発達を指摘されたあと、富士河口湖町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
富士河口湖町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
富士河口湖町の子育て・発達の相談は子育て支援課 児童福祉係が受けています。住所は〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地(町役場と同じ建物)、電話は0555-72-1174(直通)です。
町のページ「児童家庭相談のご案内」は、平成17年4月から児童家庭相談への対応が市町村の業務として義務付けられたことを説明し、「子育てに関する不安や悩み、困っている親子の様々な相談に専門職(保健師、社会福祉士)が対応いたします」としています。主な相談内容として、乳幼児の発達やしつけに関することのほか、発達相談として「言葉が増えない」「落ち着きがなく動き回っている」「就学に向けての心配など」を具体的に挙げ、親子兄弟などの家族関係の悩み、養育に関する悩みや福祉に関すること、児童虐待に関することも対象です。どなたでも気軽に相談できます。
母子保健の相談は子育て支援課 母子保健係(0555-72-1174)が窓口です。町のページ「母子保健に関するサービス」は「お子さんの育児・健康について心配事や不安のある方、またお母さんやご家族の心身の健康について電話での相談もお受けしています。相談の内容によっては、訪問や身体計測等も行いますので、お気軽にご相談ください」と案内しています。
障害福祉サービスの利用方法や、障がいのある方の生活上の相談は、富士北麓6市町村(富士吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村)が共同で設置している富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」にも相談できます。
| 相談先 | 電話と内容 |
|---|---|
| 子育て支援課 児童福祉係 | 0555-72-1174/発達相談を含む子育て全般の相談 |
| 子育て支援課 母子保健係 | 0555-72-1174/育児・健康の相談、訪問対応あり |
出典:児童家庭相談のご案内/母子保健に関するサービス/富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」について(忍野村)(2025年4月1日 更新)
富士河口湖町のホームページに、こども家庭センターという名前の設置ページは見当たりませんでした。子育ての相談窓口として案内されているのは子育て支援課(児童福祉係・母子保健係)です。
住所は〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地(町役場と同じ建物)、電話は0555-72-1174(直通)です。町のページ「児童家庭相談のご案内」は、平成17年4月から市町村の業務として児童家庭相談への対応が義務付けられたことを説明し、「子育てに関する不安や悩み、困っている親子の様々な相談に専門職(保健師、社会福祉士)が対応いたします」としています。相談例には、乳幼児の発達やしつけ、発達相談、家族関係の悩み、養育や福祉に関すること、児童虐待に関することが挙げられています。
児童虐待が疑われるときの連絡先として、町は子育て支援課(0555-72-1174・午前8時30分〜午後5時15分)と、児童相談所虐待対応ダイヤル189(いちはやく・365日24時間対応)の2つを案内し、「もし、間違っていたとしても問題ありません。匿名でも受け付けています」と添えています。
児童福祉法第10条の2に基づくこども家庭センターという名称での設置は、公式ホームページからは確認できませんでした。
| 窓口 | 場所と電話 |
|---|---|
| 子育て支援課(児童福祉係・母子保健係) | 町役場(船津1700番地)/0555-72-1174 |
| 児童相談所虐待対応ダイヤル | 189(いちはやく・365日24時間対応) |
出典:児童家庭相談のご案内
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
山梨県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山梨県のページにまとめています。
山梨県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。富士川町 早川町 市川三郷町 身延町 南部町 西桂町 昭和町 道志村 小菅村 鳴沢村 忍野村 丹波山村 山中湖村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。