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山梨県身延町で発達を指摘されたら——まず相談する窓口

最終更新:2026年9月25日
健診や園で「一度相談してみては」と言われた——その日の夜に読むページです。
身延町で、どこに電話をかければよいのか。身延町の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。推測は書きません。

結論から——身延町で、まず電話をかける先

発達を指摘されたあと、身延町で最初にすることはひとつだけです。いくつもの窓口を回る必要はありません。

最初の一本
子どもの発達のことは、福祉保健課健康増進担当(0556-20-4611)へ電話してください。「子育て・発達相談会(つくしんぼ)」の予約はここで受け付けています。完全予約制・月1回・1時間程度・無料で、0歳からおおむね就学前までが対象です。障害児通所支援を利用したいときも、同じ福祉保健課(0556-20-4611・中富すこやかセンター内)が相談窓口です。サービスの利用のしかたは、峡南5町共同の峡南圏域相談支援センター(0556-32-1414)にも相談できます。

身延町の窓口の情報は、3つのページに分けています。今日ぜんぶを読む必要はありません。知りたいことが載っているページだけ開いてください。

知りたいこと載っているページ
発達の相談をする窓口このページ
こども家庭センターこのページ
通所受給者証を申請する窓口② 受給者証と手当
障害児福祉手当の窓口② 受給者証と手当
乳幼児健診・5歳児健診③ 健診と就学相談
就学相談の申し込み③ 健診と就学相談

発達の相談は、どこにするのか(身延町)

身延町が子どもの発達の相談として実施しているのは「子育て・発達相談会(つくしんぼ)」です。町の子育てサイト「ノビノビ」のページは「お子さんの成長発達のことや、子育てに関して相談を行っています。お子さんに合わせた具体的なアドバイスを行っています」と説明し、相談の例として「言葉がなかなか出てこない」「会話が続かない」「かんしゃくが強い」「こだわりが強い」「食べ物の好みが偏っている」「じっとしていない」「保育園の様子と家での様子が極端に違う」などを挙げています。

対象は「町内在住の0歳からおおむね就学前までのお子さんとその保護者」です。内容は「臨床心理士、保健師による個別相談」で、「お子さんの発達を確認するため、お子さんも一緒においでいただきます。内容によっては、保護者の方のみのご参加も可能です」とされています。月1回行われ、場所は中富すこやかセンター、持ち物は特になし、費用は無料です。

つくしんぼは完全予約制で、「お申し込みは、電話にて福祉保健課健康増進担当までお願いします」と案内されています。1回の相談時間は、1時間程度です。予約・問い合わせ先は福祉保健課(0556-20-4611)です。

0歳児向けには「ベビーすくすく教室」という事業もあります(町の子育てサイトの新着情報に掲載)。詳しい内容は、福祉保健課健康増進担当へお問い合わせください。

障害福祉サービスの利用について相談したいときは、峡南5町(市川三郷町・富士川町・身延町・南部町・早川町)が共同で設置している峡南圏域相談支援センター(0556-32-1414)があります。障害のある方の社会生活・金銭・子どもに関する相談を専門員が行っています。

発達障害についての専門的な相談は、山梨県が県内全域を対象に設置している山梨県立こころの発達総合支援センター(発達障害者支援センター)があります。身延町の機関ではなく県の機関で、所在地は子どものこころサポートプラザ(甲府市住吉2丁目1-17)です。

相談先電話と内容
子育て・発達相談会(つくしんぼ)予約は福祉保健課健康増進担当(0556-20-4611)。完全予約制・月1回・1時間程度・無料。会場は中富すこやかセンター
峡南圏域相談支援センター0556-32-1414/障害福祉サービスの利用、社会生活・金銭・子どもに関する相談(峡南5町の共同設置)
つくしんぼは0歳から就学前までが対象です
「子育て・発達相談会(つくしんぼ)」は、町内在住の0歳からおおむね就学前までのお子さんとその保護者が対象です。臨床心理士と保健師が個別に対応し、月1回・完全予約制・無料で行われます。

つくしんぼの日程は毎月の広報や年間予定表(PDF)で案内されています。「変更の可能性がありますので、毎月の広報をご覧ください」と町のページに書かれているとおり、日程は最新の広報で確かめてください。

出典:子育て・発達相談会(つくしんぼ)(2025年12月1日 更新)/福祉保健課障害者総合支援法による障害福祉サービス等について(市川三郷町・峡南圏域相談支援センターの説明)山梨県/こころの発達総合支援センター(発達障害者支援センター)

こども家庭センター(身延町)

確認できませんでした
身延町の公式サイトを2026-09-24時点で探しましたが、この項目は見つけられませんでした。「行っていない」という意味ではありません。載っていないだけの場合もあります。お住まいの窓口に電話で確かめてください。

探したページ:https://www.town.minobu.lg.jp/soshiki/13/https://www.town.minobu.lg.jp/site/nobinobi/list6-21.htmlhttps://www.town.minobu.lg.jp/site/nobinobi/

相談の前に、用意しておくとよいもの

手ぶらで行っても相談はできます。ただ、次のものがあると話が早く進みます。

メモの書き方
「言葉が遅い」ではなく、「2歳半で、単語は10個くらい。二語文は出ていない」のように、数と場面で書くと、相手に正確に伝わります。

相談の場で聞かれることと、その理由は発達相談で聞かれることに、申請までに整理しておくと話が早いことは受給者証申請の準備チェックリストにまとめています。

相談したあと、どう進むのか

  1. 相談——話を聞いてもらいます。ここで終わることもあります
  2. 発達の確認——必要に応じて、発達検査や医師の診察に進みます
  3. 受給者証の申請——支援を使うと決めたら、住んでいる市区町村に申請します
  4. 面接・調査——市区町村の担当者が、状況と必要な量を確かめます
  5. 受給者証の交付——支給量(月に何日使えるか)が書かれて届きます
  6. 事業所と契約——見学して選び、契約して利用が始まります

①から⑥までにかかる期間は、市区町村と時期によって違います。数週間で進むこともあれば、数か月かかることもあります。急ぐ事情があるときは、最初の相談でそう伝えてください。

「発達障害」という言葉について

発達障害者支援法 第2条は、発達障害を「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定めています。

これは法律の定義であって、医学の診断基準とは別のものです。また、支援を受けるために診断名が必ず要る、とは条文に書かれていません。

大切なこと
指摘を受けたことは、お子さんに何かが足りない、という意味ではありません。早く分かれば、早く合う関わり方が見つかる、というだけのことです。

山梨県のほかのページ

山梨県全体の相談先(発達障害者支援センターなど)は山梨県のページにまとめています。

山梨県内で、同じ形式でまとめている市区町村です。富士川町 富士河口湖町 早川町 市川三郷町 南部町 西桂町 昭和町 道志村 小菅村 鳴沢村 忍野村 丹波山村 山中湖村

ほかの市区町村は手続き・制度の一覧から探せます。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

発達が気になるときは、どこに電話すればよいですか。
福祉保健課健康増進担当(0556-20-4611)です。「子育て・発達相談会(つくしんぼ)」という完全予約制・無料の相談があり、対象は0歳からおおむね就学前までです。臨床心理士と保健師が1回1時間程度、中富すこやかセンターで対応します。
こども家庭センターはありますか。
身延町のホームページには、こども家庭センターという名前は見当たりませんでした。子育てや母子保健の相談は福祉保健課(0556-20-4611)へお問い合わせください。
近くの町と共同の相談窓口はありますか。
あります。峡南圏域相談支援センター(0556-32-1414)は、市川三郷町・富士川町・身延町・南部町・早川町の峡南5町が共同で設置している委託相談支援事業所で、障害福祉サービスの利用や子どもに関する相談を専門員が行っています。
受給者証がないと、相談もできませんか?
いいえ。相談は受給者証がなくてもできます。受給者証が必要になるのは、児童発達支援や放課後等デイサービスを実際に使うときです。
診断名がないと、支援は受けられませんか?
診断名が必ず要る、とは児童福祉法の条文に書かれていません。実際の運用は市区町村によって違うため、窓口でお確かめください。
相談したら、必ず何かをすることになりますか?
いいえ。話を聞いて終わりにしてもかまいません。相談したことが記録に残って不利になる、ということもありません。
こども家庭センターは、どの市区町村にもありますか?
児童福祉法 第10条の2 は「市町村は、こども家庭センターの設置に努めなければならない」と定めています。設置は努力義務で、名前や置き方は市区町村によって違います。このページの「こども家庭センター」の節で、お住まいの市区町村のようすを確かめてください。
都道府県の発達障害者支援センターにも相談できますか?
発達障害者支援法 第14条は、都道府県知事が発達障害者支援センターに、発達障害のある人とその家族などからの相談に専門的に応じ、情報の提供や助言を行う業務を行わせる(または自ら行う)と定めています。市区町村の窓口とあわせて使えます。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。