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山梨県小菅村で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月25日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
小菅村で、どこに電話をかければよいのか。小菅村の公式ページで2026-09-25に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——小菅村で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、小菅村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
まず、村役場の住民課(0428-87-0111)に電話してください。小菅村では、母子保健・障害福祉・手当のいずれも住民課が窓口です。発達の心配ごとは「すこやか発達相談」(乳幼児・児童・生徒の発達上の問題を随時相談)や、保健師による訪問指導・相談で受け付けています。障害福祉サービスは村内に事業所が少なく、希望する場合は主に村外の事業所を利用することになるので、早めに住民課へ相談することをおすすめします。

小菅村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(小菅村)

小菅村で子どもの発達を相談する専用の窓口として、村は「すこやか発達相談」を挙げています。村のページは「乳幼児・児童・生徒の発達上の問題、及び子育てやしつけに関する悩み等の相談を随時おこなう」と説明し、担当は住民課です。随時の相談で、開催頻度や申込方法の詳細までは村のページに書かれていません。

健診とは別に訪問指導・相談もあります。「保健師が訪問し、健康チェックや療育指導、育児に関する悩みの相談等をおこなう。また、電話・来庁での相談を随時おこなう」とされ、こちらも住民課が担当です。

未就園の親子向けには「育児サークルすげっこくらぶ」があります。「村内で保育所入所前の子どもとその保護者が月に1度イベント等をとおして、交流・情報交換をおこなう」もので、教育委員会・住民課が担当です。関連して「子育て支援“ありんこ”」は「すげっこくらぶの親子を対象に、園児との交流・お母さんたちの交流を目的とし、毎週火曜日に保育所において開設。遊具を利用した遊び・リズム遊び・創作活動等をおこなう。隔週に保健師による健康発達相談も実施」しています。担当は保育所・住民課です。

村の障害福祉計画は「本村は、福祉サービスを提供できる事業所等の地域資源が少なく、希望者は主に村外の事業所等でサービスを利用しています」とし、村役場での相談体制を充実させつつ、基幹相談支援センターの設置を目指す段階だとしています。療育手帳の判定や療育の相談は、県の機関である都留児童相談所(都留市田原3-5-24・電話0554-45-7835)が担当します。

村が連携する東部圏域には東部圏域自立支援協議会があり、村の計画は「東部圏域自立支援協議会に参加している関係機関と、東部圏域における課題や取組について引き続き協議を行っていきます」としています。参加する市村は都留市・大月市・上野原市・道志村・小菅村・丹波山村です。

相談先内容・担当
すこやか発達相談乳幼児・児童・生徒の発達上の問題、子育て・しつけの悩み。随時/住民課
訪問指導・相談保健師による健康チェック・療育指導・育児相談。随時/住民課
子育て支援“ありんこ”毎週火曜日、保育所。隔週で保健師による健康発達相談/保育所・住民課
都留児童相談所(県の機関)0554-45-7835/療育の相談、療育手帳の判定
村の相談窓口はすべて住民課です
すこやか発達相談・訪問指導・母子健康手帳の交付は、いずれも住民課(0428-87-0111)が担当しています。基幹相談支援センターは東部圏域でまだ設置されておらず、村の計画は設置を目指す段階としています。

すこやか発達相談・訪問指導・すげっこくらぶ・ありんこの詳しい日時は、村のページには書かれていません。住民課(0428-87-0111)へお問い合わせください。

出典:小菅村のこどもと家庭の福祉・保健・医療小菅村第5次障害者計画及び第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)都留児童相談所(2025年12月11日 更新)

こども家庭センター(小菅村)

小菅村にこども家庭センターという名前の施設・窓口は、村のサイトからは確認できませんでした。『小菅村のこどもと家庭の福祉・保健・医療』のページ、障害福祉計画のPDFのいずれにもこども家庭センター、子育て世代包括支援センターという言葉は出てきませんでした。

村で妊娠・出産・子育ての相談や乳幼児健診、手当の申請を担っているのはすべて住民課(0428-87-0111)です。母子健康手帳の交付は住民課母子保健担当、特別児童扶養手当は住民課障害担当が窓口です。育児サークル「すげっこくらぶ」や子育て支援「ありんこ」は、教育委員会・住民課・保育所が担当しています。

こども家庭センターの設置予定についての記載は、村の障害福祉計画には見当たりませんでした。設置の有無や予定は、住民課(0428-87-0111)で確かめてください。

こども家庭センターは確認できませんでした
村のサイト・計画のいずれにも、こども家庭センターという名前は出てきません。今の相談窓口は住民課(0428-87-0111)です。

設置状況は住民課へお問い合わせください。

出典:小菅村のこどもと家庭の福祉・保健・医療小菅村第5次障害者計画及び第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山梨県のほかのページ

山梨県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山梨県のページにまとめています。

山梨県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。富士川町 富士河口湖町 早川町 市川三郷町 身延町 南部町 西桂町 昭和町 道志村 鳴沢村 忍野村 丹波山村 山中湖村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

村に児童発達支援センターはありますか。
村単独ではまだありません。村の障害福祉計画は、児童発達支援センターの設置数を令和3年度末0か所→令和8年度末1か所(うち圏域で設置する場合1か所)という目標にしており、都留市・大月市・上野原市・道志村・小菅村・丹波山村の東部圏域での設置を見込んでいます。
こども家庭センターはありますか。
村のサイト・計画のいずれにも、こども家庭センターという言葉は出てきませんでした。今の相談窓口は住民課(0428-87-0111)です。
村外の他の市町村と共同の窓口はありますか。
あります。小菅村は都留市・大月市・上野原市・道志村・丹波山村と「東部圏域自立支援協議会」を組織し、基幹相談支援センターや児童発達支援センターの圏域設置を目指しています。富士北麓(富士吉田市周辺)の「ふじのわ」とは別の枠組みです。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。