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山梨県丹波山村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月25日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
丹波山村で、どこに電話をかければよいのか。丹波山村の公式ページで2026-09-25に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——丹波山村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、丹波山村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、村役場の住民生活課(0428-88-0211)に電話してください。丹波山村では、母子保健・障害福祉・手当のいずれも住民生活課が窓口です。障害のある人やその保護者からの相談は「村役場の福祉担当や保健師が対応」すると計画に明記されています。児童発達支援センターや基幹相談支援センターは村単独ではまだなく、圏域(複数市町村の共同)での設置を目指す段階なので、早めに住民生活課へ相談することをおすすめします。

丹波山村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(丹波山村)

丹波山村の障害福祉計画は、乳幼児期から学童期にかけての心身の発達の遅れの早期発見・早期療育について、乳幼児期における健康診査を充実させ、必要に応じて専門機関につなぐなど、障害の早期発見に取り組むとしています。相談の受け皿については「障害のある人やその保護者からの相談について、村役場の福祉担当や保健師が対応を行います」と明記していて、村独自の発達相談専用窓口の名前は見当たりませんでした。

村は「今後も引き続き、保健所・児童相談所・障害者相談所等の関係機関との連携を強化し、保健相談の支援体制の整備に取り組みます」ともしています。療育の相談や療育手帳の判定は、県の機関である都留児童相談所(都留市田原3-5-24・電話0554-45-7835)が担当します。

相談の窓口となる住民生活課は、行政組織図で「戸籍・住民票・国保・年金・介護保険・福祉・保健・衛生・環境・簡易水道・診療所・保育所・高齢者福祉センターに関すること」を担当すると案内されています。電話は0428-88-0211です。

村の障害福祉計画は、基幹相談支援センターについて、本村においては圏域設置することを基本とするとしています。相談は住民生活課(0428-88-0211)へお問い合わせください。

相談先担当・連絡先
住民生活課(福祉・保健)0428-88-0211
都留児童相談所(県の機関)0554-45-7835/療育の相談、療育手帳の判定
村独自の発達相談窓口の名前は確認できませんでした
村の障害福祉計画は「障害のある人やその保護者からの相談について、村役場の福祉担当や保健師が対応を行います」としています。窓口は住民生活課(0428-88-0211)です。

出典:丹波山村第4次障害者計画及び第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF・令和6年3月)行政組織図都留児童相談所(2025年12月11日 更新)

こども家庭センター(丹波山村)

丹波山村にこども家庭センターという名前の施設・窓口は、村のサイトからは確認できませんでした。行政組織図、児童手当・児童扶養手当のページ、障害福祉計画のPDFのいずれにも、こども家庭センター、子育て世代包括支援センターという言葉は出てきませんでした。

村で妊娠・出産・子育ての相談や乳幼児健診、手当の申請を担っているのはすべて住民生活課(0428-88-0211)です。福祉・保健・衛生・保育所・高齢者福祉センターも同じ住民生活課の担当です。

こども家庭センターの設置予定についての記載は、村の障害福祉計画には見当たりませんでした。設置の有無や予定は、住民生活課(0428-88-0211)で確かめてください。

こども家庭センターは確認できませんでした
村のサイト・計画のいずれにも、こども家庭センターという名前は出てきません。今の相談窓口は住民生活課(0428-88-0211)です。

設置状況は住民生活課へお問い合わせください。

出典:行政組織図丹波山村第4次障害者計画及び第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF・令和6年3月)児童手当について

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山梨県のほかのページ

山梨県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山梨県のページにまとめています。

山梨県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。富士川町 富士河口湖町 早川町 市川三郷町 身延町 南部町 西桂町 昭和町 道志村 小菅村 鳴沢村 忍野村 山中湖村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

村に児童発達支援センターはありますか。
村単独ではまだありません。村の障害福祉計画は「児童発達支援センターの設置については、未整備となっています」とし、令和8年度末までに圏域(複数市町村の共同)で1か所設置することを目標にしています。
こども家庭センターはありますか。
村のサイト・計画のいずれにも、こども家庭センターという言葉は出てきませんでした。今の相談窓口は住民生活課(0428-88-0211)です。
村外の他の市町村と共同の窓口はありますか。
村の障害福祉計画は、児童発達支援センターや基幹相談支援センターを「圏域設置」する方針を示しています。
村内に保育所はありますか。
あります。丹波山村保育所(丹波山村2554番地1・電話0428-88-0304)で、令和6年度の入所児は10名、少人数・異年齢保育を行っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。