📣 放課後等デイサービスは 2027年4月 開所予定です(現在、指定申請の準備を進めています)
お問い合わせ・見学予約
🌱 のびのび発達ラボ|こどもの発達と学びの情報室(記事一覧へ
ホームのびのび発達ラボ > 📋 手続き・制度 > 桑名市の窓口桑名市の受給者証と手当——申請する窓口
📋 手続き・制度

桑名市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、桑名市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、桑名市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(桑名市)

桑名市で児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を利用するときの申請窓口は、子ども未来部 子ども総合センター 子ども発達・小児在宅支援室です。市役所本庁舎2階にあります。大人の障害福祉サービスを担当する障害福祉課は1階にあり、階も担当課も別なのでご注意ください。市の「障害児通所支援、障害児相談支援について」のページには「まずは、桑名市役所子ども発達・小児在宅支援室までご相談ください」と明記されています。

電話番号が2つあり、用件で使い分けられています。発達相談やことばの相談など相談全般は0594-24-3040、障害児通所支援の福祉サービスに関する問い合わせは0594-24-1299です。ファックス番号はページによって表記が分かれており、「障害児通所支援、障害児相談支援について」のページは0594-24-5402、「こども家庭センター(子ども総合センター)を設置しました」のページは0594-22-7811としています。ファックスを送る前に、電話で確かめることをおすすめします。

対象となるのは、身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病等により療育を必要とする児童で、医師の診断等により療育の必要性が認められた児童も対象になります。サービスは児童発達支援(主に未就学児)、放課後等デイサービス(就学児)、保育所等訪問支援居宅訪問型児童発達支援の4つです。

利用までの流れは、市のページによれば次のとおりです。①子ども発達・小児在宅支援室へ相談②児童と保護者が市役所で面談③障害児通所支援利用の申請④障害児相談支援事業所と契約し、障害児支援利用計画案の作成を依頼⑤計画案を市役所へ提出すると、面談の内容とあわせて勘案し、受給者証交付の要否や支給内容・量を決定して交付⑥事業所に受給者証を提示し、契約後に利用開始、という順です。申請から受給者証交付までにかかる具体的な日数(何週間・何か月)は、市のページには公表されていません。

利用者負担は原則1割で、世帯の所得に応じた上限月額が設定されています。区分は3段階で、生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の「一般1」は4,600円、所得割28万円以上の「一般2」は37,200円です。障害者(18歳以上)の上限額表にある9,300円は、障害児の通所支援には出てきません。

就学前児童の発達支援は、令和元年10月から無償化されています。対象サービスは児童発達支援、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の3つで、対象期間は満3歳になって初めての4月1日から小学校入学前の3年間です。無償化にあたり新たな手続きは不要と市は案内しています。ただし、おやつ代や教材費などの実費は引き続き自己負担になります。

多子軽減の制度もあります。就学前の児童通所支援利用児童に兄または姉がおり、一定の所得要件(市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯は年齢を問わずカウント、77,101円以上の世帯は未就学児のみカウント)を満たす場合、第2子は総費用額の5/100、第3子以降は0/100に軽減されます。無償化対象児童の場合は、多子軽減に関わらず利用者負担額は0円になると市は説明しています。

医療的ケアを必要とする18歳未満の児童が児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所を利用する場合、事業所によっては「医療的ケア判定スコア」を主治医に記入してもらい、申請時に提出が必要になることがあります。また、児童発達支援や放課後等デイサービスを新しく利用・更新する際、障害者手帳を持っていない方や特別児童扶養手当を受給していない方は、医師の意見書の提出を求められます。ただし意見書が不要な場合もあるため、事前に子ども発達・小児在宅支援室への確認が必要です。市は「病院での受診予約が混み合っている場合、手続きや診療に時間がかかることがあります」「医師の意見書の発行には一定の期間を要しますので、余裕を持った早めのご準備をお願いいたします」として、早めの準備を呼びかけています。

障害児支援利用計画案の作成を依頼する相談支援事業所は、市が「桑名市内相談支援事業所一覧」として公表しています。「プランゲート」「ハナミズキ」「障害者総合相談支援センターくわな」「相談支援センターらいむの丘」「障がい者総合相談支援センターそういん」「こんぱす」など複数の事業所が載っており、対象年齢や受付時間は事業所ごとに違うため、一覧の記載を確認してから連絡することをすすめます。

区分負担上限月額
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯0円
一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)4,600円
一般2(市町村民税課税世帯・所得割28万円以上)37,200円
受給者証の窓口は障害福祉課ではありません
障害児通所支援の申請窓口は子ども総合センター 子ども発達・小児在宅支援室(市役所2階)です。大人の障害福祉サービスを扱う障害福祉課(市役所1階)とは階も担当課も別なので、間違えないようご注意ください。

申請から受給者証交付までの具体的な期間(週数・月数)は市のページに公表されていません。急ぎの場合は子ども発達・小児在宅支援室へ直接お問い合わせください。

出典:障害児通所支援、障害児相談支援について(2026年6月12日 更新)/子ども発達・小児在宅支援室について(2026年8月10日 更新)/障害福祉サービスについて(2026年7月31日 更新)/庁舎案内詳細桑名市内相談支援事業所一覧(PDF)

障害児福祉手当の窓口(桑名市)

桑名市では、障害のあるお子さんに関わる手当はすべて障害福祉課(市役所1階・電話0594-24-1171、FAX0594-24-5812)が窓口です。子どもの手当と大人の手当が別の課に分かれる市も多いなか、桑名市は障害福祉課の1課に集約されています。

特別児童扶養手当は、在宅の20歳未満で政令が定める程度の身体・知的・精神の障がいがある児童を養育する父母または養育者に支給されます。月額は1級58,450円、2級38,930円(手帳の等級とは異なる区分です)。支給日は4月・8月・11月の各11日です。所得制限があり、扶養親族等が0人の場合、受給者本人の所得制限額は459万6千円、配偶者及び扶養義務者は628万7千円で、扶養親族等が増えるごとに加算されます。

障害児福祉手当は、障害の程度が身体障害者手帳1級または2級の一部、療育手帳A1、重度の精神障害(日常生活に常時介護が必要)のいずれかに該当し、障害年金を受給していない在宅の20歳未満の方が対象です。月額は16,560円、支給日は2月・5月・8月・11月の各10日です。所得制限額は扶養親族等0人で受給者(障害児)本人366万1千円、配偶者及び扶養義務者628万7千円です。

特別障害者手当(月額30,450円)は在宅の20歳以上の方が対象で、20歳未満の障害児は対象に含まれません。手当を検討する際に障害児福祉手当と混同しないようご注意ください。

桑名市独自の手当として「桑名市障害者(児)福祉手当」があります。特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当を受けておらず、生活保護も受けていない方が対象で、所得制限はありません。月額は手帳の種類・等級で細かく分かれ、療育手帳A・B1は2,000円、B2は700円、身体障害者手帳1級は2,000円、2級は1,500円、3級・4級は700円、精神障害者保健福祉手帳1級・2級は2,000円、3級は700円です。支給日は3月・6月・9月・12月の各月末(12月のみ25日)です。

手続きに必要な書類や具体的な申請方法は、いずれも障害福祉課への相談が案内されているのみで、市のページに詳しい持ち物一覧までは書かれていません。障害児通所支援の利用者負担そのもの(サービス利用料の1割負担・上限月額)は、この手当の窓口(障害福祉課)ではなく、子ども発達・小児在宅支援室の管轄です。

手当月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円/障害福祉課
特別児童扶養手当 2級38,930円/障害福祉課
障害児福祉手当16,560円/障害福祉課
桑名市障害者(児)福祉手当(市独自・療育手帳A・B1)2,000円/障害福祉課
桑名市障害者(児)福祉手当(市独自・療育手帳B2)700円/障害福祉課
桑名市独自の手当があります
国の特別児童扶養手当・障害児福祉手当のほかに、「桑名市障害者(児)福祉手当」という市独自の手当があります。所得制限がなく、療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかがあれば対象になりえます(上記2つの国の手当や特別障害者手当を受給中、または生活保護受給中の方は対象外)。

手当額・所得制限額は2026年4月1日更新のページの表記です。年度が替わると金額が変わることがあるため、申請前に障害福祉課(0594-24-1171)でご確認ください。

出典:障害者(児)手当(2026年4月1日 更新)/障害児通所支援、障害児相談支援について(2026年6月12日 更新)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは桑名市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の受給者証は、どこで申請しますか。
子ども総合センター 子ども発達・小児在宅支援室(市役所2階・0594-24-3040、福祉サービスの問い合わせは0594-24-1299)です。大人の障害福祉サービスを扱う障害福祉課(1階)とは階も担当課も別なので注意してください。
負担上限月額はいくらですか。
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)の「一般1」は4,600円、所得割28万円以上の「一般2」は37,200円、生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯は0円です。さらに、令和元年10月から満3歳になって初めての4月1日から小学校入学前の3年間は無償化されています。
桑名市には市独自の障害児の手当がありますか。
はい。「桑名市障害者(児)福祉手当」という市独自の手当があります。所得制限はなく、療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っていれば対象になりえます(特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当・生活保護を受けている方は対象外)。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。