小菅村で障害福祉の相談や手続きの窓口は住民課です。住所は〒409-0211 山梨県北都留郡小菅村4698番地、電話は0428-87-0111です。村がまとめている『小菅村のこどもと家庭の福祉・保健・医療』のページには、児童発達支援・放課後等デイサービスなど障害児通所支援の個別の申請の流れは載っておらず、障害児福祉手当・特別児童扶養手当などの手当の案内が中心です。
村単独の児童発達支援センターはまだありません。計画の成果目標には「児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所以上設置することを基本とする(圏域での設置も可)」という国の指針を受け、本村の目標として令和3年度末時点の設置数0か所→令和8年度末時点の設置数1か所(うち圏域で設置する場合1か所)という数字が示されています。村単独ではなく、圏域(複数市町村の共同)での設置を見込んでいることが読み取れます。放課後等デイサービス事業所数も、令和8年度末時点の目標は1か所で、うち圏域で設置する場合が1か所とされています。
小菅村が連携する圏域は東部圏域市村です。計画は「現行計画における目標値の達成状況については、令和3年度に東部圏域自立支援協議会に参加したことにより、地域生活支援拠点等の設置(圏域設置)、放課後等デイサービス事業所の設置(圏域設置)、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置(圏域設置)」を進めてきたとし、「今後も引き続き、東部圏域市村(都留市・大月市・上野原市・道志村・丹波山村)との連携」を図るとしています。別の箇所では、強度行動障害の対応チームの圏域設置について「都留市、大月市、上野原市、道志村、小菅村、丹波山村」と6市村が明記されています。富士北麓(富士吉田市周辺)の圏域とは別の枠組みです。
相談体制については、計画が「村役場における相談体制や情報提供体制の充実に努め、障害のある人や家族が身近に相談できる場所を提供するとともに、関係機関との連絡調整を行い、適切な福祉サービス等に結びつけることができるよう支援します。また、基幹相談支援センターの設置を目指し、相談支援体制の強化を図ります」としています。東部圏域には、富士北麓の「ふじのわ」のような既存の基幹相談支援センターはまだなく、設置を目指す段階です。負担上限月額の具体的な金額や、就学前の障害児の発達支援の無償化についても、村のページ・計画のどちらにも記載が見当たりませんでした。手続きの具体的な内容は、住民課(0428-87-0111)で確かめてください。
申請のときに住民課でご確認ください。
出典:小菅村のこどもと家庭の福祉・保健・医療/小菅村第5次障害者計画及び第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)/小菅村第5次障害者計画及び第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画
小菅村の手当の窓口は住民課(0428-87-0111。特別児童扶養手当は住民課障害担当)です。村がまとめている『小菅村のこどもと家庭の福祉・保健・医療』は、手当を4つ挙げています。児童手当(中学校修了前までの子どもを養っている方に支給)、児童扶養手当(父親または母親と生計を共にしていない子どもを育てているひとり親家庭等に支給)、特別児童扶養手当(中程度以上障害のある20歳未満のこどもを育てている親に支給)、障害児福祉手当(重度の障害のある20歳未満のこどもを育てている親に支給)です。
特別児童扶養手当には専用ページがあります。「身体又は精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母や養育者に支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした、児童のための手当です」とし、対象を「20歳未満で、身体又は精神に中度以上の障がいをお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)」としています。児童や父母・養育者が日本国内に住所がないとき、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けられるとき、児童が児童福祉施設等に入所しているときは対象外です。所得制限もあります。手当額は令和8年4月分から、1級(重度障がい児)月額58,450円、2級(中度障がい児)月額38,930円です。支払いは「県知事の認定を受けると、認定請求をした翌月分から、4月、8月、11月の年3回」で、支給を決めるのは県知事です。
申請に必要な書類は、特別児童扶養手当認定請求書、世帯全員の住民票の写し、請求者と対象児童を含む世帯全員の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)、所定の診断書(手帳の内容によっては省略できる場合あり)、振込先口座申出書、障害者手帳(所持している方)、請求者の通帳、同意書(課税状況照会にかかる)、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード、認印です。毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要で、提出しないと支給が停止されます。
障害児福祉手当については、村のサイトに専用のページが見当たりませんでした。『小菅村のこどもと家庭の福祉・保健・医療』の一覧に名前だけが挙げられていて、支給要件や月額の詳しい説明はありません。厚生労働省が示す令和8年4月からの障害児福祉手当の月額は16,560円です。詳しくは住民課(0428-87-0111)へお尋ねください。
| 手当 | 月額と窓口 |
|---|---|
| 特別児童扶養手当 1級 | 58,450円(令和8年4月分から)/住民課 |
| 特別児童扶養手当 2級 | 38,930円(令和8年4月分から)/住民課 |
| 障害児福祉手当 | 村の専用ページなし/住民課へ確認 |
手当額は厚生労働省が示す令和8年4月からの額(特別児童扶養手当1級58,450円・2級38,930円、障害児福祉手当16,560円)です。
出典:特別児童扶養手当/小菅村のこどもと家庭の福祉・保健・医療/厚生労働省 特別児童扶養手当について/厚生労働省 障害児福祉手当について
ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。
事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。
ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。
ここまでは小菅村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。
※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。
のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。