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📋 手続き・制度

山梨県丹波山村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月25日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、丹波山村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、丹波山村の公式ページで2026-09-25に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(丹波山村)

丹波山村で障害福祉の相談や手続きを担当するのは住民生活課です。村の行政組織図は住民生活課の業務として「戸籍・住民票・国保・年金・介護保険・福祉・保健・衛生・環境・簡易水道・診療所・保育所・高齢者福祉センターに関すること」を挙げています。住所は〒409-0300 山梨県北都留郡丹波山村2450、電話は0428-88-0211です。村のサイトには、児童発達支援・放課後等デイサービスなど障害児通所支援の申請の流れを説明した専用ページは見当たりませんでした。

村の『第4次障害者計画及び第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画』(令和6年3月)は、村単独の児童発達支援センターが「未整備」であることを明記しています。成果目標として令和元年度末時点の設置数0か所→令和8年度末時点の設置数1か所(うち圏域で設置する場合1か所)を掲げ、本村においては児童発達支援センターを圏域設置することを基本とするとしています。保育所等訪問支援を利用できる体制についても、計画は圏域に1か所整備した実績を記しています。

相談支援体制についても計画は、本村においては基幹相談支援センターを圏域設置することを基本とするとしています。富士北麓の「ふじのわ」のような既存の基幹相談支援センターは、丹波山村が属する圏域にはまだありません。療育の早期発見・早期療育について、計画は「障害のある人やその保護者からの相談について、村役場の福祉担当や保健師が対応を行います」「今後も引き続き、保健所・児童相談所・障害者相談所等の関係機関との連携を強化し、保健相談の支援体制の整備に取り組みます」としています。

村の資料には申請の具体的な流れ・必要書類・負担上限月額・無償化についての記載は見当たりませんでした。手続きの詳しい内容は、住民生活課(0428-88-0211)で確かめてください。

村単独の児童発達支援センターは「未整備」です
村の障害福祉計画は児童発達支援センターについて「未整備となっています」と明記し、圏域(複数市町村の共同)での設置を目標にしています。相談は住民生活課(0428-88-0211)へ。

申請のときに住民生活課でご確認ください。

出典:行政組織図丹波山村第4次障害者計画及び第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF・令和6年3月)

障害児福祉手当の窓口(丹波山村)

丹波山村のサイトには児童手当児童扶養手当の専用ページがありますが、障害児福祉手当・特別児童扶養手当の専用ページは見当たりませんでした。村の障害福祉計画にも、これらの手当の名称・月額についての記載はありませんでした。窓口は住民生活課(0428-88-0211)です。

参考として、児童手当のページには「手当のお支払いは、基本的には請求者名義の銀行等の口座に6月・10月・2月にその前月までの手当を振り込む」とあり、支給額は3歳未満が一律15,000円、3歳以上小学校修了前が10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生が一律10,000円(所得制限限度額以上の場合は特例給付として一律5,000円)です。窓口は住民生活課です。

児童扶養手当のページには「父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当」とあり、手続きは「役場住民生活課」で行います。

障害児福祉手当・特別児童扶養手当を受けられるかどうかは、住民生活課(0428-88-0211)で直接お尋ねください。厚生労働省が示す令和8年4月からの月額は、障害児福祉手当が16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。

手当窓口
児童手当住民生活課
児童扶養手当住民生活課
障害児福祉手当・特別児童扶養手当村の専用ページなし/住民生活課へ確認
障害児福祉手当・特別児童扶養手当の専用ページはありません
村のサイトに児童手当・児童扶養手当のページはありますが、障害児福祉手当・特別児童扶養手当を単独で説明するページは見当たりませんでした。住民生活課(0428-88-0211)へお問い合わせください。

出典:児童手当について児童扶養手当について厚生労働省 障害児福祉手当について厚生労働省 特別児童扶養手当について

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは丹波山村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

障害児福祉手当や特別児童扶養手当はどこで申請しますか。
村のサイトに専用のページが見当たらないため、住民生活課(0428-88-0211)で直接お尋ねください。厚生労働省が示す令和8年4月からの額は、障害児福祉手当16,560円、特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円です。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。