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📋 手続き・制度

山梨県道志村の乳幼児健診と就学相談——いつ・どこで

最終更新:2026年9月25日
健診で指摘を受けたとき、小学校への入学が近づいたとき——道志村では、どこで何をするのか。道志村の公式ページで2026-09-24に確かめた事実だけを、出典つきで並べました。
確かめられなかったことは「確認できませんでした」と書いています。

乳幼児健診は、どこで受けるのか(道志村)

道志村の乳幼児健診は住民健康課(0554-52-2113)が窓口です。村のページ「乳幼児健診」は「お子さまの健やかな成長を確認するとともに、保護者の皆さまが安心して育児できるよう支援するための健診です。医師・歯科医師による診察、保健師による問診、管理栄養士・臨床心理士・歯科衛生士による相談があります」と説明しています。

道志村は、4か月児・7か月児・12か月児・1歳6か月児・2歳児・3歳児・5歳児の健診を、すべて同日にまとめて行っています。村のページは「4ヶ月児健診・7ヶ月児健診・12ヶ月児健診・1歳6ヶ月児健診・2歳児健診・3歳児健診・5歳児健診を同日に行っています」「偶数月(2ヵ月に1回)に実施しています」と明記しており、5歳児健診が乳幼児健診の対象に含まれています。対象児には約1か月前に個別通知され、日程・内容・持ち物が案内されます。

同じページの「対象児」の一覧では、乳児(4か月児・7か月児・12か月児)と幼児(1歳6か月児・2歳児・3歳6か月児・5歳児)という書き方をしており、本文の「3歳児健診」と対象児一覧の「3歳6か月児」で表記が異なっています。実際の対象年齢は、届く個別通知でご確認ください。

5歳児健診が7つの健診と同じ枠組みで、他の年齢の健診と分け隔てなく実施されているのが道志村の特徴です。事前に日程を知りたいときは、住民健康課(0554-52-2113)にお問い合わせくださいと案内されています。

健診の対象実施方法
4か月児・7か月児・12か月児(乳児)偶数月(2か月に1回)・個別通知
1歳6か月児・2歳児・3歳児(3歳6か月児)・5歳児(幼児)偶数月(2か月に1回)・個別通知・同日に実施
5歳児健診があります
道志村は5歳児健診を、4か月児から3歳児までの他の乳幼児健診と同じ日程・同じ枠組みで、偶数月(2か月に1回)に実施しています。

本文の「3歳児健診」と対象児一覧の「3歳6か月児」で表記が異なっています。対象年齢は届く個別通知でご確認ください。

出典:乳幼児健診

就学相談は、いつ・どこに申し込むのか(道志村)

道志村のホームページを探しましたが、「就学相談」「就学時健康診断」という名前の専用ページは見当たりませんでした。就学に関する事務は教育委員会が担当します。教育委員会は村役場(6181番地1)ではなく、〒402-0216 道志村8990番地1にあり、電話は0554-52-1020です。

道志村教育委員会の会議に関する情報(「道志村教育委員会会議について」「道志村総合教育会議」)は公開されていますが、これらは会議の実施状況を示すもので、就学相談の申込み方法や期限を説明したものではありませんでした。

村は小規模で村内に小学校・中学校がそれぞれ1校ずつあり、学区で迷うことはありませんが、就学に関する相談・配慮の申し出先や、就学時健康診断の日程・持ち物を具体的に示すページは公式ホームページに見当たりませんでした。就学のことで相談したいときは、まず教育委員会(0554-52-1020)へお電話ください。

教育委員会は村役場と別の建物です
教育委員会(道志村8990番地1・0554-52-1020)は、住民健康課がある村役場(6181番地1)とは別の場所にあります。

出典:道志村教育委員会会議について道志村総合教育会議

小学校に上がったあとの学びの場

就学相談では、通常の学級のほかに、次のような学びの場を一緒に考えます。それぞれが法律でどう位置づけられているかは、次の記事にまとめています。

この記事で書かないこと

出典

※上記の出典は2026年9月24日に閲覧して内容を確認しました。各団体の記載は更新される場合があります。最新の情報は各サイトでご確認ください。

よくあるご質問

道志村は5歳児健診をやっていますか。
実施しています。4か月児・7か月児・12か月児・1歳6か月児・2歳児・3歳児・5歳児の健診を同日にまとめて行っており、偶数月(2か月に1回)の実施です。5歳児健診も他の乳幼児健診と同じ枠組みです。
就学の相談はどこにすればよいですか。
道志村のホームページには「就学相談」という名前の専用ページは見当たりませんでした。教育委員会(0554-52-1020)へお問い合わせください。教育委員会は村役場ではなく、道志村8990番地1にあります。
5歳児健診は、どの市区町村でも受けられますか?
市区町村によって違います。母子保健法 第12条が市町村に実施を義務づけているのは、満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児と、満3歳を超え満4歳に達しない幼児の健康診査です。それ以外の健康診査は第13条で「必要に応じ」行うものとされていて、5歳児健診の有無や対象は市区町村ごとに決まります。
就学先は、教育委員会が保護者の意見を聞かずに決めるのですか?
いいえ。学校教育法施行令 第18条の2 は、市町村の教育委員会が障害のある子どもの就学先について通知しようとするときは、保護者と、教育学・医学・心理学などの専門家の意見を聴くと定めています。
入学する学校の通知は、いつまでに届きますか?
学校教育法施行令 第5条は、市町村の教育委員会が小学校などの入学期日を、翌学年の初めから2か月前までに保護者に通知すると定めています。就学相談の申し込みの締め切りは、それより前に市区町村ごとに決まっています。
この記事について:本記事は、子育て・発達に関する一般的な情報の提供を目的としています。内容は学会・職能団体・国の機関が公開している情報にもとづいてまとめていますが、お子さまの発達には個人差があり、すべてのお子さまに当てはまるものではありません。診断や治療に関する判断は、医師などの専門機関にご相談ください。

制度のこと、見学のときに一緒に確認できます

のびのび発達ラボを運営する児童発達支援てらぴぁぽけっと早稲田教室(東京都新宿区・都電早稲田駅徒歩1分)では、受給者証の申請や利用料のしくみについても、見学・ご相談の際にご案内しています。手続きが不安な段階からお声がけいただけます。見学・ご相談は、診断の有無に関わらず承ります。