亀岡市で児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障害児相談支援(障害児通所支援)を利用するには、市から交付される「受給者証」が必要です。窓口は亀岡市役所 障がい福祉課(福祉事務所)障がい者支援係です。
市が案内する利用開始までの流れは次の5ステップです。【ステップ1】相談支援事業所を決めて相談する(ワムネット〈独立行政法人福祉医療機構〉で検索可)。【ステップ2】通所先(施設)を見学・選ぶ。【ステップ3】利用したい通所支援事業所が決まったら、亀岡市役所 障がい福祉課へ申請する(申請時の必要書類は事前に障がい福祉課へ要確認)。【ステップ4】相談支援事業所が作成した「サービス等利用計画(案)」が市に提出されたのち、市が支給を決定し、受給者証が自宅へ郵送される。【ステップ5】通所支援事業所と利用契約を結び、サービス利用を開始する。利用開始後も相談支援事業所が定期的に状況を確認(モニタリング)する。
対象となるのは、身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)のため、通所による療育などの支援が必要な児童です。障害者手帳などをお持ちでない場合は、支援の必要性について医師の意見書などによる確認が必要と市が案内しています。
児童発達支援の更新申請に限り、これまで相談支援事業所が作成していた「サービス等利用計画」に代えて、保護者などが自身で計画を作成する「セルフプラン」を選択できるようになりました。セルフプランでの更新を希望する場合は、更新申請前に、現在契約している相談支援事業所へ必ず相談するよう案内されています。放課後等デイサービスは対象外で、引き続き相談支援事業所が作成する計画書の提出が必要です。
利用にかかる費用は、原則として1割負担で、所得に応じて「月額負担上限額」が設定され、ひと月に何度利用してもその上限額を超える負担は発生しないと市は案内しています。ただし、亀岡市の公式ページおよび『障がい者福祉のてびき』(2021年発行のPDF)のいずれにも、区分ごとの具体的な上限額(例:0円・4,600円・37,200円など)は掲載されておらず、「詳しくはお問い合わせ下さい」とのみ案内されています。低所得の方への負担軽減策も別途用意されていると案内されていますが、内容の詳細な公表は確認できませんでした。
満3歳になった後の児童発達支援等の利用者負担無償化(国の制度)についても、亀岡市の公式ページ上に専用の案内ページは見当たりませんでした。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。
| サービス名 | 対象 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 未就学児 |
| 医療型児童発達支援 | 未就学児(肢体不自由) |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 未就学児・就学児 |
| 放課後等デイサービス | 就学児 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等在籍の未就学児・就学児 |
| 障害児相談支援 | 未就学児・就学児 |
月額負担上限額の具体的な金額は、市の公式ページ・てびきのいずれにも公表されていません。障がい福祉課(Tel:0771-25-5189)へご確認ください。
出典:児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するには?受給者証の手続きと流れ(2026年5月27日 更新)/障害福祉サービスを利用するための手続き(2026年5月27日 更新)/障がいのある人が利用できる制度の案内(障がい者福祉のてびき)(2021年7月12日 更新)/障がい者福祉のてびき(PDF)
障がいのある児童に関する手当として、亀岡市は「障害児福祉手当」「特別児童扶養手当」を案内しています(窓口はいずれも亀岡市役所 障がい福祉課 障がい者福祉係、Tel:0771-25-5031)。
障害児福祉手当は、在宅の20歳未満の人で、重度の障がいのため日常生活において常時の介護を必要とする人(市の定める障害程度表〈表3〉のいずれかに該当)が対象です。ただし、障がいを支給事由とする公的年金を受けられる人、児童福祉法に定める障害児入所施設などに入所している人は対象外で、所得による支給制限もあります。障害程度表〈表3〉には「両眼の視力がそれぞれ0.02以下の人」「両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の人」「両上肢の機能に著しい障害を有する人」「体幹の機能に座っていることができない程度の障害の人」「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の人」などが挙げられています。
特別児童扶養手当は、精神または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育する人が対象です。障がいの範囲は法律の別表で定められており、市のページでは「〈1級〉は身体障害者手帳のほぼ1級および2級と療育手帳Aに、〈2級〉は同じくほぼ3級および4級(一部)と療育手帳B(一部)に該当」と案内されています。児童が他の制度による障害年金を受けているとき、支給対象者またはその扶養義務者が一定額以上の所得があるときなどは支給されません。
なお、20歳以上を対象とする「特別障害者手当」も同じページで案内されていますが、対象は在宅の20歳以上の人です(障がい児は対象外)。また、ひとり親家庭向けの「児童扶養手当」(窓口:子育て支援課こども給付係)は、父母の離婚等を要件とする別の制度で、障がいのある児童向けの手当とは異なります。
亀岡市の公式ページ・障がい者福祉のてびきのいずれにも、障害児福祉手当・特別児童扶養手当の具体的な月額は記載されていません。対象要件(障がいの程度・所得制限など)のみが案内されており、金額については障がい福祉課へ直接お問い合わせが必要です。
| 手当名 | 対象 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 在宅の20歳未満で重度の障がいがあり常時介護が必要な人 |
| 特別児童扶養手当 | 精神・身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育する人 |
児童扶養手当(ひとり親家庭向け)は窓口が子育て支援課こども給付係(0771-25-5027)と異なります。
出典:障がいのある人の年金、手当制度を紹介します(2021年7月12日 更新)/障がいのある人が利用できる制度の案内(障がい者福祉のてびき)(2021年7月12日 更新)/障がい者福祉のてびき(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは亀岡市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。