いなべ市で児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するときの申請窓口は、福祉部 障がい福祉課です。市役所本庁舎にあり、住所は〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地、電話は0594-86-7816(ファクス 0594-86-7865)です。市の「障害福祉サービス等」のページに、児童発達支援は「日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います」、放課後等デイサービスは「学校就学中の障がい児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進の支援を行ないます」と説明されています。申請書は「障害児通所給付費支給申請書」(Word・PDFとも公開)です。
利用者負担の月額上限額について、いなべ市は障害児通所支援に限った具体的な金額表を公表していません。市の『障がい者(児)福祉制度のしおり』(令和8年版)の障害福祉サービスの項目には、児童発達支援・放課後等デイサービスを含む一覧のあとに「自己負担 1割(所得に応じて月額負担上限額が決められています)」とだけ書かれていて、生活保護・低所得・一般といった区分ごとの金額は示されていません。しおりの他の制度(補装具・日常生活用具など)には区分ごとの金額表がありますが、これは障害児通所支援とは別の制度の表です。負担上限額がいくらになるかは、申請の際に障がい福祉課で確かめる必要があります。
就学前(3〜5歳児)の障害児発達支援は無償化されています。市の「幼児教育・保育の無償化」のページに「就学前の障害児の発達支援を利用する子どもについても、3〜5歳児までの利用料が無償化」と明記されています。幼稚園・保育所・認定こども園とあわせて利用する場合も、就学前障害児の発達支援の部分はともに無償になります。
申請から受給者証の交付までにかかる日数、申請時に医師の診断書や意見書が必要かどうかは、市のページや『しおり』には書かれていません。市が案内しているのは、申請書の様式と提出窓口までです。持ち物や必要書類は、事前に障がい福祉課へ電話で確かめてから出向くことをおすすめします。
『しおり』には、障がいのある方やその家族の相談に応じる相談支援事業所が4か所、名前入りで案内されています。アジサイ(電話 0594-72-2618)、いなべ市社協相談支援事業所(電話 0594-41-2944)、いなべ市大安障害者活動支援センター(電話 0594-88-0612)、アイリス相談支援センター(電話 0594-72-7722)の4か所で、対象は「市内にお住まいの障がいのある方、その家族等」、相談料は無料です。しおりはこの4事業所について「専門的な指導・助言、人材育成の支援、成年後見制度利用の支援、虐待を防止するための取り組みや、一般就労の支援を行っています」とも書いており、あわせて三重県の障がい者総合相談支援センターそういん(いなべ・東員分室)も案内されています。これらは障がいのある方全般の相談支援事業所として市が案内しているもので、障害児の受給者証の計画(障害児支援利用計画)を専門に作る事業所として明記されているわけではありません。計画の作成先を選ぶ際は、障がい福祉課で確かめてください。
『しおり』は障がい者・障がい児をまとめた冊子で、障害児通所支援に特化した申請の流れ図は掲載されていません。
出典:障害福祉サービス等(令和8年3月17日 更新)/幼児教育・保育の無償化/障がい者(児)福祉制度のしおり(令和8年版・PDF)/障がい者(児)福祉制度のしおり(案内ページ)
いなべ市で障がいのある子どもの手当を申請する窓口は、福祉部 障がい福祉課です(電話 0594-86-7816、ファクス 0594-86-7865、いなべ市役所)。障害児福祉手当・特別児童扶養手当のいずれも、この1つの課が担当しています。
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。支給要件は、施設に入所していないこと、障害基礎年金等を受給していないこと、所得が制限基準額以下であることなどです。手当支給額は月額16,560円(令和8年度額)で、支給は2月・5月・8月・11月の口座振込みです。申請に必要なものは、認定請求書、認定診断書、受給資格者の戸籍謄本(必要な方のみ)、所得状況届、公的年金調書、承諾書、年金証書等の写し、振込口座指定書、振込口座通帳の写し、マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類です。
特別児童扶養手当は、障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または親がわりの養育者に支給されます。対象は身体障害者手帳1級・2級・3級・4級の一部の方、療育手帳A1・A2・B1程度の方、またはこれらと同程度の障がいのある方です。対象児童が施設に入所していないこと、障害年金等を受給していないこと、所得が制限基準額以下であることなどが支給要件です。手当支給額は1級 月額58,450円、2級 月額38,930円(いずれも令和8年度額)で、この等級は手帳の等級とは関係ありません。支給は4月・8月・11月の口座振込みです。申請に必要なものは、認定請求書、請求者・対象児童の載った戸籍謄本、診断書(障がいに該当する診断書)または身体障害者手帳・療育手帳の写し(児童の障害の状態によって異なる)、口座申出書、振込口座通帳の写し、マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類です。
似た名前の特別障害者手当は、対象が20歳以上の在宅の方に限られるため、障がいのある子ども(20歳未満)は対象になりません。手当支給額は月額30,450円(令和8年度額)で、2月・5月・8月・11月に支給される点は障害児福祉手当と同じです。「特別」という名前がつく手当が2つあり、対象年齢で使い分けられているので、申請の際は年齢に注意してください。
身体障害者手帳が交付されない18歳未満の難聴児については、市のページで三重県の制度が案内されています。「身体障害者手帳が交付されない18歳未満の難聴児を対象にした補聴器購入費用助成制度(三重県事業)があります」とあり、この制度はいなべ市が窓口ではなく、三重県立子ども心身発達医療センター 発達総合支援部 難聴児支援課(難聴児支援センター)が問い合わせ先です(電話 059-253-2000)。いなべ市の障がい福祉課のページからこの県の制度が案内されている、という位置づけです。
いなべ市独自の、障がいのある子どもに向けた上乗せの手当・補助金は、今回調べた範囲では見当たりませんでした。『しおり』(令和8年版)や各種手当・補助のページを確認しましたが、国の制度である障害児福祉手当・特別児童扶養手当のほかに、通学費補助や多子軽減といった市独自の給付は案内されていません。
| 手当 | 月額(令和8年度)と対象 |
|---|---|
| 障害児福祉手当 | 16,560円/20歳未満・常時特別な介護が必要な重度障がい |
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円/20歳未満・手帳1〜2級程度 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円/20歳未満・手帳3〜4級の一部程度 |
| 特別障害者手当(参考) | 30,450円/20歳以上が対象のため子どもは対象外 |
手当額はいずれも令和8年4月1日更新のページに記載された令和8年度額です。年度が替わると改定される場合がありますので、申請前に障がい福祉課でご確認ください。
出典:障害児福祉手当(令和8年4月1日 更新)/特別児童扶養手当(令和8年4月1日 更新)/特別障害者手当(令和8年4月1日 更新)/受けられる手当/補聴器購入費助成金制度(令和7年3月31日 更新)/障がい者(児)福祉制度のしおり(令和8年版・PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまではいなべ市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。