松阪市で児童発達支援を使うときの申請窓口は、健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係です。市役所本庁(〒515-8515 松阪市殿町1340番地1・Tel:0598-53-4082、0598-53-4079)の窓口のほか、子ども発達総合支援センター「そだちの丘」のページは「『通所受給者証』の発行手続きについては、松阪市役所障がい福祉課もしくは各地域振興局地域住民課へお問い合わせください」と案内しています。松阪市は平成の合併で嬉野町・三雲町・飯南町・飯高町を編入した市で、嬉野・三雲・飯南・飯高の4つの地域振興局にそれぞれ地域住民課があり、健康福祉担当が戸籍・環境・保健・福祉の業務を扱います。本庁まで出向かなくても、お住まいの地域振興局で相談できます。
松阪市が公表している障害児通所支援の利用の流れは次のとおりです。1.障がい福祉課の窓口で申請 → 2.児童の保護者と面談して心身の状況や生活環境を聞き取る調査 → 3.松阪市が指定する障害児相談支援事業所に「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案」の作成を依頼 → 4.支給決定(受給者証が交付される)→ 5.事業者と利用契約 → 6.サービス利用開始、の6段階です。計画案の作成は相談支援事業所に依頼する方法のほかに、利用者自身が作成する「セルフプラン」も選べます。セルフプランの場合は市から計画作成者への報酬の支払いはなく、専用の様式(セルフ用様式記載例)を使います。ただし受給者証の更新の際には、計画案の見直しと再提出が必要です。
申請から交付までの標準的な日数、医師の診断書が必須かどうかの一律の基準は、松阪市のページでは公表されていません。市が示しているのは「各手帳はお持ちでない児童で、療育・訓練を必要とする児童(ただし、医師による通所判定書の提出が必要となります)」という一文で、手帳を持たない児童は通所判定書(医師が作成)が要ることが分かります。手ぶらで窓口へ行かず、まず障がい福祉課か地域振興局の地域住民課に電話で持ち物を確かめるのが確実です。
利用者負担上限月額は、令和8年4月版『障害福祉サービス等利用の手引き』に国の基準どおりの4区分で載っています。障害児の世帯区分は、生活保護受給世帯=0円、市民税非課税世帯=0円、市民税所得割28万円未満(一般1)=4,600円、市民税所得割28万円以上(一般2)=37,200円です。この金額は障害児相談支援などとは別に、そだちの丘の利用料金ページにも同じ4,600円・37,200円の表として重ねて載っており、市の他のページとも一致しています。
就学前3年間の無償化は、そだちの丘のページに具体的な誕生日の区切りつきで載っています。「3歳児~5歳児までのお子さんの利用料金が無料となります」とあり、令和8年度は、令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれ(5歳児)は令和8年4月1日~令和9年3月31日まで、令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれ(4歳児)は令和8年4月1日~令和10年3月31日まで、令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ(3歳児)は令和8年4月1日~令和11年3月31日までが無償化期間です。0歳児~2歳児のお子さんと、放課後等デイサービスを利用しているお子さんは対象外です。無償化の対象になるには、通所受給者証の特記事項欄に「無償化対象児童」の記載が必要で、記載がなければ無料にはなりません。この記載変更にともない、対象児童の受給者証・決定通知書では、負担上限月額の表示が「-」に変わっています(様式表示の変更のみで、制度自体は変わらないと市は案内しています)。
「そだちの丘」を利用する場合は、受給者証とは別に、施設独自の利用開始の手順があります。そだちの丘のページによると、(1)施設見学(希望者のみ・必須ではない)、(2)利用前相談(臨床心理士による保護者等への聞き取り。利用申請書と個人情報の取り扱いに関する同意書を提出。持ち物は印鑑・母子健康手帳・発達検査や知能検査の結果(あれば)・医療情報提供書(あれば))、(3)支援検討会議(センター内部で支援内容を検討)、(4)利用に関する決定の連絡、(5)利用契約(持ち物は通所受給者証・印鑑・事前に渡された書類)、(6)サービス利用開始、の順です。「通所受給者証」の取得自体は障がい福祉課・各地域振興局への相談が前提で、そだちの丘は受給者証が無くても施設見学や利用前相談の予約はできますが、契約の段階では受給者証が必要になります。
計画相談を依頼できる民間の事業所は、市が『松阪市地域生活支援拠点事業所一覧』(令和8年4月現在)で公表しています。計画相談支援事業所として、相談支援事業所こだま(殿町)・相談支援センターしらゆり(嬉野森本町)・相談支援事業所ふれんど(久保田町)・あかり相談支援センター(久保町)・相談支援事業所はちみつ(中央町)の5か所が載っています。この一覧は地域生活支援拠点全体(訪問系・短期入所なども含む)の事業所名簿で、障害児相談支援に対応するかどうかまでは一覧の表題からは分からないため、依頼の際は各事業所または障がい福祉課に児童の受け入れ可否を確かめてください。
松阪市には、障がい者(児)の総合相談窓口として松阪市障がい者基幹相談支援センター「マーベル」(久保町1927-6・社会福祉法人愛恵会が受託運営)もあります。基幹相談支援センターは、地域の相談支援の中核として、関係機関の支援者からの困難事例の相談対応や、権利擁護(障がい者虐待防止・成年後見制度の利用支援を含む)などを担う市の委託施設です。
| 世帯の区分(障害児) | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 市民税課税世帯・所得割28万円未満(一般1) | 4,600円 |
| 市民税課税世帯・所得割28万円以上(一般2) | 37,200円 |
障害児通所支援サービスの案内ページ(tuusyo.html)は更新日が2016年10月18日と古いままですが、負担上限額の表は令和8年4月版の手引き・そだちの丘の利用料金ページと同じ4,600円・37,200円で一致しています。手続きの詳しい持ち物・所要日数は障がい福祉課または最寄りの地域振興局地域住民課で確かめてください。
出典:障害福祉サービス・児童通所支援(2026年7月30日 更新)/障害児通所支援サービス(2016年10月18日 更新)/障害福祉サービス等利用の手引き(2026年8月6日 更新)/障害福祉サービス等利用の手引き(令和8年4月版・PDF)/子ども発達総合支援センターご利用までの流れ(2024年4月1日 更新)/子ども発達総合支援センター 利用料金(2026年9月9日 更新)/無償化対象児童の受給者証の表示変更について(2025年3月5日 更新)/セルフプランの作成について(2015年4月17日 更新)/松阪市地域生活支援拠点事業所一覧(令和8年4月現在・PDF)/子ども発達総合支援センター「そだちの丘」/松阪市基幹相談支援センター業務委託事業者選定に係るプロポーザルについて/嬉野地域振興局/三雲地域振興局/飯南地域振興局/飯高地域振興局
松阪市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらも、健康福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係(〒515-8515 松阪市殿町1340番地1・Tel:0598-53-4082、0598-53-4079)が窓口です。子育て部局と分かれていないのが松阪市の特徴です。
障害児福祉手当は、重度の障がいのため常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。市のページによれば、月額16,560円(令和8年4月から。令和8年3月まで16,100円)で、支給月は2月(11月~1月分)・5月(2月~4月分)・8月(5月~7月分)・11月(8月~10月分)、支給日は支給月の10日(土日祝・金融機関休業日は直前の平日)です。対象は「身体障害者手帳1級程度、療育手帳A1程度で常時介護を必要とする在宅の20歳未満の障がい児(障害者手帳を所持していない方も対象)」で、視力・聴力・肢体(両上肢、両下肢、体幹)・精神・内部(心臓・呼吸器・腎臓・肝臓・血液疾患等)の障がいが対象になります。児童が施設に入所している場合や、障がいを理由とする年金を受給している場合は対象外で、所得制限もあります。
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者等に支給されます。令和8年4月からの月額は、1級58,450円(令和8年3月まで56,800円)、2級38,930円(令和8年3月まで37,830円)で、支給は年3回(4月・8月・11月)です。対象は「身体障害者手帳1~3級と4級の一部、療育手帳A1・A2またはB1・B2の一部もしくはこれと同程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者等」で、身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方は診断書を省略できる場合があります。児童が施設に入所している場合や、障がいを理由とする年金を受給している場合は対象外で、所得制限もあります。支給日等の詳細は三重県のホームページの案内を見るよう市のページから案内されています。
松阪市が独自に上乗せしている障がい児向けの手当は、今回の調査では見つかりませんでした。特別児童扶養手当・障害児福祉手当のページ、障がい福祉のしおり、障害福祉サービス等利用の手引きのいずれにも、市独自の障がい児手当は記載されていません。(特別障害者手当は20歳以上が対象で、児童には該当しません。)
手帳が無くても使える給付として、三重県聴覚障がい児補聴器購入費用助成事業があります。市のページ(更新日2015年6月30日)によれば、対象は「18歳未満の児童で、原則として30デシベル以上70デシベル未満の中等度難聴児(身体障害者手帳が交付されない難聴児)」、助成内容は補聴器=購入費用の3分の1(片耳25,000円・両耳50,000円を限度)、補聴援助システム=25,000円(片耳のみ対象。購入費用が25,000円以下の場合は実費)です。世帯の所得制限(同一世帯の父母等の所得合計812万円未満)と、申請回数の制限(3回を限度、新規または前回申請から5年経過)があります。この事業は三重県の制度で、詳しい手続きは三重県子ども心身発達医療センター 難聴児支援センター(059-253-2000)または三重県子ども・福祉部子育て支援課 母子保健班(059-224-2248)に確かめるよう、市のページ自体が案内しています。
特別支援学校・特別支援学級に通うお子さんへの就学援助(学用品費・給食費等の一部補助)にあたる制度が松阪市にあるかどうかは、今回の検索では特別支援教育就学奨励費という名称のページを見つけられませんでした。一般の就学援助制度(学校教育課が担当)はありますが、特別支援教育に特化した奨励費として独立して案内されているかは、学校教育課(0598-53-4388)に確認が必要です。
| 手当・助成 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円(令和8年4月から)/障がい福祉課 |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月から)/障がい福祉課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月から)/障がい福祉課 |
| 難聴児補聴器購入費用助成(県事業) | 補聴器3分の1(上限あり)/障がい福祉課経由・県センターへ照会 |
難聴児補聴器購入費用助成のページは更新日が2015年6月30日と古く、金額・要件が変わっている可能性があります。申請前に必ず障がい福祉課または三重県の窓口に確かめてください。
出典:障害児福祉手当(2026年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(2026年4月1日 更新)/特別障害者手当(2026年4月1日 更新)/三重県聴覚障がい児補聴器購入費用助成事業(2015年6月30日 更新)/就学援助制度について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは松阪市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。