守山市で児童発達支援・放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの窓口は、健康福祉部 障害福祉課 相談支援係です。場所は守山市役所本庁舎(〒524-8585 守山市吉身二丁目5番22号)、電話は077-582-1168(ファクス077-581-0203)です。市の「障害福祉サービスを利用したい」のページに「相談支援事業所または障害福祉課へ相談いただき、サービス利用が必要な場合は、障害福祉課へ申請してください」と案内されています。
申請の流れは、(1)相談・申請、(2)決定・通知、(3)事業所と契約、(4)サービス利用開始の4段階です。18歳以上の人は「障害支援区分」の認定調査と認定審査会を経ますが、18歳未満の障害のある児童については障害支援区分認定は行われません。市のページには「申請の際に窓口にて、心身の状態や介護者の状況などの聞き取りをさせていただきます」とあり、児童は調査員の訪問調査ではなく窓口での聞き取りで進みます。
サービスの支給決定にあたっては、計画相談支援事業所または障害児相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画(案)」、または申請者本人や家族が記載する「セルフプラン」の提出が必要です。支給が決定されると、決定通知書と「障害福祉サービス受給者証」(障害児通所支援の場合は「通所受給者証」)が交付され、これを持って利用する事業所と契約します。
負担上限月額は、障害児通所支援サービスに限って独立した表が『もりやまの障害福祉のしおり』に載っています。区分は生活保護世帯0円・市民税非課税世帯0円・市民税課税世帯(所得割28万円未満)4,600円・上記以外37,200円の4段で、大人向けの介護給付・訓練等給付の表にある9,300円(施設入所・共同生活援助・宿泊型自立訓練の18歳以上の行)という区分は、障害児通所支援の表には出てきません。負担上限月額は、実際には通所受給者証に記載される額で確認します。食費・光熱水費などの実費は原則利用者負担です。
就学前の障害児支援のサービス利用者負担は無償化されています。対象は児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設で、対象期間は満3歳になって初めての4月1日から3年間(国の制度どおり)です。市は、無償化にあたり特別な手続きは必要なく、利用している障害児サービス事業所との間で無償化対象であることを確認するよう案内しています。医療費や食費などの実費負担分は無償化の対象外です。この3年間より前(0〜2歳)や、放課後等デイサービスまで対象を広げる守山市独自の上乗せ助成は、しおり・こども計画・当初予算資料のいずれにも見当たりませんでした。
介護給付・訓練等給付・障害児通所支援いずれについても、世帯で1か月に支払った利用者負担の合算額が一定の基準を超えた場合に超過分を償還する「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所・入所給付費」の制度があります。合算対象になるかどうかの詳細は障害福祉課の窓口で確認するよう案内されています。
受給者証を使う相談支援は、サービス等利用計画を作る「計画相談支援」「障害児相談支援」です。費用は無料で、市が『もりやまの障害福祉のしおり』に市内の計画相談支援事業所の一覧を載せています。守山市内の一覧は、障害者相談支援センター やじろべえ(守山市梅田町2-1 セルバ201・077-584-5900)、障害者相談支援センター あんず(同所・077-584-5900)、計画相談事業所 リリーフ(守山市立田町1530・077-585-7620)、相談支援事業所 はなみずき(守山市守山三丁目11番38号・077-581-8436)、守山学園相談支援事業所 ゆかり(守山市中町89・077-598-0512)ほか複数事業所です。市の資料に載っている計画相談支援事業所の一覧として、そのまま案内できます。ただし対象年齢や対象障害の限定がある事業所もあるため、申し込む前に電話で障害児の計画相談を受けられるかを確認してください。
申請から交付までの標準的な日数や、申請時に必ず要る書類の一覧、診断書・意見書の要否については、『もりやまの障害福祉のしおり』にも障害福祉課のページにも数字や様式名までの案内は見当たりませんでした。窓口で相談しながら進める案内になっているため、まずは電話で問い合わせてから来庁するのが確実です。
| 市民税課税状況など(障害児通所支援) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
| 上記以外 | 37,200円 |
申請から受給者証交付までの標準的な日数、必要書類の一覧、診断書・意見書の要否は、市の公表資料からは確認できませんでした(『もりやまの障害福祉のしおり』2 日常生活の支援(P9〜29)、障害福祉サービスの概要ページを確認)。窓口(障害福祉課 077-582-1168)で直接お尋ねください。
出典:障害福祉サービスを利用したい(障害福祉サービスの概要)(令和5年7月26日 更新)/もりやまの障害福祉のしおり/もりやまの障害福祉のしおり 2 日常生活の支援(P9〜29)(PDF)/発達支援課(事業内容)(令和5年10月5日 更新)
守山市の障害児向けの手当は、いずれも健康福祉部 障害福祉課が窓口です。場所は市役所本庁舎、電話は077-582-1168(ファクス077-581-0203)で、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も同じ課・同じ電話番号という点は、手当ごとに課が分かれる市が多い中で守山市の特徴です。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅で重度心身障害があり、日常生活が著しく制限され介護を要する状態の児童が対象です(おおむね身体障害者手帳1・2級、療育手帳最重度(A1)の障害が重複している人など)。月額16,560円(令和8年4月1日現在の額)で、支給月は5月・8月・11月・2月です。申請には認定請求書・所得状況届・診断書・承諾書(課税状況閲覧)・マイナンバーにかかわる書類が必要と案内されています。令和8年度当初予算では対象者数が49人と示されています。
特別児童扶養手当は、在宅で20歳未満のおおむね中度以上の心身障害児を養育している人が対象です。1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(いずれも令和8年4月1日現在の額)で、支給月は4月・8月・12月です。申請には認定請求書・診断書・戸籍謄本・承諾書(課税状況閲覧)・マイナンバーにかかわる書類などが必要です。
参考として、20歳以上向けの特別障害者手当は月額30,450円(令和8年4月1日現在)で、障害児福祉手当と名前が似ていますが対象年齢が違います(20歳未満は障害児福祉手当、20歳以上は特別障害者手当)。令和8年度当初予算では、この2つを合わせた「特別障害者手当等給付」の予算額は45,912千円、特別障害者手当の対象者数は99人と案内されています。
名前の似たもう一つの手当「児童扶養手当」は、窓口が違います。これはひとり親家庭、または父親・母親の一方が重度障害の状態にあるためもう一方の親が児童を養育している場合に支給されるもので、窓口は障害福祉課ではなく「こども家庭相談課」(電話077-582-1137、ファクス077-582-1138)です。全部支給は月額48,050円、一部支給は所得により48,040円から11,340円まで幅があり、支給月は5月・7月・9月・11月・1月・3月(奇数月)です。「特別児童扶養手当」(障害福祉課)と「児童扶養手当」(こども家庭相談課)を混同しないよう注意してください。
手帳がなくても対象になりうる給付として、障害基礎年金(国民年金)があります。20歳前に初診日がある場合は保険料の納付要件が不要で、1級障害は年額1,059,125円(69歳以下)、2級障害は847,300円(69歳以下)です(令和8年4月1日現在。支給月は4・6・8・10・12・2月)。障害基礎年金を受給している場合は、あわせて障害年金生活者支援給付金も支給されます。
守山市独自の子ども向け手当・補助については、『もりやまの障害福祉のしおり』の手当・年金・助成の章、こども計画、障害福祉プランのいずれからも、国の制度に上乗せする形の市独自の金銭給付は確認できませんでした。市独自の手当があるかどうかは、申請の際に障害福祉課で直接確認することをおすすめします。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当(20歳未満) | 16,560円(R8.4.1時点)/障害福祉課 077-582-1168 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(R8.4.1時点)/障害福祉課 077-582-1168 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(R8.4.1時点)/障害福祉課 077-582-1168 |
| 特別障害者手当(20歳以上・参考) | 30,450円(R8.4.1時点)/障害福祉課 077-582-1168 |
| 児童扶養手当(ひとり親等) | 全部支給48,050円ほか/こども家庭相談課 077-582-1137 |
金額はいずれも令和8年4月1日現在のもので、年度が替わると改定される場合があります。市独自の上乗せ手当の有無は公表資料から確認できなかったため、申請時に障害福祉課へお尋ねください。
出典:もりやまの障害福祉のしおり 5 手当・年金・助成・減免・支援サービスなど(P36〜56)(PDF)/もりやまの障害福祉のしおり/令和8年度当初予算案のポイント(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは守山市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。