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📋 手続き・制度

亀岡市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、亀岡市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、亀岡市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(亀岡市)

亀岡市で児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障害児相談支援(障害児通所支援)を利用するには、市から交付される「受給者証」が必要です。窓口は亀岡市役所 障がい福祉課(福祉事務所)障がい者支援係です。

市が案内する利用開始までの流れは次の5ステップです。【ステップ1】相談支援事業所を決めて相談する(ワムネット〈独立行政法人福祉医療機構〉で検索可)。【ステップ2】通所先(施設)を見学・選ぶ。【ステップ3】利用したい通所支援事業所が決まったら、亀岡市役所 障がい福祉課へ申請する(申請時の必要書類は事前に障がい福祉課へ要確認)。【ステップ4】相談支援事業所が作成した「サービス等利用計画(案)」が市に提出されたのち、市が支給を決定し、受給者証が自宅へ郵送される。【ステップ5】通所支援事業所と利用契約を結び、サービス利用を開始する。利用開始後も相談支援事業所が定期的に状況を確認(モニタリング)する。

対象となるのは、身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)のため、通所による療育などの支援が必要な児童です。障害者手帳などをお持ちでない場合は、支援の必要性について医師の意見書などによる確認が必要と市が案内しています。

児童発達支援の更新申請に限り、これまで相談支援事業所が作成していた「サービス等利用計画」に代えて、保護者などが自身で計画を作成する「セルフプラン」を選択できるようになりました。セルフプランでの更新を希望する場合は、更新申請前に、現在契約している相談支援事業所へ必ず相談するよう案内されています。放課後等デイサービスは対象外で、引き続き相談支援事業所が作成する計画書の提出が必要です。

利用にかかる費用は、原則として1割負担で、所得に応じて「月額負担上限額」が設定され、ひと月に何度利用してもその上限額を超える負担は発生しないと市は案内しています。ただし、亀岡市の公式ページおよび『障がい者福祉のてびき』(2021年発行のPDF)のいずれにも、区分ごとの具体的な上限額(例:0円・4,600円・37,200円など)は掲載されておらず、「詳しくはお問い合わせ下さい」とのみ案内されています。低所得の方への負担軽減策も別途用意されていると案内されていますが、内容の詳細な公表は確認できませんでした。

満3歳になった後の児童発達支援等の利用者負担無償化(国の制度)についても、亀岡市の公式ページ上に専用の案内ページは見当たりませんでした。詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

サービス名対象
児童発達支援未就学児
医療型児童発達支援未就学児(肢体不自由)
居宅訪問型児童発達支援未就学児・就学児
放課後等デイサービス就学児
保育所等訪問支援保育所等在籍の未就学児・就学児
障害児相談支援未就学児・就学児
セルフプランが使えるのは更新申請のみ
児童発達支援の更新申請に限り、保護者自身が計画を作成できます。新規申請と放課後等デイサービスは対象外です。

月額負担上限額の具体的な金額は、市の公式ページ・てびきのいずれにも公表されていません。障がい福祉課(Tel:0771-25-5189)へご確認ください。

出典:児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するには?受給者証の手続きと流れ(2026年5月27日 更新)/障害福祉サービスを利用するための手続き(2026年5月27日 更新)/障がいのある人が利用できる制度の案内(障がい者福祉のてびき)(2021年7月12日 更新)/障がい者福祉のてびき(PDF)

障害児福祉手当の窓口(亀岡市)

障がいのある児童に関する手当として、亀岡市は「障害児福祉手当」「特別児童扶養手当」を案内しています(窓口はいずれも亀岡市役所 障がい福祉課 障がい者福祉係、Tel:0771-25-5031)。

障害児福祉手当は、在宅の20歳未満の人で、重度の障がいのため日常生活において常時の介護を必要とする人(市の定める障害程度表〈表3〉のいずれかに該当)が対象です。ただし、障がいを支給事由とする公的年金を受けられる人、児童福祉法に定める障害児入所施設などに入所している人は対象外で、所得による支給制限もあります。障害程度表〈表3〉には「両眼の視力がそれぞれ0.02以下の人」「両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度の人」「両上肢の機能に著しい障害を有する人」「体幹の機能に座っていることができない程度の障害の人」「精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度の人」などが挙げられています。

特別児童扶養手当は、精神または身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育する人が対象です。障がいの範囲は法律の別表で定められており、市のページでは「〈1級〉は身体障害者手帳のほぼ1級および2級と療育手帳Aに、〈2級〉は同じくほぼ3級および4級(一部)と療育手帳B(一部)に該当」と案内されています。児童が他の制度による障害年金を受けているとき、支給対象者またはその扶養義務者が一定額以上の所得があるときなどは支給されません。

なお、20歳以上を対象とする「特別障害者手当」も同じページで案内されていますが、対象は在宅の20歳以上の人です(障がい児は対象外)。また、ひとり親家庭向けの「児童扶養手当」(窓口:子育て支援課こども給付係)は、父母の離婚等を要件とする別の制度で、障がいのある児童向けの手当とは異なります。

亀岡市の公式ページ・障がい者福祉のてびきのいずれにも、障害児福祉手当・特別児童扶養手当の具体的な月額は記載されていません。対象要件(障がいの程度・所得制限など)のみが案内されており、金額については障がい福祉課へ直接お問い合わせが必要です。

手当名対象
障害児福祉手当在宅の20歳未満で重度の障がいがあり常時介護が必要な人
特別児童扶養手当精神・身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育する人
月額は公表されていません
亀岡市の公式ページ・てびきいずれにも障害児福祉手当・特別児童扶養手当の具体的な月額の記載はありません。障がい福祉課(0771-25-5031)へご確認ください。

児童扶養手当(ひとり親家庭向け)は窓口が子育て支援課こども給付係(0771-25-5027)と異なります。

出典:障がいのある人の年金、手当制度を紹介します(2021年7月12日 更新)/障がいのある人が利用できる制度の案内(障がい者福祉のてびき)(2021年7月12日 更新)/障がい者福祉のてびき(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは亀岡市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当や特別児童扶養手当の月額はいくらですか?
亀岡市の公式ページ・てびきのいずれにも具体的な月額の記載はありません。対象要件のみが案内されているため、金額は障がい福祉課(0771-25-5031)へ直接お問い合わせください。
障害福祉サービスの負担上限月額はいくらですか?
原則1割負担で、所得に応じた月額負担上限額が設定されると案内されていますが、具体的な金額(区分ごとの上限額)は市の公式ページ・てびきに掲載されていません。障がい福祉課(0771-25-5189)へご確認ください。
受給者証の申請は、事業所を決めてからですか、それとも先に市役所に相談すればよいですか?
市が案内する5つのステップでは、まず相談支援事業所を決めて相談し、通所先(施設)を見学して決めたうえで、市役所 障がい福祉課へ申請する流れになっています。事業所探しに迷う場合も、まず障がい福祉課に相談すれば案内が受けられます。
児童発達支援の更新でセルフプランは使えますか?
児童発達支援の更新申請に限り、保護者などが自身で計画を作成する「セルフプラン」を選択できます。ただし更新申請前に、契約中の相談支援事業所へ相談する必要があり、放課後等デイサービスは対象外です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。