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山梨県道志村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月25日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
道志村で、どこに電話をかければよいのか。道志村の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——道志村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、道志村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達や子育てのことは、まず住民健康課(0554-52-2113)に電話してください。乳幼児健診のページに「お子さんの発達についてなど気軽にご相談ください」と明記されています。障害児通所支援を利用したいときの相談も住民健康課が窓口で、村社会福祉協議会の相談支援事業所にも相談できます。就学のことは教育委員会(0554-52-1020)へお問い合わせください。

道志村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(道志村)

道志村で子どもの発達について相談する先は住民健康課(〒402-0209 道志村6181番地1・電話0554-52-2113)です。村のページ「乳幼児健診」は、健診の場で「子育てについて・お子さんの発達についてなど気軽にご相談ください」と案内しており、医師・歯科医師による診察のほか、保健師による問診、管理栄養士・臨床心理士・歯科衛生士による相談が受けられるとしています。

村のページ「子どもを虐待から守ろう!」は「子育てでイライラしている、子どもを虐待してしまいそう、そんなときにも、住民健康課や児童相談所などに相談してください」と案内しています。住民健康課は、発達の相談だけでなく子育て全般や虐待の心配ごとの相談も受け付けています。

障害福祉サービスの利用について相談したいときは、村の障害福祉計画に基づき村社会福祉協議会の相談支援事業所にも相談できます。計画は「村社会福祉協議会において計画相談支援事業所を設置し、よりきめ細かい相談体制を整備します」と説明し、委託相談事業として面談や電話相談を行うとしています。道志村は東部圏域自立支援協議会にも参加し、就労支援などの情報提供を受けています。

子育て支援策全般は、住民健康課とは別にふるさと振興課(〒402-0209 道志村6181番地1・電話0554-52-2115)が「道志村子育て支援パッケージ」として取りまとめています。

相談先電話と内容
住民健康課0554-52-2113/発達相談・子育て全般・虐待の心配ごと
村社会福祉協議会(相談支援事業所)障害福祉サービスの利用に関する計画相談・面談・電話相談
ふるさと振興課0554-52-2115/子育て支援パッケージ全般
健診の場が発達相談の入口です
乳幼児健診のページに「お子さんの発達についてなど気軽にご相談ください」と明記されています。健診を待たずに相談したいときも、住民健康課(0554-52-2113)へ電話してください。

出典:乳幼児健診子どもを虐待から守ろう!第2次障害者計画・第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画(PDF)道志村子育て支援パッケージ

こども家庭センター(道志村)

道志村のホームページに、こども家庭センターという名前の設置ページは見当たりませんでした。子育ての相談窓口として案内されているのは住民健康課です。

住所は〒402-0209 山梨県南都留郡道志村6181番地1(村役場と同じ建物)、電話は0554-52-2113です。村のページ「子育て支援について」は、保育所・学童保育所・児童手当・児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成事業などをまとめて案内しています。「子どもを虐待から守ろう!」のページは「子育てでイライラしている、子どもを虐待してしまいそう、そんなときにも、住民健康課や児童相談所などに相談してください」と案内しています。

子育て支援策の全体像は、住民健康課とは別にふるさと振興課(電話0554-52-2115)が「道志村子育て支援パッケージ」として取りまとめています。児童福祉法第10条の2に基づくこども家庭センターという名称での設置は、公式ホームページからは確認できませんでした。

窓口場所と電話
住民健康課村役場(6181番地1)/0554-52-2113
ふるさと振興課村役場(6181番地1)/0554-52-2115
名称はこども家庭センターではありません
道志村のホームページには、こども家庭センターという名前は見当たりませんでした。子育て全般・発達・虐待の相談は住民健康課(0554-52-2113)が窓口です。

出典:子育て支援について子どもを虐待から守ろう!道志村子育て支援パッケージ

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山梨県のほかのページ

山梨県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山梨県のページにまとめています。

山梨県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。富士川町 富士河口湖町 早川町 市川三郷町 身延町 南部町 西桂町 昭和町 小菅村 鳴沢村 忍野村 丹波山村 山中湖村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

こども家庭センターはありますか。
道志村のホームページには、こども家庭センターという名前は見当たりませんでした。子育て全般・発達・虐待の相談は住民健康課(0554-52-2113)が窓口です。
障害福祉サービスの相談支援はどこが担っていますか。
村の障害福祉計画によれば、基幹相談支援センター等の機能は「村社会福祉協議会 相談支援事業所」が単独で担う形を目標としています。委託相談事業として面談・電話相談を行っています。道志村は東部圏域自立支援協議会にも参加しています。
最新の障害福祉計画はいつのものですか。
村のホームページで確認できる最新の計画は「第2次障害者計画・第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画」で、計画期間は令和3年度から令和5年度までです。令和8年9月時点で、これより新しい計画は見当たりませんでした。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。