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山梨県昭和町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月25日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
昭和町で、どこに電話をかければよいのか。昭和町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——昭和町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、昭和町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達のことは、まず「こども家庭センター しょうわ」(055-267-5044)または、いきいき健康課の「のびのび相談」(055-275-8785)に電話してください。のびのび相談は公認心理士による完全予約制の発達相談です。障害児通所支援を利用したいときの窓口は福祉介護課(055-275-8784)で、昭和町総合会館内にあります。障害福祉サービスの使い方そのものを相談したいときは、中央市・昭和町共同の障がい者相談支援センター「穂のか」(055-274-1100)にも相談できます。

昭和町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(昭和町)

昭和町は、子どもの発達の相談を「のびのび相談(発達・子育て相談)」という名前の事業として開いています。町のページは「子どもの発達には大変個人差があるものです。ことばの発達が早めの子、ゆっくりめな子、人見知りが激しい子、人懐っこい子……様々な個性を持って生まれてくる子どもを理解し、その子に合った関わりをしていくために、公認心理士が個別の相談に対応します」と説明しています。完全予約制で、対象は幼児期、学童期のこどもとその保護者です。

日時は年18回、1回の相談は「(1)午後1時30分~、(2)2時30分~、(3)3時30分~」の3枠で、1枠50分程度(講師の都合により午前になる場合もあります)。場所は昭和町総合会館 保健センターです。予約するには、まずいきいき健康課(055-275-8785)へ連絡し、お子さんの発育・発達の様子や家庭の状況など簡単な相談内容を伝える必要があります。

発達の相談とは別に、「母と子のすくすく相談」という子育て相談も月1回開かれています。対象は昭和町にお住まいで就学前のお子さんのいる方、場所は同じ総合会館1階保健センター、時間は午前9時30分から11時までです。スタッフは保健師と管理栄養士で、身長・体重測定、保健師による育児相談、栄養士による離乳食・幼児食等の相談を受けられます。1枠30分の予約制で、町のオンライン予約システムから申し込みます。相談日以外でも、お子さんのことで心配なことがあれば、いきいき健康課(055-275-8785)へ電話・来所・訪問で相談できると案内されています。

子育て全般や妊娠・出産のことも含めて相談したいときは、こども家庭センター しょうわ(055-267-5044)があります。相談できることの例に「こどもの発育・発達」が挙げられており、こども本人・家族・保育園や学校の先生・地域の人など、どなたからの相談にも応じるとされています。

障害福祉サービスの利用のしかたを相談したいときは、中央市・昭和町障がい者相談支援センター「穂のか」(055-274-1100)があります。中央市と昭和町が共同で設置した窓口で、専門知識を持った障がい者相談支援員が、福祉サービスに関する情報提供・利用援助、専門機関の紹介などに無料で応じています。相談は来所・訪問・電話・ファックス・メールのいずれでもでき、毎月第2・第4金曜日午前には昭和町総合会館で出張相談も行われています。

発達障害についての専門的な相談は、山梨県が県内全域を対象に設置しているこころの発達総合支援センター(発達障害者支援センター)があります。昭和町の機関ではなく県の機関で、所在地は子どものこころサポートプラザ(甲府市住吉2丁目1-17)、完全予約制で新規専用ダイヤルは055-288-1795です。

相談先電話と対象
のびのび相談(発達・子育て相談)いきいき健康課055-275-8785/公認心理士。幼児期・学童期のこどもとその保護者。完全予約制・年18回
母と子のすくすく相談いきいき健康課055-275-8785/保健師・管理栄養士。就学前のお子さん。月1回・予約制
こども家庭センター しょうわ055-267-5044/こどもと保護者の相談全般(発育・発達を含む)
中央市・昭和町障がい者相談支援センター「穂のか」055-274-1100/障がいのある方とその家族。中央市・昭和町の共同設置
発達の相談は予約制です
「のびのび相談」も「母と子のすくすく相談」も予約が必要です。まずはいきいき健康課(055-275-8785)に電話をして、相談内容を伝えてから日程を決めます。

出典:子どもの相談(2026年4月1日 更新)/「こども家庭センター しょうわ」がオープンしました(2026年1月6日 更新)/障がい者相談支援センターについて(2022年1月31日 更新)/山梨県/こころの発達総合支援センター(発達障害者支援センター)(2025年2月17日 更新)

こども家庭センター(昭和町)

昭和町のこども家庭センターは、「こども家庭センター しょうわ」という名前で令和6年4月1日にオープンしました。町のページは「町では、妊娠期から子育て期にわたる支援をさらに充実強化させるために、新たに、こども家庭センターを開設しました」「健康の保持増進やこども福祉に関する相談に一体的に対応し、それぞれのご家庭に応じた支援に繋がるよう切れ目なく対応いたします」と説明しています。

対象はおおむね18歳未満のお子さんとその保護者で、相談できる内容として、産前産後の体や心のこと、生活習慣、こどもの発育・発達、病気、こどものしつけ、家庭の心配事(家族関係、貧困、ヤングケアラー)などが挙げられています。「こども本人、ご家族、保育園や学校の先生、地域の方々など、どなたからの相談にも応じます」とされ、費用は無料です。相談に応じるのは保健師や社会福祉士などの専門職です。

所在地は昭和町総合会館の1階(〒409-3866 昭和町押越616)で、来所のほか電話やメールでも相談できます。電話は055-267-5044(平日8時30分から17時15分まで)、メールはkokasen@town.yamanashi-showa.lg.jpです。総合会館内には相談ルームも用意されています。

昭和町こども計画(令和8年度から令和11年度までの4年間の計画)は、「こども家庭センター等による子育て支援」を具体的な取組みのひとつとして挙げ、「妊産婦・子育て家庭・こどもからの相談に応じるとともに、サポートプランを活用して対象者と一緒にニーズ・目標・支援内容等を話し合い、各家庭の状況に応じた支援を継続的に実施します」としています。乳幼児健診の充実や発達相談の実施も、同じ計画の中で発達に応じた支援の取組みとして書かれています。

障がいのある方の福祉サービスの利用相談は、こども家庭センターとは別に中央市・昭和町障がい者相談支援センター「穂のか」(055-274-1100)が担っています。子育て全般や発育・発達の相談はこども家庭センター しょうわ、障害福祉サービスの利用方法の相談は穂のかと、窓口が分かれています。

窓口場所と電話
こども家庭センター しょうわ昭和町総合会館1階/055-267-5044(平日8時30分〜17時15分)
中央市・昭和町障がい者相談支援センター「穂のか」中央市臼井阿原301-5(中央市役所北側)/055-274-1100
総合会館1階で相談できます
こども家庭センター しょうわは、福祉介護課・いきいき健康課・子育て支援課と同じ昭和町総合会館(押越616)の1階にあります。まずは055-267-5044へ電話してください。

出典:「こども家庭センター しょうわ」がオープンしました(2026年1月6日 更新)/昭和町こども計画(PDF)障がい者相談支援センターについて(2022年1月31日 更新)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山梨県のほかのページ

山梨県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山梨県のページにまとめています。

山梨県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。富士川町 富士河口湖町 早川町 市川三郷町 身延町 南部町 西桂町 道志村 小菅村 鳴沢村 忍野村 丹波山村 山中湖村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはどこにありますか。
「こども家庭センター しょうわ」は、福祉介護課やいきいき健康課と同じ昭和町総合会館(押越616)の1階にあります。電話は055-267-5044(平日8時30分から17時15分まで)です。
近くの市と共同の相談窓口はありますか。
あります。中央市・昭和町障がい者相談支援センター「穂のか」(055-274-1100)は、中央市と昭和町が平成24年5月に共同で設置した窓口です。基幹相談支援センターとしての設置も中央市・昭和町の共同です。毎月第2・第4金曜日午前には昭和町総合会館で出張相談も行われています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。