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木津川市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、木津川市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、木津川市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(木津川市)

木津川市で児童発達支援や放課後等デイサービスを使うときの窓口は、健康福祉部社会福祉課です。市役所本庁舎(木津川市木津南垣外110番地9)にあり、電話は0774-75-1211です。市の「障がい児通所支援の提供」のページには、相談・申請から利用開始までの流れが6段階で説明されています。まず相談・申請の段階で、申請書を市の窓口に提出します。市は児童の概況、心身の状態、日常生活を営むために支障をきたしている状況を含めて、障がい児通所支援が必要かどうかを勘案します。この時点で、原則として障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)、特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類または診断書等の提出により、利用要件の確認をおこなうと市は説明しています。

次に、利用児童の課題解決や適切なサービス利用を支援するため、指定障害児相談支援事業所に「障害児支援利用計画案」の作成を依頼し、事業所が作成した計画案を市の窓口に提出します。市は「木津川市指定特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業一覧」(令和7年12月1日現在)を公表しており、木津川市内外の11事業所(障害者相談支援センターいづみ、しょうがい者生活支援センター「あん」、相楽聴覚言語障害センター、きづがわ福祉会、ぷわり、相談支援センターかたらひ、相談支援シナプス、相談支援事業所HOOP、相談支援事業所けせらせら、げんき、ほしぞら)が並んでいます。市は「指定特定相談支援事業所は、事業所が所在する各市町村で指定を行っています。市町村が指定をしている事業所であれば、サービス利用に関わらず、全国どの事業所であっても作成の依頼が可能です」「『サービス等利用計画案』の作成までにお時間を要するため、お早目にご依頼下さい」と案内しています。

計画案の提出後、市は障害児支援利用計画案、児童の概況、心身の状態などを勘案して支給の要否を判定し、支給決定を行う場合は「支給決定通知書」と「通所受給者証」を交付します。受給者証に記載されたサービス種別・支給量に応じて、都道府県の指定を受けた事業者と利用契約を結んだうえで、サービスを利用します。変更の届出が必要な場合は、計画案を作成した指定障害児相談支援事業所に相談するよう案内されています。

サービスの種類は4つです。児童発達支援(未就学児童の日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練および治療)、放課後等デイサービス(就学中の児童への訓練・交流促進支援)、居宅訪問型児童発達支援(居宅を訪問しての支援)、保育所等訪問支援(保育所等を訪問しての専門的支援)です。

利用者負担は、総費用の1割が自己負担額となりますが、世帯の所得に応じた上限月額が設定されています。市が公表している上限額は生活保護を受けている世帯・市町村民税所得割非課税の世帯=0円/市町村民税所得割28万円未満の世帯=4,600円/市町村民税所得割28万円以上の世帯=37,200円の3区分です。2つ以上の事業者と契約する場合や同一世帯内で複数の児童が利用する場合に、利用者負担額の合計が上限月額を超えるときは「利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書」の提出が必要です。

就学前の児童の利用者負担は、満3歳になって初めての4月1日から3年間、無償化されます。対象は児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援で、医療費・食費等の実費負担は対象外です。また、多子軽減措置として、同一世帯における就学前の兄または姉が保育所等に通っている場合、または年収約360万円未満相当の世帯(市町村民税所得割77,101円未満)である場合は、第2子以降の乳幼児にかかる利用者負担が軽減されます。このほか、同じ世帯に障がい児通所支援を利用する児童が複数いる場合などに、利用者負担額の合算金額が基準額を超えた分は、申請により「高額障がい児通所給付費」として市から償還されます。

申請書類は用途別に7種類が公表されており、新規・更新申請では(1)通所給付支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書、(3)世帯状況・収入等申告書、(5)計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書、および障害児支援利用計画案が基本セットです。放課後等デイサービスの新規・更新申請だけは、これに加えて(4)就学児サポート調査が必要と市は明記しています。肢体不自由のある児童が児童発達支援による治療を受ける場合は、健康保険の詳細がわかるものも必要です。

令和3年4月から、医療的ケアを必要とする児童が児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所を利用する場合、主治医が判定した「医療的ケア判定スコア」の提出が必要になっています。ただし利用するサービスの種類や事業所が算定する報酬によっては提出が不要な場合があるため、市はまずチェックリストの確認を案内しています。判定スコアの合計点数により医療的ケア区分を非該当から区分3のいずれかに分類し、受給者証に印字します。短期入所については、判定スコアの合計点数が16点以上である場合に、医療型短期入所の対象となる旨を記載した受給者証を交付します。作成に費用が発生する場合は保護者の負担になると市は注記しています。

木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村の相楽郡内の児童とその家族を対象に、相楽児童発達支援センター「ひまわり」(木津川市木津清水27番地11、電話0774-34-1414・相談専用0774-34-0104)が、令和6年4月1日に相楽療育教室を改修する形で開設されています。児童発達支援事業(未就学児対象・親子での通園が原則)、保育所等訪問支援事業、相談支援事業(発達が気になる児童についての相談や助言。障害児相談支援は今後の実施を予定)をおこなっており、利用方法は「まずは電話にてご相談ください。相談内容をお伺いし、必要に応じて来所の日時や面談の調整を行います」と案内されています。障害児支援利用計画案の作成そのものは指定障害児相談支援事業所への依頼が必要ですが、通所支援そのものの相談先としても位置づけられています。

世帯の所得区分利用者負担上限月額
生活保護/市町村民税所得割非課税0円
市町村民税所得割28万円未満4,600円
市町村民税所得割28万円以上37,200円
計画案は指定障害児相談支援事業所へ依頼します
受給者証の交付には「障害児支援利用計画案」が必要で、これは保護者自身ではなく指定障害児相談支援事業所に作成を依頼します。市は「作成までにお時間を要するため、お早目にご依頼下さい」と案内しており、事業所探しから逆算して動く必要があります。

相談支援事業所一覧は令和7年12月1日現在のものです。事業所によって対応できる障がいの種別や年齢が異なる場合があるため、依頼の際は各事業所または社会福祉課に直接確かめてください。

出典:障がい児通所支援の提供(2025年11月28日 更新)/木津川市指定特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業一覧(PDF)障がい児通所支援等係る「医療的ケア判定スコア」(2021年8月2日 更新)/相楽児童発達支援センター(ひまわり)(2026年8月3日 更新)

障害児福祉手当の窓口(木津川市)

木津川市では、障害児福祉手当と特別児童扶養手当のどちらも健康福祉部社会福祉課が窓口です。市役所本庁舎にあり、電話は0774-75-1211(共通)です。多くの市では担当課が2つに分かれますが、木津川市は同じ課・同じ電話番号に一本化されています。

障害児福祉手当は、20歳未満で、身体障がい(1級・2級(一部))、知的障がい(A判定(一部))、またはこれらと同等の疾病・精神障がいのある在宅の方を対象にした国の手当です。所得制限があります。市は「これは対象となる状態の目安として示した例であり、診断書の内容で認定基準に基づき決定されますので、上記各等級に該当する場合でも必ずしも対象になるとは限りません」と注記しています。手当額は月額16,560円(令和8年4月改定)です。「障害児福祉手当のしおり」がPDFで公開されています。

特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している父母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給される手当です。本人または家族の所得による所得制限があります。対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき、対象児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるときなどは受給できません。手当額(令和8年4月1日現在)は、1級=児童一人につき月58,450円、2級=児童一人につき月38,930円で、物価スライドにより改定される場合があります。支給は原則として毎年4月・8月・12月にそれぞれの前月分までの4か月分がおこなわれ、12月分は特例として11月に振り込まれます(ただし11月30日が障がい有期再認定となっている方は通常どおり12月の振り込み)。認定請求には診断書(身体障がい者手帳1から3級・療育手帳A判定の所持者はその写しで代用できることがあります)、振替預入請求書、振込先の確認できるもの、マイナンバーがわかるものなどが必要です。様式は社会福祉課の窓口で受け取ります。

市独自の手当として、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業があります。身体障害者手帳の交付対象とならない、両耳の聴力レベル30db以上70db未満(指定医師が30db未満でも必要と認めた場合は対象)の児童で、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、同一世帯に市町村民税所得割額46万円以上の人がいない場合が対象です。補聴器の装用で効果が期待できると医師が判断することも条件です。助成額は、見積額または基準額のいずれか低い方の額の3分の2で、購入・修理の前に社会福祉課へ申請する必要があります。市は「事業名『難聴児補聴器購入費助成事業』から『軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業』に変更となっています。今回から、修理についても対象となっています」と説明しています。

このほか、こども未来部こども家庭支援課(電話0774-75-1204)が窓口の給付として、未熟児養育医療給付事業(未熟児の養育医療費を給付)と小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業があります。いずれも子育て応援サイトの「こどもの障がい福祉」カテゴリに掲載されていますが、対象条件・給付額の詳細は個別のページで確認する必要があります。

重度心身障害者(障害児)医療費助成制度(担当は市民環境部国保年金課、電話0774-75-1214)は、身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳の1級(一部条件あり)などをお持ちの75歳未満の方の医療費自己負担分を助成する制度です。所得基準額未満であることが条件です。申請書の提出先は市役所国保年金課ですが、加茂支所・山城支所・西部出張所(高の原イオン内)でも提出(預かり)を受け付けています。ただし手当そのものではなく医療費の助成である点にご注意ください。

手当・助成月額・助成額と窓口
障害児福祉手当月16,560円(令和8年4月改定)/社会福祉課
特別児童扶養手当 1級月58,450円(令和8年4月1日現在)/社会福祉課
特別児童扶養手当 2級月38,930円(令和8年4月1日現在)/社会福祉課
軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(市独自)見積額または基準額の低い方の3分の2/社会福祉課
2つの手当が同じ課・同じ番号です
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、どちらも社会福祉課(0774-75-1211)が窓口です。市によっては担当課が分かれることがありますが、木津川市は1つの課で両方の相談ができます。

軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業のページは更新日が2018年9月21日と古いままです。助成の割合や所得制限額が変わっていないか、申請前に社会福祉課へご確認ください。

出典:手当の支給(2026年8月3日 更新)/特別児童扶養手当の概要(2026年4月1日 更新)/軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(2018年9月21日 更新)/重度心身障害者(障害児)医療費助成制度(2026年8月3日 更新)/こどもの障がい福祉(カテゴリ)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは木津川市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請は加茂支所や山城支所でもできますか。
できません。加茂支所・山城支所・西部出張所(高の原イオン内)の業務内容は各種証明書の発行のみで、障がい児通所支援の申請や相談は市役所本庁舎の社会福祉課(0774-75-1211)でのみ受け付けています。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は別の課に申請するのですか。
いいえ、木津川市ではどちらも健康福祉部社会福祉課(0774-75-1211)が窓口です。手当額は障害児福祉手当が月16,560円、特別児童扶養手当が1級月58,450円・2級月38,930円(いずれも令和8年4月現在)です。
受給者証の申請に必要な「計画案」は自分で作れますか。
市のページでは、障害児支援利用計画案は指定障害児相談支援事業所に作成を依頼する流れで説明されています。市が公表している相談支援事業所の一覧(令和7年12月1日現在・11事業所)から選んで依頼します。作成に時間がかかることがあるため、市は早めの依頼を案内しています。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。