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伊丹市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、伊丹市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、伊丹市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(伊丹市)

伊丹市で18歳未満の子どもが児童発達支援・放課後等デイサービスを使うための受給者証の窓口は、健康福祉部 生活支援室 こども福祉課(障がい児支援グループ)です。場所は伊丹市役所2階(〒664-8503 伊丹市千僧1-1)、電話は072-784-8127です。市の『障がい者(児)福祉の手引』(令和8年5月掲載)は、こども福祉課を「18歳未満の方対象」とし、児童に関する手帳の交付・自立支援医療・児童発達支援・放課後等デイサービス・障害福祉サービス等の利用の窓口だとしています。18歳以上の人の窓口である障害福祉課(市役所1階)とは別の課です。

伊丹市では、令和8年7月1日(水曜日)から市役所本庁舎などの窓口・電話受付時間が午前9時から午後5時までに短くなりました(それまでは午後5時30分まで)。対象には市役所本庁舎のほか、支所(神津・北)・分室・いたみ総合保健センター・こども発達支援センターも入っています。福祉の手引には受付を「9時から17時30分まで」と書いた箇所が残っていますが、いまは午後5時までです。

手続きの入口として、市が案内している相談先がもう一つあります。市立の伊丹市立こども発達支援センター あすぱる(千僧1丁目47番地2・072-784-8128)の相談支援です。あすぱるの相談支援のページは、相談してよい内容として「児童発達支援や放課後等デイサービスの受給者証申請の手続き等についてしりたい」を挙げ、伊丹市内に住む0歳から18歳までの子どもと保護者を対象に、電話予約のうえ相談支援専門員が面談するとしています。

支給決定の前には、障害児支援利用計画を出す必要があります。伊丹市は、相談支援事業者が作る計画と、保護者などが自分で作るセルフプランのどちらかを選べるとしています。セルフプランは市の様式(令和8年4月から)があり、作成に困ったときの相談先としてあすぱる(072-784-8128)とこども福祉課(072-784-8127)が挙がっています。セルフプランのページは「申請から、サービスの支給決定まで2~4週間程度、時間を要します。」と書き、利用したい日の2〜4週間前までに計画を出すよう求めています。更新は、更新月の2か月前にこども福祉課から通知が届きます。福祉の手引によると、18歳未満の子どもは大人の障害支援区分とは違い、申請後に5領域11項目等の調査を行い、その結果で非該当と区分1〜区分3に分けられます。

利用者負担は、福祉の手引の表で、生活保護受給世帯=0円、市町村民税非課税世帯(低所得)=0円、一般1(市町村民税課税世帯・所得割28万円未満)で居宅で生活する障がい児=4,600円、一般2=37,200円です。同じ一般1の欄に20歳未満の施設入所者の9,300円もありますが、家から通所する子は4,600円のほうです。

3歳から5歳の無償化は、対象期間が「満3歳になって初めての4月1日から3年間」で、市から支給決定を受けている青色の受給者証を持つ子が対象です。市は「無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。」としています。伊丹市は平成30年4月から4・5歳児の無償化を独自に行っていて、令和元年10月から国の制度に合わせました。無償化の対象外の年齢でも、就学前のきょうだいがいる場合には多子軽減があり、第2子の利用者負担割合が5/100、第3子以降は負担なしになる例が示されています(市民税所得割の世帯合算額77,101円未満か以上かで数え方が変わります)。多子軽減は児童発達支援と保育所等訪問支援が対象で、放課後等デイサービスは対象外、こども福祉課での申請が必要です。

所得区分(福祉の手引)負担上限月額
生活保護受給世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
一般1(所得割28万円未満)の居宅で生活する障がい児4,600円
一般237,200円
満3歳後の最初の4月1日から3年間無償(手続き不要)
受給者証はこども福祉課(市役所2階)
電話は072-784-8127(障がい児支援グループ)。計画は相談支援事業者に頼むか、セルフプランを自分で作るかを選べ、セルフプランの相談はあすぱる(072-784-8128)でも受けています。

窓口・電話の受付は令和8年7月1日から午後5時までです。福祉の手引の一部に午後5時30分までの記載が残っています。

出典:福祉の手引き(2026年05月14日 更新)/障がい者(児)福祉の手引(PDF)窓口・電話・開庁時間の変更について(2026年04月01日 更新)/こども発達支援センター あすぱる 総合調整部門(相談支援・地域支援)(2026年05月13日 更新)/セルフプランの作成について(2026年04月10日 更新)/就学前障がい児の児童発達支援等の無償化について(3歳児~5歳児)(2026年05月14日 更新)/就学前の障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減について(2026年05月14日 更新)

障害児福祉手当の窓口(伊丹市)

伊丹市では、子どもの手当はこども福祉課(手当グループ)が受け付けます。場所は市役所2階、電話は072-784-8030です。受給者証を扱う同じ課の障がい児支援グループ(072-784-8127)とは番号が違うので、手当の問い合わせは072-784-8030へかけてください。

特別児童扶養手当は、身体または精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護する父もしくは母、または父母に代わって養育している人に支給されます。額は令和8年4月から 1級(重度障害)月額58,450円、2級(中度障害)月額38,930円です。兵庫県の県民局(センター)長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払いは4月期・8月期・11月期の年3回(各月11日)です。新規申請には、戸籍謄本(請求日より1か月以内)・通帳の写し・認定診断書(請求日より2か月以内)などが要ります。療育手帳A判定か、外部障害で1級から3級の身体障害者手帳があれば、診断書を省略できる場合があります。令和6年6月の法改正で特別児童扶養手当証書は廃止されました。所得状況届は毎年8月12日から9月11日までに出し、原則として2年間出さないと受給資格がなくなります。

障害児福祉手当は、身体または精神に重度の障がいがあるため日常生活で常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。額は令和8年4月分から月額16,560円で、支給日は11月10日・2月10日・5月10日・8月10日の年4回です。社会福祉施設等に入所している場合や、障がいを理由とする公的年金を受けられる場合は対象外です。新規申請には認定診断書(請求日より2か月以内)が要りますが、療育手帳の最重度A判定があれば診断書を省略できる場合があります。原則2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に有期再認定があり、市は「期限までにご提出いただけないケースが多発しています」と注意しています。

市の制度として重度心身障害児介護手当があります。3歳以上20歳未満で寝たきりの状態が続く重度障がい児(身体障害者手帳1級または2級)か、療育手帳で最重度と判定された知的障がい児を家庭で介護している人が対象で、年額10万円、支払いは2月末日です。非課税世帯のみが対象で、過去1年間に介護保険サービスや自立支援給付サービスを使っている場合(年7日以内の短期入所を除く)は対象になりません。

福祉の手引(令和8年5月掲載)の手当の章には障害児福祉手当16,100円・特別児童扶養手当56,800円/37,830円と書かれていますが、これは改定前の額です。いまの額は各手当のページの額です。

手当月額と窓口
特別児童扶養手当 1級58,450円(令和8年4月から)/こども福祉課 072-784-8030
特別児童扶養手当 2級38,930円(令和8年4月から)/こども福祉課 072-784-8030
障害児福祉手当16,560円(令和8年4月分から)/こども福祉課 072-784-8030
重度心身障害児介護手当(市の制度)年額10万円・非課税世帯のみ/こども福祉課 072-784-8030
手当の電話は072-784-8030
同じこども福祉課でも、手当は手当グループ(072-784-8030)、受給者証は障がい児支援グループ(072-784-8127)です。

障害児福祉手当の再認定の診断書は、案内から提出期限まで概ね3か月です。届いたら早めに準備してください。

出典:特別児童扶養手当(2026年05月01日 更新)/障害児福祉手当(2026年08月01日 更新)/重度心身障害児介護手当(2025年03月01日 更新)/福祉の手引き(2026年05月14日 更新)/障がい者(児)福祉の手引(PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは伊丹市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の計画は自分で作れますか。
作れます。伊丹市は相談支援事業者の計画かセルフプランかを選べるとしており、市の様式があります。申請から支給決定まで2〜4週間程度かかるので、使いたい日の2〜4週間前までに出します。作成の相談はあすぱるかこども福祉課で受けています。
手当の問い合わせはどこですか。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・重度心身障害児介護手当は、こども福祉課の手当グループ(市役所2階・072-784-8030)です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。