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📋 手続き・制度

山梨県小菅村の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月25日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——小菅村では、どこで何をするのか。小菅村の公式ページで2026-09-25に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(小菅村)

小菅村の乳幼児健診は住民課が担当しています。村のページ『小菅村のこどもと家庭の福祉・保健・医療』は、乳幼児健診について「3から4ヶ月、9から10ヶ月、1歳6ヶ月、3歳児に対し、身体の発達や精神の発達をチェックする」と説明しています。5歳児を対象にした健診についての記載は、このページにも村の障害福祉計画にも見当たりませんでした。

経済的な支援もあわせて案内されています。妊婦一般健康診査は「妊娠中に計14回、健診を受けることができる(1回6,000円の補助)」、乳児一般健康診査は「1歳未満の乳児が2回、無料で健診を受けることができる」とされています。

健診と組み合わせた事業としてブックスタート事業があります。「乳児検診時、保健師からメッセージを添えて、絵本2冊のセットを配布」するもので、担当は住民課です。

健診のほかに、訪問指導・相談(保健師が訪問し、健康チェックや療育指導、育児に関する悩みの相談等をおこなう)やすこやか発達相談(乳幼児・児童・生徒の発達上の問題等の相談を随時おこなう)があり、健診で気になったことをそのまま相談できます。子育て支援“ありんこ”では、隔週で保健師による健康発達相談も行われています。

母子健康手帳の交付は、住民課窓口で妊娠届を記入したあと、「母子健康手帳や受診票の使い方等についてご説明した後、保健師(看護師)がお話を伺います」という流れです。妊婦健康診査や乳児健康診査などの受診票をまとめた受診票綴りも、母子健康手帳とあわせて交付されます。

健診の名前対象
乳幼児健診3〜4か月、9〜10か月、1歳6か月、3歳児
妊婦一般健康診査妊娠中に計14回(1回6,000円の補助)
乳児一般健康診査1歳未満の乳児が2回、無料
5歳児健診についての記載は見当たりませんでした
村のページ・障害福祉計画のどちらにも、5歳児を対象にした健診の記載は見当たりませんでした。住民課(0428-87-0111)へお問い合わせください。

住民課(0428-87-0111)へお問い合わせください。

出典:小菅村のこどもと家庭の福祉・保健・医療母子健康手帳の交付小菅村第5次障害者計画及び第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(小菅村)

小菅村には「就学相談」という名前の窓口も、その案内ページも見当たりませんでした。村のサイトの教育委員会のカテゴリを確認しましたが、通学路の安全対策や学校施設の案内が中心で、就学相談・特別支援学級・通級指導教室についての専用ページはありませんでした。

村の障害福祉計画には、就学に関する具体的な手続きの記載は見当たりませんでした。相談・確認は教育委員会・住民課(電話0428-87-0111)へお問い合わせください。

就学に関する最新の情報は、教育委員会に直接お問い合わせください。

就学相談の専用ページは見当たりませんでした
就学に関する相談・手続きは教育委員会・住民課(0428-87-0111)へお問い合わせください。

出典:小菅村のこどもと家庭の福祉・保健・医療小菅村第5次障害者計画及び第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(PDF)小菅村通学路交通安全プログラム

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月25日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

小菅村は5歳児健診をやっていますか。
村のページ・障害福祉計画のどちらにも、5歳児健診についての記載は見当たりませんでした。乳幼児健診は3〜4か月・9〜10か月・1歳6か月・3歳児に行われています。住民課(0428-87-0111)へお問い合わせください。
就学の相談はどこにすればよいですか。
村には「就学相談」という名前の窓口がありません。就学に関する相談・手続きは教育委員会・住民課(0428-87-0111)へお問い合わせください。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。