(母)が国民年金のほぼ1級程度の重度障がいの状態にある家庭の児童を養育する方が対象)は、児童1人の場合で全部支給が月額46,690円、一部支給が月額11,010円〜46,680円(所得額により決定)で、児童が2人以上のときは1人増えるごとに5,520円〜11,030円が加算されます。窓口は子育て支援課(075-874-2647)です。
京都府の制度として、市町村民税非課税の身体障がい者世帯等の子が高等学校等へ進学する場合の高校生給付型奨学金(入学支度金や支援金等)があり、窓口は乙訓保健所(福祉課)です。また、市独自の向日市在日外国人重度障害者特別給付金(月額36,000円)もあり、窓口は市民課年金係(075-874-2841)です。
| 手当の種類 | 月額 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満) | 16,100円 |
| 特別児童扶養手当 1級(重度) | 56,800円 |
| 特別児童扶養手当 2級(中度) | 37,830円 |
| 向日市児童福祉手当(市独自・18歳未満) | 1,000円 |
金額はいずれも物価スライド制などにより改定される場合があります。内容は令和7年4月発行の『障がい者福祉のてびき』によります(てびきの更新日は2025年8月18日)。
出典:障がい者福祉のてびき/11 年金・手当等/障がい者福祉のてびき(2025年8月18日 更新)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは向日市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。