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いなべ市の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月24日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、いなべ市が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、いなべ市の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(いなべ市)

いなべ市で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するときの申請窓口は、福祉部 障がい福祉課です。市役所本庁舎にあり、住所は〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地、電話は0594-86-7816(ファクス 0594-86-7865)です。市の「障害福祉サービス等」のページに、児童発達支援は「日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います」、放課後等デイサービスは「学校就学中の障がい児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進の支援を行ないます」と説明されています。申請書は「障害児通所給付費支給申請書」(Word・PDFとも公開)です。

利用者負担の月額上限額について、いなべ市は障害児通所支援に限った具体的な金額表を公表していません。市の『障がい者(児)福祉制度のしおり』(令和8年版)の障害福祉サービスの項目には、児童発達支援・放課後等デイサービスを含む一覧のあとに「自己負担 1割(所得に応じて月額負担上限額が決められています)」とだけ書かれていて、生活保護・低所得・一般といった区分ごとの金額は示されていません。しおりの他の制度(補装具・日常生活用具など)には区分ごとの金額表がありますが、これは障害児通所支援とは別の制度の表です。負担上限額がいくらになるかは、申請の際に障がい福祉課で確かめる必要があります。

就学前(3〜5歳児)の障害児発達支援は無償化されています。市の「幼児教育・保育の無償化」のページに「就学前の障害児の発達支援を利用する子どもについても、3〜5歳児までの利用料が無償化」と明記されています。幼稚園・保育所・認定こども園とあわせて利用する場合も、就学前障害児の発達支援の部分はともに無償になります。

申請から受給者証の交付までにかかる日数、申請時に医師の診断書や意見書が必要かどうかは、市のページや『しおり』には書かれていません。市が案内しているのは、申請書の様式と提出窓口までです。持ち物や必要書類は、事前に障がい福祉課へ電話で確かめてから出向くことをおすすめします。

『しおり』には、障がいのある方やその家族の相談に応じる相談支援事業所が4か所、名前入りで案内されています。アジサイ(電話 0594-72-2618)、いなべ市社協相談支援事業所(電話 0594-41-2944)、いなべ市大安障害者活動支援センター(電話 0594-88-0612)、アイリス相談支援センター(電話 0594-72-7722)の4か所で、対象は「市内にお住まいの障がいのある方、その家族等」、相談料は無料です。しおりはこの4事業所について「専門的な指導・助言、人材育成の支援、成年後見制度利用の支援、虐待を防止するための取り組みや、一般就労の支援を行っています」とも書いており、あわせて三重県の障がい者総合相談支援センターそういん(いなべ・東員分室)も案内されています。これらは障がいのある方全般の相談支援事業所として市が案内しているもので、障害児の受給者証の計画(障害児支援利用計画)を専門に作る事業所として明記されているわけではありません。計画の作成先を選ぶ際は、障がい福祉課で確かめてください。

負担上限額は「1割」としか公表されていません
児童発達支援・放課後等デイサービスの利用者負担月額上限額について、いなべ市は区分ごとの金額を公表していません。申請のときに障がい福祉課で確かめてください。

『しおり』は障がい者・障がい児をまとめた冊子で、障害児通所支援に特化した申請の流れ図は掲載されていません。

出典:障害福祉サービス等(令和8年3月17日 更新)/幼児教育・保育の無償化障がい者(児)福祉制度のしおり(令和8年版・PDF)障がい者(児)福祉制度のしおり(案内ページ)

障害児福祉手当の窓口(いなべ市)

いなべ市で障がいのある子どもの手当を申請する窓口は、福祉部 障がい福祉課です(電話 0594-86-7816、ファクス 0594-86-7865、いなべ市役所)。障害児福祉手当・特別児童扶養手当のいずれも、この1つの課が担当しています。

障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。支給要件は、施設に入所していないこと、障害基礎年金等を受給していないこと、所得が制限基準額以下であることなどです。手当支給額は月額16,560円(令和8年度額)で、支給は2月・5月・8月・11月の口座振込みです。申請に必要なものは、認定請求書、認定診断書、受給資格者の戸籍謄本(必要な方のみ)、所得状況届、公的年金調書、承諾書、年金証書等の写し、振込口座指定書、振込口座通帳の写し、マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類です。

特別児童扶養手当は、障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または親がわりの養育者に支給されます。対象は身体障害者手帳1級・2級・3級・4級の一部の方、療育手帳A1・A2・B1程度の方、またはこれらと同程度の障がいのある方です。対象児童が施設に入所していないこと、障害年金等を受給していないこと、所得が制限基準額以下であることなどが支給要件です。手当支給額は1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(いずれも令和8年度額)で、この等級は手帳の等級とは関係ありません。支給は4月・8月・11月の口座振込みです。申請に必要なものは、認定請求書、請求者・対象児童の載った戸籍謄本、診断書(障がいに該当する診断書)または身体障害者手帳・療育手帳の写し(児童の障害の状態によって異なる)、口座申出書、振込口座通帳の写し、マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類です。

似た名前の特別障害者手当は、対象が20歳以上の在宅の方に限られるため、障がいのある子ども(20歳未満)は対象になりません。手当支給額は月額30,450円(令和8年度額)で、2月・5月・8月・11月に支給される点は障害児福祉手当と同じです。「特別」という名前がつく手当が2つあり、対象年齢で使い分けられているので、申請の際は年齢に注意してください。

身体障害者手帳が交付されない18歳未満の難聴児については、市のページで三重県の制度が案内されています。「身体障害者手帳が交付されない18歳未満の難聴児を対象にした補聴器購入費用助成制度(三重県事業)があります」とあり、この制度はいなべ市が窓口ではなく、三重県立子ども心身発達医療センター 発達総合支援部 難聴児支援課(難聴児支援センター)が問い合わせ先です(電話 059-253-2000)。いなべ市の障がい福祉課のページからこの県の制度が案内されている、という位置づけです。

いなべ市独自の、障がいのある子どもに向けた上乗せの手当・補助金は、今回調べた範囲では見当たりませんでした。『しおり』(令和8年版)や各種手当・補助のページを確認しましたが、国の制度である障害児福祉手当・特別児童扶養手当のほかに、通学費補助や多子軽減といった市独自の給付は案内されていません。

手当月額(令和8年度)と対象
障害児福祉手当16,560円/20歳未満・常時特別な介護が必要な重度障がい
特別児童扶養手当 1級58,450円/20歳未満・手帳1〜2級程度
特別児童扶養手当 2級38,930円/20歳未満・手帳3〜4級の一部程度
特別障害者手当(参考)30,450円/20歳以上が対象のため子どもは対象外
「特別障害者手当」と「特別児童扶養手当」を取り違えないでください
名前が似ていますが、特別障害者手当は20歳以上の方の手当で、障がいのある子どもには支給されません。子どもの手当は障害児福祉手当(20歳未満)と特別児童扶養手当(20歳未満の児童を養育する父母等)です。

手当額はいずれも令和8年4月1日更新のページに記載された令和8年度額です。年度が替わると改定される場合がありますので、申請前に障がい福祉課でご確認ください。

出典:障害児福祉手当(令和8年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(令和8年4月1日 更新)/特別障害者手当(令和8年4月1日 更新)/受けられる手当補聴器購入費助成金制度(令和7年3月31日 更新)/障がい者(児)福祉制度のしおり(令和8年版・PDF)

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまではいなべ市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の利用者負担の上限額はいくらですか。
いなべ市は具体的な金額を公表していません。『しおり』には障害児通所支援について「自己負担 1割(所得に応じて月額負担上限額が決められています)」とだけ書かれていて、区分ごとの金額表はありません。申請のときに障がい福祉課(0594-86-7816)で確かめてください。
障害児福祉手当と特別児童扶養手当はどう違いますか。
どちらも20歳未満の子どもが対象で、窓口はいずれも障がい福祉課(0594-86-7816)です。障害児福祉手当(月額16,560円)は常時特別な介護を必要とする重度の障がいがある本人に、特別児童扶養手当(1級月額58,450円・2級月額38,930円)は障がいのある児童を養育する父母等に支給されます。似た名前の「特別障害者手当」は20歳以上が対象で、子どもは対象になりません。
相談支援事業所はどこにありますか。
『しおり』にアジサイ、いなべ市社協相談支援事業所、いなべ市大安障害者活動支援センター、アイリス相談支援センターの4か所が案内されています。いずれも障がいのある方とその家族向けの相談窓口で、相談料は無料です。障害児の受給者証の計画作成を専門に扱う事業所かどうかは、障がい福祉課で確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。