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📋 手続き・制度

山梨県道志村の受給者証と手当——申請する窓口

最終更新:2026年9月25日
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、道志村が出す通所受給者証が要ります。申請する窓口と、障害児福祉手当の窓口を、道志村の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけでまとめました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

通所受給者証は、どこで出るのか(道志村)

道志村で障がいのある方の福祉サービスの窓口は住民健康課です。住所は〒402-0209 山梨県南都留郡道志村6181番地1(村役場と同じ建物)、電話は0554-52-2113です。村のページ「障害者、障害児等計画及び高齢者福祉・介護保険事業計画を策定しました」は「各計画に関する問い合わせは、≪道志村役場 住民健康課(0554-52-2113)≫までお願いします」と案内しています。児童発達支援や放課後等デイサービスなど、障害児通所支援の申請窓口・必要書類を具体的に案内するページは、村のホームページに見当たりませんでした。

村が策定した「第2次障害者計画・第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画」(計画期間は令和3年度から令和5年度までの3年間)によれば、本村における成果目標として「児童発達支援センターの設置数」は令和元年度末0か所から令和5年度末までに1か所(圏域設置)を目標とし、保育所等訪問支援体制の構築、重症心身障害児を支援する発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所の確保も、いずれも圏域設置を目標としています。令和8年9月時点で、この計画より新しい障害福祉計画は村のホームページに見当たりませんでした。

相談支援体制については、同じ計画の成果目標の表に「基幹相談支援センター等の設置」の項目があり、目標値は1か所・単独設置、備考欄に「(村社会福祉協議会 相談支援事業所)」と記されています。本文には「村社会福祉協議会において計画相談支援事業所を設置し、よりきめ細かい相談体制を整備します」とあり、委託相談事業(面談・電話相談)も行うと説明されています。また「東部圏域自立支援協議会では就労への準備に必要な情報提供を行うため、当事者や支援者を対象に研修会を開催しています」との記載もあり、道志村は東部圏域自立支援協議会の枠組みにも参加しています。

相談支援は村社会福祉協議会が担っています
村の障害福祉計画は、基幹相談支援センター等の機能を「村社会福祉協議会 相談支援事業所」が単独で担う形を目標に掲げています。障害福祉サービスの相談は、住民健康課(0554-52-2113)または村社会福祉協議会へ。

出典:障害者、障害児等計画及び高齢者福祉・介護保険事業計画を策定しました。第2次障害者計画・第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画(PDF)

障害児福祉手当の窓口(道志村)

道志村のホームページを探しましたが、障害児福祉手当・特別児童扶養手当の専用ページは見当たりませんでした。窓口は、障がい福祉全般を担当する住民健康課(〒402-0209 道志村6181番地1・電話0554-52-2113)になります。

厚生労働省のページによれば、障害児福祉手当は、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)を対象に、令和8年4月からの月額は16,560円です。特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護している父母等を対象に、令和8年4月からの月額は1級58,450円・2級38,930円です。手続きの具体的な流れ(必要書類・診断書の要否など)は、道志村のページには示されていませんので、住民健康課へお問い合わせください。

村独自の上乗せの手当についても、専用の案内は見当たりませんでした。詳しくは住民健康課(0554-52-2113)へお尋ねください。

手当月額(厚生労働省の令和8年4月からの額)
障害児福祉手当16,560円
特別児童扶養手当 1級58,450円
特別児童扶養手当 2級38,930円
村の専用ページは見当たりませんでした
障害児福祉手当・特別児童扶養手当のいずれも、道志村のホームページに専用の案内ページが見当たりませんでした。住民健康課(0554-52-2113)で申請の流れを確かめてください。

出典:障害児福祉手当|厚生労働省特別児童扶養手当|厚生労働省障害者、障害児等計画及び高齢者福祉・介護保険事業計画を策定しました。

受給者証を出すのは「住んでいる市区町村」——事業所の場所ではありません

ここは全国どこでも同じです。児童福祉法は、通所給付決定を行うのは保護者が住んでいる市町村だと定めています(第21条の5の5ほか)。

事業所が別の市区町村にあっても、使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは、条文にはありません。

ただし、支給量の決め方や面接の進め方は市区町村ごとに違います。決めるのは、お住まいの窓口です。

制度のしくみを、もう少し詳しく

ここまでは道志村の窓口の話です。全国共通の制度のしくみは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

受給者証の申請窓口はどこですか。
住民健康課(0554-52-2113)です。村役場と同じ建物(6181番地1)にあります。申請の具体的な流れを案内するページは見当たりませんでしたので、電話で確かめてから出向くと確実です。
障害児福祉手当や特別児童扶養手当はいくらですか。
厚生労働省が示す令和8年4月からの額は、障害児福祉手当が月額16,560円、特別児童扶養手当が1級58,450円・2級38,930円です。道志村のホームページには専用ページが見当たりませんでしたので、住民健康課(0554-52-2113)で確かめてください。
引っ越したら、受給者証はどうなりますか?
受給者証を出しているのは住んでいる市区町村です。転出すると、転入先で改めて申請することになります。転出の前に、両方の窓口に連絡してください。
事業所が別の市区町村にあっても使えますか?
使えます。「事業所の所在地の市区町村でなければならない」という決まりは条文にありません。ただし手続きの進め方は、お住まいの市区町村が決めます。
費用はどれくらいかかりますか?
世帯の所得に応じた月額の上限額が決まっており、上限までは1割の負担です。また、満3歳になって最初の4月1日から3年間は、児童発達支援等の利用料が無償になります。上限額の区分は市区町村の窓口でお確かめください。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。