発達を指摘されたあと、小菅村で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。
小菅村の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。
| 知りたいこと | 載っているページ |
|---|---|
| 発達の相談をする窓口 | このページ |
| こども家庭センター | このページ |
| 通所受給者証を申請する窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 障害児福祉手当の窓口 | ② 受給者証と手当 |
| 乳幼児健診・5歳児健診 | ③ 健診と就学相談 |
| 就学相談の申し込み | ③ 健診と就学相談 |
小菅村で子どもの発達を相談する専用の窓口として、村は「すこやか発達相談」を挙げています。村のページは「乳幼児・児童・生徒の発達上の問題、及び子育てやしつけに関する悩み等の相談を随時おこなう」と説明し、担当は住民課です。随時の相談で、開催頻度や申込方法の詳細までは村のページに書かれていません。
健診とは別に訪問指導・相談もあります。「保健師が訪問し、健康チェックや療育指導、育児に関する悩みの相談等をおこなう。また、電話・来庁での相談を随時おこなう」とされ、こちらも住民課が担当です。
未就園の親子向けには「育児サークルすげっこくらぶ」があります。「村内で保育所入所前の子どもとその保護者が月に1度イベント等をとおして、交流・情報交換をおこなう」もので、教育委員会・住民課が担当です。関連して「子育て支援“ありんこ”」は「すげっこくらぶの親子を対象に、園児との交流・お母さんたちの交流を目的とし、毎週火曜日に保育所において開設。遊具を利用した遊び・リズム遊び・創作活動等をおこなう。隔週に保健師による健康発達相談も実施」しています。担当は保育所・住民課です。
村の障害福祉計画は「本村は、福祉サービスを提供できる事業所等の地域資源が少なく、希望者は主に村外の事業所等でサービスを利用しています」とし、村役場での相談体制を充実させつつ、基幹相談支援センターの設置を目指す段階だとしています。療育手帳の判定や療育の相談は、県の機関である都留児童相談所(都留市田原3-5-24・電話0554-45-7835)が担当します。
村が連携する東部圏域には東部圏域自立支援協議会があり、村の計画は「東部圏域自立支援協議会に参加している関係機関と、東部圏域における課題や取組について引き続き協議を行っていきます」としています。参加する市村は都留市・大月市・上野原市・道志村・小菅村・丹波山村です。
| 相談先 | 内容・担当 |
|---|---|
| すこやか発達相談 | 乳幼児・児童・生徒の発達上の問題、子育て・しつけの悩み。随時/住民課 |
| 訪問指導・相談 | 保健師による健康チェック・療育指導・育児相談。随時/住民課 |
| 子育て支援“ありんこ” | 毎週火曜日、保育所。隔週で保健師による健康発達相談/保育所・住民課 |
| 都留児童相談所(県の機関) | 0554-45-7835/療育の相談、療育手帳の判定 |
すこやか発達相談・訪問指導・すげっこくらぶ・ありんこの詳しい日時は、村のページには書かれていません。住民課(0428-87-0111)へお問い合わせください。
出典:小菅村のこどもと家庭の福祉・保健・医療/小菅村第5次障害者計画及び第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)/都留児童相談所(2025年12月11日 更新)
小菅村にこども家庭センターという名前の施設・窓口は、村のサイトからは確認できませんでした。『小菅村のこどもと家庭の福祉・保健・医療』のページ、障害福祉計画のPDFのいずれにもこども家庭センター、子育て世代包括支援センターという言葉は出てきませんでした。
村で妊娠・出産・子育ての相談や乳幼児健診、手当の申請を担っているのはすべて住民課(0428-87-0111)です。母子健康手帳の交付は住民課母子保健担当、特別児童扶養手当は住民課障害担当が窓口です。育児サークル「すげっこくらぶ」や子育て支援「ありんこ」は、教育委員会・住民課・保育所が担当しています。
こども家庭センターの設置予定についての記載は、村の障害福祉計画には見当たりませんでした。設置の有無や予定は、住民課(0428-87-0111)で確かめてください。
設置状況は住民課へお問い合わせください。
出典:小菅村のこどもと家庭の福祉・保健・医療/小菅村第5次障害者計画及び第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)
手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。
相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。
①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。
発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。
これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。
山梨県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山梨県のページにまとめています。
山梨県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。富士川町 富士河口湖町 早川町 市川三郷町 身延町 南部町 西桂町 昭和町 道志村 鳴沢村 忍野村 丹波山村 山中湖村
ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。
※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。