相生市で児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を使うための受給者証の窓口は、健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係です。場所は市役所本庁舎ではなく相生市総合福祉会館1階(〒678-0031 相生市旭1丁目6番28号)で、電話は0791-22-7167、ファクスは0791-23-4596です。市の『障害福祉制度のてびき』(令和7年版)は、障害児通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援)を障害福祉サービスと同じ「各種サービス」の章に載せ、窓口を社会福祉課としています。
申し込みの仕組みについて、てびきは「ご利用の申込は、福祉事務所に申請し、受給者証の交付を受け、兵庫県が指定する事業所と契約して利用します。」と書いています。市の「障害福祉サービスなどの利用について」のページは、利用までの手順を、市または相談支援事業所に相談し、サービスが必要なら市に申請する、面接による調査、支給量の決定と受給者証の交付、事業者との契約、利用開始の順で示しています。サービス利用について支援が必要な人は、相談支援事業所に利用計画の作成を頼めるとも書いています。ただしこのページは平成29年(2017年)4月の更新のままで、子どもの通所支援に限った手順は書かれていません。子どもの手順は、申請の前に社会福祉課で確かめてください。
申請から交付までにかかる日数は、市のページとてびきのどちらにも書かれていません。
計画を作る相談先として、市の「障害福祉相談窓口」のページは障害者基幹相談支援センター(総合福祉会館1階・0791-22-7165)とみどり福祉会 相談支援事業所みどり(0791-28-0670)の2か所を挙げています。基幹相談支援センターは、相談支援専門員の資格を持つ職員が障害のある人と家族の相談を受け、福祉サービスの利用支援も行っています(平日の午前8時30分から午後5時15分まで、時間外も緊急時は電話で受け付け)。
利用者負担の上限額は公表されていません。てびきは、障害福祉サービスについて本人と配偶者の課税状況や所得に応じて自己負担上限額が設定されると書くだけで、区分ごとの金額の表は載せていません。障害のある子どもの3歳から5歳の無償化についても、市の子育て元気課の幼児教育・保育の無償化のページやてびきに案内は見当たりませんでした。負担額と無償化の扱いは、申請のときに社会福祉課 障害福祉係で確かめてください。
市内の療育の体制について、『相生市障害者福祉長期計画(令和6年度~令和11年度)』は、児童発達支援センターの設置などの国の指針を示したうえで、最終年度の数値目標は令和8年度の中間見直しのときに国の基本指針を踏まえて設定するとしています。
「障害福祉サービスなどの利用について」のページは平成29年の更新のままです。手順と必要書類は、窓口で最新の案内を受けてください。
出典:障害者福祉制度のてびき(2025年7月15日 更新)/障害福祉制度のてびき(PDF)/障害福祉サービスなどの利用について(2017年4月10日 更新)/障害福祉相談窓口(2021年11月25日 更新)/相生市障害者基幹相談支援センター(2024年1月22日 更新)/相生市障害者福祉長期計画(令和6年度~令和11年度)(PDF)
相生市では、国の手当2つの窓口が別の課です。特別児童扶養手当は子育て元気課(総合福祉会館2階・てびきの窓口一覧では0791-22-7175)、障害児福祉手当は社会福祉課(総合福祉会館1階・0791-22-7167)が受け付けます。どちらも総合福祉会館の中ですが、階が違います。
特別児童扶養手当は、身体または精神に重度・中度の障害がある20歳未満の児童を家庭で監護している父もしくは母、または父母にかわって養育している人に支給されます(市のページは「兵庫県実施事業」と書いています)。額は令和8年4月分から 1級(重度障害)月額58,450円、2級(中度障害)月額38,930円です。支払いは年3回で指定口座に振り込まれ、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。所得制限があり、扶養親族等0人の場合の限度額は受給者本人4,596,000円、配偶者・扶養義務者6,287,000円です。所得は合算ではなく、申請者・配偶者・扶養義務者それぞれの所得で判定します。手当を受けようとする人や児童が日本に住んでいない場合、児童が児童福祉施設等に入所していて父母等の監護が及んでいないと解される場合、児童が障害を理由とする年金給付を受けられる場合は、手当を受けられません。
障害児福祉手当は、20歳未満の在宅の人で、精神または身体に重度の障害があるため日常生活で常時特別な介護を必要とする人に支給されます。市のてびき(令和7年版)では支給月は2・5・8・11月で、施設に入所している場合、病院などに引き続き3か月以上入院している場合、障害を理由とする年金を受けている場合は対象外、所得要件もあります。令和8年度の手当額は市のページで案内されていません。社会福祉課で確かめてください。
市の制度として介護手当があります。65歳未満で身体障害者手帳1級・2級または重度知的障害と判定された人で、居宅で6か月以上常時臥床の状態にある人を主に介護している人が対象です。てびきでは、市民税非課税世帯で過去1年間障害福祉サービス等を受けていない人は年額100,000円、市民税所得割16万円未満の世帯(障害福祉サービス等の受給の有無は問わない)は年額50,000円です。
特別支援学校に通う児童には、社会福祉課の就学奨励金があります。てびきでは年額12,000円で5月に支給され、児童または保護者が1年以上市内に住所(住民票)を持っていることが条件です。18歳未満の身体に障害のある児童(またはそのおそれのある児童)の治療には、自立支援医療(育成医療)も使えます。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/子育て元気課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/子育て元気課 |
| 障害児福祉手当 | 令和8年度の額は案内なし/社会福祉課 0791-22-7167 |
| 介護手当(市の制度) | 年額100,000円または50,000円/社会福祉課 |
| 就学奨励金(特別支援学校) | 年額12,000円(5月)/社会福祉課 |
介護手当と就学奨励金の額・条件は『障害福祉制度のてびき』(令和7年版)によります。
出典:特別児童扶養手当について(2026年3月30日 更新)/障害福祉に関する制度(医療・手当など)(2025年8月1日 更新)/障害者福祉制度のてびき(2025年7月15日 更新)/障害福祉制度のてびき(PDF)
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは相生市の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
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