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草津市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、草津市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、草津市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(草津市)

草津市で児童発達支援などの障害児通所支援を利用するときの窓口は、市役所の障害福祉課ではなく「草津市立発達支援センター」です。市のページ「障害児通所支援(児童福祉法)のサービス」は「発達支援センターに連絡して頂き、窓口で申請書に記入をお願いします」と案内しています。所在地は〒525-0025 草津市西渋川二丁目9番38号(渋川福複センター3階)、電話は077-569-0353(相談・支援係)です。市役所1階にある障害福祉課は、障害児福祉手当や大人の障害福祉サービスの窓口であり、児童福祉法の通所支援は扱いません。「まず市役所へ」と思って本庁舎に行くと、発達支援センターへ案内されることになります。

対象となるサービスは、児童発達支援(乳幼児健診などで経過観察となり療育が必要と判断された児童。日常生活の動作や集団生活への適応の支援)、医療型児童発達支援(肢体に障害があり理学療法等の機能訓練または医療的管理下の支援が必要な児童)、保育所等訪問支援(保育所等に通う児童への専門職の訪問支援)、居宅訪問型児童発達支援(外出が著しく困難な重度の障害児の居宅への訪問支援)、放課後等デイサービス(就学している障害児が対象)の5つと、利用計画を作る障害児相談支援です。「児童発達支援ガイドブック」(草津市児童発達支援事業所連絡会・2026年6月改訂・市ホームページに掲載)は、対象を「障害の診断や障害者手帳の有無にかかわらずご利用いただけますが、申請の際には療育の必要性がわかる書類が必要」とし、障害者手帳をお持ちの方は写し、お持ちでない方は発達検査の結果、あるいは医師の意見書等を提出すると説明しています。手帳や診断名が無くても申請の入口は開かれています。

申請の流れは、①発達支援センターへ相談・問い合わせ、②窓口で受給者証申請書に記入、③支援目標や支給量等を記入した「利用計画」を相談支援事業所か、保護者自身が作成して提出、④支給決定・受給者証の発行、⑤利用事業所と契約してサービス開始、の順です。利用計画は相談支援事業所に頼らず保護者が自分で作る「セルフプラン」も選べると読めます。ガイドブックは「申請から受給者証発行までの目安の期間は、おおむね1か月程度です(書類に不備がなかった場合)」と明記しており、日数を公表している数少ない例です。

利用料金については、児童福祉法上は原則サービス費の1割が利用者負担で、所得に応じた上限額が設けられていますが、草津市は上限額の区分ごとの金額(生活保護・低所得・一般1・一般2といった表)を、市のページにも「くさつの障害福祉(手引書)」にも公表していません。手引書には「障害福祉サービス費、補装具費、介護保険法に基づく居宅サービス、障害児通所支援、障害児入所支援に係る利用者負担の合算額が一定の額を超える場合に、超える部分に相当する額を支給(償還)します」という高額障害者福祉サービス等給付費の説明はありますが、通所の負担上限月額そのものの数字は見つかりませんでした。区分ごとの金額は、申請のときに発達支援センターで確かめてください。

ただし、未就学児については実質的な自己負担が生じない仕組みが、ガイドブックの図で示されています。0歳児から2歳児までは「草津市児童発達支援等利用者負担額助成金」(草津市独自の制度)が、3歳児から5歳児(年少〜年長)までは幼児教育・保育の無償化(全国共通の制度)が、それぞれサービス費の1割にあたる利用者負担額を埋める形になっており、「保護者の負担なしにサービスをご利用いただけます(事業所ごとに実費が発生することがあります)」とされています。全国共通の無償化の対象は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」、草津市独自の助成金の対象は「通所受給者証の交付を受け、児童発達支援、保育所等訪問支援のサービスを受けた未就学児」です。放課後等デイサービス(就学後)はこの無償化・助成金の対象に入っていません。学齢期の利用者負担額について、市は具体的な金額を公表していません。

草津市には、市が運営する児童発達支援センター「湖の子園」があります。発達支援センターと同じ渋川福複センター3階(西渋川二丁目9番38号)にあり、電話は077-569-0352(発達支援センターの相談・支援係とは別番号)です。昭和54年の「湖の子教室」を前身に、平成24年度に児童発達支援センターの認可を受けました。対象は未就園児クラス(草津市在住の0歳から就学前の在宅乳幼児)と並行通園クラス(園所に就園しながら発達の支援を必要としている幼児)の2つで、定員30名、療育時間は未就園児クラスが9時15分から14時30分(水曜日・半日療育日は11時30分まで)、通園回数は週5回・週2回・週1回のクラスがあり、子どもの発達状況に合わせて決定されます。平成30年度からは居宅訪問型児童発達支援事業所の指定も受けています。市内には湖の子園のほか、民間の児童発達支援事業所が複数あり、事業所一覧はガイドブックに掲載されています。

対象年齢利用者負担額(サービス費の1割)の扱い
0歳児〜2歳児草津市児童発達支援等利用者負担額助成金(市独自)で保護者負担なし
3歳児〜5歳児(年少〜年長)幼児教育・保育の無償化(全国共通)で保護者負担なし
就学後(放課後等デイサービス等)上記の対象外。負担上限額の具体的な金額は市が公表していません
窓口は「障害福祉課」ではなく「発達支援センター」です
市役所1階の障害福祉課は障害児福祉手当や大人の障害福祉サービスの窓口で、児童発達支援・放課後等デイサービスなどの通所支援は扱いません。まず発達支援センター(077-569-0353)へご連絡ください。

利用者負担の上限額区分(生活保護・低所得・一般1・一般2)ごとの具体的な金額は、市のホームページ・障害福祉の手引書のいずれにも見当たりませんでした。未就学児は助成金と無償化制度により実質0円になりますが、就学後の上限額は申請時に発達支援センターでお確かめください。

出典:障害児通所支援(児童福祉法)のサービス(2026年8月5日 更新)/発達支援センター相談・支援係(2024年4月9日 更新)/児童発達支援ガイドブック(草津市児童発達支援事業所連絡会・PDF)児童発達支援ガイドブックについて発達支援センター「湖の子園」(2026年6月24日 更新)/くさつの障害福祉(手引書)本文(PDF)くさつの障害福祉(手引書)障害福祉課

障害児福祉手当の窓口(草津市)

草津市では、子どもの障害に関する手当の窓口が2つの課に分かれています。障害児福祉手当健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係(市役所1階19番・20番窓口、電話077-561-6972)、特別児童扶養手当こども若者部 こども家庭若者課 こども家庭係(さわやか保健センター2階、電話077-561-2364)です。障害福祉課の業務内容には「特別障害者手当および障害児福祉手当の支給に関すること」、こども家庭若者課の業務内容には「児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること」と、それぞれ明記されています。建物も市役所本庁舎とさわやか保健センターで異なります。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障害を有し日常生活で常時の介護を必要とする、在宅の20歳未満の方が対象です。身体障害1・2級または知的障害A1・A2程度の障害が対象となる可能性があり、障害厚生年金等を受給している人や福祉施設入所中の方は除かれます。月額は16,560円(令和8年4月改正)で、支給は原則2月・5月・8月・11月の各月10日にそれぞれの前月分までが支払われます。申請に必要なものは認定請求書、所得状況届、受給者現況届、承諾書、認定診断書(発行から3か月以内)、障害者手帳(交付を受けている方のみ)、預金通帳、個人番号のわかるものなどで、申請書はホームページから記入例つきでダウンロードできます。

特別児童扶養手当は、20歳未満で身体または精神に重度もしくは中度以上の障害のある児童を監護・養育している父母等が対象です。児童が児童福祉施設等に入所しているときや、障害を支給理由とする公的年金を受け取れるときは対象外です。令和8年4月以降の月額は1級58,450円、2級38,930円(物価変動等により令和8年4月分から改定)で、支払日は4月11日(12月分から3月分)・8月11日(4月分から7月分)・12月11日(8月分から11月分)の年3回です。申請はさわやか保健センター2階こども家庭若者課の窓口で行い、必要書類は認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本、診断書(身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は診断書の提出が省略できる場合があります)、振込先口座申出書と通帳のコピー、本人確認書類のコピーなどです。所得状況届は受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出する必要があり、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあると案内されています。なお令和6年7月1日から特別児童扶養手当証書は廃止され、現在は「特別児童扶養手当障害認定通知書」等で等級・認定期間を確認する形に変わっています。

所得制限は、障害児福祉手当・特別障害者手当については共通の所得制限限度額表(令和8年8月適用)があり、扶養親族等の人数に応じて受給資格者本人・配偶者および扶養義務者それぞれの限度額が示されています(例:扶養親族0人の場合、本人の所得額375万8千円、配偶者・扶養義務者の所得額628万7千円)。特別児童扶養手当の所得制限額表は別に定められています(扶養親族0人の場合、請求者本人459万6千円、配偶者・扶養義務者628万7千円)。前年の所得がこれらの額を超えるときは、その年度(8月から翌年7月まで)の手当が支給停止となります。

市独自に上乗せする手当(例えば他市に見られる通学の補助金など)は、市のホームページを探した範囲では見当たりませんでした。子育て支援全般の手当としては、児童手当・児童扶養手当のページが別にありますが、これらは障害の有無を問わない一般制度のため、この項目では扱いません。

手当月額と窓口
障害児福祉手当(20歳未満)16,560円(令和8年4月改正)/障害福祉課 障害福祉係(市役所1階)077-561-6972
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月分から)/こども家庭若者課 こども家庭係(さわやか保健センター2階)077-561-2364
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月分から)/こども家庭若者課 こども家庭係 同上
2つの手当で窓口の建物が違います
障害児福祉手当は市役所本庁舎1階の障害福祉課、特別児童扶養手当はさわやか保健センター2階のこども家庭若者課です。同じ「障害児の手当」でも、申請に行く建物が異なります。

市独自の上乗せ手当(通学費補助等)については、市のホームページとくさつの障害福祉(手引書)を確認しましたが見当たりませんでした。新設・廃止の可能性もあるため、最新の制度はそれぞれの窓口でご確認ください。

出典:障害児福祉手当・特別障害者手当(2026年8月17日 更新)/特別児童扶養手当(2026年7月22日 更新)/障害福祉課(組織)こども家庭若者課(組織)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは草津市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児通所支援の受給者証は、市役所の障害福祉課で申請するのですか。
いいえ。窓口は市役所1階の障害福祉課ではなく、草津市立発達支援センター(西渋川二丁目9番38号、077-569-0353)です。障害福祉課は障害児福祉手当や大人の障害福祉サービスを扱い、児童発達支援・放課後等デイサービスなどの通所支援は扱いません。
児童発達支援の利用者負担はいくらですか。
未就学児は、0〜2歳が草津市独自の助成金、3〜5歳(年少〜年長)が全国共通の幼児教育・保育の無償化制度により、いずれも保護者の実質負担は0円になります(事業所ごとの実費が別途かかる場合があります)。就学後(放課後等デイサービスなど)は無償化の対象外ですが、負担上限額の具体的な金額を市は公表していません。
受給者証の申請に、診断書や手帳は必ず必要ですか。
必須ではありません。児童発達支援ガイドブックは「障害の診断や障害者手帳の有無にかかわらずご利用いただけます」としたうえで、手帳がある方はその写し、無い方は発達検査の結果や医師の意見書等を提出するとしています。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は同じ窓口ですか。
違います。障害児福祉手当は市役所1階の障害福祉課(077-561-6972)、特別児童扶養手当はさわやか保健センター2階のこども家庭若者課(077-561-2364)が窓口です。建物も異なります。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。