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📋 手続き・制度

伊丹市の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月24日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——伊丹市では、どこで何をするのか。伊丹市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(伊丹市)

伊丹市の乳幼児健診は、健康福祉部 保健医療推進室 母子保健課(伊丹市立保健センター)が担当しています。場所はいたみ総合保健センター1階(伊丹市千僧1-1-1)、電話は072-784-8034です。市が行う乳幼児健診は、4か月児健康診査・10か月児健康診査・1歳6か月児健康診査・3歳児健康診査の4つです。

4か月児・1歳6か月児・3歳児の3つは、伊丹市立保健センターでの集団健診です。受診日と受付時間は文書で個別に知らせが届き、会場の混雑を避けるため時間が割り振られます。健診は受付から約1時間から1時間半です。案内が届く時期は、4か月児健診が生まれ月の翌月末頃(予防接種の案内と一緒)、1歳6か月児健診がおおむね1歳6か月、3歳児健診がおおむね3歳4か月です。転入などで案内が届かないときは保健センターへ連絡します。

持ち物は、どの健診も母子健康手帳・問診票・すこやか親子21アンケート・バスタオル1枚です。4か月児健診はこれに母子健康カードと身の回りのもの(哺乳瓶・ミルク・オムツなど)が加わります。3歳児健診には尿検査があり、スピッツに採った尿を持っていきます(家で採れなかった場合は会場で採尿カップを渡され、当日できなかった場合は後日の3歳児健診で検査できます)。市は、子ども1人につき保護者1人の付き添いで来るよう求めています。

10か月児健康診査は集団ではなく、市内の指定医療機関で個別に受ける健診です。10か月になる月から2か月間使える受診券が届き、原則として対象月に受けます。受診できるのは市が指定した医療機関に限られ、予約が要る場合もあります。

5歳児健診について。伊丹市の乳幼児健康診査の案内は4か月・10か月・1歳6か月・3歳の4つで、5歳児健康診査の案内は見当たりませんでした。第6次伊丹市総合計画の後期実施計画(令和7年度当初版)にも5歳児健診の記載は無く、5歳児に触れているのは、幼保小の架け橋期のカリキュラムの5歳児版だけです。保健センターの「幼児の相談」(おおむね1歳から就学前・要予約)が、年中・年長の子の発達の相談先になります。

健診とは別に、保健センターでは毎週月曜日の午後1時15分から3時15分まで、栄養士や保健師が乳幼児の成長や育児の相談に応じる「すくすく育児相談」を行っています(毎月第2月曜日は歯科衛生士にも相談できます)。健診のあとで支援が必要とされた子どもには、あすぱるの体験保育たんぽぽ(乳幼児健診で支援が必要とされた子と保護者のための早期療育の場)や、保健センターの乳幼児発達相談(小児科医師・理学療法士などが応じる・毎月1回・要予約)があります。

健診やり方
4か月児健康診査保健センターの集団健診(生まれ月の翌月末頃に案内)
10か月児健康診査市内の指定医療機関で個別健診(受診券は2か月有効)
1歳6か月児健康診査保健センターの集団健診(おおむね1歳6か月で案内)
3歳児健康診査保健センターの集団健診・尿検査あり(おおむね3歳4か月で案内)
5歳児健康診査案内なし(幼児の相談で対応)
5歳児健診の案内はありません
伊丹市の乳幼児健診は4か月・10か月・1歳6か月・3歳の4つです。年中・年長の発達の心配は、保健センターの幼児の相談(072-784-8034・要予約)か、あすぱる(072-784-8128)へ。

いたみ総合保健センターも、令和8年7月1日から窓口・電話の受付が午前9時から午後5時までになりました。

出典:4か月児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査(2026年04月01日 更新)/10か月児健康診査(2026年04月01日 更新)/母子保健課子育ての相談窓口(2026年07月01日 更新)/第6次伊丹市総合計画 後期実施計画【令和7年度(当初版)】(PDF)こども発達支援センター あすぱる 総合調整部門(相談支援・地域支援)(2026年05月13日 更新)/窓口・電話・開庁時間の変更について(2026年04月01日 更新)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(伊丹市)

伊丹市の就学相談は、教育委員会事務局 学校教育部 学校教育課(学校指導)が所管しています。場所は伊丹市役所2階、電話は072-780-3534です。障がいのある子の適切な就学先を審議するのは伊丹市教育支援委員会で、市のページは設置目的を、教育委員会の諮問に応じて「障がいのある幼児、児童及び生徒の適切な就学に関すること」などを調査審議し答申するため、としています。委員は30人以内、任期は1年で、根拠は伊丹市教育支援委員会条例です。

就学相談の進め方は、市教育委員会のパンフレット『マナビタミ2 うちの子に合う学び場って』に書かれています。小学校に入る子の場合は、在籍している幼稚園・保育所(園)・こども園で就学先の相談をするのが入口です。就学相談を受けることになると、教育支援委員が園を訪ねて子どもの様子を把握し、そのうえで子ども・保護者・園の担任と面談して就学先を相談します。教育支援委員会が就学先を総合的に判断し、その結果は園を通じて保護者に伝えられます。保護者の意見と委員会の結果が違う場合は、さらに教育相談を行って就学先を決めます。

このパンフレットは平成27年の作成で、課の名前や一部の連絡先がいまと違います。流れは現行の教育支援委員会の役割と合っていますが、申込みの時期や締切は市のサイトに公表されていません。就学を控えた年の早い時期に、通っている園か学校教育課(072-780-3534)に確かめてください。

パンフレットは学びの場として、通常学級・通常学級で専門家の助言を受ける・支援員などの支援を受ける・特別支援学級・特別支援学校を示し、特別支援学級は1クラスの定員が8人までと書いています。市内の特別支援学校として、市立伊丹特別支援学校(肢体不自由)、県立こやの里特別支援学校(知的障害。自閉症・情緒障害を含む)、県立阪神昆陽特別支援学校(職業科・高等部のみ)が挙がっています。幼稚園ではチューリップ学級、保育所(園)・こども園では統合保育で個に応じた支援をしているとも書かれています。

教育の相談窓口は、市役所南側の総合教育センター(時計台のある建物)にあります。4階の「教育相談・発達相談・ことばの支援教室」は072-780-2484で、月・火・木・金曜は午前9時から午後6時まで、水・土曜は午前9時から午後5時までです。3階の少年愛護センターは、しつけや子育て・不登校などの電話相談(072-770-8742)と来所相談(要予約・072-780-3540)を受けています。

市は特別支援教育のリーフレットで、全小・中学校に特別支援教育コーディネーターを中心とする校内委員会を置き、前の年度の指導・支援の内容を引き継いで一貫した指導を行うとしています。高校卒業後の進路については、伊丹市障害者地域自立支援協議会こども検討会が手引『進路選択に向けて』を作っています。

就学相談は「在籍の園」から始まります
伊丹市では、就学先の相談は通っている幼稚園・保育所(園)・こども園が入口で、結果も園を通じて届きます。所管は学校教育課(学校指導・072-780-3534)です。

就学相談の手順は平成27年作成のパンフレット『マナビタミ2』によります。申込期限は公表されていないので、園か学校教育課で最新の流れを確かめてください。

出典:伊丹市教育支援委員会(2026年05月12日 更新)/特別支援教育の推進伊丹市インクルーシブ教育システム構築事業(2021年03月31日 更新)/マナビタミ2「うちの子に合う学び場って」(PDF)リーフレット「特別支援教育の理解のために」(PDF)3.相談活動(少年愛護センター)(2026年07月01日 更新)/総合教育センター(2026年05月11日 更新)/福祉の手引き(2026年05月14日 更新)/「進路選択に向けて」(2026年02月04日 更新)

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

伊丹市に5歳児健診はありますか。
市の乳幼児健康診査は4か月・10か月・1歳6か月・3歳の4つで、5歳児健康診査の案内は見当たりませんでした。年中・年長の発達の心配は、保健センターの「幼児の相談」(072-784-8034・要予約)かあすぱる(072-784-8128)へ相談できます。
就学相談はどこに申し込みますか。
市教育委員会のパンフレットでは、小学校に入る子の就学相談は在籍している幼稚園・保育所(園)・こども園で相談するところから始まり、結果も園を通じて伝えられます。所管は学校教育課(学校指導・072-780-3534)です。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

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